有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 14:33
【資料】
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【項目】
116項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成28年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融
機関
金融商品取引業者その他
の法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)166637072103245,23546,314-
所有株式数(単元)12,350,482144,978342,551885,1691,8431,719,5395,444,563669,749
所有株式数の割合(%)0.0043.182.666.2916.260.0331.58100.00-

(注)1.当社は、平成28年3月31日現在自己株式を1,144,843株保有しているが、このうち1,144,800株(11,448単元)は「個人その他」に、43株は「単元未満株式の状況」にそれぞれ含めて記載している。
2.「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が9,700株(97単元)含まれている。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式2,000,000,000
2,000,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年6月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式545,126,049同左東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数 100株
545,126,049同左--

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれていない。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行している。
2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(平成25年11月21日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)3,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)75,000,000(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)200(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成25年12月23日
至 平成30年11月26日(注)3
同左
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 200(注)4
資本組入額 100
同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使は
できない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権は、転換社債型新
株予約権付社債に付されたもの
であり、本社債からの分離譲渡
はできない。
同左
代用払込みに関する事項各本新株予約権の行使に際して
は、当該本新株予約権に係る本
社債を出資するものとし、当該
本社債の価額は、その払込金額
と同額とする。
同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左
新株予約権付社債の残高(百万円)15,000同左

(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切捨て、現金による調整は行わない。
2 (イ)本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
(ロ)転換価額は、当初、200円とする。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(ただし、当社が保有する当社普通株式を除く。)の総数をいう。
既発行
株式数
+新発行・
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×時 価
既 発 行 株 式 数 + 新 発 行 ・ 処 分 株 式 数

(ハ)平成28年6月24日開催の当社第4回定時株主総会において、期末配当金を1株につき6円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成28年3月期の年間配当が1株につき6円となったことに伴い、本新株予約権付社債の要項に記載された転換価額の調整条項の適用により、平成28年6月25日以降の転換価額は198.9円となる。
3 平成25年12月23日から平成30年11月26日の銀行営業終了時(いずれもルクセンブルク時間)まで。ただし、本社債が任意に繰上償還される場合は、当該償還日に先立つ5銀行営業日前まで、また、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失時に行使期間は終了する。上記いずれの場合も、平成30年11月26日(ルクセンブルク時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要があると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は本新株予約権を行使することができないものとする。上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(以下「行使日」という。)(又は行使日が東京における営業日でない場合は、東京における翌営業日)が、基準日又はその他の株主確定日の東京における2営業日前の日(当日を含む。)から当該基準日又は当該その他の株主確定日(当日を含む。)(基準日又はその他の株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該基準日又は当該その他の株主確定日の東京における3営業日前の日(当日を含む。)から当該基準日又は当該その他の株主確定日の東京における翌営業日(当日を含む。))までの期間に当たる場合、当該本新株予約権の行使はできないものとする。当社が、定款で定める以外の日を基準日又はその他の株主確定日として設定する場合、当社は当該基準日又はその他の株主確定日の東京における5営業日前までにMizuho Trust & Banking(Luxembourg)S.A.及び本新株予約権付社債の所持人に対して書面にて、本新株予約権を行使することができない期間を通知するものとする。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5 (イ)当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等に承継される場合には、当社は承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、下記(ロ)記載の条件で本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとする。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
(ロ)上記(イ)に従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
(ⅰ)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(ⅱ)承継会社等の新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ⅲ)承継会社等の新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は、上記(注)2(ロ)と同様の調整に服する。
(x)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(y)上記(x)の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ⅳ)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
(ⅴ)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日(当日を含む。)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日(当日を含む。)までとする。
(ⅵ)承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ⅶ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅷ)組織再編等の際の新株予約権の行使
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
(ⅸ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成24年10月1日545,126545,12639,08539,08523,50223,502

(注)発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、会社設立によるものである。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成28年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 1,144,800-単元株式数 100株
完全議決権株式(その他)普通株式 543,311,5005,433,115同上
単元未満株式普通株式 669,749-一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数545,126,049--
総株主の議決権-5,433,115-

(注)「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が9,700株(議決権の数97個)含まれている。

自己株式等

②【自己株式等】
平成28年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
当社東京都品川区東品川2丁目2番20号1,144,800-1,144,8000.21
-1,144,800-1,144,8000.21