臨時報告書

【提出】
2019/09/18 13:16
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動が生じ、2019年9月17日開催の監査役会において、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)異動の年月日
2019年9月17日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年3月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、今後の監査対応等について会計監査人である東陽監査法人と協議の結果、監査及び四半期レビュー契約を解除することで合意に至りました。
今回、東陽監査法人からは、当社のインドにおけるコンビニエンスストア事業において、現地パートナー企業であるCDGLに対する貸付債権(約11億円)及びCDCSPLに対する投資額(約17億円)の回収可能性の評価に関して、CDGLの直近の財務状況等当社の債権及び出資先の評価に必要な財務情報の入手を求められておりました。しかし、CDGLの親会社であるCoffee Day Enterprises Limited(以下、CDEL)の創業会長であるシッダールタ氏の急逝により、シッダールタ氏が生前『最高経営者兼財務責任者として決裁した各金融取引』のうち急逝したことにより社内共有されていない事項について、決算を確定させるために速やかに明らかにし、改めて社内共有する必要が生じたため、アーストアンドヤングを調査機関として指名し、8月1日から8月 31 日までに調査をすることになり、調査終了後、CDGLの財務情報の開示を受ける予定でした。そのため、当社は四半期報告書の提出期限の延長を申請したところ関東財務局より承認され、提出期限が9月13日となりました。しかし、調査開始後、アーストアンドヤングは CDEL 社の税務、ソフトウェアの開発等を行っていることが判明し、アーストアンドヤングが CDELの調査実施に当たり、両者の間に利益相反の発生の可能性が生じたため、改めて、中央調査局の元副監査官である Ashok Kumar Malhotra 氏に調査を依頼することになり、CDGLの財務情報の開示も延期されたため、提出期限である9月13日までに四半期報告書の提出が困難となりました。
そこで、提出期限である9月13日までに四半期報告書の提出を間に合わせるべく、当社から東陽監査法人へCDGLへの貸付債権について、CDGLの財務状況が確認できないことで評価できないのであれば、保守的に貸付債権の全額を貸倒引当金として処理する方向で打診いたしましたが、東陽監査法人からは、CDGLの財務状況を確認できない状況ではCDGLに対する貸付債権(約11億円)の回収可能性については判断できない旨の回答を得ました。それに伴い、CDCSPLに対する投資額(約17億円)についても判断できない旨の回答を得ました。その後、当社と東陽監査法人で何度か折衝を重ねましたが、事態は進展しなかったため、東陽監査法人と協議の結果、監査及び四半期レビュー契約を解除することで合意に至りました。
当社はこれに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たな会計監査人の選定を進めてまいりました結果、本日開催の監査役会において監査法人アリアを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、東陽監査法人からは、監査業務引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する次の内容
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。