有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/28 15:04
【資料】
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【項目】
159項目
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は4名であります。
社外取締役の米山学朋は、当社のその他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社の取締役常務執行役員及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の執行役常務であります。それ以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の朝倉智也は、当社のその他の関係会社であるSBIホールディングス株式会社の取締役副社長及び同社の複数の子会社等の役員であります。それ以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の町田行人は、金融関連法を専門とする弁護士(国内・ニューヨーク)で、金融庁への出向経験を有しております。企業法務を中心とした適切な監督者・助言者として適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田斎は、金融庁での経験など金融行政に関する豊富な経験や知見を有するとともに、ライフネット生命保険株式会社でコンプライアンス担当役員等を務めた経験があります。金融行政や金融事業での経営経験を踏まえたコンプライアンス・リスク管理、業務執行全般に対する適切な監督者・助言者として適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の武田知久は、日本銀行入行後、政策委員会室審議役(組織運営調整)、システム情報局長を経て、同行理事を歴任し、弁護士の資格も有しています。システムの開発・運行や経営計画の策定、予算・決算、人事など内部管理の豊富な経験や知見等を有することから、当社のIT・システム領域を中心とした業務執行全般に関する適切な監督者・助言者として適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森山保は、M&Aアドバイザーとして豊富な経験・実績を有する企業の代表取締役を務めています。企業経営に加えて、公認会計士(日本・米国)として豊富な経験・見識を有し、金融機関における企業再編への関与実績もあり、当社の中長期戦略やグループ経営方針等に関する適切な監督者・助言者として適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田俊晴は、当社のその他の関係会社であるSBIホールディングス株式会社での業務執行経験を踏まえ、当社経営の健全性を確保する観点から適正な助言と監査を行うことが期待できるものと判断し、社外監査役に選任しておりますが、それ以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石崎敏郎は、当社のその他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社での業務執行経験を踏まえ、当社経営の健全性を確保する観点から適正な助言と監査を行うことが期待できるものと判断し、社外監査役に選任しておりますが、それ以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の日高真理子は、EY新日本有限責任監査法人の元シニアパートナーで、会計、監査、企業経営支援等の豊富な経験と実績を有しています。また、監査法人で女性活躍推進の委員を務めるなどダイバーシティに関する豊富な知識や経験も有しています。会計の視点に加え、多様な視点から適正な監査を行う監査役として適任と判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岩下直行は、日本銀行で長年、金融情報技術を研究し、金融業界のFinTech推進を主導するなど、金融とテクノロジー両面の経験・見識を有しています。現在は学識経験者として、金融庁・金融審議会等の委員を兼務するなど、最先端FinTech領域の監査を担う適任者と判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、出資会社から派遣された社外取締役及び社外監査役を除き、独立性基準という形式要件に加え、会社経営やFintechに関する見識、弁護士・会計士等の専門分野での経験・見識、金融機関のリスク管理や金融行政に関する経験・見識等を選任要件に設定し、人物や資質について考慮の上候補者とし、選任を行っています。
なお、当社の社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準は以下のとおりです。
1.以下のいずれの要件にも該当しない場合、当該候補者は十分な独立性を有するものと判定する。
A)現在又は就任の前10年間、当社、当社の子会社及び関連会社、当社のその他の関係会社、当該その他の関係会社の子会社、当社のその他の関係会社の親会社、又は当該親会社の子会社の役員(注1)又は業務執行者(注2)でないこと
B)現在又は就任の前3年間、当社の主要株主(注3)でないこと。それらが会社等の法人である場合、当該法人の役員又は業務執行者でないこと
C)現在又は就任の前3年間、当社又は当社の子会社を主要な取引先(注4)とする者でないこと。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人の役員又は業務執行者でないこと
D)現在又は就任の前3年間、当社又は当社の子会社の主要な取引先でないこと。それらが会社等の法人である場合、当該法人の役員又は業務執行者でないこと
E)現在又は就任の前の3年間、当社又は当社の子会社から役員報酬以外に多額の金銭(注5)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者をいう)でないこと
F)現在、当社又は当社の子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等でないこと、又は就任の前3事業年度において当該社員等として当社又は当社の子会社の監査業務に従事した者でないこと
G)現在又は就任の前3年間、当社又は当社の子会社から多額の寄付(注6)を受けている者でないこと。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人の役員又は業務執行者でないこと
H)上記A~Gの者(重要(注7)でない者を除く)の近親者(配偶者又は、2親等内の親族又は同居の親族)でないこと
2.上記のいずれかの要件に該当する者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしく利益相反が生じるおそれがないと当社が考える者については、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員候補者とすることができる。
(注)1.取締役(独立社外取締役を除く)及び監査役(独立社外監査役を除く)
2.業務執行取締役、執行役、執行役員、若しくは支配人その他の使用人
3.総議決権の10%以上を保有する株主
4.過去3事業年度における当該取引先との取引において、当社及び当社の子会社の支払額が当該取引先の連結総売上高の2%以上であること、又は当社及び当社の子会社の受取額が当社の経常収益の2%以上であること
5.対象者が個人の場合は、当社及び当社の子会社から収受する金銭が年間1,000万円以上であること、対象者が法人等に所属している場合は当該法人等の連結売上高の2%以上を占めること
6.寄付先が個人の場合は、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上であること。法人の場合は、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上又は寄付先の連結売上高若しくは総収入の2%以上のいずれか大きい額以上であること
7.法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者、組合・学校等においては、理事相当職であること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外監査役は、すべての取締役会に参加し監査役としての意見を述べるほか、常勤監査役及び内部監査部門と定期的な情報共有を実施し、社内の情報収集を図ったうえで、内部統制に関する助言を監査役会にて適宜行うことで、内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、社外監査役、内部監査部及び会計監査人との三様監査にかかる定期的な情報連携を四半期に一度以上実施し、監査全体としての充実を図っております。