訂正内部統制報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2025/01/06 11:04
- 【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
当社の代表取締役社長である進顕は当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
評価結果に関する事項
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社が、静岡労働局に対しこれまでに行った雇用調整助成金の申請につき、同局から支給申請の一部が適切でなかった疑いがあるとして調査が行われた結果、本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、一部申請に過誤があると判断され、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024年10月29日、独立社外取締役2名(弁護士・公認会計士)及び弁護士1名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した事実が業績に与える影響の調査、本件事案の原因究明と再発防止策の策定、その他調査が行われました。当社は2024年12月20日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、2020年9月から2022年10月までに受給した雇用調整助成金の申請について、共通要領・雇用調整助成金支給要領上の不正受給に該当する可能性のある申請や、不適切な申請内容が含まれていることが判明し返納することとしました。
これに伴い、過年度に営業外収益として計上されていた助成金収入等を修正し、2021年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について決算訂正を行い、2025年1月6日に訂正報告書を提出しました。
雇用調整助成金の不適切な申請が発生した主な原因は、次の通りです。今回の雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例助成金でありますが、助成金制度について理解が不足しており、申請に係るルール・責任体制や社内連携の不備があったこと、申請期限との関係で十分な精査を行わず申請したことが挙げられます。また、雇用調整助成金の受給要件についての詳細を把握しなくとも、その適合性について疑問を抱き得る場面はあったものの是正できなかった組織的な要因があります。その要因として、全社的なコンプライアンス意識の鈍麻、上長の指示に対して機械的に従う企業風土、内部統制の構築が不十分で機能していなかったことが挙げられます。当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、全社的な内部統制について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記開示すべき重要な不備については、当事業年度末以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するため、本件特別調査委員会からの指摘・提言を踏まえて以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図っていきます。
再発防止策
① 社内ルール及び責任体制の明確化
・社内規程による主管部署・責任者の明確化
・取締役が参加する会議等における協議・確認を通した社内ルール・責任体制の明確化
・社内関係者及び社外専門家との連携強化
② リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会の実行性の確保
・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会の開催頻度の見直し
・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会における協議の深度化と具体化
③ 監査室の内部監査機能の強化
・監査室の人員拡充と監査内容・監査項目の見直し
④ 内部通報制度の充実化
・内部通報制度の見直しを行い、総務部以外の通報・相談窓口を設置
⑤ コンプライアンス教育の実施
・役員、従業員に対する体系的なコンプライアンス教育の実施と全社的なコンプライアンス意識の向上
以 上
記
当社が、静岡労働局に対しこれまでに行った雇用調整助成金の申請につき、同局から支給申請の一部が適切でなかった疑いがあるとして調査が行われた結果、本助成金の支給要件に対する当社の認識不足に起因し、一部申請に過誤があると判断され、支給決定取消通知書を受領しました。その後、静岡労働局以外の労働局への申請分についても、当社内で自主調査を実施し、同様の認識不足及び管理体制の不備に起因する不適切と思われる事例が確認されました。これを受け、事実関係の把握のため、2024年10月29日、独立社外取締役2名(弁護士・公認会計士)及び弁護士1名で構成する特別調査委員会を設置し、事実関係の調査、類似する事案の存否及び事実関係の調査、その調査の結果判明した事実が業績に与える影響の調査、本件事案の原因究明と再発防止策の策定、その他調査が行われました。当社は2024年12月20日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、2020年9月から2022年10月までに受給した雇用調整助成金の申請について、共通要領・雇用調整助成金支給要領上の不正受給に該当する可能性のある申請や、不適切な申請内容が含まれていることが判明し返納することとしました。
これに伴い、過年度に営業外収益として計上されていた助成金収入等を修正し、2021年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について決算訂正を行い、2025年1月6日に訂正報告書を提出しました。
雇用調整助成金の不適切な申請が発生した主な原因は、次の通りです。今回の雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例助成金でありますが、助成金制度について理解が不足しており、申請に係るルール・責任体制や社内連携の不備があったこと、申請期限との関係で十分な精査を行わず申請したことが挙げられます。また、雇用調整助成金の受給要件についての詳細を把握しなくとも、その適合性について疑問を抱き得る場面はあったものの是正できなかった組織的な要因があります。その要因として、全社的なコンプライアンス意識の鈍麻、上長の指示に対して機械的に従う企業風土、内部統制の構築が不十分で機能していなかったことが挙げられます。当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、全社的な内部統制について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記開示すべき重要な不備については、当事業年度末以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するため、本件特別調査委員会からの指摘・提言を踏まえて以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図っていきます。
再発防止策
① 社内ルール及び責任体制の明確化
・社内規程による主管部署・責任者の明確化
・取締役が参加する会議等における協議・確認を通した社内ルール・責任体制の明確化
・社内関係者及び社外専門家との連携強化
② リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会の実行性の確保
・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会の開催頻度の見直し
・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会における協議の深度化と具体化
③ 監査室の内部監査機能の強化
・監査室の人員拡充と監査内容・監査項目の見直し
④ 内部通報制度の充実化
・内部通報制度の見直しを行い、総務部以外の通報・相談窓口を設置
⑤ コンプライアンス教育の実施
・役員、従業員に対する体系的なコンプライアンス教育の実施と全社的なコンプライアンス意識の向上
以 上
付記事項
該当事項はありません。
特記事項
該当事項はありません。