有価証券報告書-第12期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年5月31日現在
平成26年5月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 21 | 24 | 34 | 40 | - | 2,173 | 2,292 | ― |
所有株式数 (単元) | - | 16,858 | 493 | 12,673 | 7,406 | - | 20,452 | 57,882 | 800 |
所有株式数 の割合(%) | - | 29.12 | 0.85 | 21.89 | 12.80 | - | 35.34 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 平成26年6月13日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は30,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 10,000,000 |
計 | 10,000,000 |
(注) 平成26年6月13日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は30,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.平成26年6月13日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で、普通株式1株につき普通株式4株の株式分割を行っております。これにより株式数は17,367,000株増加し、発行済株式総数は23,156,000株となっております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.平成25年12月26日をもって、当社株式は東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場に市場変更しております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年5月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年8月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,789,000 | 23,156,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所 | 1単元の株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 | 5,789,000 | 23,156,000 | ― | ― |
(注)1.平成26年6月13日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で、普通株式1株につき普通株式4株の株式分割を行っております。これにより株式数は17,367,000株増加し、発行済株式総数は23,156,000株となっております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.平成25年12月26日をもって、当社株式は東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場に市場変更しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成25年8月29日開催の第11回定時株主総会において決議されたもの
平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(2013年度株式報酬型)
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「(注)1.」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記「(注)2.」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「(注)2.」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(第3回新株予約権)
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社の取締役、監査役、又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「(注)1.」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、以下に準じて決定する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記「(注)2.」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「(注)2.」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
4.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した数を控除しております。
①平成25年8月29日開催の第11回定時株主総会において決議されたもの
平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(2013年度株式報酬型)
区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 55(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,500(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日~ 平成55年9月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり2,960 資本組入額 1株当たり1,480 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「(注)1.」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記「(注)2.」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「(注)2.」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(第3回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 252(注)1、4 | 249(注)1、4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,200(注)1、4 | 24,900(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を2,960円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年10月1日~ 平成30年9月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり4,167 資本組入額 1株当たり2,084 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社の取締役、監査役、又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「(注)1.」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、以下に準じて決定する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
行使価額 | 行使価額 | 分割・併合の比率 |
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 1株当たりの時価 | |||
行使価額 | 行使価額 | 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記「(注)2.」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「(注)2.」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
4.「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した数を控除しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.当社は、平成24年10月1日付で、普通株式1株につき普通株式200株の株式分割を行っております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,000円
発行価額 2,760円
資本組入額 1,380円
4.当社は、平成25年3月11日付で、普通株式1株につき普通株式5株の株式分割を行っております。
5.有償一般募集
発行価額 2,462.68円
資本組入額 1,231.34円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資)
発行価額 2,462.68円
資本組入額 1,231.34円
割当先 野村證券株式会社
7.当社は、平成26年8月1日付で、普通株式1株につき普通株式4株の株式分割を行っております。これに伴い発行済株式総数が17,367,000株増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成24年10月1日 (注)1 | 784,259 | 788,200 | ― | 113,525 | ― | 103,525 |
平成24年11月5日 (注)2 | 6,000 | 794,200 | 4,500 | 118,025 | 4,500 | 108,025 |
平成24年11月6日 (注)2 | 144,200 | 938,400 | 108,150 | 226,175 | 108,150 | 216,175 |
平成24年12月18日 (注)3 | 106,800 | 1,045,200 | 147,384 | 373,559 | 147,384 | 363,559 |
平成25年3月11日 (注)4 | 4,180,800 | 5,226,000 | ― | 373,559 | ― | 363,559 |
平成25年4月4日 (注)2 | 1,000 | 5,227,000 | 150 | 373,709 | 150 | 363,709 |
平成25年6月1日~ 平成25年11月30日 (注)2 | 47,000 | 5,274,000 | 7,050 | 380,759 | 7,050 | 370,759 |
平成25年12月25日 (注)5 | 400,000 | 5,674,000 | 492,536 | 873,295 | 492,536 | 863,295 |
平成26年1月15日 (注)6 | 105,000 | 5,779,000 | 129,290 | 1,002,585 | 129,290 | 992,585 |
平成25年12月1日~ 平成26年5月31日 (注)2 | 10,000 | 5,789,000 | 1,500 | 1,004,085 | 1,500 | 994,085 |
(注) 1.当社は、平成24年10月1日付で、普通株式1株につき普通株式200株の株式分割を行っております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,000円
発行価額 2,760円
資本組入額 1,380円
4.当社は、平成25年3月11日付で、普通株式1株につき普通株式5株の株式分割を行っております。
5.有償一般募集
発行価額 2,462.68円
資本組入額 1,231.34円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資)
発行価額 2,462.68円
資本組入額 1,231.34円
割当先 野村證券株式会社
7.当社は、平成26年8月1日付で、普通株式1株につき普通株式4株の株式分割を行っております。これに伴い発行済株式総数が17,367,000株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年5月31日現在
平成26年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,788,200 | 57,882 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 | 800 | ― | ― |
発行済株式総数 | 5,789,000 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 57,882 | ― |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①平成25年8月29日開催の第11回定時株主総会において決議されたもの
平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(2013年度株式報酬型)
②平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(第3回新株予約権)
(注) 本書提出日現在におきましては、退職により付与対象者が2名減少しております。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①平成25年8月29日開催の第11回定時株主総会において決議されたもの
平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(2013年度株式報酬型)
決議年月日 | 平成25年8月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
②平成25年9月11日開催の取締役会において決議されたもの(第3回新株予約権)
決議年月日 | 平成25年9月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員85 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 本書提出日現在におきましては、退職により付与対象者が2名減少しております。