臨時報告書

【提出】
2016/10/18 15:54
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社である株式会社スペースマゼランにおいて、債権の取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第18号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に係る取立不能又は取立遅延債権のおそれ

(1)当該連結子会社の名称、住所、代表者の氏名
①名称 株式会社スペースマゼラン
②住所 埼玉県蓮田市末広二丁目3番8号
③代表者名 代表取締役 山下 勇人
(2)当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金
①名称 Standard Property Group Co,Ltd
②住所 TG center #406,Peace avenue #56, 1ST khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia.
③代表者名 CEO SOD-ERDENE Servuud
④資本金 確認が取れませんでした。
(3)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
株式会社スペースマゼラン(以下「スペースマゼラン社」といいます。)は、Standard Property Group Co,Ltd(以下「S社」といいます。)との間で、プロパティ事業における買取再販を目的として、アパートメントについての売買契約を締結し、前渡金を支払いました。しかし、アパートメントの引渡期日が到来したものの、アパートメントは完成しておらず、引渡しが未了であったことから、スペースマゼラン社は、S社に対し、同契約に定められた解除オプションの行使による前渡金の返済を求めました。
その後、S社よりスペースマゼラン社に対し、解除オプションへの同意及び返済に関する通知が送付されましたが、第1回の返済期日においてもS社からの返済は履行されず、スペースマゼラン社及び当社は、S社と協議、交渉を行い、債権の回収に努めておりました。
その後、スペースマゼラン社は、平成28年10月9日付でS社から新たな返済計画を受領しましたが、当該返済計画は、従前の返済期間より約6か月返済開始時期が後ろ倒しになるとともに、返済期間が長期間にわたるものでした。そのため、平成28年10月9日においてS社から提示された返済計画を踏まえても、債権回収についての具体的な目処が立たないことから、S社に対する信用低下及び債権回収に向けての不確実性がさらに高まったことなどの総合的な判断により、S社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました。
(4)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
前渡金 161,902,000円
(5)当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
本件につき、貸倒引当金の計上は行っておりませんが、今後の状況に鑑み、貸倒引当金を計上すべきとの判断に至った場合にはその金額及び連結業績への影響を速やかにご報告いたします。