有価証券報告書-第8期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年6月30日現在
平成26年6月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 7 | 44 | 137 | 99 | 24 | 11,063 | 11,374 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 13,418 | 4,256 | 1,537 | 10,337 | 7,579 | 97,136 | 134,263 | 7,000 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 9.99 | 3.17 | 1.14 | 7.70 | 5.65 | 72.35 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 42,800,000 |
計 | 42,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、平成26年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年9月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 13,433,300 | 13,633,300 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 13,433,300 | 13,633,300 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、平成26年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当社が会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成19年4月27日開催株主総会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第3回新株予約権(平成19年4月27日開催株主総会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第5回新株予約権(平成23年4月26日開催株主総会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定するものとします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に定める各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とするものとします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の権利行使期間の末日までとするものとします。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとするものとします。
(7) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定するものとします。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定するものとします。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
4.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
当社が会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成19年4月27日開催株主総会決議)
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |||
新株予約権の数(個) | 480個(注)1 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000株(注)1、3 | 48,000株(注)1、3 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100円(注)2、3 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日から 平成38年12月4日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100円 資本組入額 50円 | (注)3 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | × | 新発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第3回新株予約権(平成19年4月27日開催株主総会決議)
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |||
新株予約権の数(個) | 200個(注)1 | 同左 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000株(注)1、3 | 20,000株(注)1、3 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100円(注)2、3 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成20年2月1日から 平成30年1月31日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100円 資本組入額 50円 | (注)3 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に対して、本新株予約権を譲渡することができないものとする。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | × | 新発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第5回新株予約権(平成23年4月26日開催株主総会決議)
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |||
新株予約権の数(個) | 25,500個(注)1 | 23,500個(注)1 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,550,000株(注)1、4 | 2,350,000株(注)1、4 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 85円(注)2、4 | 同左 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月1日から 平成33年5月31日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 87円 資本組入額 44円 | (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員、顧問、従業員、経営陣として株主総会にて承認された者の地位であることを要する。ただし、それらの地位を失った場合であっても当社の取締役会が本新株予約権の行使を承認した場合は、この限りでない。 (2)本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に対して、本新株予約権の全部又は一部につき譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | × | 新発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定するものとします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に定める各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とするものとします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の権利行使期間の末日までとするものとします。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとするものとします。
(7) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定するものとします。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定するものとします。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
4.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権(ストック・オプション及び自社株式オプション)の行使によるものであります。
2.有償第三者割当増資
発行価格 113,487円
資本組入額 56,812円
割当先 Novartis Pharma AG (スイスノバルティス社)
3.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,500円
引受価額 2,300円
資本組入額 1,150円
5.有償第三者割当増資
発行価格 2,300円
資本組入額 1,150円
割当先 みずほ証券株式会社
6.平成26年7月1日から平成26年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が200,000株、資本金が8,618千円及び資本準備金が8,618千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成21年7月1日~ 平成22年6月30日 (注)1 | 4,000 | 96,000 | 1,000 | 106,000 | 1,000 | 103,000 |
平成22年7月1日~ 平成23年6月30日 (注)1 | 11,000 | 107,000 | 2,750 | 108,750 | 2,750 | 105,750 |
平成24年11月13日 (注)2 | 5,263 | 112,263 | 299,000 | 407,750 | 298,282 | 404,032 |
平成25年2月13日 (注)3 | 11,114,037 | 11,226,300 | ― | 407,750 | ― | 404,032 |
平成25年6月10日 (注)4 | 1,660,000 | 12,886,300 | 1,909,000 | 2,316,750 | 1,909,000 | 2,313,032 |
平成25年6月27日 (注)5 | 355,000 | 13,241,300 | 408,250 | 2,725,000 | 408,250 | 2,721,282 |
平成25年7月1日~ 平成26年6月30日 (注)1 | 192,000 | 13,433,300 | 9,254 | 2,734,254 | 9,254 | 2,730,536 |
(注) 1.新株予約権(ストック・オプション及び自社株式オプション)の行使によるものであります。
2.有償第三者割当増資
発行価格 113,487円
資本組入額 56,812円
割当先 Novartis Pharma AG (スイスノバルティス社)
3.平成25年1月11日開催の取締役会決議により、平成25年2月13日付をもって普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,500円
引受価額 2,300円
資本組入額 1,150円
5.有償第三者割当増資
発行価格 2,300円
資本組入額 1,150円
割当先 みずほ証券株式会社
6.平成26年7月1日から平成26年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が200,000株、資本金が8,618千円及び資本準備金が8,618千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年6月30日現在
平成26年6月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,426,300 | 134,263 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 7,000 | ― | ― |
発行済株式総数 | 13,433,300 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 134,263 | ― |