臨時報告書

【提出】
2015/04/20 10:12
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社である日本ERI株式会社(以下、「日本ERI」)に対して提起された訴訟につき、判決が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 日本ERI株式会社
② 住所 東京都港区赤坂八丁目5番26号
③ 代表者 代表取締役社長 中澤 芳樹
(2) 訴訟の提起があった年月日
平成21年4月27日(控訴審は平成24年4月13日)
(3)訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 株式会社日本リート
② 住所 大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番2号
③ 代表者 代表取締役社長 松島 敬尚
(4) 訴訟の解決があった年月日
平成27年4月16日
(5) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
本件訴訟は、株式会社日本リート(以下、「日本リート」)が事業主・建築主として分譲したマンションが建築基準法上必要な耐震強度を満たしていないとして、日本ERI、建築事務所及び同事務所の代表者並びに構造計算に関与した建築士に対し、損賠賠償(請求金額5億5,899 万7,667 円及びこれに対する年5分の割合による金員)を求め、平成21年4月27日付で大阪地方裁判所に提起したものです。
第一審の大阪地方裁判所は、平成24年3月29日、日本ERIに対する請求を全て棄却し、日本ERIを除く被告に対して連帯して4億7,790万1,063円及びこれに対する年5分の割合による金員の支払を命ずる判決を言い渡しました。
日本リートは、当該判決を不服として平成24年4月13日付で損害賠償(4億7,790 万1,063 円及びこれに対する平成21 年6月4日から支払済みまで年5分の割合による金員)を求め、大阪高等裁判所に控訴いたしました。第二審の大阪高等裁判所は、平成26年4月22日、日本ERIに対し、日本リートへ1億4,764 万3,183 円及びこれに対する平成25 年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うよう命じ、その余の請求は棄却されました。また、訴訟費用は、第1、2審を通じその3割を日本ERIが、7割を日本リートが負担することを命じました。
日本ERIとしては、最高裁判所の判断を求めることが必要であるとの結論に至り、平成26年4月25日、上告の提起及び上告受理の申立ての手続きを行いましたが、平成27年4月16日付けにて、最高裁判所より上告を棄却し上告審として受理しない旨の決定を受けました。
(6) 当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象により、平成27年5月期の連結財務諸表において167百万円を特別損失として計上する予定です。
以上