公開買付報告書
- 【提出】
- 2017/12/22 15:34
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、有限会社ケイアイエンタプライズをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、上原成商事株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
(注2) 本書中の「対象者」とは、上原成商事株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
対象者名
(1)【対象者名】
上原成商事株式会社
上原成商事株式会社
買付け等に係る株券等の種類
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
普通株式
公開買付期間
(3)【公開買付期間】
平成29年11月9日(木曜日)から平成29年12月21日(木曜日)まで(30営業日)
平成29年11月9日(木曜日)から平成29年12月21日(木曜日)まで(30営業日)
公開買付けの成否
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,575,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(2,047,571株)が買付予定数の下限(1,575,900株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,575,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(2,047,571株)が買付予定数の下限(1,575,900株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年12月22日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年12月22日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 2,047,571(株) | 2,047,571(株) |
新株予約権証券 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― |
合計 | 2,047,571 | 2,047,571 |
(潜在株券等の数の合計) | ― | (―) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 23,755 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | - |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 0 |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 13,512 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 83.20 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年11月13日に提出した第71期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された平成29年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。ただし、対象者が平成29年10月1日を効力発生日とした普通株式5株を1株の割合とする株式併合(以下「平成29年10月1日付株式併合」といいます。)を実施したこと、対象者が平成29年10月1日を効力発生日として単元株式数を1,000株から100株へ変更したこと及び本公開買付けにおいては単元未満株式も本公開買付けの対象としていることを踏まえ、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第2四半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の発行済株式総数(24,053,942株)を基に平成29年10月1日付株式併合による株式数の変動を考慮した発行済株式総数(4,810,788株)から、対象者第2四半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(9,776,957株)を基に平成29年10月1日付株式併合による株式数の変動を考慮した自己株式数(1,955,391株)を除いた数(2,855,397株)に係る議決権の数(28,553個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。