有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/26 12:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念として「他人(ひと)のしあわせが自分のしあわせ」を掲げており、地域社会の人々の生活をより楽しく、より豊かに高めていくために日々多数のお客様と接しながら、時代の流れを敏感に読み取り、熾烈な競争を勝ち抜くことで各ステークホルダーの利益を最大限に高めることを目指しております。
その実現のためには、コーポレート・ガバナンスの確立が重要課題と考えており、コンプライアンスの徹底や経営の透明性の向上と、経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は、提出日現在5名(社外取締役1名を含む)で構成され、原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定すると共に、取締役の業務執行の監督をする機関と位置付けております。毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しております。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
・監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(非常勤2名は社外監査役)の計3名で構成されております。監査役は、取締役会や経営会議など社内の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員及び会計監査人から情報を収集するなどして、取締投の職務の執行を監督しております。原則として月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
・経営会議
経営会議は、取締役会の決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要な事項を協議するため、取締役、監査役のほか、内部監査室長、及びその他部門長で構成されております。部門長も加わることで、各部門の意見も吸い上げております。原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速かつ適切に対応しております。
会社の機関・内部統制の関係図
当社の機関・内部統制の関係図は次の通りであります。
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ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会における経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の意思決定の充実及び業務執行状況の管理監督、並びに社外監査役を含む監査役会による取締役の業務執行の厳正な監査など、経営の意思決定及び管理監督を有効かつ適正に機能させるために上記の体制を整えております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
A.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、コンプライアンスの確立が経営の根幹であることを深く自覚し、コンプライアンスに関する諸規程を率先して誠実に遵守する。また、『法令及び定款もしくは社内規程に違反する行為又は不正な行為(以下、「法令等違反行為」という。)』に対する取締役及び使用人の懲戒等の厳正化により、取締役及び使用人一人ひとりの自覚・自律性を高め、コンプライアンスの徹底をはかることとする。
・管理本部は、各部門のコンプライアンス活動を指導し、内部監査室は、各部門との連携を通じて、内部監査の実効性を確保する。
・当社の業務が適正に行われているか否かを、効果的かつ継続的にモニタリングするために、内部監査室を設置し、内部監査を実施する。
・社内における、組織又は個人による法令等違反行為に関する相談・通報を受け付ける社内通報制度を設置する。
・取締役は、重大な法令等違反行為に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告すると共に、遅滞なく取締役会において報告する。
使用人が重大な法令等違反行為に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに管理本部長に報告し、管理本部長は直ちに監査役に報告すると共に、遅滞なく取締役会において報告する。
・管理本部は、内部監査室と連携し、当社における法令等違反行為の原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて営業本部と連携し、再発防止策の展開等の活動を推進する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると共に、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行の適正に対する事後的なチェックを可能にすることを目的として、取締役会議事録等の取締役の職務執行に係る文書を社内規則に則り保存及び管理する。
・取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書取扱規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
・個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・営業本部及び管理本部は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
・管理本部は、営業本部が行うリスク管理を支援し、全社のリスク管理状況を横断的に確認する。
・営業本部及び管理本部は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。
・内部監査室は、営業本部及び管理本部が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整及び指示を行う。
・経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において審議する。
・営業本部及び管理本部は、当社の事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係する管理本部担当者及び内部監査室にその状況を報告すると共に、特に重要なものについては、取締役及び監査役に報告する。
・大規模な事故、災害、不祥事等の緊急時の対応については、事業継続性を含めた有事の管理体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
・取締役会は、当社の中期経営計画並びに年度予算を決定し、その執行状況を監督する。
・取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者及び責任の範囲、執行手続きの詳細について定める。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役は管理本部長と協議し、必要な期間、必要な人員を配置する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・管理本部長は、監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、及び懲戒処分にあたっては、監査役と事前に協議を行う。
g.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の必要とする期間におけるその他の業務等の軽減又は管理本部への人事異動を行い、その実効性の確保を行う。
h.取締役及び使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
・取締役は、監査役会に対して、法令等違反行為に関する報告・連絡・相談の状況を速やかに報告する体制を整備する。
・取締役及び使用人は、監査役から要求があり次第、自らの業務執行状況を報告する。
・代表取締役は、監査役との意思疎通をはかるため、定期的な会合を持つものとする。
・重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
ⅰ.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・報告者が、監査役への報告により不利な処遇、評価を受けることを禁じる。ただし、虚偽報告に関しては、監査役と協議のうえ、法令及び定款並びに社内規程に従い処遇を決めるものとする。
・監査役は、報告者が監査役への報告により不利な処遇、評価を受けていると認識した場合は、顧問弁護士と連携し、会社側へ対し当該処遇の改めを求めるものとする。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行について生ずる費用のうち、「旅費規程」に該当するものは、同規程に準じて前払又は償還を行う。
・上記を除く当該費用に関しては、管理本部長と協議のうえ、前払又は償還を行う。
・監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に関しては、当社を健全に維持するための必要経費であり、当社が負担するものとする。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
・監査役に対しては、必要に応じた書類の閲覧を提供する。
・監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
・監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うと共に、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
l.財務報告の適正性を確保するための体制
・内部監査室は、当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
・当社の各部門は、自らの業務の遂行に当たり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
B.リスク管理体制の整備状況
当社は、社内諸規程等を定め、管理・運営を継続して行うと共に、情報の共有化を行うことで、不測の事態の発生を未然に防ぎ、業務の効率化をはかる体制づくりに取り組んでおります。また、リスク管理の担当部署は管理本部とし、不測の事態が生じた場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、専門家である弁護士及び会計監査人の助言を受け、全社一丸となって迅速な対応を行います。
C.責任限定契約の内容の概要
当社は、提出日現在社外取締役並びに監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
a.内部監査
当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長1名及び室員2名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。内部監査は、「内部監査規程」に従って実施し、法令及び定款、諸規程等のルールに沿って適正に会計処理、業務活動が行われているか、効率的に業務が行われているかを監査しております。また、個人情報を含めた情報管理、衛生管理等も監査しております。監査の結果、要改善事項があった場合には、被監査部門と内部統制部門の責任者に通知し、被監査部門は改善措置の方法、計画及び、実施状況の回答書を内部監査室経由で、社長に提出しております。
内部監査室は、必要に応じて監査役会、会計監査人及び内部統制部門と意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。
b.監査役監査
監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役監査は、「監査役監査規程」に従い行われております。
監査役は、監査計画及び所定の定例監査又は臨時監査手続きに従い、取締役会や経営会議など社内の重要な会議へ出席すると共に、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲、関係者へのヒアリング、会計監査人による監査への立会い、実地調査等の方法により監査を実施しております。
監査役は、必要に応じて内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査人の状況につきましては、業務を執行した公認会計士2名(下表参照)及び補助者10名(公認会計士5名、その他5名)で監査業務を実施しております。
区分所属する監査法人名
指定有限責任社員・業務執行社員 菅 博雄有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員・業務執行社員 谷藤 雅俊有限責任監査法人トーマツ

なお、有限責任監査法人トーマツ及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
④.社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役千葉勇は、金融機関である杜の都信用金庫の出身者であります。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役千葉勇は、金融機関における長期の職務経験と様々な役職を歴任し、豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役千葉健司は、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。社外監査役小野寺修一は、金融機関である杜の都信用金庫の出身者であり、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。当社と各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役千葉健司は、長年にわたる豊富な経営コンサルタントの経験や、幅広い知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役小野寺修一は、金融機関における長期の職務経験と様々な役職を歴任し、豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当社の企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役5名中1名を社外取締役並びに監査役3名中2名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
⑤ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与役員退職慰労引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く。)
53,18749,200-3,9873
監査役
(社外監査役を除く。)
5,0014,800331681
社外役員1,8001,800--3

(注)1.当事業年度末の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
2.取締役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲において、取締役会にて協議のうえ、個々の配分額を決定しております。なお、報酬限度額は、平成26年1月15日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内とすることが決議されております。
3.監査役の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲において、監査役相互の協議により、個々の配分額を決定しております。なお、報酬限度額は、平成26年1月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内とすることが決議されております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
特段の定めはありません。
⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 9銘柄
貸借対照表計上額の合計額 137,065千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱七十七銀行125,00058,000取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱ウェッズ10,0008,340営業上の取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ3,7002,097取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱カーメイト1,000640営業上の取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱青森銀行2,000570取引関係の維持・強化を目的として保有しております。

なお、みなし保有株式はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱七十七銀行125,00085,000取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱ウェッズ10,00014,250営業上の取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ3,7002,751取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱青森銀行2,000774取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱カーメイト1,000704営業上の取引関係の維持・強化を目的として保有しております。
㈱フジ・コーポレーション200387営業上の取引関係の維持・強化を目的として保有しております。

なお、みなし保有株式はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。