公開買付届出書

【提出】
2016/08/31 9:55
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、山陽電子工業株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、イーター電機工業株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

イーター電機工業株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1) 本公開買付けの概要
当社は、本書提出日現在、対象者の普通株式1,668,000株(所有割合(注1):12.34%)を所有する対象者の筆頭株主である一方で、対象者は、本書提出日現在、当社の普通株式1,898,000株(議決権割合(注2):23.75%)を所有し、当社を持分法適用関連会社としております。この度、当社は、平成28年8月30日開催の当社取締役会において、対象者への経営支援の強化のため、最大5,000,000株(所有割合:37:00%)の対象者株式を追加で取得することを目的として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。本公開買付けの目的等に関する詳細につきましては、下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(注1) 「所有割合」とは、対象者が平成28年6月24日に提出した第37期有価証券報告書(以下「本報告書」といいます。)に記載された平成28年3月31日現在の対象者の発行済株式総数である13,523,067株から本報告書に記載された平成28年3月31日現在において対象者が所有する自己株式数8,841株を控除した数である13,514,226株に対する所有株式数の割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しています。以下、所有割合の計算において、特別の取扱いを定めていない限り、同様に計算しております。
(注2) 「議決権割合」とは、本書提出日現在の当社の発行済株式総数である7,992,000株に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しています。以下、議決権割合の計算において、特別の取扱いを定めていない限り、同様に計算しております。
本公開買付けは、上記のとおり、当社が最大5,000,000株の対象者株式を追加取得することを目的とするものであり、買付予定の株券等の数(以下「買付予定数」といいます。)につき、上限を5,000,000株(所有割合:37.00%)として設定しております。応募株券等の総数が買付予定数の上限を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わず、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公開買付けは、最大5,000,000株を目標として可能な限り多くの対象者株式を追加で取得することを目的とするものであることから、買付予定数につき、下限を設定しておりません。
一方、対象者によれば、対象者は、平成28年8月30日開催の取締役会において、本公開買付けが、当社が対象者へ原材料の仕入条件や金融機関からの借入条件の悪化を防ぐことを目的とした経営支援を強化するため対象者株式を追加で取得することを企図していることを前提として、対象者と当社との現在に至るまでの良好な取引関係、及び今後の当社からの経営支援の強化による取引先からの仕入れや金融機関からの借入れにおける取引条件の改善効果等を考慮し、本公開買付けについて賛同の意見を表明することを決議したとのことです。一方で、(ⅰ)直近において参照する市場価格が存在しないこと、(ⅱ)対象者においては本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)について第三者機関の算定を取得していないことから本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、本公開買付けに応募するか否かは株主の皆様の判断に委ねることを決議したとのことです。なお、対象者によれば、対象者が本公開買付価格について第三者算定機関の算定を取得しない理由は、対象者は①上場廃止となっている点において市場株価法、②現状債務超過の状態にある点において純資産法、③将来にわたる事業計画を策定していない点においてディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法といいます。」)での算定が困難であり、対象者株主による本公開買付けへの応募に際しての判断材料に値する株価算定書の取得は困難であると判断したためとのことです。
また、かかる取締役会において対象者は、利益相反の疑いを回避する観点からより慎重を期すため、公開買付者と対象者の取締役を兼任している土信田高氏(以下「土信田氏」といいます。)を除く取締役3名で審議及び決議を行ったとのことです。なお、同様の観点から、土信田氏は、対象者の立場において当社との協議・交渉には参加していないとのことです。また、当該取締役会に出席した対象者の監査役3名はいずれも、上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
(本公開買付けの実施を決定するに至った背景)
当社は、昭和38年に岡山県岡山市において設立され、通信放送設備・機器の設計、製作、施工、保守業務及び医療・産業機器の製造販売等を中心に事業を展開しており、平成12年からは対象者の子会社として、また、平成23年7月からは持分法適用関連会社として、対象者グループ(以下に定義します。)と資本関係を構築しております。
平成12年に当社が対象者の子会社となった経緯は、対象者が事業拡大を目的に、当社株式を当社の既存株主から議決権割合にて70.42%分取得したためです。なお、その後平成12年11月に当社は対象者に第三者割当増資を実施し、議決権割合は最大73.38%まで増加しております。
また、平成23年7月に当社が対象者の子会社から持分法適用関連会社に異動となった理由は、対象者は平成20年3月期から平成23年3月期まで4期連続で単体決算にて経常損失を計上するなど経営環境が急激に悪化したため、当社としては、当社が対象者の子会社として対象者の支配下にあることが当社の対外的な信用力に影響を及ぼす恐れがあると判断し、平成22年7月に第三者割当増資を、平成23年5月に株主割当増資を実施し、段階的に対象者が所有する当社株式の議決権割合を29.38%まで低下させたためです。なお、その後対象者は平成26年1月に既存株主へ当社株式を一部売却したため、本書提出日現在において対象者が所有する当社株式の議決権割合は23.75%となります。
なお、当社は、平成22年4月からは、対象者製品の総販売代理店として、国内外の顧客に対する営業活動を通じて受注・売上高を確保し、対象者の収益に大きく貢献しております。また、当社は対象者の新製品の開発についての企画立案に参加するなど、対象者グループの経営課題の解決に向けて共に臨んでおり、対象者の経営状態及び経営方針についても、情報の共有及び理解に努めております。
一方、対象者は、昭和54年12月に設立された東京都大田区に本社を置く事業会社であり、海外3社の連結子会社及び1社の持分法適用関連会社(持分法適用会社は当社であります。以下、対象者、連結子会社及び持分法適用関連会社を総称して、「対象者グループ」といいます。)を有し、電源機器関連事業を主な事業としております。対象者は平成8年10月に日本証券業協会に株式を店頭登録し、平成25年7月以降は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)JASDAQスタンダード市場(以下「JASDAQ市場」といいます。)において上場しておりました。
なお、対象者はスイッチング電源を主要な製品としており、直近数年間の経営環境といたしましては、平成24年3月期は東日本大震災による仕入先、外注先、販売先等への打撃を起因として売上高が前年比約14.0%落ち込み、平成25年3月期においては、スイッチング電源業界全体の市場環境の悪化により売上高が前年比約20%落ち込んだものの、その後、震災復興が進む中、平成24年末の政権交代以来、景気が回復基調に転じた事もあって、平成25年7月以降、受注高がやや増加して推移した結果、平成26年3月期において売上高は、前年比約10.7%増加し、平成27年3月期の売上高も、前年比約7.5%の増加となりました。
当社は、対象者の平成26年5月15日付「第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)による新株式発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、対象者に対する貸付金を金銭債権とするデット・エクイティ・スワップにより、対象者の資本増強の支援を行いましたが(以下、平成26年5月15日付公表のデット・エクイティ・スワップを「第一回デット・エクイティ・スワップ」といいます。)、棚卸資産の評価損等を原因に対象者は平成27年3月期において391百万円の純損失を計上し、平成27年3月末において177百万円の債務超過となり、東京証券取引所における有価証券上場規程第604条の2第1項第3号(関連規則は同第601条第1項第5号)(債務超過)に該当することとなったため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までを期間として、JASDAQ市場における上場廃止の猶予期間入りすることとなりました。
なお、当社は、第一回デット・エクイティ・スワップにより取得した対象者株式862,000株の全てを市場内取引にて売却しておりますが、かかる売却の理由は、①第一回デット・エクイティ・スワップは対象者の資本増強を目的としたものであり、かかる時点において対象者の大株主となる意思を有してはいなかった点、及び②第一回デット・エクイティ・スワップの対象金銭債権である貸付金は支払期日が既に経過しており、また、当社は当時、製品の受注残高の増加により旺盛な資金需要を有していたため、資金回収の必要性があった点の2点となります。
当社は、対象者の平成27年5月25日付「第三者割当による新株式発行(現物出資(デット・エクイティ・スワップ)及び金銭出資)に関するお知らせ」にて公表のとおり、対象者に対する前渡金を金銭債権としたデット・エクイティ・スワップにより対象者の資本増強の支援を再度行いましたが(以下、平成27年5月25日付公表のデット・エクイティ・スワップを「第二回デット・エクイティ・スワップ」といいます。)、対象者は平成28年5月18日付「債務超過基準に係る監理銘柄(確認中)の指定に関するお知らせ」及び同年5月19日付「平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」にて、過年度決算訂正関連費用や棚卸資産除却損の計上を原因に331百万円の最終損失を計上し、平成28年3月末においても284百万円の債務超過となった旨を公表し、平成28年6月24日付「上場廃止に関するお知らせ」にて、平成28年7月25日をもってJASDAQ市場において上場廃止となる旨を公表いたしました。
なお、当社は、第二回デット・エクイティ・スワップにより取得した対象者株式3,150,000株のうち1,982,000株を市場内取引にて売却しておりますが、かかる一部売却の理由は、①第二回デット・エクイティ・スワップは、第一回デット・エクイティ・スワップと同様、対象者の資本増強を目的としたものであり、かかる時点において対象者の筆頭株主となる意思を有してはいなかった点、及び②製品の受注残高の高止まりにより、当社は引き続き資金需要を有していた点の2点となります。
(公開買付けの目的及び意思決定の過程)
かかる状況を踏まえ、当社は、対象者が上場廃止となることにより、原材料の仕入先や借入先の金融機関に対する信用力が低下し、結果として仕入条件や借入条件の悪化を招くことを懸念し、何らかの形で当該取引条件の悪化を防ぐため経営支援の強化を行うことが、対象者のステークホルダーの利益に資するものと判断いたしました。具体的には、対象者が平成28年3月期決算短信を公表した平成28年5月19日より、従前から良好かつ緊密な取引関係を築いてきた当社が対象者株式を追加で取得して筆頭株主となり、安定的かつ長期的な視点で対象者への経営支援をより強力に実行していくという意思を示すことで、取引先や金融機関等からの信用不安の改善に向けたアナウンス効果を期待し、結果として対象者の仕入条件や借入条件の悪化を防止することに繋がるものと考え、対象者株式の追加取得に係る検討を開始いたしました。なお、上記のとおり、当社は、第一回デット・エクイティ・スワップにおいて取得した対象者株式の全てを、第二回デット・エクイティ・スワップにおいて取得した対象者株式の一部を市場内取引において売却した経緯がありますが、現在は、かかる売却の理由の一つであった当社の資金回収ニーズは存在していないため、対象者株式の追加取得及び長期的に所有することは可能な状況となっております。
また、当社は対象者に対し、平成28年5月下旬に、かかる追加取得を検討している旨を口頭で伝達いたしました。具体的な追加取得株数については、上記のとおり、安定的かつ長期的な視点で対象者への経営支援をより強力に実行していくという意思を示すことによる、取引先や金融機関等からの信用不安の改善に向けたアナウンス効果を追加取得の効果として期待しており、追加取得株数が多いほど、かかるアナウンス効果が高まると考えておりますが、議決権の過半数以上を取得する等して対象者の経営権を取得する意図はないことから、買付後の所有割合にて過半をやや下回る5,500,000株を上限とし、対象者株式のJASDAQ市場における売買最終日までに、市場内取引にて取得することといたしました。
しかしながら、その後のJASDAQ市場における対象者株式の売買高は一定水準を有したものの、①株価の変動幅が上場廃止公表前と比較して大きくなり、買付けのタイミングの判断が困難であった点、及び②市場に発注される売付注文の数量規模が想定より小さく、市場に影響を与えないよう一定規模の買付注文を出すことが困難であった点の2点を理由に、売買最終日までに当社が市場内取引において追加で取得できた対象者株式は500,000株にとどまったため、当社は、上場廃止日である平成28年7月25日以降、可及的速やかに残る5,000,000株を公開買付けにより追加で取得することとし、同年7月25日より、対象者と本公開買付けの実施に係る協議・交渉を開始し、その結果、この度、平成28年8月30日の当社取締役会において、本公開買付けの実施を決議いたしました。
なお、当社が本公開買付けにより、買付予定数の上限である5,000,000株(所有割合:37.00%)の対象者株式を取得した場合、当社が所有する対象者株式数は6,668,000株(所有割合:49.34%)となります。
(本公開買付け後の経営方針)
本公開買付け後、対象者の役員の変更は予定しておりません。
今後も当社は、対象者の総販売代理店としての対象者製品の販売、対象者の新製品の開発についての企画立案等、総合的な経営支援を対象者に提供する予定であります。また、従前から良好かつ緊密な取引関係を築いてきた当社が対象者株式を追加で取得して筆頭株主となり、安定的かつ長期的な視点で対象者への経営支援をより強力に実行していくという意思を示すことで、取引先や金融機関等からの信用不安の改善に向けたアナウンス効果が期待され、結果として上場廃止による対象者の仕入条件や借入条件の悪化が防止され、取引先の判断によっては、対象者は、本公開買付け以前よりも有利な条件での仕入れや借入れの実現が期待できるものと考えております。
なお、本公開買付けにより当社が対象者株式を追加で取得した結果、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」第7項(2)に該当し、対象者が当社の子会社と判定された場合には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。)第135条に従って、対象者はその所有する当社株式を相当の時期に処分する必要がありますが、かかる処分の方法や時期、価格等は現時点において未定であります。
(3) 利益相反を回避するための措置及び本公開買付けの公正性を担保するための措置
対象者によれば、本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下に述べる措置を講じているとのことです。
① 対象者における利害関係のない取締役全員の承認及び監査役全員の同意
対象者は、平成28年7月25日に当社側からの本公開買付けに関する初回の説明を受け、その後、平成28年7月下旬より、本公開買付けに関する諸条件について、慎重に協議、検討したとのことです。その結果、対象者は、平成28年8月30日開催の対象者取締役会において、本公開買付けが、当社が対象者へ原材料の仕入条件や金融機関からの借入条件の悪化を防ぐことを目的とした経営支援を強化するため対象者株式を追加で取得することを企図していることを前提として、対象者と当社との現在に至るまでの良好な取引関係、及び今後の当社からの経営支援の強化による取引先からの仕入れや金融機関からの借入れにおける取引条件の改善効果等を考慮し、本公開買付けについて賛同の意見を表明することを決議したとのことです。一方で、(ⅰ)直近において参照する市場価格が存在しないこと、(ⅱ)対象者においては本公開買付価格について第三者機関の算定を取得していないことから本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、本公開買付けに応募するか否かは株主の皆様の判断に委ねることを決議したとのことです。なお、対象者が本公開買付価格について第三者算定機関の算定を取得しない理由は、①上場廃止となっている点において市場株価法、②現状債務超過の状態にある点において純資産法、③将来にわたる事業計画を策定していない点においてDCF法での算定が困難であり、対象者株主による本公開買付けへの応募に際しての判断材料に値する株価算定書の取得は困難であると判断したためとのことです。
また、かかる取締役会において対象者は、利益相反の疑いを回避する観点からより慎重を期すため、当社と対象者の取締役を兼任している土信田氏を除く取締役3名で審議及び決議を行ったとのことです。なお、同様の観点から、土信田氏は、対象者の立場において当社との協議・交渉には参加していないとのことです。また、当該取締役会に出席した対象者の監査役3名はいずれも、上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。
② 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
当社は、対象者との間で、当社以外の対抗買付者が実際に出現した場合に当該対抗買付者が対象者との間で接触又は交渉等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(4) 本公開買付けの後、対象者の株券等をさらに取得する予定の有無、理由内容
現時点で、本公開買付け後に対象者の株券等を追加で取得することは予定しておりません。
(5) 本公開買付けによる上場廃止の可能性の有無
対象者は非上場会社であるため、該当事項はありません。
(6) 公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項等
該当事項はありません。

届出当初の期間

買付け等の期間平成28年8月31日(水曜日)から平成28年10月17日(月曜日)まで(31営業日)
公告日平成28年8月31日(水曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格

株券普通株式1株につき金6円
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎本公開買付価格の決定に際して、当社は、対象者が開示している財務、事業の状況を総合的に分析したものの、対象者は現状債務超過の状態にあり、また、対象者は将来にわたる事業計画も公表していないため、財務や事業状況を基に、買付け等の価格を検討することは困難であると判断いたしました。
一方で、対象者株式は平成28年7月25日付でJASDAQ市場において上場廃止となり、上場廃止から本書提出日まで約1ヶ月が経過しているものの、かかる1ヶ月間において対象者の経営状況に重大な変化は生じていないと当社は考えており、市場内取引において直近に取引された価格、すなわちJASDAQ市場における売買最終日の終値6円が、対象者株式の価値を評価する上で最も参考になり得るものと考えたため、当社は、本公開買付価格を6円と決定いたしました。
なお、当社は、上記のとおり、対象者は現状債務超過の状態にあり、また、対象者は将来にわたる事業計画も公表していないため、財務や事業状況を基に、買付け等の価格を検討することは困難であると判断し、JASDAQ市場における売買最終日の終値6円が、対象者株式の価値を評価する上で最も参考になり得るものと考えたため、本公開買付価格の決定に際しては対象者の株式価値に関する第三者算定機関の算定書は取得しておりません。
本公開買付価格6円は、JASDAQ市場における売買最終日である平成28年7月22日までの対象者株式の終値の1ヶ月間(平成28年6月23日から同年7月22日まで)の単純平均値12円に対し50.00%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するディスカウントの数値(%)について同じです。)、同3ヶ月間(平成28年4月25日から同年7月22日まで)の単純平均値25円に対し76.00%、同6ヶ月間(平成28年1月25日から同年7月22日まで)の単純平均値41円に対し85.37%のディスカウントとなります。
なお、本公開買付価格6円は、当社が平成28年7月22日に市場内取引にて取得した対象者株式500,000株の平均取得単価7円に対して1円低く、14.29%のディスカウントになります。

算定の経緯当社は、対象者が上場廃止となることにより、対象者の経営環境が悪化することを懸念し、何らかの形で当該取引条件の悪化を防ぐため経営支援の強化を行うことが、対象者のステークホルダーの利益に資するものと判断いたしました。具体的には、対象者が平成28年3月期決算短信を公表した平成28年5月19日より、従前から良好かつ緊密な取引関係を築いてきた当社が対象者株式を追加で取得して筆頭株主となり、安定的かつ長期的な視点で対象者への経営支援をより強力に実行していくという意思を示すことで、取引先や金融機関等からの信用不安の改善に向けたアナウンス効果を期待し、結果として対象者の仕入条件や借入条件の悪化を防止することに繋がるものと考え、対象者株式の追加取得に係る検討を開始いたしました。また、当社は対象者に対し、平成28年5月下旬に、かかる追加取得を検討している旨を口頭で伝達いたしました。具体的な追加取得株数については対象者とは従来から良好かつ緊密な取引関係を築いているものの、議決権の過半数以上を取得する等して対象者の経営権を取得する意図はないことから、買付後の所有割合にて過半をやや下回る5,500,000株を上限とし、対象者株式のJASDAQ市場における売買最終日までに、市場内にて取得することといたしました。
しかしながら、売買最終日までに当社が市場内取引において追加で取得できた対象者株式は500,000株にとどまったため、当社は、上場廃止日である平成28年7月25日以降、可及的速やかに残る5,000,000株を公開買付けにより追加で取得することとし、同年7月25日より、対象者と本公開買付けの実施に係る協議・交渉を開始し、その結果、この度、平成28年8月30日の当社取締役会において、本公開買付けの実施を決議いたしました。
本公開買付価格の決定に際して、当社は、対象者が開示している財務、事業の状況を総合的に分析したものの、対象者は現状債務超過の状態にあり、また、対象者は将来にわたる事業計画も公表していないため、財務や事業状況を基に、買付け等の価格を検討することは困難であると判断いたしました。
一方で、対象者株式は平成28年7月25日付でJASDAQ市場において上場廃止となり、上場廃止から本書提出日まで約1ヶ月が経過しているものの、かかる1ヶ月間において対象者の経営状況に重大な変化は生じていないと当社は考えており、市場取引において直近に取引された価格、すなわちJASDAQ市場における売買最終日の終値6円が、対象者株式の価値を評価する上で最も参考になり得るものと考えたため、当社は、本公開買付価格を6円と決定いたしました。

買付予定の株券等の数

買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
5,000,000(株)―(株)5,000,000(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の上限(5,000,000株)以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限(5,000,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注3) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)5,000
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(c)
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(d)1,668
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(f)
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(g)269
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(i)
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(j)13,506
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)(%)
37.00
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
49.34

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数5,000,000株に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成28年8月31日現在)(個)(g)」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有する株券等(対象者が所有する自己株式を除きます。)についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成28年8月31日現在)(個)(g)」を分子に加算しておりません。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年3月31日現在)(個)(j)」は、本報告書に記載された平成28年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、本報告書に記載された平成28年3月31日現在の発行済株式総数(13,523,067株)から自己株式数(8,841株)を控除した株式数(13,514,226株)に係る議決権数(13,514個)を分母として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。

応募の方法

① 公開買付代理人
三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号
② 株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
応募書類の請求先 証券代行部テレホンセンター(0120-727-696)
(営業時間:土・日・祝祭日等を除く平日9時~17時)
③ 本公開買付けにおいては、対象者が株券発行会社でないため、株券に代わる株主の地位の証明手段として、本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)の請求により対象者の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「株主名簿管理人」といいます。)から発行される株主の所有株式数等を証明する「株式残高証明書」又は「株式残高通知書」と称する書面(以下「所有株式数等証明書」といいます。)を応募書類といたします。本書提出日である平成28年8月31日時点又はそれ以降の時点の株主名簿記載事項を証明している「所有株式数等証明書」をご提出ください(平成28年8月31日より前の時点の株主名簿記載事項を証明する「所有株式数等証明書」では本公開買付けの応募の受付けは行いません。)。また、対象者は株券発行会社ではないため、公開買付者は、対象者に対し、本公開買付け後に、応募株主等と共同して株主名簿の名義書換を請求しなければなりません。本公開買付けにおいては、株主名簿管理人より応募株主等が対象者に届け出ている住所へ「株式名義書換請求書」及び届出印のある応募株主等には「届出印の印影」が送付されます。当該「所有株式数等証明書」に記載されている株主名及び住所を記載の上、届出印を押印した(届出印を紛失等された場合には、個人の場合には実印を、法人の場合には法人印を押印して、当該実印・法人印に係る印鑑証明書(交付日から6ヶ月以内の原本。なお、当該印鑑証明書と対象者の株主名簿に記載された住所・氏名が一致している必要があります。以下「印鑑証明書」といいます。)を添付した)「株式名義書換請求書」(以下「その他応募書類」といいます。)も応募書類といたします(上記の形式を具備しない「株式名義書換請求書」では、当該応募株主等の応募に係る株券等の買付け等を行いません。)。以上のとおり、応募株主等は、公開買付代理人所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、対象者の株主名簿管理人から発行される平成28年8月31日時点又はそれ以降の時点の株主名簿記載事項を証明する「所有株式数等証明書」及び「その他応募書類」を添えて、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。なお、株主名簿管理人から「所有株式数等証明書」の発行を受けるためには事務処理に2週間程度を要することも考えられるため、応募を検討される株主の皆様はお早めに公開買付代理人及び株主名簿管理人までご連絡ください。また、応募株主等は応募の時点、公開買付期間終了時点、株主名簿管理人における株主名簿の名義書換の時点において、対象者の株主名簿に株主として記載又は記録されている必要があります。公開買付者が、公開買付期間終了後直ちに、本公開買付けの応募を受け付けた株券等に係る「その他応募書類」を株主名簿管理人に対して交付した後に、当該各時点において、対象者の株主名簿に株主として記載又は記録されていないことが判明した応募株主等については、当該応募株主等の応募に係る株券等の買付け等を行いません。また、「所有株式数等証明書」には当該応募株主等が株主名簿管理人に届け出た株主名、住所が記載されており、株主名簿の名義書換を請求するには、「所有株式数等証明書」の記載内容と同一の株主名、住所及び届出印(届出印を紛失等された場合には、個人の場合には実印、法人の場合には法人印)を「その他応募書類」の株主(譲渡人)欄に記入・捺印の上、株主名簿管理人に提出する必要があります。
④ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。公開買付代理人に新規に口座を開設される場合、本人確認書類(注1)が必要になります。また、既に口座を開設されている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑥ 応募の受付けに際しては、応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」を交付します。
⑦ 居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注2)。
⑧ 外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類をご提出いただく必要があります(注1)。
(注1) 本人確認書類について
公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・個人の場合
下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。
個人番号確認書類本人確認書類
A個人番号カードの裏面(コピー)個人番号カードの表面(コピー)
B通知カード(コピー)aのいずれか1種類、
又はbのうち2種類
C個人番号記載のある住民票の写し
又は住民票記載事項証明書の原本
a又はbのうち、
「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1種類

a 顔写真付の本人確認書類
・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要
パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、住民基本台帳カード 等
b 顔写真のない本人確認書類
・ 発行から6ヶ月以内の原本の提出が必要
住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書
・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要
各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳 等
(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
・法人の場合
下記、A及びBの書類をご提出ください。
A法人のお客様の本人確認書類
※右記のいずれか一つ
※発行から6ヶ月以内のもの
・  登記簿謄本又はその抄本(原本)
・  履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(原本)
・  国税又は地方税の領収証書
・  その他官公署の発行書類
Bお取引担当者の本人確認書類・  個人番号カード表面のコピー
・  又は上記個人の場合の本人確認書類(a又はb)の中から1種類のコピー

・外国人株主等の場合
常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の原本証明及び本人確認済証明付の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの
※  運転免許証をご提出の場合、裏面にご住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。
※  住民票の写し等は、発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。
※  各種健康保険証の場合には、ご住所の記載もれ等がないかをご確認ください。
※  口座開設の完了後、公開買付代理人より本人確認書類の記載住所に「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。なお、ご本人様の確認がとれない場合は、公開買付代理人に口座を開設することができません。
(注2) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(居住者である個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

契約の解除の方法

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者の本店に「公開買付応募申込書」の写し及び「公開買付応募申込受付票」を添付の上、「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面」(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者の本店に到達することを条件とします。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者の本店に到達しなければ解除できないことにご注意ください。なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置いていますので、契約の解除をする場合は、下記に指定する者にお尋ねください。
解除書面を受領する権限を有する者
三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

買付け等に要する資金等

買付代金(円)(a)30,000,000
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(b)5,000,000
その他(c)2,500,000
合計(a)+(b)+(c)37,500,000

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(5,000,000株)に本公開買付価格(6円)を乗じて得られた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了まで未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

届出日の前々日又は前日現在の預金

種類金額(千円)
普通預金84,855
計(a)84,855

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

84,855千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

決済の開始日

平成28年10月31日(月曜日)

決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、応募の受付けを行った公開買付代理人の応募株主口座へお支払いします。なお、決済の開始は、本公開買付けにより買付けられた株券等に係る株主名簿の名義書換の完了を条件とします。

株券等の返還方法、決済の方法

下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」に記載の条件に基づき応募株券等の一部を買付けないこととなった場合には、公開買付者は、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(5,000,000株)を超える部分については、買付け等を行いません。なお、対象者は株券発行会社ではなく、株券を発行していないため、返還される株券は存在しません。また、その他応募書類についても、応募株券等の一部について買付け等を行うため、返還されません。
下記「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要なその他応募書類を、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以降速やかに、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)への交付若しくは応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地への郵送により返還します。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

応募株券等の総数が買付予定数の上限(5,000,000株)以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限(5,000,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(1,000株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たない場合は、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切り捨てられた端数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の端数の部分がある場合は当該1単元未満の端数)減少させるものとします。但し、切り上げられた端数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

令第14条第1項第1号イ乃至チ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至ト並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。
この場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

公開買付者が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。
本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

会社の沿革

年月概要
昭和34年4月山陽電子工業所として創業
昭和38年8月資本金500万円にて、山陽電子工業株式会社(岡山市福吉町30-18)を設立。
昭和60年4月本社工場を岡山市長岡に全面移転。
平成12年10月本社・第2工場(医療用具製造工場認可)が岡山市乙多見495-3にて操業開始。
関東地区での活動強化のため、東京支店を開設。
平成23年2月九州支社を開設。株式会社博多通信を子会社化。
平成23年7月四国支社を開設。株式会社こうれい社を子会社化。
平成26年7月アイ電子株式会社を子会社化。

会社の目的及び事業の内容、公開買付者の状況

1.会社の目的
公開買付者は、次の事業を営むことを目的とする
(1) 電気、通信、放送、情報関連設備の調査、設計、施工管理、保守点検およびコンサルタント業務。
(2) 電子機器収容舎の開発、製作、施工管理、保全補修およびコンサルタント業務。
(3) 産業用電子機器の開発、製造、販売および保守。
(4) 雷防護対策機器の開発、製造、施工、販売および保守。
(5) 医療用酸素濃縮装置、血液浄化装置等の医療、介護支援機器の開発、製造、販売および保守。
(6) 酸素、窒素、炭酸ガス等のガス分離回収機器の開発、製造、販売および保守。
(7) 空調省エネシステム等の環境保全関連の装置、機器の開発、製造、販売および保守。
(8) コンピュータシステムの開発、販売およびコンサルタント業務。
(9) ソフトウェアの開発、販売およびコンサルタント業務。
(10) 業務アウトソーシングサービス。
(11) 電気機械器具その他関連商品の斡旋および販売。
(12) 特定労働者派遣事業。
(13) 宣伝広告事業。
(14) 上記各号に附帯関連する一切の業務。
2.事業の内容
・通信事業(通信・放送用設備および局舎等の設計・製作・施工ならびに保守業務)
・放送機器事業(各種電子制御機器、雷害対策製品の設計・製作・施工ならびに保守業務)
・医療・産業システム事業(酸素濃縮装置、窒素濃縮装置、血液浄化装置、検査・試験機器設計・製作・施工ならびに保守業務)
・電子デバイス事業(スイッチング電源の販売業務)

資本金の額及び発行済株式の総数

平成28年8月31日現在
資本金の額発行済株式の総数
443,960千円7,992,000株

大株主、公開買付者の状況

平成28年8月31日現在
氏名又は名称住所又は所在地所有株式の数
(千株)
発行済株式の総数に対する所有株式の数の割合(%)
イーター電機工業㈱東京都大田区本羽田二丁目16番10号1,89823.7
西川 貴生神奈川県横浜市都筑区1,00712.6
㈱ティ・アンド・エヌコーポレーション千葉県松戸市常盤平一丁目29-3-6037479.3
新生電機㈱岡山県岡山市南区新福一丁目5番6号5046.3
山陽放送㈱岡山県岡山市北区丸の内二丁目1番3号4495.6
山陽電子工業㈱岡山県岡山市中区長岡4番地734485.6
ライト電業㈱岡山県岡山市南区当新田67番地の13604.5
山陽電子工業従業員持株会岡山県岡山市中区長岡4番地733164.0
明珍 宗義岡山県岡山市北区2182.7
大貫 幸一岡山県岡山市北区1702.1
6,11976.6

(注) 「発行済株式の総数に対する所有株式の数の割合」は、小数点以下第二位を四捨五入しております。

役員の職歴及び所有株式の数

平成28年8月31日現在
役名職名氏名生年月日職歴所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
-西川 貴生昭和37年
1月20日
平成17年5月株式会社ソリストCOO1,007
平成18年6月同社代表取締役社長
平成21年6月同社退任
平成21年12月当社代表取締役社長(現在)
常務取締役経営戦略室長明珍 宗義昭和36年
4月26日
昭和60年4月株式会社ジャフコ入社218
平成22年1月同社退社
平成22年7月当社入社 社長室長
平成23年2月当社取締役企画本部長
平成23年7月株式会社こうれい社代表取締役社長(現在)
平成25年2月当社常務取締役企画本部長
平成26年7月アイ電子株式会社代表取締役社長
平成27年1月当社常務取締役経営戦略室長(現在)
取締役管理本部長大貫 幸一昭和39年
3月10日
平成20年4月株式会社ソリスト入社170
平成21年10月イーター電機工業株式会社入社管理部副部長
平成21年12月当社取締役
平成22年1月当社取締役社長付
平成26年8月当社取締役管理本部長(現在)
取締役電子デバイス事業本部長土信田 高昭和45年
8月31日
平成21年8月イーター電機工業株式会社営業本部長当社取締役112
平成21年12月当社取締役電子デバイス事業部長兼新規事業開発室長
平成22年4月イーター電機工業株式会社執行役員生産本部長兼技術本部長兼改革推進室長
平成23年7月当社取締役電子デバイス事業部長
平成26年2月イーター電機工業株式会社取締役生産本部長
平成26年6月兼技術本部長兼改革推進室長兼システム室長(現在)
平成26年8月当社取締役電子デバイス事業本部長(現在)
取締役-眞﨑 宗晴昭和34年
8月16日
平成8年10月株式会社博多通信入社-
平成13年8月同社取締役
平成23年2月同社取締役技術部長(現在)
平成24年6月当社取締役(現在)
取締役-山本 睦男昭和22年
7月7日
昭和47年1月株式会社山都屋入社-
平成19年6月株式会社瀬戸内造園入社
平成22年11月日本ハウジング株式会社入社
平成25年11月当社取締役(現在)
監査役-木元 幸一郎昭和33年
7月12日
昭和57年4月日本電気株式会社入社-
平成14年10月フォトニクスネット株式会社 品質保証部部長
平成18年9月株式会社ジガンテ 代表取締役
平成24年1月当社監査役(現在)
1,508

経理の状況、公開買付者の状況

1 財務諸表の作成方法について
公開買付者の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
公開買付者の財務諸表は、監査法人又は公認会計士の監査を受けておりません。
①【貸借対照表】
平成27年12月31日現在(単位:千円)
資産の部負債の部
流動資産5,331,325流動負債2,922,656
現金及び預金638,460支払手形591,576
受取手形760,717買掛金240,052
売掛金3,373,094短期借入金854,000
商品及び製品100,0901年内返済予定の長期借入金398,585
仕掛品163,745未払金29,842
未成工事支出金85,880未払費用22,511
原材料89,698未払法人税等27,036
前払費用5,746未払消費税等44,300
繰延税金資産28,947未成工事受入金55,577
その他88,944割引手形388,021
貸倒引当金△4,000裏書手形126,442
固定資産1,334,153その他144,708
有形固定資産453,155固定負債1,047,774
建物157,253長期借入金1,021,792
構築物3,066退職給付引当金4,476
機械及び装置2,027役員退職慰労引当金21,506
車両運搬具1,028負債合計3,970,431
工具、器具及び備品41,839純資産の部
土地247,939株主資本2,709,325
無形固定資産6,577資本金443,960
商標権280資本剰余金283,960
ソフトウエア6,297資本準備金283,960
投資その他の資産874,420利益剰余金1,981,405
投資有価証券170,724利益準備金29,272
子会社株式250,000その他利益剰余金1,952,133
出資金30,948別途積立金1,100,000
長期貸付金374,800繰越利益剰余金852,133
繰延税金資産9,305評価・換算差額等△14,276
その他39,643その他有価証券評価差額金△14,276
貸倒引当金△1,000純資産合計2,695,048
資産合計6,665,479負債・純資産合計6,665,479

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
②【損益計算書】
自  平成27年1月1日 至 平成27年12月31日
 (単位:千円)
科目金額
売上高
製品売上高3,973,219
商品売上高3,311,3507,284,569
売上原価
製品売上原価3,159,371
商品売上原価3,178,8886,338,259
売上総利益
製品売上利益813,848
商品売上利益132,461946,309
販売費及び一般管理費625,416
営業利益320,892
営業外収益
受取利息及び配当金20,710
その他7,87028,580
営業外費用
支払利息33,682
その他14,50648,189
経常利益301,284
特別利益
投資有価証券売却益17,654
前期損益修正益167,500185,154
特別損失
固定資産除却損6,464
投資有価証券評価損10,00016,464
税引前当期純利益469,974
法人税、住民税及び事業税248,714
法人税等調整額5,911254,626
当期純利益215,348

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
③【株主資本等変動計算書】
自  平成27年1月1日 至 平成27年12月31日
 (単位:千円)
株主資本
資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計
資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余
金合計
別途積立金繰越利益
剰余金
平成26年12月31日残高443,960283,96029,2721,100,000668,7521,798,0242,525,944
事業年度中の変動額
新株の発行
利益準備金の積立
剰余金の配当△31,968△31,968△31,968
当期純利益215,348215,348215,348
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計----183,380183,380183,380
平成27年12月31日残高443,960283,96029,2721,100,000852,1331,981,4052,709,325
評価・換算差額等純資産合計
その他
有価証券
評価差額金
評価・換算
差額等合計
平成26年12月31日残高2,5552,5552,528,499
事業年度中の変動額
新株の発行
利益準備金の積立
剰余金の配当△31,968
当期純利益215,348
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)△16,831△16,831△16,831
事業年度中の変動額合計△16,831△16,831166,548
平成27年12月31日残高△14,276△14,2762,695,048

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
【注記事項】
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準および評価方法
①有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券
・時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
・時価のないもの移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準および評価方法
・製品個別法による原価法
・仕掛品、未成工事支出金個別法による原価法
・原材料総平均法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。
(追加情報)
法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年4月30日 法律第23号)に伴い、改正後の法定耐用年数と同一の耐用年数を適用しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②役員賞与引当金役員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度において計上すべき額はありません。
③受注損失引当金受注案件のうち、当期末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、翌期以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
なお、当事業年度において計上すべき額はありません。
④退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、期末の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務としており、当該退職給付債務および年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
⑤役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項
・消費税等の会計処理消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。


2.株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度末における発行済株式の種類および株式数
普通株式 7,992,000株
(2) 当事業年度末における自己株式の種類および株式数
自己株式は所有しておりません。
(3) 当事業年度中に行なった剰余金の配当
① 配当金支払額等
平成27年3月9日開催の第53期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額31,968,000円

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
該当事項はありません。
(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

①【公開買付者が提出した書類】
イ【有価証券報告書及びその添付書類】
ロ【四半期報告書又は半期報告書】
ハ【訂正報告書】
②【上記書類を縦覧に供している場所】

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(平成28年8月31日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券1,937(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1,937
所有株券等の合計数1,937
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 特別関係者である対象者は、本書提出日現在、対象者株式9,998株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

公開買付者による株券等の所有状況

(平成28年8月31日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券1,668(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1,668
所有株券等の合計数1,668
(所有潜在株券等の合計数)(―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(平成28年8月31日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券269(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計269
所有株券等の合計数269
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 特別関係者である対象者は、本書提出日現在、対象者株式9,998株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

特別関係者

(平成28年8月31日現在)
氏名又は名称髙橋  洋
住所又は所在地東京都大田区本羽田二丁目16番10号
(イーター電機工業株式会社所在地)
職業又は事業の内容イーター電機工業株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 イーター電機工業株式会社
取締役管理部部長 増田 幸一
連絡場所 東京都大田区本羽田二丁目16番10号
電話番号 03(3745)7771
公開買付者との関係公開買付者に対して特別資本関係にある法人の役員

(平成28年8月31日現在)
氏名又は名称石原 博
住所又は所在地東京都大田区本羽田二丁目16番10号
(イーター電機工業株式会社所在地)
職業又は事業の内容イーター電機工業株式会社 取締役
連絡先連絡者 イーター電機工業株式会社
取締役管理部部長 増田 幸一
連絡場所 東京都大田区本羽田二丁目16番10号
電話番号 03(3745)7771
公開買付者との関係公開買付者に対して特別資本関係にある法人の役員


(平成28年8月31日現在)
氏名又は名称イーター電機工業株式会社
住所又は所在地東京都大田区本羽田二丁目16番10号
職業又は事業の内容電源機器関連事業
連絡先連絡者 イーター電機工業株式会社
取締役管理部部長 増田 幸一
連絡場所 東京都大田区本羽田二丁目16番10号
電話番号 03(3745)7771
公開買付者との関係公開買付者に対して特別資本関係にある法人

所有株券等の数

髙橋  洋
(平成28年8月31日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券36(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計36
所有株券等の合計数36
(所有潜在株券等の合計数)(―)

石原 博
(平成28年8月31日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券233(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計233
所有株券等の合計数233
(所有潜在株券等の合計数)(―)


イーター電機工業株式会社
(平成28年8月31日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 特別関係者である対象者は、本書提出日現在、対象者株式9,998株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。

届出日前60日間の取引状況

氏名又は名称株券等の種類増加数減少数差引
公開買付者普通株式500,000株500,000株増加

公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容

(1) 対象者との取引
① 取引の内容
(単位:千円)
決算年月平成25年12月期
(第52期)
平成26年12月期
(第53期)
平成27年12月期
(第54期)
対象者の第三者割当増資の引受け49,996
(注2)
248,850
(注3)
対象者への製品の売上28,12722,72617,040
対象者からの製品の仕入2,730,9603,160,4323,228,991
対象者からの利息の受取り1,249517

② 期末残高
決算年月平成25年12月期
(第52期)
平成26年12月期
(第53期)
平成27年12月期
(第54期)
受取手形28,621100,124107,708
売掛金631,9552,493
短期貸付金(注4)50,000
投資有価証券61,904
(注5)
支払手形12,90712,8459,596
買掛金31,83542,28442,394

(注1) 上記①及び②の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2) 対象者が実施した第三者割当増資(デット・エクイティ・スワップ)を1株当たり58円で引き受けたものであります。
(注3) 対象者が実施した第三者割当増資(デット・エクイティ・スワップ)を1株当たり79円で引き受けたものであります。
(注4) 貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定されております。
(注5) 期末にて所有していた対象者株式1,168,000株を、時価評価しております。
(2) 役員との取引
該当事項はありません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

(1) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の内容
対象者によれば、対象者は、公開買付者側からの本公開買付けに関する説明を受け、本公開買付けに関する諸条件について、慎重に協議、検討したとのことです。
その結果、対象者は、平成28年8月30日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同の意見を表明する一方で、本公開買付けに応募するか否かは株主の皆様の判断に委ねることを決議したとのことです。かかる決議の詳細に関しましては、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(3) 利益相反を回避するための措置及び本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「①対象者における利害関係のない取締役全員の承認及び監査役全員の同意」をご参照ください。

株価の状況

(単位:円)
金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名
東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)
月別平成28年
1月
平成28年
2月
平成28年
3月
平成28年
4月
平成28年
5月
平成28年
6月
平成28年
7月
最高株価57796560582535
最低株価454853501976

(注1) 対象者は、平成28年7月25日にJASDAQ市場において上場廃止となっているため、上場廃止の直近7月間の月別の株価を記載しております。
(注2) 平成28年7月については、売買最終日である平成28年7月22日までの株価を記載しております。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第36期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 平成27年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第37期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月24日関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
③【臨時報告書】
上記①の有価証券報告書の提出後、本書提出日(平成28年8月31日)までに、法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、臨時報告書を平成28年8月4日に関東財務局長に提出
④【訂正報告書】
訂正報告書(上記①の第36期有価証券報告書に係る訂正報告書) 平成27年12月16日関東財務局長に提出
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
イーター電機工業株式会社
(東京都大田区本羽田二丁目16番10号)