臨時報告書

【提出】
2019/03/26 9:16
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社に対して提起されていた訴訟につき和解が成立し、それにより当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づくもの
(1)訴訟の提起があった年月日
2018年2月19日
(2)訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
所在地: 京都府京都市下京区中堂寺南町134
名 称: ビジネスラリアート株式会社
代表者: 代表取締役 中西 俊之
(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社による「LOCKON」等の標章の使用に関する損害賠償請求訴訟になります。当社は、過去の当社による「LOCKON」等の標章の使用により損害を被ったとの原告の主張により、3億3318万345円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める損害賠償等請求訴訟を提起されておりました。
(4)訴訟の解決があった年月日
2019年3月15日
(5)訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
当社は、これまで同訴訟に関して当社主張を適切に展開してまいりましたが、このたび原告との間で、裁判上の和解が成立いたしました。
この和解の内容としては、当社が、相手方に対し、本件の解決金として6千万円を支払うことを内容とするものです。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づくもの
(1)事象の発生年月日
2019年3月15日
(2)事象の内容
当社は、ビジネスラリアート社より、当社による「LOCKON」等の標章の使用により損害を被ったとして、3億3318万345円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める損害賠償等請求訴訟を提起されておりました。その後、当社は同訴訟に関して当社主張を適切に展開してまいりましたが、2019年3月15日付けで裁判上の和解が成立し、当社が、相手方に対し、本件の解決金として6千万円を支払うことを合意いたしました。
(3)事象の損益に与える影響額
当社は、本件解決金の支払に伴い、2019年9月期第2四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)の連結決算において、本件解決金6千万円を特別損失として計上する見込みです。