有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 13:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
132項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行の監査を行い、取締役、従業員及び監査法人からの報告を収受する等、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、会計監査人の四半期決算及び期末監査に係る監査結果報告会等に内部監査室と出席するとともに、意見交換を実施しております。監査役と内部監査室との相互連携については、各部の内部監査終了後に、意見交換を実施しております。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏 名開催回数出席回数
常勤監査役松尾 徹14回14回
社外監査役松田 修一14回13回
社外監査役篠崎 正巳14回14回

② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直属の組織として内部監査室(1名)を置き、内部監査規程に基づいて、各部(管理部、営業部、情報部)及び子会社における社内規程の遵守状況、業務遂行状況等について監査を実施しております。監査の結果を社長に報告し、要改善状況が検出された場合には、その改善を求め、改善状況についてもフォローアップ監査で確認しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間 10年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩出 博男
指定有限責任社員 業務執行社員 小出 健治
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者 4名
その他 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針と理由については、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク防止への体制、監査報酬の妥当性等を考慮し、決定しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容、報告等を確認し、有限責任 あずさ監査法人は、期待される機能を十分に発揮していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社15,500-15,500-
連結子会社--2,100-
15,500-17,600-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
明文規定はありませんが、監査公認会計士等の過年度監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬等の説明を受け、計画の妥当性、並びにそれにともなう見積りを検討し、当社監査役会の同意の上、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて確認・審議を行った結果、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。