訂正有価証券報告書

【提出】
2020/08/07 14:08
【資料】
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【項目】
111項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室による内部監査を行っています。内部監査室は従業員1名が従事しており、内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社全部門における業務全般の監査を行っております。監査結果は代表取締役社長への報告をし、被監査部門に対しては改善事項の具体的な指摘及び勧告を行い、改善状況の報告を受けることで実効性の高い監査の実施に努めております。また、監査等委員、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備しております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に関する適正な監視を行っております。
社外取締役である、森谷耕司は税理士、穴田功は弁護士の資格を有しており、会計・税務及び企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査においては、内部監査室、監査等委員、会計監査人は密接な連携をとり、会計監査報告、意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 木村 尚子
指定有限責任社員 業務執行社員 高木 政秋
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 10名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と、審査体制が整備されていること、監査日程、監査実施要領及び監査費用が合理的であること等の観点から総合的に判断しています。現監査法人はこれらの観点から適切であると判断したため選定いたしました。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任いたします。
さらに、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案する議案を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である管理部門等とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による
改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置
を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,000-20,000-
20,000-20,000-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、当社の規模、特性を勘案の上、監査手続きの内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士等と検討・協議を行い、監査報酬を決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業
規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の
判断を行っています。