有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/29 15:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
126項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役は5名の体制で活動しております。常勤監査役2名、非常勤監査役が3名であり、常勤監査役と非常勤監査役の内4名が独立社外監査役であります。監査役5名のうち4名は公認会計士の資格を有しており、長年にわたる公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2021年12月期は監査役会を12回開催し、全監査役が全ての監査役会に出席しております。
監査役会における主な検討事項として、取締役の職務の執行に関連するすべての事案、会計監査人の監査の検証と評価、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査の進捗状況、子会社を含む業務管理等があり、適切な情報共有と意見交換のもと、効果的な監査業務を遂行しております。
また、常勤監査役の活動として、主要会議への出席、取締役や従業員へのヒアリング及び稟議の閲覧等により、収集した情報を監査役会において非常勤監査役と共有しております。非常勤監査役及び常勤監査役は監査役会において、取締役会の報告事項、決議事項について協議を行い、取締役会において必要な場合には意見を述べております。なお、監査役会議長は常勤監査役が務めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄として独立した内部監査部署(人員2名)により、内部監査規程に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
このほか、内部監査担当者、リスク・コンプライアンス部署担当者、監査役及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
15年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木基之
指定有限責任社員 業務執行社員 竹田裕
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査報酬の妥当性を有していることに加え、当社グループの事業への理解度等を総合的に勘案の上、選定しております。
有限責任監査法人トーマツは、上記選定方針に基づき適任であると判断して選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「d.監査法人の選定方針と理由」記載の選定方針に基づき、監査法人に対して評価を行っております。評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社28,5004,50028,5003,120
連結子会社--8,5002,500
28,5004,50037,0005,620

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬は、公認会計士法第2条第1項の業務以外である新収益認識基準の適用に関する助言業務について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬は、当社が公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である新収益認識基準導入にかかる助言業務を、当社の連結子会社の一部が公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務諸表の調査業務を委託しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-2,884-2,472
連結子会社-494-1,421
-3,378-3,893

(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として2,884千円を支払っております。
また連結子会社1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として494千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として2,472千円を支払っております。
また連結子会社2社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として計1,421千円を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定につきましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根等を確認及び検証を行った結果、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。