訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成26年10月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 6,000 | - | - | 11,800 | 17,800 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 33.71 | - | - | 66.29 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成26年7月17日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月18日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は6,120,000株増加し、7,120,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,120,000 |
計 | 7,120,000 |
(注)平成26年7月17日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月18日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は6,120,000株増加し、7,120,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.平成26年7月17日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月18日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,762,200株増加し、1,780,000株となっております。
2.平成26年10月28日開催の臨時株主総会決議により、平成26年10月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,780,000 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,780,000 | - | - |
(注)1.平成26年7月17日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月18日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,762,200株増加し、1,780,000株となっております。
2.平成26年10月28日開催の臨時株主総会決議により、平成26年10月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成23年3月16日臨時株主総会決議(平成23年3月16日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数
を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。
(3)新株予約権の一部行使はできないこととする。
(4)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成23年7月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月8日付をもって1株を20株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 平成23年8月16日臨時株主総会決議(平成23年8月16日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数
を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 平成24年3月29日臨時株主総会決議(平成24年3月30日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成24年10月23日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年1月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年7月9日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年8月20日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権 平成26年8月19日臨時株主総会決議(平成26年8月19日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.当初行使価格は、当社株式公開時の当社株式1株当たりの発行価格とする。ただし、新株予約権発行日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
6.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成23年3月16日臨時株主総会決議(平成23年3月16日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 100 | 100 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)1、6 | 200,000 (注)1、6、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,500(注)2、6 | 25(注)2、6、7 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 至 平成33年3月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,500 (注)6 資本組入額 1,250 (注)6 | 発行価格 25 (注)6、7 資本組入額 13 (注)6、7 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数
を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。
(3)新株予約権の一部行使はできないこととする。
(4)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成23年7月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月8日付をもって1株を20株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 平成23年8月16日臨時株主総会決議(平成23年8月16日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 302 | 292 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 302 | 29,200(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000 | 50(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月17日 至 平成33年8月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 資本組入額 2,500 | 発行価格 50 (注)6 資本組入額 25 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数
を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 平成24年3月29日臨時株主総会決議(平成24年3月30日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 204 | 202 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 204 | 20,200(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000 | 50(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月31日 至 平成34年3月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 資本組入額 2,500 | 発行価格 50 (注)6 資本組入額 25 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成24年10月23日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 437 | 424 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 437 | 42,400(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 | 100(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月24日 至 平成34年10月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 100 (注)6 資本組入額 50 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年1月15日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200 | 20,000(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 | 100(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年2月1日 至 平成34年9月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 100 (注)6 資本組入額 50 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年7月9日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 100 | 89 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100 | 8,900(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 | 100(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月10日 至 平成34年7月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 100 (注)6 資本組入額 50 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権 平成24年10月23日臨時株主総会決議(平成25年8月20日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | 10 | 10 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10 | 1,000(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000 | 100(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月21日 至 平成34年8月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000 資本組入額 5,000 | 発行価格 100 (注)6 資本組入額 50 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
5.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
6.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって1株を100株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権 平成26年8月19日臨時株主総会決議(平成26年8月19日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
新株予約権の数(個) | - | 13,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 13,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成28年8月20日 至 平成36年8月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | - | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)6 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当初行使価格は、当社株式公開時の当社株式1株当たりの発行価格とする。ただし、新株予約権発行日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者にてこれを行使することを要する。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時において当社の取締役、従業員及び外部協力者の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権行使にかかる行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額(又は行使時において租税特別措置法に定める他の特定新株予約権を権利行使している場合は当該権利行使価額の合計額を含む)が1,200万円(又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間の合計額)を超過することになる本新株予約権の行使をすることができない。
(4)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないこととする。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(6)新株予約権者は、新株予約権の譲渡及び質入、担保権の設定等の処分を行うことができないものとする。
(7)当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。
(8)新株予約権者が、新株予約権の権利行使をする時は、権利行使価額が契約締結時の時価以上でなければ行使することができない。
(9)新株予約権者は、新株予約権を行使する場合には、当社指定の方法により、当社の指定する証券会社に新株予約権者名義の管理口座を開設し、株券の保管を委託するものとする。
(10)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
次に定める場合には、取締役会の決議により別途定められる日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合
(2)新株予約権を行使することができる期間を経過したとき
(3)新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったとき
6.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第三者割当増資
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
割当先 株式会社冨田医療研究所(旧社名、株式会社東京医療研究所)、馬場稔正、冨田兵衛、冨田留美
2.平成23年8月8日付で、1株を20株に分割しております。
3.第三者割当増資
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 冨田兵衛、小川智也、工藤郁哉
4. 平成26年8月18日付で、1株を100株に分割しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成22年11月30日 (注)1 | 640 | 800 | 32,000 | 40,000 | - | - |
平成23年8月8日 (注)2 | 15,200 | 16,000 | - | 40,000 | - | - |
平成24年12月20日 (注)3 | 1,800 | 17,800 | 9,000 | 49,000 | 9,000 | 9,000 |
平成26年8月18日 (注)4 | 1,762,200 | 1,780,000 | - | 49,000 | - | 9,000 |
(注)1.第三者割当増資
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
割当先 株式会社冨田医療研究所(旧社名、株式会社東京医療研究所)、馬場稔正、冨田兵衛、冨田留美
2.平成23年8月8日付で、1株を20株に分割しております。
3.第三者割当増資
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 冨田兵衛、小川智也、工藤郁哉
4. 平成26年8月18日付で、1株を100株に分割しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年10月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,780,000 | 17,800 | - |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,780,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 17,800 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
第1回新株予約権 (平成23年3月16日取締役会決議)
第2回新株予約権 (平成23年8月16日取締役会決議)
第3回新株予約権 (平成24年3月30日取締役会決議)
第4回新株予約権 (平成24年10月23日取締役会決議)
第5回新株予約権 (平成25年1月15日取締役会決議)
第6回新株予約権 (平成25年7月9日取締役会決議)
第7回新株予約権 (平成25年8月20日取締役会決議)
第8回新株予約権 (平成26年8月19日取締役会決議)
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
第1回新株予約権 (平成23年3月16日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年3月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第2回新株予約権 (平成23年8月16日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年8月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社使用人 20 社外協力者 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第3回新株予約権 (平成24年3月30日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 3 当社使用人 31 社外協力者 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第4回新株予約権 (平成24年10月23日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年10月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社使用人 32 社外協力者 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第5回新株予約権 (平成25年1月15日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年1月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第6回新株予約権 (平成25年7月9日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年7月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 16 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第7回新株予約権 (平成25年8月20日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年8月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第8回新株予約権 (平成26年8月19日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年8月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 49 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |