有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
(単位:%)
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示しておりました「過年度法人税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。この結果、前事業年度の「その他」0.7%は、「過年度法人税等」0.6%及び「その他」0.1%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は18,775千円、その他有価証券評価差額金が1,267千円それぞれ増加し、法人税等調整額が17,508千円減少しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、この変更による影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
減損損失 | 388,136 | 350,902 |
減価償却超過額 | 89,909 | 74,243 |
投資有価証券評価損 | 120,616 | 114,267 |
関係会社株式評価損 | 234,917 | 222,552 |
長期未払金 | 66,715 | 63,204 |
合併受入土地評価差額 | 88,706 | 84,037 |
資産除去債務 | 110,957 | 105,520 |
繰越欠損金 | 576,028 | 383,323 |
その他 | 115,395 | 94,207 |
繰延税金資産小計 | 1,791,383 | 1,492,259 |
評価性引当額 | △1,563,055 | △1,391,186 |
繰延税金資産合計 | 228,327 | 101,072 |
繰延税金負債 | ||
合併受入土地評価差額 | △295,999 | △280,420 |
資産除去債務に関する除去費用 | △42,869 | △38,526 |
その他有価証券評価差額金 | △44,140 | △22,811 |
その他 | △238 | △178 |
繰延税金負債合計 | △383,247 | △341,937 |
繰延税金負債の純額 | △154,919 | △240,864 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
(単位:%)
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
法定実効税率 | 35.6 | 33.1 |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 9.2 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △58.7 | △65.2 |
住民税均等割 | 0.1 | 0.6 |
評価性引当額の増減額 | △14.8 | 2.3 |
繰越欠損金の消滅額 | 0.1 | - |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △4.1 | △2.6 |
法人税、住民税、事業税の欠損金等による差異 | △2.6 | △2.5 |
過年度法人税等 | 0.6 | 4.1 |
その他 | 0.1 | △0.0 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △42.8 | △21.0 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示しておりました「過年度法人税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。この結果、前事業年度の「その他」0.7%は、「過年度法人税等」0.6%及び「その他」0.1%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は18,775千円、その他有価証券評価差額金が1,267千円それぞれ増加し、法人税等調整額が17,508千円減少しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、この変更による影響はありません。