臨時報告書

【提出】
2018/03/02 15:02
【資料】
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提出理由

平成30年3月2日(金)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行及び自己株式の処分(以下「一般募集」という。)に係る募集株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、一般募集の決議と同時に、引受人の買取引受けによる当社普通株式の売出し及びオーバーアロットメントによる当社普通株式の売出し並びにSMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)が決議されております。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

(1)株式の種類当社普通株式
(2)発行数未定
(発行数(海外販売の対象となる株式数)は、需要状況等を勘案した上で、平成30年3月12日(月)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定するが、一般募集の発行総数6,140,000株(公募による新株式発行に係る発行数1,909,100株及び公募による自己株式の処分に係る処分数4,230,900株の合計)及び引受人の買取引受けによる売出しの売出数7,935,800株の合計14,075,800株の半数以下とする。)
(3)発行価格未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。)
(4)発行価額(会社法上の払込金額)未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定する。)
(5)資本組入額未定
(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とする。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)
(6)発行価額の総額未定
(7)資本組入額の総額未定
(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)
(8)株式の内容完全議決権株式で株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。
単元株式数は100株である。

(9)発行方法下記(10)に記載の引受人が一般募集に係る募集株式総数を買取引受けした上で、一般募集に係る発行総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。
(10)引受人の名称SMBC日興証券株式会社
(11)募集を行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期① 手取金の総額
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額16,727,995,800円及び本第三者割当増資の手取概算額上限5,739,084,876円と合わせて、手取概算額合計上限22,467,080,676円について、取引の拡大や販売先からの商品の長期安定供給要請等において売上及び在庫が増加することに伴い、発生する増加運転資金の一部に、平成30年3月から平成31年3月までに全額を充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
(13)新規発行年月日
(払込期日)
平成30年3月19日(月)から平成30年3月23日(金)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
(14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所
(15)その他の事項発行済株式総数及び資本金の額(平成30年3月2日現在)
発行済株式総数 58,792,557株
資本金の額 10,066百万円

安定操作に関する事項
1.今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。