有価証券報告書-第17期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年11月30日現在
(注) 「金融機関」の欄には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式250単元が含まれております。なお、当該株式は財務諸表において自己株式として表示しております。
平成27年11月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状 況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 2 | 23 | 43 | 16 | 15 | 2,347 | 2,446 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 615 | 1,763 | 6,750 | 461 | 327 | 14,914 | 24,830 | 1,000 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 2.5 | 7.1 | 27.2 | 1.9 | 1.3 | 60.0 | 100 | ― |
(注) 「金融機関」の欄には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式250単元が含まれております。なお、当該株式は財務諸表において自己株式として表示しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 9,420,000 |
計 | 9,420,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.提出日現在の発行数には、平成28年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.平成27年2月23日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年11月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年2月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,484,000 | 2,484,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 2,484,000 | 2,484,000 | ― | ― |
(注) 1.提出日現在の発行数には、平成28年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.平成27年2月23日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 (平成25年8月29日 臨時株主総会決議、平成25年9月17日 発行)
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、300株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年2月8日付で普通株式1株につき3株の株式分割を、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権付与時の新株予約権の数は765個、新株予約権の目的となる株式の数は765株(株式分割考慮前)でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は変更となっております。
②第2回新株予約権(平成26年2月26日 定時株主総会決議、平成26年5月29日 発行)
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権付与時の新株予約権の数は555個、新株予約権の目的となる株式の数は555株(株式分割考慮前)でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は変更となっております。
③第3回新株予約権(平成26年8月28日 臨時株主総会決議、平成26年9月26日 発行)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第4回新株予約権(平成26年8月28日 臨時株主総会決議、平成26年10月21日 発行)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 (平成25年8月29日 臨時株主総会決議、平成25年9月17日 発行)
事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 280(注)6 | 280(注)6 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) | ― | ― | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000(注)1、5、6 | 84,000(注)1、5、6 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 334(注)2、5 | 334(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年9月18日 至 平成32年7月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2、5
(注)2、5 |
(注)2、5
(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合(任期満了、定年による退職等)は、上記地位の喪失後6ヶ月以内または権利行使期間開始日より6ヶ月以内に権利行使をなし得るものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は、当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、300株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年2月8日付で普通株式1株につき3株の株式分割を、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権付与時の新株予約権の数は765個、新株予約権の目的となる株式の数は765株(株式分割考慮前)でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は変更となっております。
②第2回新株予約権(平成26年2月26日 定時株主総会決議、平成26年5月29日 発行)
事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 512(注)6 | 512(注)6 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,200(注)1、5、6 | 51,200(注)1、5、6 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 800(注)2、5 | 800(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月30日 至 平成33年1月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2、5
(注)2、5 |
(注)2、5
(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合(任期満了、定年による退職等)は、上記地位の喪失後6ヶ月以内または権利行使期間開始日より6ヶ月以内に権利行使をなし得るものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は、当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権付与時の新株予約権の数は555個、新株予約権の目的となる株式の数は555株(株式分割考慮前)でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は変更となっております。
③第3回新株予約権(平成26年8月28日 臨時株主総会決議、平成26年9月26日 発行)
事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 130 | 130 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,000(注)1、5 | 13,000(注)1、5 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 934(注)2、5 | 934(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年9月27日 至 平成33年7月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2、5
(注)2、5 |
(注)2、5
(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合(任期満了、定年による退職等)は、上記地位の喪失後6ヶ月以内または権利行使期間開始日より6ヶ月以内に権利行使をなし得るものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は、当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第4回新株予約権(平成26年8月28日 臨時株主総会決議、平成26年10月21日 発行)
事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |||||||||
新株予約権の数(個) | 30 | 30 | ||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000(注)1、5 | 3,000(注)1、5 | ||||||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 934(注)2、5 | 934(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月22日 至 平成33年7月31日 | 同左 | ||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2、5
(注)2、5 |
(注)2、5
(注)2、5 | ||||||||
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合(任期満了、定年による退職等)は、上記地位の喪失後6ヶ月以内または権利行使期間開始日より6ヶ月以内に権利行使をなし得るものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。 ③ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は、当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)1.に準じて決定する。
5.当社は、平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.平成26年2月8日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
2.平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成26年2月8日 (注)1 | 15,700 | 23,550 | ― | 100,000 | ― | 299,250 |
平成26年11月1日 (注)2 | 2,331,450 | 2,355,000 | ― | 100,000 | ― | 299,250 |
平成26年12月1日~ 平成27年11月30日 (注)3 | 129,000 | 2,484,000 | 21,543 | 121,543 | 21,543 | 320,793 |
(注) 1.平成26年2月8日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
2.平成26年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年11月30日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式25,000株(議決権の数250個)を含めて表示しております。
平成27年11月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,483,000 | 24,830 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 1,000 | ― | ― |
発行済株式総数 | 2,484,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 24,830 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式25,000株(議決権の数250個)を含めて表示しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年11月30日現在
(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式25,000株は、上記自己株式に含めておりません。
平成27年11月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式25,000株は、上記自己株式に含めておりません。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年8月29日臨時株主総会決議)
第1回新株予約権(平成25年9月17日発行)
(注) 権利行使、退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員33名であります。
(平成26年2月26日定時株主総会決議)
第2回新株予約権(平成26年5月29日発行)
(注) 退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員48名であります。
(平成26年8月28日臨時株主総会決議)
第3回新株予約権(平成26年9月26日発行)
第4回新株予約権(平成26年10月21日発行)
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年8月29日臨時株主総会決議)
第1回新株予約権(平成25年9月17日発行)
決議年月日 | 平成25年8月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 4名 従業員 72名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 権利行使、退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員33名であります。
(平成26年2月26日定時株主総会決議)
第2回新株予約権(平成26年5月29日発行)
決議年月日 | 平成26年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員 53名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員48名であります。
(平成26年8月28日臨時株主総会決議)
第3回新株予約権(平成26年9月26日発行)
決議年月日 | 平成26年8月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 1名 従業員 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第4回新株予約権(平成26年10月21日発行)
決議年月日 | 平成26年8月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |