臨時報告書

【提出】
2020/09/25 17:06
【資料】
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提出理由

当社は、2017年7月25日にパラマウントベッド株式会社からの訴訟の提起に関して臨時報告書を提出しておりますが、2020年9月25日付で当該訴訟につき判決の言い渡しがあったため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

1.判決のあった年月日および裁判所
(1)年月日:2020年9月25日
(2)裁判所名:東京地方裁判所
2.訴訟を提起した当事者
(1)商号:パラマウントベッド株式会社
(2)所在地:東京都江東区東砂2丁目14番5号
(3)代表者の役職氏名:代表取締役社長 木村 恭介(訴訟提起当時)
3.訴訟の内容、目的物および価額
(1)訴えの内容
特許権侵害に基づく当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求
特許権侵害に基づく当社製品「ラフィオ」の廃棄請求
当社の複数の製品について合計12億0993万1289円、弁護士費用及び各時期から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求
(2)訴訟の目的物および価額
損害賠償請求:12億0993万1289円、弁護士費用及び遅延損害金
差止及び廃棄請求の対象製品:ラフィオ
4.判決の内容
(1)原告の当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求を棄却する。
(2)原告の当社製品「ラフィオ」の廃棄請求を棄却する。
(3)被告は、原告に対して、3億8122万2226円及び各時期から年5分の割合による遅延損害金を支払え。
5.今後の見通し
今回の判決において、相手方が主張する複数の特許のうちの一部が無効とされた点、相手方が特許権侵害を主張していた当社製品の一部が非侵害とされ損害賠償請求が一部棄却された点、並びに、当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申し出又は輸入の差止請求及び当社製品「ラフィオ」の廃棄請求が全て棄却された点については、妥当な判断であると考えております。
なお、認容された金額が相手方の請求金額よりも低い点については、当社の主張が一定程度認められたことによるものと考えられますが、当社はこの判決に不服がありますので、控訴の準備をしております。
本判決が当社グループの業績に与える影響等につきましては、現時点では未確定でありますが、本件に関して今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上