有価証券報告書-第9期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 15:17
【資料】
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【項目】
110項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、すべての利害関係者に対し企業としての責任を果たすため、経営の透明性、活動の公平性、意思決定の迅速性、および適切な情報開示を行うことが経営の重要課題として考えております。そして、これらの重要課題に取り組むことにより、継続的な企業価値を向上させることが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
② 企業統治の体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

イ. 取締役会について
当社の取締役会は5名(うち社外取締役1名)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況を確認しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
ロ.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は3名(うち3名は社外監査役)により構成され、毎月1回監査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
ハ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守の達成のために、上図のとおりの内部管理体制をとり、職務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。
ニ.内部監査及び監査役監査
a.内部監査
内部監査は、内部監査室が担当しております。具体的な業務として、「内部監査規程」に基づき当社グループの組織、制度および業務が経営方針および諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価および助言を行います。監査結果は、代表取締役社長及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善指示を行い改善状況を継続的に確認しております。
b.監査役監査
当社は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で監査役会を毎月開催するとともに、取締役会には原則として3名の監査役が出席し、議事の内容に対して、必要に応じて意見を述べております。また、監査計画に基づき、経営の意思決定に係る重要書類の閲覧及び業務監査・会計監査を通じて、取締役会及び取締役の業務執行に関して監査を実施しております。さらに、監査役及び監査役会は、内部監査担当者より監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役社長及び監査法人と定期的に意見交換を行い、取締役会への出席以外の場においても課題・改善事項について情報共有し、監査役監査の実効性を高めております。
c. 内部監査、監査役、会計監査人の相互連携の状況
内部監査担当者、監査役及び会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
ホ.会計監査の状況
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
監査法人名公認会計士の氏名等
新日本有限責任監査法人指定有限責任社員・業務執行社員安斎 裕二
指定有限責任社員・業務執行社員奥田 穣司

注 継続監査年数は、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 8名
当社は会計監査人と責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする。
③ リスク管理体制の整備の状況について
当社は、想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿った業務遂行を行うことで、社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。また当社では、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題について適宜専門家のアドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
イ.提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
社外監査役の石津健鳳は当社の株式2,000株、社外監査役の本郷喜千は当社の株式2,000株及び新株予約権1,000株相当分所有しております。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役及び社外監査役と当社との間に資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
ロ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び各社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は7名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外の法人等における経験や知識に基づき、当社経営に対し、客観的かつ中立的な立場から、監視、チェックあるいは助言を行っております。これによりまして、当社の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
⑥ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等
の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額 (百万円)対象となる役員の員数(名)
基本
報酬
ストック
オプション
賞 与退職
慰労金
取締役
(社外取締役除く)
4343---3
監査役
(社外監査役除く)
------
社外取締役11---2
社外監査役66---3

ロ 提出会社の役員等ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議より取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役および各監査役報酬額は、取締役については取締役会の決議に基づいて社長が決定し、監査役については監査役会により決定しております。
⑦ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。