臨時報告書
- 【提出】
- 2018/01/29 15:35
- 【資料】
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提出理由
平成30年1月24日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年1月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山木学、領下崇の両氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中安祐貴、鈴木智也、忍足大介の各氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(社宅の提供)を年額3千万円以内とするものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額900万円以内とするものであります。
第5号議案 第3回新株予約権の権利行使条件変更の件
第3回新株予約権について、役員所有株式の短期的な行使による売却を防止し、長期保有を促すことにより、経営の健全性や安全性を確保することを目的として、年間の行使上限を変更するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成30年1月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山木学、領下崇の両氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中安祐貴、鈴木智也、忍足大介の各氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(社宅の提供)を年額3千万円以内とするものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額900万円以内とするものであります。
第5号議案 第3回新株予約権の権利行使条件変更の件
第3回新株予約権について、役員所有株式の短期的な行使による売却を防止し、長期保有を促すことにより、経営の健全性や安全性を確保することを目的として、年間の行使上限を変更するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 山木 学 領下 崇 | 95,662 95,734 | 772 700 | - - | (注)1 | 可決 99.05 可決 99.13 |
第2号議案 中安 祐貴 鈴木 智也 忍足 大介 | 95,731 95,734 96,415 | 703 700 19 | - - - | (注)1 | 可決 99.12 可決 99.13 可決 99.83 |
第3号議案 | 95,716 | 718 | - | (注)2 | 可決 99.11 |
第4号議案 | 95,733 | 701 | - | (注)2 | 可決 99.13 |
第5号議案 | 88,079 | 8,355 | - | (注)3 | 可決 91.20 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上