有価証券報告書-第13期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション数については、株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3)権利行使時において、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)失効した株式は付与した従業員の退職により当社が取得し、消却したことによるものであります。
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストックオプションの本源的価値により算定を行う場合の当会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストックオプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 125,222千円
(2)当事業年度末において権利行使された本源的価値の合計額 27,499千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.(1)株予約権者は、平成29年8月期、平成30年8月期及び平成31年8月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)営業利益が6億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が8億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が10億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
前事業年度 | 当事業年度 | |
新株予約権戻入益 | 75千円 | 84千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション数については、株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
決議年月日 | 平成26年8月28日 | 平成26年11月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 26名 | 当社従業員 4名 |
株式の種類及び付与数 | 普通株式 241,200株 | 普通株式 18,000株 |
付与日 | 平成26年8月29日 | 平成26年12月13日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)2 |
対象勤務期間 | 定めておりません。 | 同左 |
権利行使期間 | 自 平成28年9月1日 至 平成36年7月31日 | 自 平成28年12月1日 至 平成36年10月31日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3)権利行使時において、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
決議年月日 | 平成26年8月28日 | 平成26年11月27日 | 平成28年1月8日 |
権利確定前(株) | |||
前事業年度末 | - | - | 90,000 |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | 11,200 |
権利確定 | - | - | 18,000 |
未確定残 | - | - | 60,800 |
権利確定後(株) | |||
前事業年度末 | 95,100 | 16,500 | - |
権利確定 | - | - | 18,000 |
権利行使 | 4,200 | 15,000 | 5,400 |
失効 | - | - | - |
未行使残 | 90,900 | 1,500 | 12,600 |
(注)失効した株式は付与した従業員の退職により当社が取得し、消却したことによるものであります。
② 単価情報
決議年月日 | 平成26年8月28日 | 平成26年11月27日 | 平成28年1月8日 |
権利行使価格(円) | 30 | 69 | 715 |
行使時平均株価(円) | 1,191 | 1,060 | 1,224 |
付与日における公正な評価単価(円) | - | - | 715 |
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストックオプションの本源的価値により算定を行う場合の当会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストックオプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 125,222千円
(2)当事業年度末において権利行使された本源的価値の合計額 27,499千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
決議年月日 | 平成28年1月8日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 51名 |
株式の種類及び付与数 | 普通株式 102,000株 |
付与日 | 平成28年1月25日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成29年12月1日 至 平成35年1月24日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.(1)株予約権者は、平成29年8月期、平成30年8月期及び平成31年8月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)営業利益が6億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が8億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が10億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。