臨時報告書

【提出】
2022/11/18 15:40
【資料】
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提出理由

当社は、2022年11月18日開催の取締役会決議において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下、「割当対象者」という。)に対して、金銭報酬債権を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式(以下、「本割当株式」という。)を割り当てること(以下、「本株式割当」という。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

(1)銘柄 株式会社シーアールイー 普通株式
(2)本割当株式の内容
① 発行数 98,500株
② 発行価格及び資本組入額
(ⅰ)発行価格 1,511円
(ⅱ)資本組入額 755.5円
注:発行価格は、本株式割当に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本株式割当に係る会社法上の増加する資本金の額です。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)発行価額の総額 148,833,500円
(ⅱ)資本組入額の総額 74,416,750円
注:発行価額の総額は、本株式割当に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本株式割当に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。なお、増加する資本準備金の額の総額は74,416,750円です。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。) 7名 53,600株
当社の使用人 218名 30,700株
当社子会社であるCREリートアドバイザーズ株式会社の取締役 2名 5,500株
当社子会社であるCREリートアドバイザーズ株式会社の使用人 16名 2,500株
当社子会社であるストラテジック・パートナーズ株式会社の取締役 2名 2,600株
当社子会社であるストラテジック・パートナーズ株式会社の使用人 10名 1,600株
当社子会社である株式会社はぴロジの使用人 16名 2,000株
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
CREリートアドバイザーズ株式会社、ストラテジック・パートナーズ株式会社及び株式会社はぴロジは、当社の完全子会社です。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、本株式割当に際し、割当対象者との間で譲渡制限付株式の割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。なお、本株式割当は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間
2022年12月9日~2025年12月8日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、本割当株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役若しくは使用人、又は当社子会社の取締役若しくは使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、2023年11月以降に、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、割当対象者が、(1)対象取締役及び当社子会社の取締役であるときは2022年11月から、(2)当社の使用人、並びに当社子会社の使用人であるときは2022年8月から、割当対象者が当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中(ただし、2023年11月以降に限る。)に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、割当対象者が、(1)対象取締役及び当社子会社の取締役であるときは2022年11月から、(2)当社の使用人、並びに当社子会社の使用人であるときは2022年8月から、当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(7)本割当株式に係る払込期日
2022年12月9日
(8)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上