有価証券報告書-第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 16:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の体制で実施されており、監査役全員は社外監査役であります。
監査役会における主な議題・検討事項として、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査手続・報酬に対する妥当性の評価等が挙げられ、原則として月1回以上開催される監査役会にて議論がなされております。
監査役監査においては、経営管理資料の閲覧、取締役、拠点長、一般社員へのヒアリング等、日常におけるコミュニケーションに加え、半期に一度各事業拠点を巡回する実地監査を行うことにより、現場・現物・現実を踏まえた社内状況、内部統制の有効性、課題及びリスクの把握に努めております。
監査役監査、内部監査の状況や監査結果については、相互間にて適宜共有され、会社全体としての内部統制が有機的に機能するよう、体制を構築しております。
また、内部監査担当及び監査役並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、三者間で定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。
当社におきましては、監査役会を原則として月1回以上開催することとしており、当事業年度におきましては、合計で15回開催いたしました。個々の監査役の出席状況及び主な活動内容は以下のとおりであります。
(監査役会出席状況)
氏 名出席回数/開催回数出席率
常勤監査役山﨑 眞樹15回/15回100%
非常勤監査役伊藤 英佑15回/15回100%
非常勤監査役大井 哲也15回/15回100%


(主な活動状況)
氏 名主な活動内容
山﨑 眞樹当事業年度開催の取締役会全13回をはじめ、当社における重要な会議体に出席しております。
当該会議体において、同氏は大手企業の監査役として培った企業統治に関する豊富な経験・知見に基づき、経営管理体制全般について適宜意見を表明すると共に、当社グループ全拠点・全部署の往査及び取締役・従業員との積極的な意見交換を実施し、多岐にわたる提言を行っております。
伊藤 英佑当事業年度開催の取締役会全13回に出席しております。
当該会議体において、同氏は公認会計士として、また、複数の企業における社外役員として培った豊富な経験・知見に基づき、財務会計・内部統制の観点から、経営管理体制についての提言を行うと共に、一部事業拠点への往査を実施しております。
大井 哲也当事業年度開催の取締役会全13回に出席しております。
当該会議体において、同氏は弁護士として、また、複数の企業における社外役員として培った豊富な経験・知見に基づき、法律的な観点から、経営管理体制についての提言を行うと共に、一部事業拠点への往査を実施しております。

なお、監査役 伊藤 英佑は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に相当程度の知見を有しており、監査役 大井 哲也は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部統制の有効性及び業務執行状況について、半期に一度各事業拠点を巡回する実地監査を実施しております。内部監査結果については、代表取締役社長へ報告がなされ、必要に応じて取締役会においても共有がなされており、改善事項については、監査調書、改善指示書に基づいて、被監査部門から当該改善状況が代表取締役社長に報告されております。その後、内部監査担当者が改善事項の状況について確認するプロセスにて、改善状況の把握、実効性について検証しております。なお、内部監査室の人員は2名ではありますが、内部監査規程に基づき、必要に応じて内部監査人以外の従業員を臨時に監査担当者に任命できる等、実効的な内部監査の実現に向けて監査業務の支援が可能な体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
9年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 秋山 高広
指定有限責任社員 業務執行社員 武田 朝子
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士試験合格者 3名
その他 5名
(e) 監査法人の選任方針と理由
有限責任 あずさ監査法人は、会計監査人として必要な専門性、当社との関係における独立性、当社グループが展開する事業への見識等を総合的に勘案し、当社の会計監査において必要とされる監査品質を確保できる体制を十分に有していると判断したため、当該法人を当社の会計監査人として選任いたしました。
なお、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
(f) 監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」に基づき、当社監査役会が制定した「会計監査人の評価に関するガイドライン」に従い、監査法人に求められる監査品質、専門性、独立性、報酬水準等の観点から評価を行っております。その結果、当社の監査役会は当連結会計年度において、監査計画とその実績等を勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人は当該基準を満たすものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社27,00033,000
連結子会社
27,00033,000

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の規模、事業の特性及び前事業年度の報酬、業容が類似すると判断される他社の監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会の同意を経て決定することとしております。
(d) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する監査報酬は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の方針、内容、見積りの算出根拠及び職務遂行状況並びに、前年度の監査時間、報酬額等を確認し、当該内容について社内関係部署から報告を受ける等妥当性を検証した上で、当年度の監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役の同意の上で決定することとしております。