有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成27年4月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 2 | - | 8 | - | - | 157 | 167 | - |
所有株式数 (単元) | - | 850 | - | 6,400 | - | - | 25,034 | 32,284 | 1,055 |
所有株式数の割合(%) | - | 2.6 | - | 19.8 | - | - | 77.5 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,200,000 |
計 | 6,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,229,455 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
計 | 3,229,455 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年11月28日臨時株主総会決議に基づく平成18年12月8日取締役会決議
(第1回新株予約権割当契約(A)※税制適格ストック・オプション)
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職等によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3 新株予約権割当日以降、株式の分割又は併合を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
また、新株予約権割当日以降に、時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場合、又は時価を下回る価額で新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当社及び当社の子会社(将来の子会社も含むものとする。)の取締役、監査役又は従業員たる地位のいずれにも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の普通株式が上場される日まで本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。ただし、取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権者が当社との間で締結する「新株予約権割当契約(A)」に定めるところによる。
平成18年11月28日臨時株主総会決議に基づく平成18年12月8日取締役会決議
(第1回新株予約権割当契約(B)※税制非適格ストック・オプション)
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職等によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3 新株予約権割当日以降、株式の分割又は併合を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
また、新株予約権割当日以降に、時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場合、又は時価を下回る価額で新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当社及び当社の子会社(将来の子会社も含むものとする。)の取締役、監査役又は従業員たる地位のいずれにも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の普通株式が上場する日まで本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。ただし、取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権者が当社との間で締結する「新株予約権割当契約(B)」に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年11月28日臨時株主総会決議に基づく平成18年12月8日取締役会決議
(第1回新株予約権割当契約(A)※税制適格ストック・オプション)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 2,980 (注)1 | 2,935 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 298,000 (注)1、2 | 293,500 (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年11月29日 至 平成28年11月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300 資本組入額 150 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (1)新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 (2)新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載又は記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職等によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3 新株予約権割当日以降、株式の分割又は併合を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降に、時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場合、又は時価を下回る価額で新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||
既発行株式数+新発行株式数 |
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当社及び当社の子会社(将来の子会社も含むものとする。)の取締役、監査役又は従業員たる地位のいずれにも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の普通株式が上場される日まで本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。ただし、取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権者が当社との間で締結する「新株予約権割当契約(A)」に定めるところによる。
平成18年11月28日臨時株主総会決議に基づく平成18年12月8日取締役会決議
(第1回新株予約権割当契約(B)※税制非適格ストック・オプション)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 345 (注)1 | 345 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,500 (注)1、2 | 34,500 (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年12月27日 至 平成28年11月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300 資本組入額 150 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (1)新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 (2)新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載又は記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職等によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3 新株予約権割当日以降、株式の分割又は併合を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降に、時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場合、又は時価を下回る価額で新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||
既発行株式数+新発行株式数 |
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当社及び当社の子会社(将来の子会社も含むものとする。)の取締役、監査役又は従業員たる地位のいずれにも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者は、当社の普通株式が上場する日まで本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。ただし、取締役会において特に認めた場合はこの限りではない。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権者が当社との間で締結する「新株予約権割当契約(B)」に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 有償第三者割当増資
発行価格 300円 資本組入額 150円
割当先は、DIT社員持株会 70,000株、株式会社三菱東京UFJ銀行 50,000株、新光インベストメント株式会社50,000株、その他14社 計480,000株であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成18年12月26日 (注)1 | 480,000 | 3,229,455 | 72,000 | 212,000 | 72,000 | 218,058 |
(注)1 有償第三者割当増資
発行価格 300円 資本組入額 150円
割当先は、DIT社員持株会 70,000株、株式会社三菱東京UFJ銀行 50,000株、新光インベストメント株式会社50,000株、その他14社 計480,000株であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年4月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式3,228,400 | 32,284 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 1,055 | - | - |
発行済株式総数 | 3,229,455 | - | - |
総株主の議決権 | - | 32,284 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を付与することを、平成18年11月28日臨時株主総会及び平成18年12月8日取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(注)「付与対象者の区分及び人数」は、取締役会決議日(平成18年12月8日)における区分及び人数を記載しております。なお、退職による権利の喪失により、付与日(平成18年12月26日)における「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役9名、当社監査役3名、当社従業員343名、子会社取締役5名、子会社従業員13名となっており、本書提出日の前月末日(平成27年4月30日)における「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社監査役2名、当社従業員244名、子会社取締役5名、子会社従業員7名となっております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を付与することを、平成18年11月28日臨時株主総会及び平成18年12月8日取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
決議年月日 | 平成18年11月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) (注) | 当社取締役 9 当社監査役 3 当社従業員 344 子会社取締役 5 子会社従業員 13 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)「付与対象者の区分及び人数」は、取締役会決議日(平成18年12月8日)における区分及び人数を記載しております。なお、退職による権利の喪失により、付与日(平成18年12月26日)における「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役9名、当社監査役3名、当社従業員343名、子会社取締役5名、子会社従業員13名となっており、本書提出日の前月末日(平成27年4月30日)における「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社監査役2名、当社従業員244名、子会社取締役5名、子会社従業員7名となっております。