臨時報告書

【提出】
2017/10/02 16:50
【資料】
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提出理由

平成29年9月28日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、あわせて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けるものです。
② その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものです。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員(4名)は任期満了となります。これを受け、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、梅津泰久、石田知孝、大岩忠男、楯本智也の4名を選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員である取締役として、帽田泰輔、中井康之、菊池健太郎の3名を選任するものです。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、補欠の監査等委員である取締役として、越本幸彦を選任するものです。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、年額280,000千円以内(うち、社外取締役分15,000千円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものです。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員会設置会社に移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、年額35,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものです。
第7号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人が本総会終結の時をもって任期満了により退任されることに伴い、新たに桜橋監査法人を会計監査人として選任するものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案21,57125-(注)1可決 (85.65)
第2号議案
梅津 泰久21,55145-(注)2可決 (85.57)
石田 知孝21,54650-可決 (85.55)
大岩 忠男21,55145-可決 (85.57)
楯本 智也21,54650-可決 (85.55)
第3号議案
帽田 泰輔21,55541-(注)2可決 (85.59)
中井 康之21,55541-可決 (85.59)
菊池 健太郎21,55541-可決 (85.59)
第4号議案
越本 幸彦21,55739-(注)2可決 (85.59)
第5号議案21,53759-(注)2可決 (85.52)
第6号議案21,53561-(注)2可決 (85.51)
第7号議案21,55343-(注)2可決 (85.58)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上