有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成30年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 11 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 5,932 | - | - | 8,968 | 14,900 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 39.81 | - | - | 60.19 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 5,400,000 |
計 | 5,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)平成30年7月31日付にて第三者割当増資を実施したことに伴い、発行済株式総数は130,000株増加し、1,490,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,490,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,490,000 | - | - |
(注)平成30年7月31日付にて第三者割当増資を実施したことに伴い、発行済株式総数は130,000株増加し、1,490,000株となっております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5円で有償発行しております。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとします。
(a) 行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日として第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとします。)
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
5.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定します。
7.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成32年12月7日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年12月7日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第3回新株予約権 平成28年10月26日臨時株主総会決議及び平成29年2月23日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成34年2月22日以降となる場合には、下記の上場日を「平成34年2月22日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第4回新株予約権 平成30年7月3日臨時株主総会決議及び平成30年8月17日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成35年6月29日以降となる場合には、下記の上場日を「平成35年6月29日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,500(注)1 | 2,500(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000(注)2、7 | 10,000(注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)3、7 | 400(注)3、7 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月25日 至 平成37年12月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 401.25 資本組入額 201 (注)7 | 発行価格 401.25 資本組入額 201 (注)7 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5、6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5円で有償発行しております。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとします。
(a) 行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日として第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとします。)
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
5.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定します。
7.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 9,830 | 9,210 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,320(注)1、6 | 36,840(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、6 | 400(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年12月9日 至 平成37年12月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4、5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成32年12月7日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年12月7日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第3回新株予約権 平成28年10月26日臨時株主総会決議及び平成29年2月23日取締役会決議
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | 13,950 | 11,700 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,800(注)1、6 | 46,800(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,450(注)2、6 | 1,450(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年2月24日 至 平成39年2月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,450 資本組入額 725 (注)6 | 発行価格 1,450 資本組入額 725 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4、5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成34年2月22日以降となる場合には、下記の上場日を「平成34年2月22日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.平成29年9月19日開催の取締役会決議により、平成29年11月1日付で普通株式1株を4株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第4回新株予約権 平成30年7月3日臨時株主総会決議及び平成30年8月17日取締役会決議
最近事業年度末現在 (平成30年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) | |
新株予約権の数(個) | - | 9,800 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 39,200(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1,500(注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年9月1日 至 平成40年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 1,500 資本組入額 750 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4、5 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。なお、上場日が平成35年6月29日以降となる場合には、下記の上場日を「平成35年6月29日」と読み替えるものとします。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.有償第三者割当
割当先 株式会社テラスカイ 1,150株
発行価格 88,000円
資本組入額 44,000円
3.有償第三者割当
割当先 羽柴孝 120株、大塩啓行 100株、大野麻理 30株
発行価格 88,000円
資本組入額 44,000円
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.株式分割(1:4)によるものであります。
6.有償第三者割当
割当先 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 65,000株、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 65,000株
発行価格 1,500円
資本組入額 750円
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成25年8月19日 (注)1 | 1,800 | 2,000 | - | 10,000 | - | - |
平成25年9月20日 (注)2 | 1,150 | 3,150 | 50,600 | 60,600 | 50,600 | 50,600 |
平成26年3月31日 (注)3 | 250 | 3,400 | 11,000 | 71,600 | 11,000 | 61,600 |
平成27年12月9日 (注)4 | 336,600 | 340,000 | - | 71,600 | - | 61,600 |
平成29年11月1日 (注)5 | 1,020,000 | 1,360,000 | - | 71,600 | - | 61,600 |
平成30年7月31日 (注)6 | 130,000 | 1,490,000 | 97,500 | 169,100 | 97,500 | 159,100 |
(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.有償第三者割当
割当先 株式会社テラスカイ 1,150株
発行価格 88,000円
資本組入額 44,000円
3.有償第三者割当
割当先 羽柴孝 120株、大塩啓行 100株、大野麻理 30株
発行価格 88,000円
資本組入額 44,000円
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.株式分割(1:4)によるものであります。
6.有償第三者割当
割当先 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 65,000株、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 65,000株
発行価格 1,500円
資本組入額 750円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成30年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,490,000 | 14,900 | 完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,490,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 14,900 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
② 第2回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名、当社従業員36名の合計38名となっております。
③ 第3回新株予約権 平成28年10月26日臨時株主総会決議及び平成29年2月23日取締役会決議
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名、当社従業員47名の合計49名となっております。
④ 第4回新株予約権 平成30年7月3日臨時株主総会決議及び平成30年8月17日取締役会決議
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社従業員54名の合計55名となっております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
決議年月日 | 平成27年12月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 第2回新株予約権 平成27年12月8日臨時株主総会決議及び平成27年12月8日取締役会決議
決議年月日 | 平成27年12月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 47(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名、当社従業員36名の合計38名となっております。
③ 第3回新株予約権 平成28年10月26日臨時株主総会決議及び平成29年2月23日取締役会決議
決議年月日 | 平成29年2月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 63(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役2名、当社従業員47名の合計49名となっております。
④ 第4回新株予約権 平成30年7月3日臨時株主総会決議及び平成30年8月17日取締役会決議
決議年月日 | 平成30年8月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 55 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社従業員54名の合計55名となっております。