有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
平成27年4月30日現在
(注) 1.当社は、平成27年3月20日付で、普通株式1株を10株に分割しております。
2.当社は、平成27年3月20日付で単元株式数を100株とする単元株式制度を採用しております。
平成27年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 6 | 1 | ― | 9 | 16 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 10,034 | 500 | ― | 4,807 | 15,341 | 90 |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 65.4 | 3.3 | ― | 31.3 | 100.0 | ― |
(注) 1.当社は、平成27年3月20日付で、普通株式1株を10株に分割しております。
2.当社は、平成27年3月20日付で単元株式数を100株とする単元株式制度を採用しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 平成27年3月20日開催の第13回定時株主総会決議により、定款変更が行われ、発行可能株式総数は5,836,160株増加し、6,136,760株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,136,760 |
計 | 6,136,760 |
(注) 平成27年3月20日開催の第13回定時株主総会決議により、定款変更が行われ、発行可能株式総数は5,836,160株増加し、6,136,760株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.当社は平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、普通株式1株を10株に分割いたしました。これにより株式数は1,380,771株増加し、1,534,190株となっております。
2.平成27年3月20日開催の第13回定時株主総会決議により、定款変更が行われ、平成27年3月20日付で単元株式数を100株とする単元株式制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,534,190 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,534,190 | ― | ― |
(注) 1.当社は平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、普通株式1株を10株に分割いたしました。これにより株式数は1,380,771株増加し、1,534,190株となっております。
2.平成27年3月20日開催の第13回定時株主総会決議により、定款変更が行われ、平成27年3月20日付で単元株式数を100株とする単元株式制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成18年4月28日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 第3回の2新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成19年1月31日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 第4回新株予約権 平成19年10月29日 臨時株主総会 平成19年10月30日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
④ 第5回の2新株予約権 平成20年9月30日 第6回定時株主総会 平成21年7月24日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 第9回新株予約権 平成24年9月28日 第10回定時株主総会 平成25年7月26日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑥ 第10回新株予約権 平成25年9月30日 第11回定時株主総会 平成25年12月27日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数が減少
しております。
⑦ 第11回新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年3月29日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 第11回の2 新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年8月29日発行
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数が減少
しております。
⑨ 第12回 新株予約権 平成27年3月20日 第13回定時株主総会決議 平成27年3月21日発行
当社は、以下のとおり、平成27年3月20日開催の定時株主総会決議及び平成27年3月20日開催の取締役会決議により同日付で第12回新株予約権を発行しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成18年4月28日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 940 | 940 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 940 (注)1 | 9,400 (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注)2 | 200 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年4月29日から 平成28年4月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000 | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 第3回の2新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成19年1月31日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 30 | 30 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30 (注)1 | 300(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注)2 | 200 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年4月29日から 平成28年4月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000 | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 第4回新株予約権 平成19年10月29日 臨時株主総会 平成19年10月30日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 720 | 720 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 720 (注)1 | 7,200(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注)2 | 200 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年10月30日から 平成29年10月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000 | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
④ 第5回の2新株予約権 平成20年9月30日 第6回定時株主総会 平成21年7月24日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40 (注)1 | 400 (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注)2 | 200 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年10月1日から 平成30年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000 | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 第9回新株予約権 平成24年9月28日 第10回定時株主総会 平成25年7月26日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 300 | 300 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300 (注)1 | 3,000(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000(注)2 | 500 (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年10月1日から 平成34年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 資本組入額 2,500 | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑥ 第10回新株予約権 平成25年9月30日 第11回定時株主総会 平成25年12月27日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 2,863 | 2,853(注)5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,863 (注)1 | 28,530(注)1、3、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000(注)2 | 500(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年12月27日から 平成35年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 資本組入額 2,500 | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数が減少
しております。
⑦ 第11回新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年3月29日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 7,550 | 7,550 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,550 (注)1 | 75,500(注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000(注)2 | 500(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年3月29日から 平成36年3月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 資本組入額 2,500 | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 第11回の2 新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年8月29日発行
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 10,950 | 10,900(注)5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,950 (注)1 | 109,000 (注)1、3、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000(注)2 | 500(注)2、3 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月16日から 平成36年3月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000 資本組入額 2,500 | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.平成27年2月13日開催の取締役会決議により、平成27年3月20日付で、株式分割(1:10)を行った結果、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数が減少
しております。
⑨ 第12回 新株予約権 平成27年3月20日 第13回定時株主総会決議 平成27年3月21日発行
当社は、以下のとおり、平成27年3月20日開催の定時株主総会決議及び平成27年3月20日開催の取締役会決議により同日付で第12回新株予約権を発行しております。
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | ― | 300 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,100(注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 平成29年3月21日から 平成37年3月20日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,100 資本組入額 550 |
新株予約権の行使の条件 | ― | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の役職員あるいはKamiyaConsulting,Incの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後の払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得の条件
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の権利を喪失した場合に、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1. 有償第三者割当増資
割当先 :カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
西野伸一郎
神谷アントニオ
相内遍理
発行価格 :5,000円
資本組入額:2,500円
2. 第1回新株予約権及び第2回新株予約権行使によるものです。
3. 第2回新株予約権の行使によるものです。
4.株式分割(1:10)によるものです。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年8月18日 (注1) | 21,769 | 147,419 | 54,422 | 159,147 | 54,422 | 144,147 |
平成24年11月2日 (注2) | 2,850 | 150,269 | 1,312 | 160,460 | 1,312 | 145,460 |
平成24年11月5日 (注3) | 1,650 | 151,919 | 412 | 160,872 | 412 | 145,872 |
平成25年1月31日 (注3) | 1,500 | 153,419 | 1,500 | 162,372 | 1,500 | 147,372 |
平成27年3月20日 (注4) | 1,380,771 | 1,534,190 | - | 162,372 | - | 147,372 |
(注) 1. 有償第三者割当増資
割当先 :カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
西野伸一郎
神谷アントニオ
相内遍理
発行価格 :5,000円
資本組入額:2,500円
2. 第1回新株予約権及び第2回新株予約権行使によるものです。
3. 第2回新株予約権の行使によるものです。
4.株式分割(1:10)によるものです。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年4月30日現在
(注) 1.当社は、平成27年3月20日付で、普通株式1株を10株に分割しており、本書提出日現在における完全議決権株式(その他)は、普通株式1,534,100株、単元未満株式は、普通株式90株となっております。
2.当社は、平成27年3月20日付で単元株式数を100株とする単元株式制度を採用しております。
平成27年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,534,100 | 15,341 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 90 | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,534,190 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 15,341 | ― |
(注) 1.当社は、平成27年3月20日付で、普通株式1株を10株に分割しており、本書提出日現在における完全議決権株式(その他)は、普通株式1,534,100株、単元未満株式は、普通株式90株となっております。
2.当社は、平成27年3月20日付で単元株式数を100株とする単元株式制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、下記表の決議日の株主総会において決議されたものであります。
① 第3回新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成18年4月28日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失等により、当社の従業員14名及び当社子会社の従業員3名、業務委託先1名となっております。
② 第3回の2新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成19年1月31日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、従業員の権利放棄、退職等による権利喪失等により、当社子会社の従業員1名となっております。
③ 第4回新株予約権 平成19年10月29日 臨時株主総会 平成19年10月30日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失等により、当社の従業員8名となっております。
④ 第5回の2新株予約権 平成20年9月30日 第6回定時株主総会 平成21年7月24日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、従業員の権利放棄、退職等による権利喪失等により、当社子会社の従業員2名となっております。
⑤ 第9回新株予約権 平成24年9月28日 第10回定時株主総会 平成25年7月26日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、従業員の権利放棄、退職等による権利喪失等により、当社の社外取締役1名となっております。
⑥ 第10回新株予約権 平成25年9月30日 第11回定時株主総会 平成25年12月27日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失等、取締役選任により、当社取締役1名、役職員35名となっております。
⑦ 第11回新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年3月29日発行
⑧ 第11回の2 新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年8月29日発行
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失により、当社役職員及び当社子会社役職員20名となっております。
⑨ 第12回 新株予約権 平成27年3月20日 第13回定時株主総会決議 平成27年3月21日発行
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、下記表の決議日の株主総会において決議されたものであります。
① 第3回新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成18年4月28日発行
決議年月日 | 平成18年4月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員及び当社子会社の従業員29名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失等により、当社の従業員14名及び当社子会社の従業員3名、業務委託先1名となっております。
② 第3回の2新株予約権 平成18年4月28日 臨時株主総会決議 平成19年1月31日発行
決議年月日 | 平成18年4月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員及び当社子会社の従業員10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、従業員の権利放棄、退職等による権利喪失等により、当社子会社の従業員1名となっております。
③ 第4回新株予約権 平成19年10月29日 臨時株主総会 平成19年10月30日発行
決議年月日 | 平成19年10月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員及び当社子会社の従業員20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失等により、当社の従業員8名となっております。
④ 第5回の2新株予約権 平成20年9月30日 第6回定時株主総会 平成21年7月24日発行
決議年月日 | 平成20年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員及び当社子会社の従業員36名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、従業員の権利放棄、退職等による権利喪失等により、当社子会社の従業員2名となっております。
⑤ 第9回新株予約権 平成24年9月28日 第10回定時株主総会 平成25年7月26日発行
決議年月日 | 平成24年9月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社社外取締役1名、当社従業員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、従業員の権利放棄、退職等による権利喪失等により、当社の社外取締役1名となっております。
⑥ 第10回新株予約権 平成25年9月30日 第11回定時株主総会 平成25年12月27日発行
決議年月日 | 平成25年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員及び当社の子会社の従業員39名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失等、取締役選任により、当社取締役1名、役職員35名となっております。
⑦ 第11回新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年3月29日発行
決議年月日 | 平成26年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
⑧ 第11回の2 新株予約権 平成26年3月28日 第12回定時株主総会決議 平成26年8月29日発行
決議年月日 | 平成26年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役職員及び当社子会社役職員22名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の区分及び人数については、退職等による権利喪失により、当社役職員及び当社子会社役職員20名となっております。
⑨ 第12回 新株予約権 平成27年3月20日 第13回定時株主総会決議 平成27年3月21日発行
決議年月日 | 平成27年3月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |