有価証券報告書-第12期(平成30年9月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 15:30
【資料】
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【項目】
80項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員は、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の監督を行うとともに、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また内部監査部とは、月1回以上の意見及び情報の交換を行い、監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の要請に応じて、内部監査部の要員が任務にあたっております。
監査等委員会は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求める等の情報共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の内部監査部が、内部監査計画に従い、全部門に対して業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査部を通じて被監査部門に対して改善を指示し、内部統制の維持改善を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 千代田 義 央
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴 木 智佳子
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 29名
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社の監査等委員監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しております。
e. 会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査等委員会・財務経理部門・内部監査部などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社52-69-
連結子会社7-10-
59-79-

(注)当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬19百万円を会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人に支払っております。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるMetaps Pte. Ltd.及びMetaps Plus Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているPwCのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬として19百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるMetaps Pte. Ltd.及びMetaps Plus Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているPwCのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務(税務)に基づく報酬として40百万円を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社グループの規模、特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人から受けた監査計画、監査内容、作業時間、単価等についての説明について、これまでの実績も勘案し特段の問題がなく、また効率化への努力も確認できたためであります。
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