有価証券報告書-第51期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 14:39
【資料】
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【項目】
152項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
会社名提出会社
決議年月日2013年12月11日
付与対象者の区分及び人数当社の取締役 7名
当社の監査役 2名
当社の従業員 15名
当社子会社の取締役 10名
当社子会社の監査役 1名
当社子会社の従業員 144名
社外協力者 1名
株式の種類及び付与数普通株式 338,200株(注)1、2
付与日2013年12月17日
権利確定条件(1) 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権は、当会社の株式が東京証券取引所又はその他株式市場(国内外を問わず。)に上場した場合に限り行使することができる。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当会社、当会社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当会社に対する過去の貢献や将来のその期待に鑑み、当会社取締役会が相当と認める場合は、別異の取扱をすることができる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができる。
(5) 本新株予約権について取得事由が発生していない場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
対象勤務期間定めておりません
権利行使期間2015年12月12日~
2023年12月12日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2015年4月30日付で株式1株を10株とする株式分割を行っておりますが、上記株式数は当該株式分割後の株式数で記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名提出会社
決議年月日2013年12月11日
権利確定前(株)
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後(株)
前連結会計年度末135,700
権利確定
権利行使5,000
失効1,100
未行使残129,600

(注) 2015年4月30日付で株式1株を10株とする株式分割を行っておりますが、上記株式数は当該株式分割後の株式数で記載しております。
② 単価情報
会社名提出会社
決議年月日2013年12月11日
権利行使価格(円)220
行使時平均株価(円)368
付与日における公正な評価単価(円)

(注) 2015年4月30日付で株式1株を10株とする株式分割を行っておりますが、上記権利行使価格は分割後の権利行使価格で記載しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額18,849千円
②当連結会計年度末において権利行使された本源的価値の合計額576千円

(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。