訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/10/19 15:01
【資料】
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【項目】
83項目

経営上の重要な契約等


当行の経営上の重要な契約等は、次のとおりであります。
(1) 銀行窓口業務契約(平成24年10月1日締結)(期間の定めのない契約)
日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法により、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金・債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務を、利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国で公平に利用できるようにするユニバーサルサービス義務を、日本郵政株式会社とともに負っています。このうち簡易な貯蓄、送金・債権債務の決済の役務の業務を、銀行代理業として提供するために、日本郵便株式会社は、当行との間で銀行窓口業務契約を締結しており(日本郵便株式会社法第2条第2項、同法第4条第1項、同法第5条)、当行定款にもこの旨規定しております。
銀行窓口業務契約では、日本郵便株式会社が、当行を関連銀行として、ユニバーサルサービス(通常貯金、定額貯金、定期貯金、普通為替、定額小為替、通常払込み、電信振替)の銀行窓口業務を営むこととしております。
なお、本契約は、銀行窓口業務の健全・適切な運営確保の観点から特段の事由が生じた場合等を除き、当事者の合意がない限り解除できないものと定めております。
(2) 銀行代理業に係る業務の委託契約、金融商品仲介業に係る業務の委託契約(平成19年9月12日締結)(期間の定めのない契約)
当行は、上記(1)の銀行窓口業務契約で定めたユニバーサルサービスに関する業務を含め、貯金の受払いや国債・投資信託の募集の取扱等の業務を委託するため、日本郵便株式会社との間で銀行代理業に係る業務の委託契約、金融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結しております。
なお、本契約は、解除協議の申入れより6か月経過後の通知により解除できるものと定めております。また、銀行窓口業務に該当する業務については、銀行窓口業務契約に定めがある場合を除くほか、銀行代理業に係る業務の委託契約の定めるところによるものとしております。
(3) 郵便貯金管理業務の再委託契約(平成19年9月12日締結)(期間の定めのない契約)
当行は、日本郵便株式会社との間で、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」)より受託した郵便貯金管理業務の一部について、日本郵便株式会社が郵便貯金管理業務を営むこととする再委託契約を締結しております。本契約は、以下(5)の契約と同様、解除協議の申入れより6か月経過後の通知により解除できるものと定めております。
(4) 委託手数料支払要領(平成25年3月28日締結)(期間の定めのない契約)
当行は、日本郵便株式会社との間で、上記(1)~(3)に係る業務の対価としての委託手数料の算定方法等を定めた支払要領を締結し、当行直営店での業務コストをベースに、日本郵便株式会社での取扱実績に基づいて委託業務コストに見合う額を算出し、これに「営業・事務報奨」を併せて支払っております。
具体的には、まず、委託業務コスト見合いの総額として、当行の管理会計により毎年算出した単位業務コストに日本郵便株式会社での取扱実績を乗じた額を算出し、その中から、郵便局ネットワークの確保のために、郵便局維持に係るコスト(日本郵便株式会社の管理会計による当行委託業務配賦分)を「窓口基本手数料」として支払います。また、残額について、「貯金の預払事務等」、「送金決済その他役務の提供事務等」、「資産運用商品の販売事務等」毎に料率・単価を算出し、下表の式により委託手数料を支払っております。
併せて、営業目標達成や事務品質向上を確保するため、成果に見合った「営業・事務報奨」を支払っております。
委託手数料の項目支払額の算出式
① 貯金の預払事務等平均貯金残高 × 料率
② 送金決済その他役務の提供事務等取扱件数 × 単価
③ 資産運用商品の販売事務等販売額 × 料率

(注) 「平均貯金残高」「取扱件数」「販売額」は、日本郵便株式会社の月次の取扱実績によるものです。なお、本要領は、上記(1)~(3)の契約すべてを解除するまで、効力を有するものと定めております。
(参考:委託手数料の推移) (単位:百万円)
平成23年3月期平成24年3月期平成25年3月期平成26年3月期平成27年3月期
631,924619,085609,578607,266602,446

(注) 平成27年3月期の委託手数料(6,024億円)の内訳は、窓口基本手数料2,509億円、貯金関連2,202億円、送金等968億円、資産運用商品関連23億円、営業・事務報奨321億円(前年同期は、窓口基本手数料2,491億円、貯金関連2,172億円、送金等1,015億円、資産運用商品関連24億円、営業・事務報奨368億円)であります。
(5) 郵便貯金管理業務委託契約、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法及び郵政民営化法の規定に基づく貯金に関する契約(平成19年9月12日締結)(期間の定めのない契約)
当行は、機構との間で機構の業務である郵便貯金管理業務(日本郵政公社から承継した郵便貯金の管理に関する業務等)の一部(払戻し、利息支払い等)について、業務委託契約を締結し委託を受けております。
また、当行は、機構との間で郵便貯金資産(郵便貯金管理業務の経理を区分する郵便貯金勘定に属する資産)の運用のための貯金(特別貯金)に関する契約を締結しております。本契約は、当行の国債等の安全資産保有額が特別貯金の合計額を下回ってはならないこと、また、特別貯金残高を基準として定める額以上の国債・地方債等を担保として機構に提供することを定めております。
なお、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法上、郵便貯金管理業務委託契約の変更又は解除には、総務大臣の認可が必要とされております。
(6) 機構の借入金に関する契約(平成19年9月12日締結)(期間の定めのない契約)
郵便貯金の預金者・地方公共団体に対し機構が保有する貸付債権のバックファイナンスとして、当行は、機構との間でその総額に相当する額について、当行からの借入金として機構が債務を負うものとする契約を締結しております。
(7) 日本郵政グループ協定、日本郵政グループ運営に関する契約(平成27年3月31日締結)(期間の定めのない契約)
当行は、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グループ各社の相互の連携・協力、シナジー効果の発揮が、グループ各社、ひいては日本郵政グループ全体の価値を向上させることに鑑み、グループ共通の理念・方針等のグループ運営に係る基本的事項を定め、円滑なグループ運営に資することを目的とした日本郵政グループ協定を締結しております。
この協定を受け、当行は、日本郵政株式会社との間で、日本郵政グループ運営に関する契約等を締結し、グループ運営の重要事項を、同社との事前協議事項(経営理念・経営方針、中期経営計画・年度事業計画の策定・変更等)、同社への報告事項(月次の貸借対照表・損益計算書等)としておりますが、同社は当行の意思決定を妨げ又は拘束しない旨明定しています。更に、上記協定では、当行を含む同社の事業子会社は、日本郵政グループに属する利益を活用し、自主的・自律的な経営を行う旨、また、この旨を踏まえた上で、同社と日本郵便株式会社が、郵政民営化法第7条の2が規定する基本的な役務(所謂ユニバーサルサービス)を確保するに当たり、グループとしての総合力を発揮できるよう相互に連携する旨を、定めています。
これらの協定・契約等は、当行又は株式会社かんぽ生命保険のいずれかが、それぞれ上記(1)の銀行窓口業務契約又は日本郵便株式会社法第2条第3項に定める保険窓口業務契約を解除するまで存続する旨、また、両社のいずれかが日本郵政株式会社の連結子会社でなくなった場合には、必要な見直しを行う旨、定めております。
(8) 日本郵政グループ商標管理協定、グループ商標管理契約(平成27年3月31日締結)(期間の定めのない契約)
当行は、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グループのブランド価値の維持・向上を目的とした商標管理協定、日本郵政株式会社との間で商標管理契約を締結しております。
これらの協定・契約に基づき、当行は日本郵政株式会社が一元的に管理(商標権の取得等)する「ゆうちょ」等の商標の使用を許諾されており、本協定・契約は、上記(7)の日本郵政グループ協定が存続する間存続し、同協定を見直した場合は必要な見直しをする旨、定めております。
(9) ブランド価値使用料の算定及び支払に関する覚書(平成27年3月31日締結)(期間の定めのない契約)
上記(7)の契約に基づき、当行は、日本郵政株式会社に対し平成27年度から、日本郵政グループに属することによる利益の対価として、ブランド価値使用料を支払っており、本覚書は当該使用料の算定方法等を定めております。
ブランド価値使用料は、「ゆうちょ」等の商標使用料を含んでおり、他の企業グループでの例も参考に、当行が日本郵政グループのブランド力から利益を受ける代表的な業績指標に、当行と日本郵政株式会社が協議し合意した料率を乗じて、各事業年度の支払い総額を算出しております。具体的には、前事業年度の平均貯金残高に0.0023%を乗じた額としており、当該計算方法を平成25年度に適用した場合のブランド価値使用料の金額は、当行の業務粗利益対比では、約0.25%に相当します。なお、平成27年度のブランド価値使用料の支払(予定)額は、4,088百万円となります。
上記の算定方法は、重大な経済情勢の変化等、特段の事情が生じない限り、変更しないものとしております。
なお、上場申請に先立ち、当行の独立性を確保する観点から日本郵政株式会社との間の経営管理契約を平成27年3月31日に廃止したことに伴い、当行が、平成26年度まで日本郵政株式会社に対し、経営管理に係る役務提供の対価として支払っていた経営管理料は、廃止しました。
(参考:経営管理料の推移) (単位:百万円)
平成23年3月期平成24年3月期平成25年3月期平成26年3月期平成27年3月期
4,1113,1762,9143,0443,485