有価証券報告書-第29期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/29 13:20
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は4名(うち社外監査役4名)で構成されております。社外監査役の岡野良彦及び社外監査役の山田孝雄は、長年に亘り金融機関に勤務し、財務及び経理に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
横田 孝11回11回
山田 孝雄11回11回
長岡 徹8回8回

(注)長岡徹氏については、2020年1月30日就任以降開催された監査役会について記載しております。
監査役会は、主な検討事項として、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選任および監査報酬に対する同意、内部統制システムの整備及び運用状況についての検討、会計監査人の監査実施状況及び職務の執行状況について検討を行っております。
また、常勤監査役は、取締役会や重要会議等への出席等の他、取締役との意思疎通、内部監査の監査結果の聴取及び意見交換の実施、会計監査人との連携による監査方法の妥当性の確認と評価、稟議書その他重要な書類の閲覧を行い、これらの活動について監査役会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、管理部(担当者2名)が担当し、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査計画書に基づき、原則年1回、全部門を対象に実施しております。事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し会社財産の保全及び経営効率性の向上を図るため、業務運営及び財務管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、企業倫理の向上を図り、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に取組んでおります。
内部監査計画に基づく内部監査で確認されたリスクと不備を内部監査報告書にまとめ代表取締役社長に提出すると共に、必要に応じ業務改善指示書を付議致しております。
また、内部監査結果は常勤監査役を通じて実質的に監査役監査にも反映されており、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
丸の内監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 金光 良昭
指定社員 業務執行社員 間 達哉
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2017年10月13日改正)に基づき、監査法人の独立性及び品質管理体制、並びに監査チームの独立性及び専門性や監査報酬等を総合的に勘案した結果、丸の内監査法人を会計監査人に選定しております。
なお、監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、丸の内監査法人は会計監査人として適格であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社13,00017,500
連結子会社
13,00017,500

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに所属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人の監査方針、監査日数や監査内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の過去の監査実績、監査計画、監査報酬見積額の内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。