訂正有価証券報告書-第28期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

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2016/06/30 9:27
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「クリーン&セイフティ」という経営理念により、自然環境や労働環境に寄与できる企業を目指し事業活動を行っております。これを実現するためにガバナンス戦略として、迅速な意思決定はもとより、コンプライアンス、リスクマネジメントの強化、適時適切な情報開示などによるステークホルダー重視の経営に取り組むものとしております。当社グループは、これらを追求する経営体制の構築に継続的に取り組むことにより、グローバル化する日本情勢の中で企業価値を高め続けることができると考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に、監督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人の連携により、監査体制をより強化させております。
(a)取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役11名で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項について審議・決議するとともに、取締役の業務執行を監督する機関と位置付けております。また、毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しており、原則として定時取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、状況に応じた迅速な意思決定と社内への浸透を図っております。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされています。
(b)監査役会
監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(非常勤2名は社外監査役)の計3名で構成されております。監査役は、取締役会に出席するほか、会計監査人からの意見聴取、取締役等からの営業報告の聴取及び重要書類の閲覧等を行い、その監査結果について意見を交換するなどして、取締役の職務の執行を監査しております。原則として監査役会は毎月1回、必要に応じて臨時に監査役会を開催しております。
(c)リスク・コンプライアンス委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の構築、整備及び運営、役職員に対するコンプライアンスについての教育や啓蒙活動の協議等を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は、原則として毎月1回、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
(d)内部監査室
内部監査室(人員2名)は、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、当社各部門及び子会社に対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・改善勧告を行っております。
(e)会計監査人
会計監査人のコーポレート・ガバナンスへの関与状況につきましては、通常の監査に加え、会計面からみたコーポレート・ガバナンスに係る諸問題につき、必要なアドバイスをいただいております。
(f)子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適性を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき経営管理を行い、子会社の業務の適正を確認するための内部監査を実施するとともに、「中本パックスグループ行動規範」の遵守及び内部統制体制の整備及び運用を求めております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりです。
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ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査室及び会計監査人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確保できていることから、本体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び関係会社(以下「中本パックスグループ」という)は、「中本パックスグループ行動規範」を定め、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って職務執行を行う体制を整備しております。
・中本パックスグループは、「内部通報規程」及び「コンプライアンス・ホットライン運用要領」を定め、使用人等が法令違反行為等を早期に発見し、是正するための内部通報窓口を設けております。
・中本パックスグループは、「反社会的勢力排除に関する対応マニュアル」を定め、弁護士や警察等と連携して反社会的勢力の排除に努めております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・中本パックスグループは、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、法令及び「文書管理規程」に基づき保管しております。
・中本パックスグループの社内情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」及び「個人情報保護規程」に従い、情報のセキュリティ体制を整備しております。
・取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものであります。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・中本パックスグループは、損失の危険の管理に関して「リスク・危機管理規程」に従い、損失を未然に防止する体制を構築し、危機発生の際には緊急事態対策本部を設置し、迅速な対応による安全の確保と損失の最小化・再発防止を図っております。
・リスク・コンプライアンス委員会は、中本パックスグループの防災体制を含む分類されたリスクの特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保しております。
・内部監査室は、中本パックスグループの内部監査において損失の危険を発見したときは「内部監査規程」に基づき、当該部門長に通告するとともに、ただちに代表取締役社長に報告することとしております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、「取締役会規程」に従い、適切な運営を確保し、原則月1回、その他必要に応じて随時開催し、適切な職務執行を実施し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督しております。
・組織的かつ効率的な業務執行のために、各組織及び役職位の責任と権限の体系を明確にした「職務権限規程」を定めております。
(e)中本パックスグループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、「関係会社管理規程」を定め、経営管理を行います。
・当社は、関係会社の業務の適正を確認するための内部監査を実施するとともに、「中本パックスグループ行動規範」の遵守及び内部統制体制の整備を求めております。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人数及び求められる資質について監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置いたします。
・補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けません。
・補助すべき使用人の異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重しております。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・監査役は、重要な会議に出席し、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役が行う経営意思決定と業務執行状況を監査役会にて常にチェックできる体制を整えております。
・監査役は、「監査役会規程」に基づき、取締役及び使用人に対して、報告を求める体制を構築しております。
(h)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保いたします。
・監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換及び情報の交換を行うなど緊密な連携を保っております。
ニ.リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制につきましては、リスクを未然に防ぐことを含め、各部門における業務・経営・市場・信用等のあらゆるリスク面を捉え、自然災害から人為的なリスク、社内外でのリスク等を正確に把握、分析、対処していくためリスク・危機管理規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置し、整備を行っております。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役・執行役員・部長・副部長・次長の中から委員長または委員長代行が指名する者及びオブザーバーとして監査役会で選任された監査役を委員として構成されております。委員会ではコンプライアンスリスクをはじめとする、リスクの定期的な把握、リスク回避・軽減策の検討、危機発生に備えた対応の検討等を行います。また、当社グループでは、コンプライアンスに反する行為またはその恐れのある行為を発見した場合は、直ちに上司に報告するとともにリスク・コンプライアンス委員会事務局を通じて委員会メンバー及び内部監査室長に報告されるよう体制を構築しております。報告・相談されたリスクにつきましては、上司は発生状況の確認等を行い、リスク・コンプライアンス委員会は事実調査を行い、委員長より必要に応じて取締役会へ報告・改善の勧告を行います。
当社グループでは、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見と是正並びに社会的信頼の確保のために、上司やリスク・コンプライアンス委員会へ報告・相談できない場合に対応するため、社内窓口の他、社外窓口(顧問弁護士)を設け、従業員がプライバシーを確保されたうえで不正行為等のリスクについて相談できる体制を整備しています。
また、法令遵守に関しましては、「中本パックスグループ行動規範」を制定し、当社グループの役員及び社員が守るべき行動や判断の基準となる原則を定めております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(人員2名)が定期的に実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が、法令や各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善勧告を行っております。
当社の監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されております。
監査役は、監査方針に基づき各部門の監査、ヒアリング等を行い、会計監査人及び内部監査室と適宜情報交換を行うなど、連携して取締役の業務執行を監査しており、社外監査役は弁護士及び税理士としての専門的見地から監査を行っております。
③ 内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携につきましては、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は指定有限責任社員業務執行社員渡部健・内田聡であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名であります。
⑤ 社外取締役と社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、神戸市シルバーカレッジで食文化専攻講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、兵庫県功労者表彰(食品流通)をうける等、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外監査役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外監査役中村吉伸は、税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役は監督を、社外監査役は監査を行っております。
なお、中村吉伸は税理士として個人事務所を経営しており、平成20年1月から平成25年5月までの間、当社税務顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、同氏及び同事務所と当社との間に取引関係がないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が当社の社外監査役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
社外取締役及び両社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社に対して独立した立場にあります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外監査役2名は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施しております。
⑥ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストックオ
プション
賞与退職慰労金その他
取締役
(社外取締役を除く。)
249,076221,860-23,700-3,5169
監査役
(社外監査役を除く。)
7,2626,541-600-1211
社外役員6,2515,851-400--3

(注)その他には社宅費用と総合福祉団体定期保険の掛け金を記載しております。取締役4名に対して、業務遂行上必要と認める社宅の提供を行っており、当社が家賃の一部として負担した額は2,424千円であります。また、常勤の取締役及び監査役に対し、任期の途中で死亡または高度障害状態になった場合に弔慰金・見舞金を支給できるように総合福祉団体定期保険の契約をし、掛け金を負担しております。負担した額は1,214千円であります。取締役の社宅及び総合福祉団体定期保険の掛け金については、非金銭的報酬として平成25年5月30日開催の株主総会にて決議しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等については、株主総会で承認された報酬等の限度内としており、各取締役の報酬等については、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、総合的に勘案し決定しております。
監査役の報酬等については、株主総会で承認された報酬等の限度内としており、各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
19銘柄 195,087千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有目的銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
電気化学工業㈱105,00048,930取引関係等の円滑化のため
㈱サンエー化研60,00031,020取引関係等の円滑化のため
雪印メグミルク㈱17,52527,006取引関係等の円滑化のため
㈱ロックフィールド7,26016,443取引関係等の円滑化のため
ザ・パック㈱4,10010,081取引関係等の円滑化のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
雪印メグミルク㈱17,52546,984取引関係等の円滑化のため
電気化学工業㈱105,00042,000取引関係等の円滑化のため
㈱サンエー化研60,00030,000取引関係等の円滑化のため
㈱ロックフィールド7,26021,460取引関係等の円滑化のため
ザ・パック㈱4,10011,041取引関係等の円滑化のため

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫ 自己株式の取得
当社は機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。