有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年12月31日現在
平成27年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 4 | 16 | 21 | 7 | 2 | 1,544 | 1,594 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 3,846 | 2,130 | 218 | 722 | 9 | 69,522 | 76,447 | 400 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 5.03 | 2.79 | 0.29 | 0.94 | 0.01 | 90.94 | 100 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 28,246,400 |
計 | 28,246,400 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)平成27年12月3日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズに上場しております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 7,645,100 | 7,645,100 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
計 | 7,645,100 | 7,645,100 | ― | ― |
(注)平成27年12月3日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズに上場しております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年7月16日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
なお、上場日が本新株予約権の割当日から3年を経過する日より以前である場合には、下記の上場日を「割当日から3年を経過した日」と読み替えるものとし、上場日が平成32年7月8日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年7月8日」と読み替えるものとする。
イ.上場日以降 25%
ロ.上場日から1年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から2年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から3年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編成における契約書または計画書に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付する。
5.平成27年9月17日開催の取締役会決議により、平成27年10月5日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年7月16日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 1,407 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,125,600(注)1、5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月8日 至 平成36年7月7日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200(注)5 資本組入額 100(注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
なお、上場日が本新株予約権の割当日から3年を経過する日より以前である場合には、下記の上場日を「割当日から3年を経過した日」と読み替えるものとし、上場日が平成32年7月8日以降となる場合には、下記の上場日を「平成32年7月8日」と読み替えるものとする。
イ.上場日以降 25%
ロ.上場日から1年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から2年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から3年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編成における契約書または計画書に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付する。
5.平成27年9月17日開催の取締役会決議により、平成27年10月5日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.利益剰余金の資本組入れに伴う資本金の増加であります。
2.株式分割(1:4)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 834,000円
資本組入額 444,444円
4.株式分割(1:800)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,870円
引受価額 1,720.40円
資本組入額 860.20円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,720.40円
資本組入額 860.20円
割当先 ㈱SBI証券
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成25年3月1日 (注1、2) | 6,600 | 8,800 | 66,000 | 88,000 | ― | ― |
平成26年11月23日 (注3) | 27 | 8,827 | 12,000 | 100,000 | 10,518 | 10,518 |
平成27年10月5日 (注4) | 7,052,773 | 7,061,600 | ― | 100,000 | ― | 10,518 |
平成27年12月2日 (注5) | 420,000 | 7,481,600 | 361,284 | 461,284 | 361,284 | 371,802 |
平成27年12月24日 (注6) | 163,500 | 7,645,100 | 140,642 | 601,926 | 140,642 | 512,444 |
(注)1.利益剰余金の資本組入れに伴う資本金の増加であります。
2.株式分割(1:4)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 834,000円
資本組入額 444,444円
4.株式分割(1:800)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,870円
引受価額 1,720.40円
資本組入額 860.20円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,720.40円
資本組入額 860.20円
割当先 ㈱SBI証券
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年12月31日現在
平成27年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 7,644,700 | 76,447 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 400 | ― | ― |
発行済株式総数 | 7,645,100 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 76,447 | ― |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年7月16日取締役会決議)
当社は、会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年7月16日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名、当社執行役員7名、当社従業員3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |