有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が39.43%から37.11%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が39.43%から37.11%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 2,423千円 |
減価償却超過額 | 8,248千円 |
投資有価証券評価損 | 7,608千円 |
退職給付引当金 | 5,168千円 |
役員退職慰労引当金 | 10,578千円 |
その他 | 2,337千円 |
繰延税金資産小計 | 36,363千円 |
評価性引当額 | △20,523千円 |
繰延税金資産合計 | 15,839千円 |
繰延税金負債 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △268千円 |
その他有価証券評価差額金 | △792千円 |
繰越税金負債合計 | △1,061千円 |
繰延税金資産純額 | 14,778千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 | 39.43% |
(調整) | |
過年度税金費用 | △13.86% |
評価性引当額の増減 | 2.45% |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.85% |
軽減税率 | △0.73% |
その他 | △0.27% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.88% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が39.43%から37.11%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 5,144千円 |
減価償却超過額 | 6,734千円 |
投資有価証券評価損 | 7,249千円 |
退職給付引当金 | 4,823千円 |
役員退職慰労引当金 | 18,835千円 |
その他 | 4,482千円 |
繰延税金資産小計 | 47,271千円 |
評価性引当額 | △23,735千円 |
繰延税金資産合計 | 23,535千円 |
繰延税金負債 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △2,443千円 |
その他有価証券評価差額金 | △1,029千円 |
繰越税金負債合計 | △3,473千円 |
繰延税金資産純額 | 20,061千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成26年4月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が39.43%から37.11%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。