訂正有価証券届出書(新規公開時)

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2016/02/12 10:07
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・投資家のみならず社員や取引先等全てのステークホルダーから正しく理解され、ステークホルダーとの間に生まれる信頼と共栄の関係を継続させることが、長期的に企業価値の最大化を実現するものと考えております。この意識を念頭に置き、全てのステークホルダーより信頼を得る企業を目指すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つとしております。
これらを実現するために、経営の健全性、効率性及び透明性を高め、経営の意思決定、業務執行・監督、内部統制等について適切な体制を構築しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、日常的に業務を監視する役割として内部監査室を設置し、これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。
(イ)取締役会
取締役会は取締役6名(うち、社外取締役1名)で構成され、取締役会規程に基づき、定例取締役会を毎月1回、又は必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。また、取締役会には3名の監査役も出席し、業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないかのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
(ロ)経営会議
当社では、取締役会に準ずる会議体として、経営会議を設置しております。経営会議は、取締役及び常勤監査役並びに代表取締役社長の指名する従業員によって構成されており、経営に関する事項及び事業運営に係る事項について協議及び審議するとともに、全社的な調整や対策ができる体制を整備しております。
(ハ)監査役及び監査役会
監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)により構成され、毎月1回の監査役会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査役会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
また、前述の取締役会への出席のほか、業務、財務の状況の調査等を通じて、取締役の業務執行についての監査を行っているほか、内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
(ニ)会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。
(ホ)内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の部署として内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は内部監査結果を受け、被監査部門に内部監査結果及び改善事項を通知し、改善報告書を提出させることとしております。なお、内部監査担当は、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況は以下のとおりであります。
0204010_001.jpgロ.当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、上記体制を採用しております。
また、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している監査役の内の2名を社外監査役としております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成27年8月の取締役会にて、「内部統制基本方針」を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行ってまいります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)取締役及び使用人が法令を遵守することはもとより、定款を遵守し、社会規範を尊重し、企業理念に則った行動をとるため、「経営理念」「OUR VISION」「行動指針」を定め、周知徹底を図る。
ロ)コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役社長は、基本的な方針について宣言するとともに、管理部部長をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。監査役及び内部監査室長は連携し、コンプライアンス体制の状況を調査する。これらの活動は取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
ハ)法令違反の疑義ある行為等について、使用人が通報できる社外の弁護士を窓口とする内部通報制度を整備するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務に係る情報については、「文書管理規程」に基づき適切かつ確実に処理し、必要に応じて閲覧が可能な状態を維持する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当社のリスク管理を体系的に定める「リスクマネジメント基本管理規程」を制定し、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。
ロ)「内部監査規程」を制定し、内部監査室長は各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告する。
ハ)「緊急事態対応規程」を制定し、緊急事態の発生に際し、速やかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に対処するとともに、被害を最小限に食い止める体制をとる。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)経営の適正性、健全性を確保し、業務執行の効率化を図るため、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能と、その意思決定に基づく業務執行機能を明確にする。
ロ)中期経営計画及び単年度予算を立案し、全社的な数値目標を設定する。その達成に向けて、取締役会、経営会議にて、具体策の立案及び進捗管理を行う。
ハ)取締役会の職務の執行については、「職務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者の職務内容及び責任を定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
ホ.当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社において、当社の経営方針に従った適正な業務運営が行われるよう、子会社の役員に、当社役員又は当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、子会社の業務を当社が管理する。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ)監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役補助者として適切な者を任命する。
ロ)監査役補助者の独立性を担保するため、その任命・異動・評価・懲戒については、監査役会の意見を尊重し、決定する。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ)監査役は取締役会及び重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受ける。
ロ)監査役は主要な稟議書その他社内の重要書類を閲覧する。
ハ)監査役は、定期的に代表取締役社長との意見交換会を開催するほか、他の取締役及び使用人からその職務執行等に関する報告・説明を受けることができる。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ)取締役は、取締役及び使用人に対する監査役監査の重要性を認識し、監査役監査の環境を整備するよう努める。
ロ)監査役が必要と認めたときは、代表取締役社長等と協議の上、特定の事項について、内部監査室に監査の協力を求めることができる。また、監査役は各部署に対しても、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。
ハ)監査役は、監査法人と、両社の監査業務の品質及び効率を高めるため、相互協議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、継続的な成長を確保するためリスク管理を経営の重要課題と捉え、全社的なリスク管理体制の強化を図るために、「リスクマネジメント基本管理規程」を定めております。また、「リスクマネジメント基本管理規程」に基づき、管理部長を責任者としたリスク管理委員会を設置し、社内リスクの洗い出しとそれらのレベル分けを各部署で検討の上、同委員会にて報告と検討をし、その後、優先的対応案件から順次予防と再発防止策の策定及び実施を致します。リスク管理委員会の議事内容については、代表取締役社長に報告され、取締役会においても必要に応じ、リスク管理に関して協議を行い、具体的な対応を検討しております。
⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社の組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社及び当社子会社を網羅的・統括的に管理しております。また、内部監査部門は、当社及び当社子会社全体の内部監査を実施しております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役について
イ.社外取締役
当社の社外取締役は1名であります。当社では社外取締役1名を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出る予定であります。
田中壽夫氏は、複数の企業の役員、代表取締役社長などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し平成27年11月に選任しております。
社外取締役田中壽夫氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。当社では、社外監査役2名を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出る予定であります。
栗原章氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。
辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役栗原章氏及び辻広司氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
⑦ 内部監査及び監査役監査
内部監査は、内部監査を担当する内部監査室(内部監査室長1名)が行っております。内部監査規程に基づき、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況及び情報セキュリティ活動の運用状況について定期的に監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
監査役と内部監査担当者は、内部監査報告書等の共有の他、適宜会合を開催しコミュニケーションを図っております。また、会計監査人とは監査実施時に、監査役、内部監査担当者と個別に情報を共有しております。
⑧ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
38,20038,200---5
監査役
(社外監査役を除く)
2,9342,934---2
社外取締役-----1

ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
36,3604部長職としての給与であります。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役の報酬につきましては、役位及び担当職務、各期の業績等を総合的に勘案して決定しております。各監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
⑨ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任 あずさ監査法人に所属しております加藤雅之氏及び川口靖仁氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。なお、継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役とは定款第30条、社外監査役はとは定款第41条の規定に基づき、会社法第427条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、100万円又は会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑫ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑬ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、当社の取締役の選任について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑭ 取締役の解任決議要件
当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑮ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑯ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑰ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。