有価証券報告書-第20期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020/10/30 12:09
【資料】
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【項目】
113項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役から構成されております。社外監査役のうち中村勝典は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
監査役監査につきましては、監査役が取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。 また、監査役会は、内部監査担当者から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。 さらに、監査役会、会計監査人および内部監査担当者による定期的な会合の開催により、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
当事業年度において、個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤監査役柴崎 真一15回15回
社外監査役中村 勝典15回15回
社外監査役砂田 有紀15回15回

監査役会における主な検討事項としては、監査方針、取締役の職務執行の妥当性、重大損失の未然防止の観点から内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、事業報告並びに附属明細書の適法性等になります。
なお、当事業年度は、次の項目を重点監査項目に設定し、取り組みました。
ⅰ.取締役の職務遂行の適法性及び妥当性
ⅱ.職務遂行の合理性及び効率性
ⅲ.経営管理体制の適正性
ⅳ.リスク管理体制・コンプライアンス体制の整備状況及びモニタリング実施状況
ⅴ.内部統制システムの整備・運用状況
ⅵ.開示書類の適法性及び適正性
また、常勤監査役の活動として、取締役との意見交換、取締役会及び重要な会議体への出席、重要な決議書類の閲覧、内部監査担当者との定期的な連絡会の開催、内部統制統括責任者から内部統制システムの整備・運用状況報告を確認し、それらの情報を監査役会にて、社外監査役へ報告・共有しています。
なお、取締役会への出席と会計監査人からの監査実施状況・結果報告の確認は監査役全員で実行しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄として、内部監査担当者2名(コーポレート本部経営企画部担当者1名、サービス・システム開発本部第4グループ担当者1名)を設置し、リスクマネジメント、業務の有効性・効率性、コンプライアンス、適切な財務報告の観点から、内部監査規程に則って客観的な定例監査を行っております。監査結果については、社長宛文書による監査報告が行われております。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行い、改善活動の結果を改善報告として提出させることにより、内部監査の実効性を担保しております。内部監査実施の計画、その内容及び結果については、内部監査担当者と監査役による定期的な会議を実施の上情報を共有しており、監査役より改善に向けた提言や指導を受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間 7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 植草 寛
指定有限責任社員 業務執行社員 永井 公人
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2015年11月10日公益社団法人日本監査役協会)に基づいて、毎期、会計監査人の選定について検討しております。その結果、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に判断した結果、適任と判断し選定したものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の指針に基づいて、毎期、会計監査人の評価を行っております。監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と適切性、グループ監査への対応状況等について確認・評価を行っており、その結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
21,500-21,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して
監査報酬額を決定しております。なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。