有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:51
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年6月23日開催の第25回株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており内1名は常勤の監査等委員です。また、内1名は財務および会計に関して高いレベルの知見を有する公認会計士を選任しています。
監査等委員会は原則として議長の招集により開催するほか各監査等委員自ら開催の招集をすることができます。また、監査等委員会による監査は監査等委員会規則ならびに監査等委員会監査等基準に基づき年度ごとの監査方針、監査実施計画、監査等委員の業務分担に沿い実施しています。
b.監査等委員会の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査等委員の出席状況及び常勤監査等委員の活動等)
当社は、昨年度監査等委員会制度に移行した2021年6月23日までに監査役会を3回、その後当事業年度末までに監査等委員会を11回開催しています。各監査等委員の出席状況は監査役会も含めて竹井、平野監査等委員14回、三嶋監査等委員13回となっています。
監査等委員会での主な検討事項は、監査方針・監査実施計画、職務分担、会計監査人の監査報酬への同意、会計監査人の再任、監査等委員選任議案への同意、内部統制システムの整備・運用状況等でした。
各監査等委員は、取締役会に出席し意見の表明と勧告を行うとともに取締役の職務の執行に関して適法性ならびに妥当性の観点から監査を行っています。また、2名の監査等委員は任意の指名・報酬委員会の委員となっています。
常勤の監査等委員は取締役会のほか経営会議、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、決算処理検討会に出席するほか内部監査室、内部統制部門、会計監査人との連携を密に行い社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常から監視・検証し非常勤の監査等委員と情報共有、意思疎通を図っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄として独立した内部監査室(人員1名)を置き、内部監査規程及び内部統制規程に基づき業務運営及び財産管理の実態を調査し、業務活動が法令・定款・諸規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長及び被監査部門責任者に報告するとともに、改善事項とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。また、必要に応じて内部統制担当取締役と協議、意見交換を行っております。
なお、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に協議、意見交換を行い、相互連携を図る体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2003年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
高木 勇
池田 哲雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、対象となる監査法人より、法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について書面での提出を受けたうえで、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行い、当社の会計監査の適正性と信頼性を確保するうえで適当と判断できる監査法人を選定することとしています。
当社会計監査人である太陽有限責任監査法人については、長年にわたる企業会計監査の実績を有しており、また監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行った結果、当社の会計監査の適正性と信頼性を確保するうえで適当と判断し選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社会計監査人である太陽有限責任監査法人については、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」における「評価基準項目」に基づき評価した結果、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査の有効性・効率性、監査報酬の各項目について基準を満たしており、また同監査法人が当社の会計監査人であることが、当社会計監査の適正性と信頼性を確保するうえで適切であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社16,600-17,900-
連結子会社----
16,600-17,900-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模や監査日数、監査内容等を勘案し、双方の協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当年度の監査報酬につきましては、監査等委員会として会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、会社法第399条第1項に定める同意を行いました。