有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 10:02
【資料】
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【項目】
131項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
本報告書提出日現在で常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名の3名で監査役会を構成しております。当事業年度におきましては、毎月定時で開催している監査役会を12回、臨時監査役会を2回開催しております。監査役は当事業年度開催の取締役会に出席し、適法性の観点から助言、意見具申等を行ったほか、取締役への質問等によりその職務執行の状況を確認しております。
常勤監査役は、取締役会をはじめその他重要な社内会議への出席、稟議書類の閲覧等をするとともに、当社グループの全店舗の往査を年2回実施し、取締役や従業員へのヒアリング等をとおして当社業務執行の社内規程、法令、定款への遵守状況を確認しております。また、内部監査室とは同時期に拠点監査を実施しており、内部通報の状況を常時共有する等、緊密に情報交換しております。なお、店舗の往査2回のうち1回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からWeb会議システムによりヒアリングを実施しております。
また、会計監査人から監査報告を受け、会社の事業報告及び計算書類法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示していること並びに会計監査人が適正な監査を実施しているかを定期的な面談、質問及び実査立会い等により確認しております。
社内監査役の依田卓弥氏は、大手損害保険会社に長く勤務し、要職を歴任するほか、関連企業の代表取締役社長を務める等豊富な経験と識見を有しております。損害保険業をはじめ企業経営についての高い知見を活用することにより、当社経営執行に対して適切な提言と監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。社外監査役の岩渕信夫氏は、公認会計士の資格を有し、会計及び監査に関する相当の知見を有しております。公認会計士としての高度な専門性から当社経営執行に対し客観的な立場で助言頂けるものと判断し、選任しております。また、社外監査役の鈴木かおり氏は弁護士としての知見を有し、高い専門的知見を当社経営に活かし、かつ客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
監査役会において、監査方針や 監査計画を策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算・配当等に関して審議いたしました。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況はつぎのとおりです。
氏名開催回数出席回数
依田 卓弥10回10回
岩渕 信夫14回13回
鈴木 かおり10回10回
野田 光治4回4回
宮島 渉4回4回

(注)1.2019年9月26日開催の株主総会にて選任された依田卓弥氏、鈴木かおり氏につきましては、就任以降に開催した監査役会への出席回数です。
2.2019年9月26日開催の株主総会をもって任期満了により退任した野田光治氏、宮島渉氏につきましては、監査役退任までに開催した監査役会への出席回数です。
なお、当社では法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役を1名選任しております。
② 内部監査の状況
代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、専従者1名が当社及び連結子会社の業務全般にわたり内部監査を実施しております。過年度の改善指摘事項等を考慮して立案した当事業年度の内部監査方針及び計画に基づき、当社グループの全部門、全店舗を年に2回内部監査を実施し、社内規程の遵守状況、内部統制が機能していることの確認をしております。なお、当事業年度におきましては、年2回の内部監査のうち1回をWeb会議システムにより実施しております。
また、財務報告の信頼性を確保するための体制を確認し、期末時点での金融商品取引法上の「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
内部監査室は、年2回の全店舗の内部監査を監査役往査と同時期に行うなど、監査役と緊密に情報共有しており、会計監査人とは定期的に面談を行う等の情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年2月以降
c.業務を執行した公認会計士
福田 慶久
片岡 直彦
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、試験合格者9名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、公正性、監査計画の妥当性、監査実施体制、監査の品質を考慮しております。これらの監査法人選任基準及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適切であると判断したことから、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会では、日本監査協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価基準を定めております。評価基準である監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査役とのコミュニケーションの状況等について問題がないことより、EY新日本有限責任監査法人は監査法人としての職責を適切に果たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社29,000-33,800-
連結子会社----
29,000-33,800-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬等の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査法人より受けた監査法人の監査計画、内容、必要な監査時間や工数の説明が報酬見積額に対して妥当であると判断した場合は、前年度の監査実績と報酬額との比較を考慮した上で、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定するものとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が監査計画に基づき実施する会計監査の職務内容等を踏まえ、必要な監査時間や工数等をも考慮した結果、現在の報酬水準は妥当であると判断し、同意しております。