訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式39,400株は、「個人その他」に394単元を含めて記載しております。
平成28年1月31日現在
(注)1.自己株式39,400株は、「個人その他」に含めて記載しております。 2.平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。平成28年3月2日現在の所有者別状況は以下のとおりです。 平成28年3月2日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ─ | ─ | ─ | 38 | ─ | ─ | 62 | 100 | ― |
所有株式数 (単元) | ─ | ─ | ─ | 6,085 | ─ | ─ | 12,530 | 18,615 | ─ |
所有株式数の割合(%) | ─ | ─ | ─ | 32.7 | ─ | ─ | 67.3 | 100 | ― |
(注)自己株式39,400株は、「個人その他」に394単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.平成27年12月1日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止したため、甲種類株式の発行可能株式総数400,000株、乙種類株式の発行可能株式総数400,000株がそれぞれ減少し、普通株式の発行可能株式総数が800,000株増加しております。
2.平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、普通株式の発行可能株式総数が560,000株減少しております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,440,000 |
計 | 7,440,000 |
(注)1.平成27年12月1日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止したため、甲種類株式の発行可能株式総数400,000株、乙種類株式の発行可能株式総数400,000株がそれぞれ減少し、普通株式の発行可能株式総数が800,000株増加しております。
2.平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、普通株式の発行可能株式総数が560,000株減少しております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.定款に基づき甲種類株式の取得条項を行使したことにより、平成27年12月14日付で甲種類株式213,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式259,500株を交付しております。また同日の取締役会決議により、同日付で自己株式として保有する甲種類株式をすべて消却しております。
2.平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,861,500 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。(注)1、2 |
計 | 1,861,500 | ― | ― |
(注)1.定款に基づき甲種類株式の取得条項を行使したことにより、平成27年12月14日付で甲種類株式213,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式259,500株を交付しております。また同日の取締役会決議により、同日付で自己株式として保有する甲種類株式をすべて消却しております。
2.平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(従業員分) 平成18年5月16日臨時株主総会決議(平成18年5月30日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役もしくは従業員、または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
③ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第2回新株予約権(従業員以外) 平成18年5月16日臨時株主総会決議(平成18年5月30日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、期間満了に伴う退任等取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③ 会社が認めた場合を除き、権利の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第3回新株予約権 平成20年12月13日臨時株主総会決議(平成21年12月7日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役もしくは従業員、または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
③ その他の条件は、平成20年12月13日付株主総会決議及び平成21年12月7日付取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第4回新株予約権(取締役及び従業員分) 平成24年7月30日定時株主総会決議(平成25年4月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役もしくは従業員、または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第4回新株予約権(従業員以外) 平成24年7月30日定時株主総会決議(平成25年4月24日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第4回-2新株予約権(従業員以外) 平成24年7月30日定時株主総会決議(平成25年7月8日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第5回新株予約権 平成27年12月1日臨時株主総会決議(平成27年12月1日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(従業員分) 平成18年5月16日臨時株主総会決議(平成18年5月30日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 28(注)1 | 28(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,000(注)1 | 56,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 325(注)2 | 325(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月1日から 平成28年5月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 325 資本組入額 162.50 | 発行価格 325 資本組入額 162.50 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役もしくは従業員、または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
③ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第2回新株予約権(従業員以外) 平成18年5月16日臨時株主総会決議(平成18年5月30日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 25(注)1 | 25(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000(注)1 | 50,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 325(注)2 | 325(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月1日から 平成28年5月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 325 資本組入額 162.50 | 発行価格 325 資本組入額 162.50 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社が認めた場合を除き、権利の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、期間満了に伴う退任等取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③ 会社が認めた場合を除き、権利の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第3回新株予約権 平成20年12月13日臨時株主総会決議(平成21年12月7日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 18(注)1 | 18(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,000(注)1 | 36,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)2 | 500(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年1月1日から 平成30年11月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 500 資本組入額 250 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役もしくは従業員、または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
③ その他の条件は、平成20年12月13日付株主総会決議及び平成21年12月7日付取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第4回新株予約権(取締役及び従業員分) 平成24年7月30日定時株主総会決議(平成25年4月15日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 640(注)1 | 610(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 128,000(注)1 | 122,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 750(注)2 | 750(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月17日から 平成34年7月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 750 資本組入額 375 | 発行価格 750 資本組入額 375 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役もしくは従業員、または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第4回新株予約権(従業員以外) 平成24年7月30日定時株主総会決議(平成25年4月24日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 170(注)1 | 170(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000(注)1 | 34,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 750(注)2 | 750(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年4月26日から 平成30年7月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 750 資本組入額 375 | 発行価格 750 資本組入額 375 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が株式分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第4回-2新株予約権(従業員以外) 平成24年7月30日定時株主総会決議(平成25年7月8日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 15(注)1 | 15(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000(注)1 | 3,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 750(注)2 | 750(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月10日から 平成30年7月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 750 資本組入額 375 | 発行価格 750 資本組入額 375 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
第5回新株予約権 平成27年12月1日臨時株主総会決議(平成27年12月1日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成27年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | ― | 50,600(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 50,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 750(注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 平成29年12月9日から 平成37年11月30日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 750 資本組入額 375 |
新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとします。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うこととします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の監査役もしくは当社と顧問契約を締結している場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 権利の相続、譲渡、質入その他の処分は認めない。
4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.甲種類株式の有償第三者割当増資380株であり、発行価格は150,000円、資本組入額は75,000円、主な割当先は三好修、株式会社水落建設、司コーポレーション株式会社、工藤英寿、株式会社ネイブレイン、他15社及び2名であります。
2.甲種類株式の有償第三者割当増資85株であり、発行価格は150,000円、資本組入額は75,000円、主な割当先は株式会社ナラムラ、株式会社宇佐美工業、大山康弘、他2社及び2名であります。
3.有償第三者割当増資330株であり、発行価格は150,000円、資本組入額は75,000円、主な割当先は大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合、大分ベンチャーキャピタル株式会社、他2名であります。
4.平成25年7月29日開催の定時株主総会において、欠損填補を目的として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに同額を繰越利益剰余金に補填する決議を行い、平成25年7月30日付で実施しました。
5.有償第三者割当増資95株であり、発行価格は100,000円、資本組入額は50,000円、割当先はハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会であります。
6.平成26年12月12日開催の取締役会決議により、平成27年1月8日付で株式1株を200株に分割しております。
7.新株予約権の権利行使による増加であります。
8.定款に基づき甲種類株式の取得条項を行使したことにより、平成27年12月14日付で甲種類株式213,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式259,500株を交付しております。また同日の取締役会決議により、同日付で自己株式として保有する甲種類株式をすべて消却しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成23年6月30日 (注)1 | 甲種類株式 380 | 普通株式 5,685 甲種類株式 980 | 28,500 | 207,552 | 28,500 | 124,552 |
平成23年8月26日 (注)2 | 甲種類株式 85 | 普通株式 5,685 甲種類株式 1,065 | 6,375 | 213,927 | 6,375 | 130,927 |
平成24年4月27日 (注)3 | 普通株式 330 | 普通株式 6,015 甲種類株式 1,065 | 24,750 | 238,677 | 24,750 | 155,677 |
平成25年7月30日 (注)4 | ― | 普通株式 6,015 甲種類株式 1,065 | △138,677 | 100,000 | △155,677 | ― |
平成26年8月12日 (注)5 | 普通株式 95 | 普通株式 6,110 甲種類株式 1,065 | 4,750 | 104,750 | 4,750 | 4,750 |
平成27年1月8日 (注)6 | 普通株式 1,215,890 甲種類株式 211,935 | 普通株式 1,222,000 甲種類株式 213,000 | ― | 104,750 | ― | 4,750 |
平成27年1月9日 (注)7 | 普通株式 380,000 | 普通株式 1,602,000 甲種類株式 213,000 | 9,500 | 114,250 | 9,500 | 14,250 |
平成27年12月14日 (注)8 | 普通株式 259,500 甲種類株式 △213,000 | 普通株式 1,861,500 | ― | 114,250 | ― | 14,250 |
(注)1.甲種類株式の有償第三者割当増資380株であり、発行価格は150,000円、資本組入額は75,000円、主な割当先は三好修、株式会社水落建設、司コーポレーション株式会社、工藤英寿、株式会社ネイブレイン、他15社及び2名であります。
2.甲種類株式の有償第三者割当増資85株であり、発行価格は150,000円、資本組入額は75,000円、主な割当先は株式会社ナラムラ、株式会社宇佐美工業、大山康弘、他2社及び2名であります。
3.有償第三者割当増資330株であり、発行価格は150,000円、資本組入額は75,000円、主な割当先は大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合、大分ベンチャーキャピタル株式会社、他2名であります。
4.平成25年7月29日開催の定時株主総会において、欠損填補を目的として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに同額を繰越利益剰余金に補填する決議を行い、平成25年7月30日付で実施しました。
5.有償第三者割当増資95株であり、発行価格は100,000円、資本組入額は50,000円、割当先はハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会であります。
6.平成26年12月12日開催の取締役会決議により、平成27年1月8日付で株式1株を200株に分割しております。
7.新株予約権の権利行使による増加であります。
8.定款に基づき甲種類株式の取得条項を行使したことにより、平成27年12月14日付で甲種類株式213,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式259,500株を交付しております。また同日の取締役会決議により、同日付で自己株式として保有する甲種類株式をすべて消却しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。平成28年3月2日現在の議決権の状況は以下のとおりです。
平成28年3月2日現在
平成28年1月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 39,400 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,822,100 | 1,822,100 | ― |
単元未満株式 | ─ | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,861,500 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,822,100 | ― |
(注)平成28年2月1日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。平成28年3月2日現在の議決権の状況は以下のとおりです。
平成28年3月2日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 39,400 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,822,100 | 18,221 | ― |
単元未満株式 | ─ | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,861,500 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 18,221 | ― |
自己株式等
②【自己株式等】
平成28年1月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 | 東京都港区白金台三丁目2番10号 | 39,400 | ─ | 39,400 | 2.12 |
計 | ─ | 39,400 | ─ | 39,400 | 2.12 |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権(従業員分)(平成18年5月16日臨時株主総会決議)
(注) 従業員の退職による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員3名となっております。
② 第2回新株予約権(従業員以外)(平成18年5月16日臨時株主総会決議)
(注) 監査役の取締役就任及び社外協力者の契約満了により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、社外協力者1名となっております。
③ 第3回新株予約権(平成20年12月13日臨時株主総会決議)
(注) 従業員の退職、社外協力者の契約満了による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員5名、社外協力者1名となっております。
④ 第4回新株予約権(取締役及び従業員分)(平成24年7月30日定時株主総会決議)
(注) 従業員の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役6名、従業員20名となっております。
⑤ 第4回新株予約権(従業員以外)(平成24年7月30日定時株主総会決議)
(注) 社外協力者の取締役就任、監査役の辞任、社外協力者の当社入社により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、監査役2名、従業員1名、社外協力者15名となっております。
⑥ 第4回-2新株予約権(従業員以外)(平成24年7月30日定時株主総会決議)
(注) 社外協力者の当社入社により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名、社外協力者2名となっております。
⑦ 第5回新株予約権(平成27年12月1日臨時株主総会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員76名となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権(従業員分)(平成18年5月16日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成18年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 従業員の退職による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員3名となっております。
② 第2回新株予約権(従業員以外)(平成18年5月16日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成18年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役1、社外協力者2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 監査役の取締役就任及び社外協力者の契約満了により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、社外協力者1名となっております。
③ 第3回新株予約権(平成20年12月13日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成20年12月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員13、社外協力者2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 従業員の退職、社外協力者の契約満了による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員5名、社外協力者1名となっております。
④ 第4回新株予約権(取締役及び従業員分)(平成24年7月30日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成24年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6、当社従業員26 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 従業員の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役6名、従業員20名となっております。
⑤ 第4回新株予約権(従業員以外)(平成24年7月30日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成24年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役3、社外協力者17 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 社外協力者の取締役就任、監査役の辞任、社外協力者の当社入社により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、監査役2名、従業員1名、社外協力者15名となっております。
⑥ 第4回-2新株予約権(従業員以外)(平成24年7月30日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成24年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 社外協力者の当社入社により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名、社外協力者2名となっております。
⑦ 第5回新株予約権(平成27年12月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成27年12月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2、当社従業員78 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員76名となっております。