臨時報告書

【提出】
2020/10/01 15:00
【資料】
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提出理由

当社は、2020年10月1日付で、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等より、会計監査人辞任の申し入れがありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、当社は、新たに金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等並びに会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づく一時会計監査人の選定を行っており、決定次第お知らせいたします。

監査公認会計士等の異動

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
現在選考中ですが、監査法人アリアからは就任の内諾を得ており、正式決定次第、開示いたします。
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2020年10月1日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年9月5日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
①2020年9月30日に提出した第16期内部統制報告書に関して、下記(5)記載のとおり、監査意見を表明する前提となる経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせているため意見を表明しない旨の内部統制監査報告書を受領しております。
②2020年9月30日に提出した第16期有価証券報告書並びに第12期、第13期、第14期及び第15期の各有価証券報告書の訂正報告書並びに2016年3月2日提出に係る有価証券届出書の訂正届出書に含まれる財務諸表及び連結財務諸表に関して、下記(5)記載のとおり、監査意見を表明する前提となる経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせているため意見を表明しない旨の監査報告書を受領しております。
③2020年9月30日に提出した第13期第1四半期、第13期第2四半期、第13期第3四半期、第14期第1四半期、第14期第2四半期、第14期第3四半期、第15期第1四半期、第15期第2四半期、第15期第3四半期、第16期第1四半期、第16期第2四半期、第16期第3四半期の各四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して、下記(5)記載のとおり、結論を表明する前提となる経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせているため結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、売上高の架空計上などの不適切な会計処理が存在する疑義が認識されたことから、第三者委員会による調査を実施しております。有限責任 あずさ監査法人からは、2020年9月28日付の第三者委員会の中間調査報告書において、代表取締役及び財務経理・総務部門を統括する取締役(以下、「財務経理担当取締役」という。)を含む複数の取締役による不適切な会計処理への関与又は認識があったこと、及び、2020年7月に財務経理担当取締役がメール保管期限を操作するという有限責任 あずさ監査法人による監査に対する妨害行為と評価せざるを得ない行為があったと認定されていることに加えて、不適切な会計処理が存在する疑義が認識された後の監査の過程においても、有限責任 あずさ監査法人に対し代表取締役による虚偽の説明がなされたと有限責任 あずさ監査法人は判断したことにより、監査意見を表明する前提となる、経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせていることから、今後の監査契約を継続することが困難になったと判断したという説明とともに、辞任の申し入れがあり、今般の異動に至りました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
上記(5)の「当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯」に記載しているとおりです。
② 監査役会の意見
上記(5)の「当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯」に記載しているとおりであり、特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上