内部統制報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/27 16:29
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長浅倉俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社は、当事業年度の末日である2019年2月28日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。
評価にあたっては、当該評価範囲における全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルまで低減する統制上の要点を識別し、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。当該評価範囲を決定した手順、方法としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスの評価範囲については、連結売上高を指標として、その概ね2/3に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点として選定しました。
当該重要な拠点において、事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」、「たな卸資産」及び「支払手形及び買掛金」に至る業務プロセスを評価対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、財務報告への金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された特定の業務プロセスについても評価対象として追加しました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度の末日である2019年2月28日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。