訂正有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/11/14 16:10
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名の体制としております。監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行を監査し、また法令遵守と企業倫理の確立に資する適時適切な助言・提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査部は、3名の体制としており、社長の承認を得た監査実施計画に基づき、本社各部、各営業店及び子会社を対象に内部監査を実施しております。内部監査部は、監査で発見・指摘した問題点等について「監査報告書」を作成し、取締役会で報告しております。
内部監査部と監査役は、内部監査の計画及び結果について定期的に意見交換を行い、内部統制が有効に機能するよう努めており、また、監査役と会計監査人は、定期的に監査実施状況の報告や意見交換を行うことで、監査上の課題等に関する情報共有ならびに監査の効率性、有効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 堀川 紀之
業務執行社員 公認会計士 宮本 義三
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針として、会計監査人に必要とされる専門性(監査実績等)、独立性、適切性、監査体制(実際に監査を行う者の人数、経験等)及び監査費用等を総合的に勘案し、選定することとしております。EY新日本有限責任監査法人は、選定方針に沿った監査法人であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に開催される株主総会にて解任理由を説明いたします。また、監査品質などの観点から業務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任並びに選任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理状況、監査チームの独立性保持や監査計画の妥当性、監査報酬等の適切性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況等の評価項目に沿って評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び監査の結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社19,500-30,000-
連結子会社----
19,500-30,000-

(注)提出会社の当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬30,000千円には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る報酬10,000千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数や当社の規模及び業務の特性を勘案し、監査役会で承認することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどを勘案し、報酬等の額について妥当であると判断いたしました。