有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 13:18
【資料】
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【項目】
100項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されております。
当社における監査役監査は、監査役会規程及び監査役監査基準の定めるところに従い、必要とする情報収集を取締役及び使用人から行っており、その監査役は監査役会において他の監査役に報告を行っております。また、監査役会は、取締役、会計監査人、内部監査室と適宜情報交換を行うことで相互の連携を図り、監査役監査の実効性を確保しております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度は14回開催し、1回あたりの所要時間は30分程度であります。個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名経歴等当事業年度の
監査役会
出席率
常勤監査役田中 統長年にわたり当社の親会社である株式会社ソフトクリエイトホールディングスで経理部に在籍し、経理・財務業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(14/14回)
社外監査役小澤 幹人弁護士としての豊富な経験を有しております。100%
(14/14回)
社外監査役湯浅 奉之公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(14/14回)

監査役会における主な検討事項及び常勤監査役の活動は以下のとおりであります。
イ.監査役会における主な検討事項
・監査方針、監査計画及び監査業務分担について
・内部統制の整備
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役職務執行状況(月次)
ロ.常勤監査役及び社外監査役の主な活動
・重要会議への出席(全監査役)
・代表取締役及び取締役へのヒアリング(常勤監査役)
・重要な決裁書類等の閲覧(常勤監査役)
・三様監査連絡会の開催(常勤監査役)
・内部監査状況の聴取(常勤監査役)
② 内部監査の状況
代表取締役直轄の独立組織である内部監査室(2名)が内部監査計画に基づき、業務の適正性の確保、業務手続きの効率化・改善等に貢献することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査室は、監査役会、会計監査人との連携のもと、各部署を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田祥且
指定有限責任社員 業務執行社員 中井清二
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他12名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること及び、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合に勘案して適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、当社の会計監査人評価基準に照らした結果、当該監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
14,000-14,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をしたためであります。