有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式 | 新株予約権(1) | 新株予約権(2) |
発行年月日 | 2018年9月27日 | 2018年9月27日 | 2018年12月14日 |
種類 | 普通株式 | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 439,300株 | 普通株式 52,500株 | 普通株式 14,000株 |
発行価格 | 1,050円 (注)4 | 1,050円 (注)4 | 1,050円 (注)4 |
資本組入額 | 525円 | 525円 | 525円 |
発行価額の総額 | 461,265,000円 | 55,125,000円 | 14,700,000円 |
資本組入額の総額 | 230,632,500円 | 27,562,500円 | 7,350,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2018年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2018年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下、「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権(1) | 新株予約権(2) | |
行使時の払込金額 | 1株につき 1,050円 | 1,050円 |
行使期間 | 2020年9月28日から 2028年9月12日まで | 2020年12月15日から 2028年9月12日まで |
行使の条件 | ① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。 ② 新株予約権者のうち新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合として、当社が特に承認した場合は、その限りではない。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を相続しないものとする。 ④ 新株予約権の権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えない。 ⑤ 新株予約権の割当個数の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権を更に分割して行使することはできない。 ⑥ 新株予約権者が以下のうちいずれか一つの条件を満たした場合、新株予約権を行使することができない。 (A)禁固以上の刑に処された場合 (B)戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合 (C)書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合 (D)所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合 (E)法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨を書面にて通知をした場合 | ① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。 ② 新株予約権者のうち新株予約権発行時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合として、当社が特に承認した場合は、その限りではない。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を相続しないものとする。 ④ 新株予約権の権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えない。 ⑤ 新株予約権の割当個数の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権を更に分割して行使することはできない。 ⑥ 新株予約権者が以下のうちいずれか一つの条件を満たした場合、新株予約権を行使することができない。 (A)禁固以上の刑に処された場合 (B)戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合 (C)書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合 (D)所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合 (E)法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨を書面にて通知をした場合 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。 | 権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。 |