公開買付報告書
- 【提出】
- 2017/03/23 12:11
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、HKホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日立工機株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)に関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の一部が英語により作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報をもとに作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日立工機株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)に関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の一部が英語により作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報をもとに作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
対象者名
(1)【対象者名】
日立工機株式会社
日立工機株式会社
買付け等に係る株券等の種類
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
② 新株予約権
平成27年7月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)
① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
② 新株予約権
平成27年7月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)
公開買付期間
(3)【公開買付期間】
平成29年1月30日(月曜日)から平成29年3月22日(水曜日)まで(37営業日)
平成29年1月30日(月曜日)から平成29年3月22日(水曜日)まで(37営業日)
公開買付けの成否
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された対象者株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(67,632,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(91,078,206株)が買付予定数の下限(67,632,900株)以上となりましたので、公開買付開始公告(その後提出された、公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせにより訂正された事項を含みます。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された対象者株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(67,632,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(91,078,206株)が買付予定数の下限(67,632,900株)以上となりましたので、公開買付開始公告(その後提出された、公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせにより訂正された事項を含みます。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年3月23日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年3月23日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 91,039,406(株) | 91,039,406(株) |
新株予約権証券 | 38,800 | 38,800 |
新株予約権付社債券 | - | - |
株券等信託受益証券( ) | - | - |
株券等預託証券( ) | - | - |
合計 | 91,078,206 | 91,078,206 |
(潜在株券等の数の合計) | (38,800) | (38,800) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 910,782 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 388 |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | - |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 1,012,711 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 89.79 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年12月31日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年2月10日に提出した第95期第3四半期報告書(以下「対象者第3四半期報告書」といいます。)に記載された直前の基準日(平成28年12月31日)現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式を含む対象者株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)、本新株予約権の全てを買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第3四半期報告書に記載された平成28年12月31日現在の発行済株式総数(123,072,776株)から、同報告書に記載された同日現在対象者が所有する自己株式数(21,682,191株)を控除し、対象者が平成28年6月24日に提出した第94期有価証券報告書に記載された平成28年5月31日現在の新株予約権の数(388個)の目的となる対象者株式(38,800株)を加えた株式数(101,429,385株)に係る議決権の数(1,014,293個)を分母として計算しております。なお、対象者によれば、平成29年3月23日現在の新株予約権の数及び目的となる対象者株式の数は、平成28年5月31日から変動はないとのことです。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。