訂正公開買付届出書

【提出】
2019/11/28 16:32
【資料】
PDFをみる

脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、東芝インフラシステムズ株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、西芝電機株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

対象者名

西芝電機株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要
公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第二部に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)21,292,385株(所有割合(注1):54.43%)を所有し、対象者を連結子会社としております。公開買付者は、この度、2019年11月13日開催の取締役会において、対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者株式を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議いたしました。なお、公開買付者が属する東芝グループ(注2)内においては、公開買付者に加えて、東芝保険サービス株式会社が、本書提出日現在、対象者株式132,447株(所有割合:0.34%)を所有しています。
(注1) 「所有割合」とは、対象者が2019年10月30日に提出した第95期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2019年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(39,176,000株)から対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)を控除した数(39,118,517株)に占める割合(なお、小数点以下第三位を四捨五入しています。)です。以下同じです。
(注2) 東芝グループは、株式会社東芝(以下「東芝」といいます。)及び連結子会社337社(2019年9月30日現在)で構成されており、「エネルギーシステムソリューション」、「インフラシステムソリューション」、「ビルソリューション」、「リテール&プリンティングソリューション」、「デバイス&ストレージソリューション」、「デジタルソリューション」及び「その他」の7部門に関係する事業を主として行っております。
本公開買付けにおいて、公開買付者は、買付予定数の下限を4,786,615株(所有割合:12.24%)と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、公開買付者は、本取引において対象者を完全子会社化することを目的としていますので、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。
なお、買付予定数の下限(4,786,615株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権数(対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(39,176,000株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)を控除した株式数(39,118,517株)に係る議決権の数である391,185個)の3分の2以上となるよう設定したものであります。
また、本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったときは、本公開買付け後に対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続き(詳細については、下記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。)を実施する予定です。
なお、2019年11月13日に対象者が公表した「支配株主である東芝インフラシステムズ株式会社による当社株券等に対する公開買付けに係る意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2019年11月13日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、かかる対象者取締役会の決議の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程
公開買付者は、1987年5月に電気、情報・通信、機械設備の保守・点検・修理等の事業を営む東芝電機サービス株式会社として設立されました。2017年7月には、公開買付者の完全親会社である東芝が、同社の社内カンパニーであったインフラシステムソリューション社を会社分割し、東芝電機サービス株式会社に承継することにより現在の東芝インフラシステムズ株式会社(公開買付者)が発足いたしました。これにより、公開買付者は、東芝グループの社会インフラ事業の製品・システムの開発・製造・販売・サービスを担うこととなりました。また、当該会社分割に伴い、東芝が保有していた全ての対象者株式が公開買付者に承継されたため、公開買付者の社会システム事業部における電源インフラ事業において、対象者が発電装置・発電制御装置供給を担うこととなりました。
その後、2019年4月に公開買付者と東芝との間で行われた会社分割により、公開買付者の電池事業及び公開買付者の所有するビルソリューション事業を営む会社の株式が東芝へ承継されており、その結果、本書提出日現在、公開買付者は、社会システム、電波システム、セキュリティ・自動化システム、交通システム、産業システムの5事業部体制のもと、子会社及び持分法適用会社は国内31社、海外41社(14カ国)、従業員数は、国内約16,000人、海外約3,000人で事業活動を行っております。
公開買付者は、東芝が「東芝Nextプラン」において掲げる「サイバー技術とフィジカル技術の融合で社会課題の解決に貢献する」という経営方針の実現に向けて、公共インフラ、鉄道・産業システムなど、社会の重要なライフラインを支える公共性の高い顧客を中心に担当する会社として重要な役割を占めることが期待されております。また、公開買付者は、新たな経営ビジョンを「人に寄り添い、社会を支える。技術とパートナーシップで、暮らしの安全と安心を実現し、熱き挑戦心で、社会・産業インフラをより身近で豊かなものに変革してゆきます。」と定め、地球の温暖化、少子高齢化や都市インフラの老朽化、デジタル化の進展等、変わりゆく世の中において、顧客に提供する製品・サービスを通じて、人々の安全安心と豊かな社会を支える存在になることを目指した事業運営に取り組んでおります。公開買付者は、電源インフラ事業においては、太陽光を中心とした再生可能エネルギーなどの分散電源システムを提供するとともに、電力エネルギーの安全かつ安定的な供給を目的に、つくられた電気を国の機関、自治体、事業者、商業・産業向け施設などに確実に届ける受配電システム、エネルギーを無駄なく効率的に蓄える蓄電池システム、停電や電力トラブルから守る無停電電源システム、そして非常用の発電装置、発電制御システムを、創業以来培ってきた技術と先進的なAIやIoTの技術を用いて組み合わせ、高品質、高信頼性、省エネ性能、環境配慮など、顧客ニーズに最適なソリューションを提供しております。
一方、対象者グループは、本書提出日現在、対象者及び子会社2社(以下対象者と併せて「対象者グループ」といいます。)により構成されており、対象者の親会社である公開買付者を通じ、東芝グループのインフラシステムソリューション事業の一翼を担い、回転電気機械システム(発電機、電動機、電気推進システム、軸発電システム)の製造・販売をべースに、据付工事・保守点検事業、エネルギーソリューション事業を展開しております。
対象者は1940年3月に建設された東京芝浦電気株式会社(現東芝)の網干工場を源流とし、1942年9月に重電機工場としての操業を開始、企業再建整備法により1950年2月に東芝より東芝の完全子会社として分離独立、網干工場の設備及び人員を継承するかたちで西芝電機株式会社(対象者)としてスタートいたしました。その後、1973年4月に大阪証券取引所市場第二部に上場し、1974年4月には東京証券取引所市場第二部に上場しました。上場前及び上場後に対象者が行った複数回の増資の結果及び東芝による対象者株式の譲渡の結果として、東芝の出資比率は徐々に低下していき、対象者が1981年10月に実施した公募増資の後の時点において、東芝の出資比率は45.99%(当時の正確な自己株式数が把握できないため、自己株式数を控除しない発行済株式総数に対する割合を記載しています。)となりました。その後対象者は、2008年5月に東芝を引受先とする第三者割当増資を実施し、東芝の所有する対象者の株式数は21,292,385株、出資比率において54.46%(当時の正確な自己株式数が把握できないため、自己株式数を控除しない発行済株式総数に対する割合を記載しています。)となりました。2017年7月1日に東芝がインフラシステムソリューション社(対象者を所管する東芝の社内カンパニー)を会社分割により公開買付者に承継させたことに伴い、東芝が所有していた対象者株式を公開買付者が承継し、公開買付者が所有する対象者株式は21,292,385株(本書提出日現在の自己株式控除後の発行済株式総数に対する割合:54.43%)となり、現在に至っております。
公開買付者及び対象者が営む発電装置関連事業に関連する市場は、自然災害、地球温暖化、化石燃料枯渇等の社会問題への対応が求められる中で、BCP(事業継続計画)・サスティナブル社会に対する社会インフラ体制構築の必要性の高まりや、日本政府のエネルギー施策を背景とした再生可能エネルギーや分散電源へのシフトを背景に、今後の成長が期待される市場であると考えております。他方で、今後の電源インフラ事業において、BCP、仮想発電所(VPP)(注)及びエネルギー地産地消等の高度化・複雑化する発電・送配電・蓄電に対応するためには、回転機である発電装置とパワー半導体(再生可能エネルギーや蓄電池の直流電源を交流に変換するための半導体)の連携システムを構築する必要があり、双方の技術的な特徴を理解した上でのシステム構築を求められることから、発電装置、パワー半導体、及び蓄電池を一連のシステムとして、それらに関わる製品及び技術を一体的に保有することが必要不可欠です。この点、競合する重電メーカー他社は、発電装置も自社工場で製造しており、今後の電源インフラの動向を見据えて事業強化を図っていることを踏まえると、公開買付者としても、1980年代後半から1990年代前半にかけて多数の発電装置を対象者から購入して顧客に納入した実績があり、今後、当該納入品のリニューアル需要の発生が見込まれる等、既設メーカーとしての優位性を維持しながらも、これらの需要を遅滞なく取り込むべく、発電装置を取扱う対象者と一体的に事業を推進する体制を構築することが急務であると考えております。
(注) 「仮想発電所(VPP)」とは、点在する小規模な発電装置や蓄電池、燃料電池などの設備を、電力需要を管理するネットワーク・システムによりまとめて制御し、あたかも1つの発電所のように機能させるシステムをいいます。
このような事業環境を背景に、公開買付者は、両社の更なる企業価値の向上を目指すには、発電装置事業関連市場における両社の一体的な事業推進を今まで以上に促進し、変化する事業環境に適切に対処するとともに、対象者の上場会社としての独立性の担保の観点から制約されることなく、東芝グループ全体最適の視点で両社の経営基盤、事業ノウハウ、経営資源の相互提供・活用をさらに加速し、一層の協業を迅速に実行していくことが必要であると考えております。また、公開買付者の親会社である東芝においても、経済産業省が2019年6月28日に策定した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」に基づき、対象者を上場子会社として維持することが合理的かについて、東芝グループの事業ポートフォリオ戦略と整合的か、ベネフィットが制約やコストを上回っているかなど、東芝グループとしての企業価値の最大化の観点から公開買付者と共に検証して参りました。その結果、東芝としても、公開買付者と同様に、公開買付者と対象者の一体的な事業推進が両社の更なる企業価値の向上のためには必要であるとの認識・考えに至りました。東芝は、東芝グループのインフラシステムソリューション事業の強化を実現するためには、本公開買付けは必要不可欠なものであると考えており、公開買付者と対象者が置かれた事業環境に鑑みると、それぞれ独自の事業運営を行うよりも一体的な事業運営を行うことが、公開買付者及び対象者双方の企業価値、ひいては東芝グループ全体の企業価値の最大化に資するものと考えております。また、対象者の事業規模を考慮すれば、完全子会社化を実施することにより対象者の上場会社としての各種負担を軽減することの利益が非常に大きく、対象者にとって必要かつ有益であると認識しております。なお、東芝は、本取引の実施により、非支配持分に帰属する当期純利益の取り込み効果等により、東芝の連結決算におけるEPS(Earnings Per Share、1株当たり当期純利益)の改善を見込んでおります。
他方で、公開買付者としては、対象者が上場会社として独立した事業運営を行っているため、かかる発電装置関連事業の一体運営には相当の時間を要し、両社の経営資源を相互利用し、変化する事業環境に適時・適切に対応をするには一定の限界があることを踏まえると、両社の更なる企業価値の向上に向けた一体的な事業推進の実現には公開買付者による対象者の完全子会社化が必要不可欠であるとの認識に2019年9月上旬までに至りました。また、変化する事業環境に対応するには中長期的な視点に立った施策の立案及び実行が必要となり、当該施策の実行までには相応の期間を要することが見込まれるため、将来の事業環境の悪化等といったリスクの発生は避けられないところ、公開買付者は、対象者の少数株主に対してかかる将来の事業環境の悪化等に伴う株価下落リスクを負担させることなく合理的な株式売却の機会を与えることが対象者の少数株主の利益に資するものと考えました。
そこで、2019年9月上旬、公開買付者は、公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所を選任の上、同年9月6日に対象者に対して提案書(以下「2019年9月6日付提案書」といいます。)を提出し、本取引を含む両社の中長期的かつ持続的な企業価値の向上施策の検討を開始したい旨の意向を伝えました。さらに、公開買付者は、同月18日に対象者に対して本取引の提案に至った背景及び本取引の意義・目的について初期的説明を行う書面(以下「2019年9月18日付書面」といいます。)を提出し、その後、対象者と本取引に向けた具体的な協議・検討を開始いたしました。
その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを2019年10月上旬から同年11月上旬まで実施するとともに、並行して、本特別委員会(下記「② 対象者における意思決定の過程」において定義します。)との間で、本公開買付けを含む本取引の諸条件についての協議・検討を続けて参りました。かかる協議・検討を進める中、公開買付者は、対象者を公開買付者の完全子会社とすることで、両社にとってのシナジー効果が期待でき、両社の企業価値向上に資することから、2019年11月上旬には対象者を公開買付者の完全子会社とすることがやはり最良の選択であるとの結論に至りました。具体的には、本取引の実施後、公開買付者を含む東芝グループが有する豊富なリソース(人材、資金、設備など)を対象者に提供する等して、以下に記載する営業・技術・品質・生産・調達の各分野での協業を行うことで、両社の企業価値の向上を図っていきたいと考えております。これらの協業を進めるためには、対象者が上場子会社のままでは、2019年6月28日に経済産業省から公表された「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」において指摘されているように、グループとしての戦略実行や経営資源の再配分を行う際の制約となる可能性があるため、対象者を公開買付者の完全子会社とすることにより、かかる制約に捉われずに、中長期視点、グループ全体最適の視点で各施策の実行及び投資判断が可能になるものと考えています。
(ア)営業面
・発電装置関連事業以外の事業における顧客を含む公開買付者の顧客基盤による対象者の商流の拡大
・既存納入案件のリニューアル需要の共同取込み
(イ)技術面
・回転機技術者等の人材交流の促進
・公開買付者と対象者の共同研究等による提案力・開発力の強化、戦略的な研究開発の実施
(ウ)品質面
・公開買付者における品質管理ノウハウの対象者への提供による品質向上
(エ)生産面
・インフラ関連ビジネスにおける生産設備の公開買付者から対象者への導入サポート
・公開買付者が有する生産技術の対象者における転用・導入
(オ)調達面
・共同購買によるコストダウン
・グループ内取引の簡素化による手続き・コスト等の削減
さらには、今後の事業環境の変化をチャンスとして確実に捉え、今後の発展に寄与する設備投資や研究開発を、中長期の視点から戦略的に行う必要があると考えておりますが、対象者が公開買付者の資金調達力及び資本力を活用することで、対象者は従来よりも効率的な資金調達が可能となり、集中的な投資が可能となると考えております。
また、公開買付者は、公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)についても、対象者に対して2019年10月15日に185円とする提案を行って以降、本特別委員会との間で複数回に亘る協議・交渉を重ねて参りました。その後、公開買付者は、2019年11月8日に本特別委員会に対して本公開買付価格の最終提案を行うに至りました。公開買付者は、かかる最終提案も踏まえて本特別委員会との間で協議・交渉を継続した結果、2019年11月上旬、本特別委員会との間で、対象者を完全子会社化することが公開買付者及び対象者を取り巻く事業環境の変化に対応し、両社の企業価値向上に資する最善の方策であるとの考えで一致したことから、2019年11月13日開催の取締役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議いたしました。
② 対象者における意思決定の過程
対象者プレスリリースによれば、対象者を取り巻く事業環境は、以下のとおりであると認識しているとのことです。
船舶用電機システム分野における造船及び船舶関連市場においては、過去の新造船の供給過剰の反動減により低迷が続いていた造船市場は底を脱したとみられるものの、船舶の供給過剰に起因する新造船の需給ギャップは依然改善されていないとのことです。そのような市場環境の中、過去の低船価時受注船の売上が今後上がってくること、また、造船所からの船舶用製品の価格引き下げ要請が強まり、船舶用電機品の価格競争の更なる激化が予想されるなど、船舶用電機システム分野においては引き続き厳しい事業環境が続くと考えられるとのことです。このような事業環境に対応するために、発電機や電動機等のコンポーネント商品については更なる原価低減による価格競争力の強化を図る等の必要があるとのことです。また近年、船舶の高性能化・省エネルギー化が求められており、対象者の更なる事業発展のためには、付加価値が高く環境負荷低減に貢献する電気推進システム、軸発電システム等のシステム製品の開発・拡販に更に積極的に取り組む必要があるとのことです。
発電・産業システム分野においては、地球温暖化対策や2018年に閣議決定した第5次エネルギー基本計画に基づく再生可能エネルギーや分散型エネルギーの普及促進、電力及びガスの自由化、固定価格買取制度の見直し、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けたインフラ整備や設備投資等の対象者製品の納入機会の増加が期待できる市場環境が整いつつあり、国内市場に若干の期待がもてるものの、反面これらの分野はエネルギーコスト抑制の影響を強く受ける分野のため、価格競争はさらに激しさを増すことが予想され、事業環境は楽観できるものではないと考えているとのことです。このような事業環境のなか、前述の事業機会を最大限捕捉するために、環境に配慮した中小水力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギー電源の受注拡大に取り組むとともに、電源セキュリティ強化とBCP(事業継続計画)対応のための電源設備トータルシステム提案を通じて、常用及び非常用発電システムの拡販を強化することや、対象者の子会社である西芝エンジニアリング株式会社(以下「西芝エンジニアリング」といいます。)が営んでいる対象者納入製品の保守・サービス事業を拡大することにも注力し、トータルサービス力を向上していく必要があるとのことです。加えて、現在の対象者の販売先は国内市場に依存しているため、原動機メーカー及びプラントメーカーとの連携を更に強固なものとし、新興国でのインフラ電源需要の取り込みを図るなど、海外事業の強化も対象者グループの更なる事業発展には欠かせないものと考えているとのことです。
このような状況において、対象者は、上記「① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2019年9月6日に、公開買付者から2019年9月6日付提案書の提出を受け、さらに、同月18日に対象者に対して本取引の提案に至った背景及び本取引の意義・目的について初期的説明を行う2019年9月18日付書面の提出を受けました。これを受けて、対象者は、公開買付者が対象者の親会社であり、本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、公開買付者と少数株主の間に構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存在する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取引の公正性を確保するための体制を速やかに構築するため、2019年9月中旬に対象者のファイナンシャル・アドバイザーとしてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を、下記の本特別委員会の承認を得られることを条件としてそれぞれ選任し、リーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から受けた本取引に関する意思決定の過程、方法その他の本取引に関する意思決定に当たっての留意点等についての法的助言を踏まえ、2019年9月27日に開催した臨時取締役会において、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)(本特別委員会の設置までの経緯、構成及び具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」をご参照ください。)を設置する旨を決議し、本特別委員会を同日設置するとともに、(a)本公開買付けについて対象者取締役会が賛同するべきか否か、及び、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨するべきか否かを検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと、(b)対象者取締役会における本公開買付けについての決定が、対象者の少数株主にとって不利益なものではないかを検討し、対象者取締役会に意見を述べること(総称して、以下「本諮問事項」といいます。)について諮問したとのことです(なお、諮問事項(a)の検討に際しては、①対象者の企業価値の向上に資するかという観点から、本取引の是非について検討・判断するとともに、②対象者の一般株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性及び手続きの公正性について検討・判断するものとして諮問したとのことです。)。また、対象者は、上記の2019年9月27日に開催された臨時取締役会において、対象者取締役会における本公開買付けに関する意思決定については、本公開買付けへの賛否を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、及び本特別委員会が取引条件が妥当でないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しないこととすることを決議するとともに、本特別委員会に対し、取引条件等について公開買付者と交渉を行うこと、本諮問事項に関する答申を行うに際し、必要に応じ、自らの財務若しくは法務等のアドバイザーを選任すること(この場合の費用は対象者が負担するものとされております。)、又は対象者の財務若しくは法務等のアドバイザーを指名し、若しくは承認(事後承認を含みます。)すること、並びに対象者の役職員から本公開買付けの検討及び判断に必要な情報を受領することの権限を付与することを決議したとのことです。
これを受けて、本特別委員会は、2019年9月27日、(ⅰ)対象者において、ファイナンシャル・アドバイザーとしてSMBC日興証券を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任することを承認するとともに、(ⅱ)公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立した独自のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス・コンサルティング」といいます。)を、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立した独自のリーガル・アドバイザーとして北浜法律事務所・外国法共同事業(以下「北浜法律事務所」といいます。)をそれぞれ選任し、本取引に係る検討・交渉を行う体制を構築したとのことです。
かかる体制の下で、本特別委員会は、本取引に係る公開買付者の提案内容を踏まえ、対象者の事業内容、事業環境並びに既存の事業計画の内容等について対象者経営陣と複数回協議を行い、本取引が対象者の企業価値に与える影響について検討を重ねたとのことです。また、本特別委員会は、公開買付者との間においても、対象者経営陣若しくはSMBC日興証券に指示を行い、又は公開買付者と直接面談を行い、本取引が対象者の企業価値に与える影響について協議を重ねたとのことです。
また、対象者が2019年10月15日に公開買付者より公開買付価格を1株当たり185円とする提案を受領して以降、本特別委員会が、本特別委員会のファイナンシャル・アドバイザーであるプルータス・コンサルティングから受けた対象者の株式価値の算定結果や公開買付者との交渉方針等を含めた財務的な助言を踏まえ、また対象者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券から聴取した対象者の株式価値の算定結果や公開買付者との交渉方針等を含めた財務的な意見を踏まえ、公開買付者との間で、公開買付価格を含む本取引に関する取引条件について継続的に協議及び交渉を行ってきたとのことです。その結果、本特別委員会は、2019年11月8日に、公開買付者から、以下に記載するとおり対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により株式の売却機会を提供するものと対象者が判断する、本公開買付価格を1株当たり240円とする最終提案を受けるに至りました。
そして、2019年11月8日の公開買付者の最終提案を受け、本特別委員会は、対象者がSMBC日興証券から提出を受けたSMBC日興証券作成の対象者の株式価値の算定結果に関する2019年11月12日付株式価値算定書(以下「対象者株式価値算定書(SMBC)」といいます。)、並びに、本特別委員会がプルータス・コンサルティングから提出を受けたプルータス・コンサルティング作成の対象者の株式価値の算定結果に関する2019年11月12日付株式価値算定書(以下「対象者株式価値算定書(プルータス)」といいます。)及び本公開買付価格は対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものである旨の2019年11月12日付意見書(フェアネス・オピニオン)(以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。)等も考慮し、2019年11月12日付答申書(以下「本答申書」といいます。)を作成し、対象者は同日本特別委員会から本答申書の提出を受けたとのことです(本答申書の概要については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」をご参照ください。)。
その上で、対象者は、森・濱田松本法律事務所から受けた本取引に関する意思決定の過程、方法その他の本取引に関する意思決定に当たっての留意点等についての法的助言、対象者株式価値算定書(SMBC)、対象者株式価値算定書(プルータス)及び本フェアネス・オピニオンの内容を踏まえつつ、上記本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重に検討を行ったとのことです。
その結果、対象者としても、公開買付者の完全子会社となることでより効率的な経営を行えるようになり、対象者の課題の解決に向けた取り組みについてもより機動的に実行していくことが可能になるものとの結論に至ったとのことです。
具体的には、対象者と公開買付者との連携がこれまで以上に深まることで、以下の(ア)から(オ)の相乗効果を見込むことができ、結果として、本取引が成立した際には、対象者を含む東芝グループ全体として、更なる企業価値向上が可能になるものとの結論に至ったとのことです。
(ア)グループ間でのシームレスな協業体制構築による顧客基盤の更なる拡大
本取引を実行することで、これまで東芝グループでありながら上場会社としての独立性及び自主性を維持するという観点から限定的な範囲でしか実現できていなかった、東芝グループの顧客基盤や情報等の積極的な活用が可能となることで、対象者既存取引先にとどまらない国内及び海外の多様な顧客を獲得できる機会が増加し、商流の拡大が期待されるとのことです。
具体的には、船舶用電機システム分野においては、東芝グループの重要な取引先である荷主等に関する顧客ニーズに関し緊密な連携体制を構築することで、建造船舶における受注精度の向上が期待されるとのことです。対象者と公開買付者においては、リチウムイオン電池搭載船などの新分野で協業の実績を上げておりますが、本取引により公開買付者からの更なる技術支援が期待され、当該新分野でのビジネスの拡大が期待されるとのことです(技術支援に関しては、下記(イ)をご参照ください。)。また、船舶用電気推進システム(以下「当該システム」といいます。)においては、対象者を含む日本の船舶関連企業は、当該システムのうちコンソール、配電系、発電機、電動機など各部分の製品ごとに各社の得意分野があり、1社で一括して当該システムを納入することはありませんが、海外大手メーカーではこれらの当該システムを1社で一括して納入することができるため、高い競争力を持っており、対象者の脅威となっているとのことです。本取引により公開買付者からの技術支援を受けながら密接に協力することにより、当該システムを一括で納入できる体制を構築し、海外大手メーカーに対抗することも可能であると考えているとのことです。また、公開買付者と東芝が知見を持つスマートグリッド(電力の流れを供給・需要の両側から制御し、最適化できる送電網)は、船舶の電装系に応用が可能と考えており、対象者の船舶用電機システム分野でのビジネスの拡大が期待されるとのことです。
発電・産業システム分野においては、公開買付者の重要な取引先である省庁、地方自治体、データセンター、都市開発事業者、病院、大学等への対象者製品の販路拡大や、省エネ、受変電、UPS(無停電電源装置)、電池、自家発電を含めたトータル提案によるビジネス機会の拡大が期待されるとのことです。また、過去に公開買付者が製品を納入した実績のある顧客に対する、製品のリプレース、リニューアル案件の捕捉が容易となり、ビジネス機会が拡大することが期待されるとともに、対象者の子会社である西芝エンジニアリングの保守・サービス事業のビジネス機会の拡大も期待されるとのことです。また、公開買付者の直接の販路だけでなく、公開買付者の代理店を通じた取引先の拡大も期待されるとのことです。
従いまして、本取引により、対象者単体では組織体制の観点で充実が難しかった営業力を強化することもできると考えているとのことです。
(イ)東芝グループ経営資源・ノウハウ共有の最大化
本取引を通じて、東芝グループの経営資源(人材、技術、品質管理ノウハウ等)の最大限の活用ができるようになると考えているとのことです。
設計製造分野において、東芝グループとは、技術交流会を定期的に開催し、各製造拠点の改善事例の共有等を行っておりますが、現行の公開買付者の対象者に対する出資比率の兼ね合いもあり、研究部門、回転機設計部門、生産技術部門等の一部の限定的な範囲でしか行えていなかったとのことです。
対象者が公開買付者の完全子会社となることにより、東芝グループの技術共有システムを介した情報へのアクセスレベルが向上し、東芝グループのより最新の技術に関する知見・ノウハウの共有を図れることで、対象者技術力・品質管理ノウハウの一層の向上が期待されるとのことです。特に、東芝グループの研究している回転機系の寿命診断、故障診断の対象者製品への転用が期待されるとのことです。また、公開買付者のシステムエンジニアリング力の技術的供与により、対象者の船舶事業における製品の品質向上及び事業規模の拡大が期待されるとのことです。また、技術に留まらず、生産性向上・働き方改革においても、東芝グループの先進的な事例を対象者に取り込むことが期待されるとのことです。
また、現在以上に東芝グループ内での人材交流の活発化・容易化が進むと期待され、技術者のみならず、品質管理、経営管理等の人材に関しても、グループ全体での最適な人材配置、人的資源の有効活用が期待されるとともに、対象者の人材開発の強化が期待されるとのことです。特に、対象者では大学卒の理系人材の採用、確保が喫緊の課題であり、対象者のニーズに合致した人材交流の強化が特に期待されるとのことです。
(ウ)効率的な生産体制・価格競争力の強化
現在、対象者は調達部門において、東芝グループの集中購買活動に参加し、鋼材、厚板、銅等の素材を集中購買することでコスト低減メリットを受けておりますが、本取引によってこれらの取り組みにおいて更なる深耕が図れるものと考えているとのことです。また、東芝グループから製品の調達をしておりますが、当該グループ内取引に係る管理手続きが簡素化されることが期待されるとのことです。
加えて、東芝グループの生産技術の導入や、東芝グループの保有する広範な顧客基盤から得られる顧客ニーズの生産への活用、生産設備導入や既存設備の改善におけるサポートを受けること等により、現在以上に生産効率が向上し、コスト改善効果と相まって、結果として対象者価格競争力を向上させることができると期待しているとのことです。
(エ)東芝グループの経営戦略を踏まえた意思決定の迅速化
前述のとおり、価格競争が更に激化するとともに、対象者として更なる事業発展のために高付加価値製品の開発、拡販と、海外展開の強化が求められている事業環境のなか、東芝グループとしての経営戦略を対象者経営判断に迅速に反映させる必要があると考えているとのことです。また、上記「① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、東芝グループは、対象者を含む東芝グループ全体での電源インフラ事業の一体的な事業推進を今まで以上に促進する方針であります。対象者としても一体的な事業推進によって、対象者を含む東芝グループ全体の企業価値がより向上するものと考えているとのことです。
その過程において、現状の資本関係においては、東芝グループの一員として東芝グループ全体の利益のために行動することを検討する場合であっても、対象者の少数株主の利益にも配慮することが必要になるとのことです。例えば、対象者生産設備の老朽化対策やさらなる省人化を含むより効率的な生産体制構築に向けて、今後も相当額の生産設備への投資が必要と考えており、短期的な利益に捉われない投資スタンスが重要になってくるものと考えているとのことです。一例を挙げれば、対象者工場の老朽化した変電所の更新等の工場インフラの整備は、緊急のものではなく直接的・短期的には収益向上につながりませんが、将来にわたって事業を継続し成長し続けるために必要な投資であり、長期的視点に立った投資の判断が必要となるとのことです。公開買付者の完全子会社となることによって東芝グループ全体の利益を追求することができるようになり、東芝グループ全体の企業価値が向上することに加え、対象者としても市場変化に迅速に対応することで取引量の拡大、機会損失の回避などにより、企業価値が向上すると期待されるとのことです。
(オ)上場維持コストの解消
経済産業省策定の2019年6月28日付「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」において、上場子会社においては、取締役会における独立社外取締役の比率を高めることを目指すことが基本とされているなど、親子上場に対する経営監視の目が一層厳しくなっている昨今において、対象者グループとしての独立性の維持を意識した上で上場を維持するためには、増員の要請が予想される社外取締役の確保等の負担が極めて大きく、本取引によって非上場化を実現することにより、このような負担から解放されるほか、上場会社として必要となる管理部門の維持のための費用その他のコストなど、上場維持によるその他の経営負担も解消され、事業成長への経営資源の集中を図ることが可能となり、対象者グループの企業価値の向上に資すると考えているとのことです。
また、対象者は、以下の点等から、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により株式の売却機会を提供するものと判断したとのことです。
(ⅰ)本公開買付価格は、対象者において下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」に記載の本公開買付価格を含む本取引の取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で、十分な交渉が重ねられた結果合意された価格であること。
(ⅱ)本公開買付価格が、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」の「(ⅱ)算定の概要」に記載されている対象者株式価値算定書(SMBC)の市場株価法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、かつ、類似上場会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)に基づく算定結果のレンジに入っていること
(ⅲ)本公開買付価格が、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤ 本特別委員会における独立した第三者評価機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」の「(ⅱ)算定の概要」に記載されている対象者株式価値算定書(プルータス)の市場株価法及び類似会社比較法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、かつ、DCF法に基づく算定結果のレンジに入っており、また、同「(ⅲ)本フェアネス・オピニオンの概要」に記載されているとおり、プルータス・コンサルティングより本公開買付価格は対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものである旨の本フェアネス・オピニオンが提出されていること
(ⅳ)本公開買付けの公表日の前営業日である2019年11月12日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値220円に対して9.09%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算について同じです。)、2019年11月12日から過去1ヶ月間の終値単純平均値168円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。)に対して42.86%、同過去3ヶ月間の終値単純平均値150円に対して60.00%、同過去6ヶ月間の終値単純平均値140円に対して71.43%のプレミアムが加算されていること。また、本取引に関する一部報道機関による憶測報道等(以下「憶測報道」といいます。)がなされる前の株価が確認できる直近の取引日である2019年11月11日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値170円に対して41.18%、2019年11月11日から過去1ヶ月間の終値単純平均値165円に対して45.45%、同過去3ヶ月間の終値単純平均値149円に対して61.07%、同過去6ヶ月間の終値単純平均値140円に対して71.43%のプレミアムが加算されていること
(ⅴ)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」の「(ⅲ)判断内容」に記載のとおり、本特別委員会からの本答申書において、本取引の取引条件の妥当性及び手続きの公正性が認められるとされていること
以上より、対象者は、2019年11月13日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
当該取締役会の意思決定過程の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。
③ 本公開買付け後の経営方針
本書提出日現在において、対象者役員は11名の取締役及び4名の監査役で構成されており、うち取締役の髙谷淳氏が公開買付者の従業員としての地位を有しており、監査役の野田繁直氏が東芝の従業員としての地位を有しております。今後の対象者の経営体制につきましては、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者の現在の経営体制を尊重することを基本に、公開買付者及び対象者グループ全体の一体的運営の実現に資する体制を構築しつつ、対象者グループの企業価値の向上を図る観点から、今後、対象者と協議の上で決定していく予定です。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
公開買付者及び対象者は、本書提出日現在において、公開買付者が対象者を連結子会社としており、本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、公開買付者と少数株主の間に構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存在する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けの公正性を担保し、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性を排除し、利益相反を回避する観点から、以下のような措置を実施いたしました。
なお、買付予定数の下限(4,786,615株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権数(対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(39,176,000株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)を控除した株式数(39,118,517株)に係る議決権の数である391,185個)の3分の2以上となるよう設定しており、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の応募は本公開買付けの成立の条件としておりませんが、公開買付者は、公開買付者及び対象者において以下①から⑦の措置を実施していることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。また、本特別委員会は、本答申書において、他の公正性担保措置が十分に講じられていると解されること等に鑑みると、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件が設定されていないことは、公正性担保措置との関係で特段問題となることはない旨判断しており、対象者としても同様に判断しているとのことです。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
② 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得
③ 対象者における外部の法律事務所からの助言
④ 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
⑤ 本特別委員会における独立した第三者評価機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見
⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
以上の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を公開買付者の完全子会社とする方針であり、本公開買付けにより、対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の一連の手続きにより、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得することを予定しております。
具体的には、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至った場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員に対し、その所有する対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。)する予定です。株式売渡請求においては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対して株式売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続きに従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡請求において定めた取得日をもって、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員からその所有する対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得します。この場合、当該各株主の所有していた対象者株式の対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求がなされた場合には、対象者取締役会において当該株式売渡請求を承認する予定とのことです。
株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、会社法第179条の8その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、裁判所に対して、その所有する対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
他方で、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき対象者株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認を頂いた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認を頂いた株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主(公開買付者を除きます。)に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の各株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、対象者に裁判所に対する任意売却許可の申立てを行うことを要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった株主(公開買付者及び対象者を除きます。)が所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。
株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全てを公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。上記のとおり、株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、株式併合に反対する対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
上記株式売渡請求及び株式併合の各手続きについては、関係法令についての改正、施行、当局の解釈等の状況等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募しなかった対象者の各株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。以上の場合における具体的な手続き及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記各手続きにおける税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様において自らの責任において税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
(5)上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第二部に上場されていますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該上場廃止基準に該当しない場合でも、その後、上記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、適用法令に従い、対象者株式の全て(ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)の取得を目的とした手続きを実施することを予定しておりますので、かかる手続きが実行された場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。
(6)本公開買付けに関する重要な合意に関する事項
該当事項はありません。

届出当初の期間

①【届出当初の期間】
買付け等の期間2019年11月14日(木曜日)から2019年12月25日(水曜日)まで(30営業日)
公告日2019年11月14日(木曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp)

買付け等の価格

(2)【買付け等の価格】
株券普通株式1株につき金240円
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立した第三者算定機関であり、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーでもある野村證券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、野村證券は、公開買付者及び対象者を含む東芝グループの関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。
野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東京証券取引所市場第二部に上場していることから市場株価平均法を、対象者と比較可能な上場会社が存在し、類似会社比較による対象者株式の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、公開買付者は2019年11月12日付で野村證券から株式価値算定書(以下「公開買付者株式価値算定書」といいます。)を取得いたしました。なお、公開買付者は野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
野村證券による対象者株式の1株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。
市場株価平均法:140円~170円
類似会社比較法:137円~269円
DCF法 :131円~276円
市場株価平均法では、2019年11月11日を基準日として、東京証券取引所市場第二部における対象者株式の基準日終値170円、直近5営業日の終値単純平均値170円、直近1ヶ月間の終値単純平均値165円、直近3ヶ月間の終値単純平均値149円、及び直近6ヶ月間の終値単純平均値140円を基に対象者株式の1株当たり株式価値の範囲を140円から170円までと算定しております。
類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、対象者株式の株式価値を算定し、対象者株式の1株当たり株式価値の範囲を137円から269円までと算定しております。
DCF法では、対象者の2020年3月期から2024年3月期までの5期分の事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、2020年3月期第3四半期以降に対象者が将来創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たり株式価値の範囲を131円から276円までと算定しております。なお、DCF法において前提とした事業計画においては、大幅な増減益を見込んでおります。具体的には、2020年3月期において、前期(2019年3月期)に赤字であった営業利益が黒字となっております。これは売上高の増加に伴う増益と併せて、2019年3月期に発生した発電機の特定機種の故障に伴い2019年3月期の営業赤字の要因となっていた品質確保のための費用が減少することを見込んでいるためです。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、反映しておりません。
公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者株式価値算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、対象者に対して2019年10月上旬から同年11月上旬までに実施したデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けのうち親会社による上場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、2019年11月13日、取締役会決議により本公開買付価格を240円と決定いたしました。

なお、本公開買付価格である1株当たり240円は、公開買付者による本公開買付けの公表日の前営業日である2019年11月12日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値220円に対して9.09%、過去1ヶ月間(2019年10月15日から2019年11月12日まで)の終値の単純平均値168円に対して42.86%、過去3ヶ月間(2019年8月13日から2019年11月12日まで)の終値の単純平均値150円に対して60.00%、過去6ヶ月間(2019年5月13日から2019年11月12日まで)の終値の単純平均値140円に対して71.43%のプレミアムを、また、東芝による対象者株式の取得に関する一部報道機関による報道等がなされた2019年11月11日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値170円に対して41.18%、過去1ヶ月間(2019年10月15日から2019年11月11日まで)の終値の単純平均値165円に対して45.45%、過去3ヶ月間(2019年8月13日から2019年11月11日まで)の終値の単純平均値149円に対して61.07%、過去6ヶ月間(2019年5月13日から2019年11月11日まで)の終値の単純平均値140円に対して71.43%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。また、本公開買付価格である1株当たり240円は、本書提出日の前営業日である2019年11月13日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値300円に対して20.00%ディスカウントされた価格となります。
算定の経緯(本公開買付価格の決定に至る経緯)
公開買付者は、2019年9月上旬、公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所を選任の上、同年9月6日に対象者に対して2019年9月6日付提案書を提出し、本取引を含む両社の中長期的かつ持続的な企業価値の向上施策の検討を開始したい旨の意向を伝えました。さらに、公開買付者は、同月18日に対象者に対して本取引の提案に至った背景及び本取引の意義・目的について初期的説明を行う2019年9月18日付書面を提出し、その後、対象者と本取引に向けた具体的な協議・検討を開始いたしました。
その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを2019年10月上旬から同年11月上旬まで実施するとともに、並行して、本特別委員会との間で、本公開買付けを含む本取引の諸条件についての協議・検討を続けて参りました。かかる協議・検討を進める中、公開買付者は、対象者を公開買付者の完全子会社とすることで、両社にとってのシナジー効果が期待でき、両社の企業価値向上に資することから、2019年11月上旬には対象者を公開買付者の完全子会社とすることがやはり最良の選択であるとの結論に至りました。
また、公開買付者は、本公開買付価格についても、対象者に対して2019年10月15日に公開買付価格を1株当たり185円とする提案を行って以降、本特別委員会との間で複数回に亘る協議・交渉を重ねて参りました。その後、公開買付者は、2019年11月8日に本特別委員会に対して本公開買付価格の最終提案を行うに至りました。公開買付者は、かかる最終提案も踏まえて本特別委員会との間で協議・交渉を継続した結果、2019年11月上旬、本特別委員会との間で、対象者を完全子会社化することが公開買付者及び対象者を取り巻く事業環境の変化に対応し、両社の企業価値向上に資する最善の方策であるとの考えで一致したことから、以下の経緯により、本公開買付価格を決定し、2019年11月13日開催の取締役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議いたしました。
① 算定の際に意見を聴取した第三者の名称
公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立した第三者算定機関であり、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーでもある野村證券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼し、2019年11月12日付で対象者の株式価値の算定結果に関する公開買付者株式価値算定書を取得いたしました(なお、公開買付者は野村證券から本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得しておりません。)。

② 当該意見の概要
野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法及びDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行っております。採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式の1株当たり株式価値の範囲は以下のとおりです。
市場株価平均法:140円~170円
類似会社比較法:137円~269円
DCF法 :131円~276円
③ 当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った理由
公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者株式価値算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けのうち親会社による上場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、2019年11月13日、取締役会決議により本公開買付価格を240円と決定いたしました。
(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
公開買付者及び対象者は、公開買付者が対象者を連結子会社としており、本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、公開買付者と少数株主の間に構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存在する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けの公正性を担保し、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性を排除し、利益相反を回避する観点から、以下のような措置を実施いたしました。
なお、買付予定数の下限(4,786,615株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権数(対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(39,176,000株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)を控除した株式数(39,118,517株)に係る議決権の数である391,185個)の3分の2以上となるよう設定しており、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の応募は本公開買付けの成立の条件としておりませんが、公開買付者は、公開買付者及び対象者において以下①から⑦の措置を実施していることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。また、本特別委員会は、本答申書において、他の公正性担保措置が十分に講じられていると解されること等に鑑みると、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件が設定されていないことは、公正性担保措置との関係で特段問題となることはない旨判断しており、対象者としても同様に判断しているとのことです。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、2019年11月12日付で野村證券から対象者の株式価値の算定結果に関する公開買付者株式価値算定書を取得しております。詳細については、上記「算定の基礎」をご参照ください。

② 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得
(ⅰ)設置等の経緯
対象者プレスリリースによれば、対象者は、リーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所の助言を踏まえ、2019年9月19日に、対象者独立役員であり公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立している社外取締役出川定男氏(株式会社IHI顧問)及び社外監査役中上幹雄氏(弁護士)に対して、公開買付者から2019年9月6日付提案書及び2019年9月18日付書面の提出を受けた旨、及び本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、公開買付者と少数株主の間に構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存在する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取引の公正性を確保するための体制の一環として本特別委員会の設置を検討している旨を伝えて、本特別委員会の委員への就任依頼の打診を行い、両氏から内諾を得たとのことです。また、対象者と両氏との協議の結果、本特別委員会は両氏に外部有識者である委員1名を加えた3名で組織することとし、外部有識者である委員については、弁護士として本取引と同様の類型の取引につき豊富な経験を有することを理由として、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立している渡辺徹氏(弁護士、北浜法律事務所パートナー)に就任を依頼することとし、その打診を行い、同氏から内諾を得たとのことです。
その後、対象者は、2019年9月27日に臨時取締役会を開催し、出川定男氏、中上幹雄氏及び渡辺徹氏の3名から構成される本特別委員会を設置する旨を決議し、本特別委員会を同日設置したとのことです(本特別委員会の委員長については対象者取締役会の構成員として対象者の経営判断に直接関与する立場にあり、対象者の事業にも一定の知見を有していること等を踏まえ、出川定男氏を選定したとのことです。本特別委員会の委員は設置当初から変更していないとのことです。)。なお、各委員の報酬については、全て本取引の公表や成立を条件としない固定額の報酬としているとのことです。
そして、対象者は、同日、上記臨時取締役会の決議に基づき、本特別委員会に対して、本諮問事項について諮問したとのことです(なお、諮問事項(a)の検討に際しては、(ア)対象者の企業価値の向上に資するかという観点から、本取引の是非について検討・判断するとともに、(イ)対象者の一般株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性及び手続きの公正性について検討・判断するものとして諮問しているとのことです。)。また、対象者は、上記の2019年9月27日に開催された臨時取締役会において、対象者取締役会における本公開買付けに関する意思決定については、本公開買付けへの賛否を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、及び本特別委員会が取引条件が妥当でないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しないこととすることを決議するとともに、本特別委員会に対し、取引条件等について公開買付者と交渉を行うこと、本諮問事項に関する答申を行うに際し、必要に応じ、自らの財務若しくは法務等のアドバイザーを選任すること(この場合の費用は対象者が負担するものとされているとのことです。)、又は対象者の財務若しくは法務等のアドバイザーを指名し、若しくは承認(事後承認を含みます。)すること、並びに対象者の役職員から本公開買付けの検討及び判断に必要な情報を受領することの権限を付与することを決議しているとのことです。

(ⅱ)検討の経緯
本特別委員会は、2019年9月27日より同年11月12日まで合計10回開催され、本諮問事項について、慎重に検討及び協議を行っているとのことです。具体的には、本特別委員会は、まず初回の会合において、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立した独自のリーガル・アドバイザーとして北浜法律事務所を選任するとともに、複数の第三者評価機関の候補者の独立性及び専門性・実績等を検討の上、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立した独自のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータス・コンサルティングを選任したとのことです。また、SMBC日興証券及び森・濱田松本法律事務所につき、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して、重要な利害関係を有していないことから、それぞれを対象者のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーとして承認し、本特別委員会としても必要に応じて専門的助言を受けることができることを確認するとともに、対象者における本取引の検討体制についても、対象者グループを除く公開買付者グループ及び本取引からの独立性の観点から問題がないことを確認の上、承認をしているとのことです。加えて、本特別委員会は、公開買付者との交渉過程への関与方針として、対象者の社内担当者やアドバイザーを通じて、本特別委員会が、取引条件に関する交渉過程に直接関与することができることを確認しているとのことです。
その後の具体的な審議内容として、本特別委員会は、(ア)対象者から、対象者の事業の状況、事業環境、対象者作成の連結財務予測(以下「本事業計画」といいます。)の内容、本取引の対象者事業に対する影響等について説明を受け、これらの点に関する質疑応答を実施し、(イ)公開買付者に対して質問事項を提示し、公開買付者から、公開買付者の現状及び事業環境、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施しているとのことです。
また、本特別委員会は、対象者が作成した本事業計画について、対象者からその内容及び作成経緯等について説明を受けるとともに、プルータス・コンサルティングから受けた助言及びSMBC日興証券から聴取した意見も踏まえ、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。そして、プルータス・コンサルティング及びSMBC日興証券から、本事業計画を基礎として行った株式価値算定の内容、並びにDCF法における割引率の計算根拠や類似上場会社比較法における類似上場会社の選定理由を含む重要な前提条件について説明を受け、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。
さらに、本特別委員会は、北浜法律事務所から受けた法的助言及び森・濱田松本法律事務所から聴取した意見を踏まえ、本取引において手続きの公正性を確保するために講じるべき措置について審議・検討を行っているとのことです。
また、本特別委員会は、SMBC日興証券から、公開買付者からより高い価格を引き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセスに即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について意見を聴取し、その内容を審議・検討するとともに、2019年10月15日に公開買付者より公開買付価格を1株当たり185円とする提案を受領して以降、プルータス・コンサルティングから受けた助言及びSMBC日興証券から聴取した意見も踏まえて公開買付者に対する交渉方針を審議・検討した上で、公開買付者と直接書面のやり取りを行うこと等により、公開買付者との間で公開買付価格に関する協議・交渉を行い、その結果、公開買付者から、同年11月8日に公開買付価格を1株当たり240円とする最終的な提案を受けるに至ったとのことです。加えて、本特別委員会は、プルータス・コンサルティングから、2019年11月12日付対象者株式価値算定書(プルータス)を入手するとともに同日付で本フェアネス・オピニオンを受領しているとのことです。

(ⅲ)判断内容
本特別委員会は、上記の各調査、協議及び検討の内容を踏まえ、本諮問事項について慎重に協議及び検討を行った結果、2019年11月12日に、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出しているとのことです。
(ア)本取引が対象者の企業価値の向上に資するといえるか
公開買付者によれば、公開買付者が本取引を行う目的と、公開買付者による本取引後の対象者の企業価値向上策は、大要、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程」記載のとおりとされているところ、公開買付者が指摘する各分野の協業においては、少なくとも、(a)営業面に関して、発電産業システムの分野における、更新案件の拡販、公開買付者を含めた東芝グループの代理店、販売店の活用による販売販路の拡大が、(b)技術面に関して、船舶システムの分野における、東芝グループの高い技術力の活用、及び、発電機、電動機に係る電池システム等における、価格競争力向上のための新技術の取り込みが、(c)品質面に関して、東芝グループの品質に関する技術力の今まで以上の活用が、(d)生産面に関して、設計部門及び製造部門における、技術交流会の定期的な開催、各製造拠点の改善事例の紹介、好事例の横展開といった取組みの更なる深化、及び、技術交流・人材交流の深化が、(e)調達面に関して、東芝グループの購入先の共有化による更なるコストダウンが、実現可能である。
また、本取引により、(a)本取引前の段階では、上場会社としての独立性及び自主性を維持する観点から限定的な範囲でしか実現できなかった、東芝グループの顧客基盤や情報等の積極的な活用が可能となる、(b)船舶システムの分野では、東芝グループの重要な取引先である荷主等に関する顧客ニーズに関し緊密な連携体制を構築することで、受注確度の向上が期待できる、(c)船舶システムにおいて、海外大手メーカーは1社で一括してシステムを納入できるところ、本取引後は、公開買付者からの技術支援を受けることにより、対象者も単独で一括してシステムを納入できる体制を構築し、海外大手メーカーに対抗することも可能となる、(d)発電産業システムにおいては、公開買付者の重要な取引先への販路拡大や、公開買付者の納入実績のある顧客に対する製品のリプレース・リニューアル案件の捕捉が容易になることが見込まれる、(e)本取引を通じて、経営資源(人材、技術、品質管理ノウハウ等)の最大限の活用が可能となる、(f)本取引後は、東芝グループの技術共有システムを介した情報へのアクセスレベルが向上し、最新の技術に関する知見・ノウハウの共有を図れる(特に、回転機系の寿命診断、故障診断の技術の転用、システムエンジニアリング力の技術供与を取り込むことが期待できる)、(g)人材交流の活発化・容易化が進むと期待できる、(h)東芝グループの集中購買活動の更なる深耕が図れ、コスト改善効果により、価格競争力を向上させることができる、(i)本取引により少数株主の利益に配慮する必要がなくなることから、短期的には収益向上につながらないものの、将来にわたって成長するために必要な投資(例えば、老朽化した変電所の更新等)が可能となる、といった相乗効果を見込むことができると考えられる。
以上より、本取引は対象者の企業価値の向上に資するといえる。

(イ)本取引の取引条件の妥当性及び手続きの公正性が認められるか
・独立した特別委員会の設置
対象者は、対象者が公開買付者から2019年9月18日付書面の提出を受けた後速やかに本取引に係る特別委員会を設置したものと評価できる。本特別委員会の委員には公開買付者からの独立性及び本取引の成否からの独立性が認められ(なお、委員の報酬体系は固定額であり、本取引の公表や成立等を条件とする成功報酬は含まれていない。)、また、本特別委員会の設置について対象者の独立社外取締役及び独立社外監査役が主体性をもって実質的な関与をしているものと評価できる。本特別委員会は、合計10回開催され、2019年9月27日に開催された対象者の臨時取締役会における決議によって付与された権限のもと、自らが信頼して専門的助言を求めることができる専門家(プルータス・コンサルティング及び北浜法律事務所)を選定したうえで、対象者経営陣から本特別委員会の検討及び判断に必要な情報を得て、公開買付価格について複数回にわたって公開買付者との交渉を行い、その結果得られた本公開買付価格には類似事例と比較して遜色ない水準のプレミアムが付されていると評価できる。また、上記臨時取締役会においては、本特別委員会を設置するにあたり、対象者取締役会における本公開買付けに関する意思決定については、公開買付けへの賛否を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行う旨、及び本特別委員会が取引条件が妥当でないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しないこととする旨が、それぞれ決議されており、対象者取締役会においては、本公開買付けに関する意思決定については本特別委員会の判断内容を適切に理解・把握した上で、これを最大限尊重した意思決定が行われるものと評価できる。さらに、対象者においては、本取引の検討に際して、買収者である公開買付者から独立した立場で検討・交渉等を行うことができる体制が構築されているものと評価できる。
・外部専門家の独立した専門的助言等の取得
対象者は、外部のリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定の過程、方法その他の本公開買付けを含む本取引に関する意思決定に当たっての留意点について法的な観点から助言を得ている。また、対象者は公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立性を有するファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券から対象者株式価値算定書(SMBC)を、本特別委員会は公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立性を有するファイナンシャル・アドバイザーであるプルータス・コンサルティングから対象者株式価値算定書(プルータス)を取得しており、これらの株式価値算定書それぞれにおける株式価値算定の計算過程において不合理な点はない。また、本特別委員会は、プルータス・コンサルティングから、本公開買付価格は対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものである旨の本フェアネス・オピニオンを取得している。①プルータス・コンサルティングが公開買付者及び対象者を含む及び東芝グループからの独立性・中立性を有すること、②プルータス・コンサルティングは本フェアネス・オピニオンの発行にあたってプルータス・コンサルティングにおけるエンゲージメントチームとは独立した審査会におけるレビュー手続等慎重な発行プロセスを経ていること、③プルータス・コンサルティングには十分な株式価値算定実績があるだけでなく、相当数のフェアネス・オピニオンの作成実績もあり、高度な専門性・実績を有していること等からすれば、プルータス・コンサルティングをフェアネス・オピニオンの発行主体として選定したことは妥当である。

・他の買収者による買収提案の機会の確保(マーケット・チェック)及びマジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定
本取引においては、公開買付者が支配株主である場合に該当するため、他の買収者による買収提案の機会の確保(マーケット・チェック)は公正性担保措置として機能しない(マーケット・チェックが機能しうる特段の例外的事情は存在しない。)と考えられるが、公開買付期間を比較的長期間確保することは、一般株主が本取引の是非や取引条件の妥当性について熟慮し、適切な判断を行うための期間としては機能し得るため、一般株主による十分な情報に基づく判断の機会の確保という観点から、公正性担保措置として評価できるところ、本公開買付けの買付け等の期間は30営業日とされており、公開買付期間を比較的長期間確保していると評価できる。また、本取引においては、公開買付者が保有する対象者の株式の所有割合は54.43%ではあるものの、対象者は公開買付者から相当程度独立した経営を行っていること、本取引において公開買付者は真摯な交渉態度で臨んでおり、必ずしも高圧的ではないことに鑑みれば、本取引においてマジョリティ・オブ・マイノリティ条件は必ずしも必要はなく、また、他の公正性担保措置が十分に講じられていると解されること等に鑑みると、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件が設定されていないことは、公正性担保措置との関係で特段問題となることはないと考えられる。
・一般株主への情報提供の充実とプロセスの透明性の向上
対象者においては、一般株主への情報提供の充実とプロセスの透明性の向上の観点から、対象者プレスリリースにおいて十分な情報開示が行われる予定であることが認められる。
・強圧性の排除
本公開買付け後の組織再編等の方針については、上記「3 買付け等の目的」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本取引において公開買付者が本公開買付け後に実施予定の手続きにおいては、反対株主に対する株式買取請求権又は価格決定請求権が確保できないスキームは採用されておらず、本公開買付けに応募しなかった株主に対して当該手続きにおいて交付される対価は本公開買付価格と同一の価格が基準とされており、かつその旨が開示されることから、本取引においては、対象者の一般株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断する機会を確保するために、強圧性が生じないよう配慮されているものといえる。
以上より、本取引の取引条件の妥当性及び手続きの公正性が認められる。
(ウ)答申内容
上記(ア)及び(イ)を踏まえると、本取引は対象者の企業価値の向上に資するものであって、かつ、本取引の取引条件の妥当性及び手続の公正性が認められるため、本公開買付けについて、対象者取締役会はこれに賛同するべきであり、また、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨するべきである。また、かかる判断を踏まえると、対象者取締役会が、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決定することは、対象者の少数株主にとって不利益なものでないといえる。

③ 対象者における外部の法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するため、外部のリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任し、同法律事務所から本取引に関する対象者取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点に関する法的助言を受けているとのことです。なお、森・濱田松本法律事務所は、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。
④ 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
(ⅰ)算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、公開買付者から提示された公開買付価格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、本特別委員会の承認を得て、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるSMBC日興証券に対し、対象者株式の価値の算定を依頼し、2019年11月12日付で株式価値算定書を取得したとのことです。
なお、SMBC日興証券は、公開買付者及び対象者を含む東芝グループの関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して、重要な利害関係を有していないとのことです。また、SMBC日興証券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれているとのことです。
(ⅱ)算定の概要
対象者は、SMBC日興証券に対して、対象者株式の価値の算定を依頼し、2019年11月12日付で、SMBC日興証券から対象者株式価値算定書(SMBC)を受領したとのことです。SMBC日興証券は、対象者からの依頼に基づき、対象者の事業の現状、将来の事業計画等の開示を受けるとともに、それらに関する説明を受け、それらの情報を踏まえて対象者株式の価値を算定しているとのことです。なお、対象者はSMBC日興証券から本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
SMBC日興証券は、対象者株式が東京証券取引所市場第二部に上場しており市場株価が存在することから市場株価法を、比較可能な上場類似企業が複数存在し類似企業比較分析による株式価値の類推が可能であることから類似上場会社比較法を、加えて、将来の事業活動の状況を算定に反映するためDCF法を用いて対象者株式の価値算定を行っているとのことです。上記各手法を用いて算定された対象者株式1株当たりの価値の範囲は、以下のとおりとのことです。
市場株価法 :140円~168円
類似上場会社比較法:169円~261円
DCF法 :221円~433円
市場株価法では、2019年11月12日を算定基準日とする東京証券取引所市場第二部における対象者株式の直近1ヶ月間の終値単純平均値168円、直近3ヶ月間の終値単純平均値150円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値140円を基に、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を140円から168円までと算定しているとのことです。
類似上場会社比較法においては、業種(配電・制御器、電力設備等を製造する企業)によるスクリーニング及び対象者に対するヒアリング等を踏まえ、対象者と比較的類似性があると判断される類似上場会社として、株式会社明電舎、寺崎電気産業株式会社、株式会社戸上電機製作所及び株式会社正興電機製作所を選定した上で、企業価値に対するEBITDAの倍率を用いて算定を行っているとのことです。

DCF法では、2019年9月末を基準日として、2020年3月期から2024年3月期までの対象者の将来の収益予想(2020年3月期は2019年10月から2020年3月の6ヶ月間)に基づき、対象者が2020年3月期第3四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を221円から433円までと算定しているとのことです。DCF法における継続価値の算定については永久成長法及びマルチプル法により算出しているとのことです。具体的には永久成長法では永久成長率として-0.25%~0.25%を使用し、マルチプル法ではEBITDAマルチプルとして3.8倍~4.7倍を使用しているとのことです。また、割引率は6.31%~7.71%を使用しているとのことです。なお、割引率には加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital, WACC)を使用しております。加重平均資本コストは、対象者の市場データその他の情報を用いて資本資産価格モデル(Capital Asset Pricing Model, CAPM)で計算した株主資本コストと、対象者の負債コストを、対象者の資本構成で加重平均することで計算しているとのことです。
SMBC日興証券がDCF法による分析の前提とした本事業計画は以下のとおりとのことです。本事業計画については、対象者との間で複数回質疑応答を行った上での、SMBC日興証券による内容のレビューを経ており、また、本特別委員会がその内容及び前提条件等の合理性を確認しているとのことです。なお、本事業計画については大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2020年3月期において、前期(2019年3月期)に赤字であった営業利益が黒字となっているとのことです。これは売上高の増加に伴う増益と併せて、2019年3月期に発生した発電機の特定機種の故障に伴い2019年3月期の営業赤字の要因となっていた品質確保のための費用が減少することを見込んでいるためであるとのことです。また、2021年3月期において、営業利益が前期比60%の増益となっているとのことです。これは船舶用電機システム分野における付加価値が高い製品の売上高が増加することを見込んでいるためであるとのことです。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において見積もることが困難であるため、本事業計画には加味していないとのことです。
(単位:百万円)
2020年
3月期
(6ヶ月間)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高11,79622,60023,30024,30024,400
営業利益5141,3441,5141,7041,724
EBITDA7411,9152,1952,4832,591
フリー・キャッシュ・フロー45-3595961,2761,131

(注) EBITDAは、営業利益に経常的な営業外収益と営業外費用を加減算し、減価償却費を加算することで計算し、フリー・キャッシュ・フローは当該EBITDAを基に算出しているとのことです。
⑤ 本特別委員会における独立した第三者評価機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
(ⅰ)算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
対象者プレスリリースによれば、本特別委員会は、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに本取引から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングに対して、対象者株式の価値の算定及び本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正か否かの検証を依頼したとのことです。

なお、プルータス・コンサルティングは、公開買付者及び対象者を含む東芝グループの関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して、重要な利害関係を有していないとのことです。また、プルータス・コンサルティングに対する報酬は、本取引の公表や成立を条件としない固定額の報酬であるとのことです。
(ⅱ)算定の概要
本特別委員会は、プルータス・コンサルティングに対して、対象者株式の価値の算定を依頼し、2019年11月12日付で、プルータス・コンサルティングから対象者株式価値算定書(プルータス)を受領したとのことです。プルータス・コンサルティングは、本特別委員会からの依頼に基づき、対象者の事業の現状、将来の事業計画等の開示を受けるとともに、それらに関する説明を受け、それらの情報を踏まえて対象者株式の価値を算定しているとのことです。
プルータス・コンサルティングは、対象者株式が東京証券取引所市場第二部に上場しており市場株価が存在することから市場株価法を、比較可能な上場類似企業が複数存在し類似企業比較分析による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、加えて、将来の事業活動の状況を算定に反映するためDCF法を用いて対象者株式の価値算定を行っているとのことです。上記手法を用いて算定された対象者株式1株当たりの価値の範囲は、以下のとおりとのことです。
市場株価法 :140円~170円
類似会社比較法:94円~239円
DCF法 :200円~420円
市場株価法では、憶測報道の影響を除いた2019年11月11日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所市場第二部における基準日の終値170円、直近1ヶ月間の終値単純平均値165円、直近3ヶ月間の終値単純平均値149円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値140円を基に、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を140円から170円までと算定しているとのことです。
類似会社比較法においては、業種(配電・制御器、電力設備等を製造する企業)によるスクリーニング及び対象者に対するヒアリング等を踏まえ、対象者と比較的類似性があると判断される類似会社として、株式会社明電舎、株式会社戸上電機製作所、株式会社正興電機製作所、寺崎電気産業株式会社、株式会社かわでん、日東工業株式会社及び株式会社東光高岳を選定した上で、企業価値に対するEBIT、EBITA、及びEBITDAの倍率を用いて算定を行ったとのことです。
DCF法では、2019年9月末を基準日として、2020年3月期から2024年3月期までの5期分の対象者の将来の収益予想(2020年3月期は2019年10月から2020年3月の6ヶ月間)に基づき、対象者が2020年3月期第3四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を200円から420円までと算定しているとのことです。DCF法における継続価値の算定については永久成長率法及び倍率法により算出しているとのことです。具体的には永久成長率法では永久成長率として0%を使用し、倍率法ではEV/EBITDA倍率として4.04倍を使用しているとのことです。また、割引率は6.11%~7.51%を使用しているとのことです。なお、割引率には加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital, WACC)を使用しているとのことです。加重平均資本コストは、資本資産価格モデル(Capital Asset Pricing Model, CAPM)により見積もった株主資本コストと、節税効果控除後の予想調達金利により見積った負債コストを、類似上場会社の情報により見積もられた株主資本比率で加重平均することで計算しているとのことです。

プルータス・コンサルティングがDCF法による分析の前提とした本事業計画は以下のとおりとのことです。本事業計画については、対象者との間で複数回質疑応答を行ったうえでのプルータス・コンサルティングによる内容のレビューを経ており、また、本特別委員会がその内容及び前提条件等の合理性を確認しているとのことです。なお、本事業計画については大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2020年3月期において、前期(2019年3月期)に赤字であった営業利益が黒字となっているとのことです。これは売上高の増加に伴う増益と併せて、2019年3月期に発生した発電機の特定機種の故障に伴い2019年3月期の営業赤字の要因となっていた品質確保のための費用が減少することを見込んでいるためであるとのことです。また、2021年3月期において、営業利益が前期比60%の増益となっているとのことです。これは船舶用電機システム分野における付加価値が高い製品の売上高が増加することを見込んでいるためであるとのことです。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、上場維持コストの削減効果を除き、現時点において見積もることが困難であるため、本事業計画には加味していないとのことです。
(単位:百万円)
2020年
3月期
(6ヶ月間)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高11,79622,60023,30024,30024,400
営業利益5141,3441,5141,7041,724
EBITDA7672,0112,2962,5842,692
フリー・キャッシュ・フロー-5423025521,2811,231

(注) EBITDAは、営業利益に経常的な営業外収益、上場維持コストの削減効果及び減価償却費を加算することで計算し、フリー・キャッシュ・フローは当該EBITDAを基に算出しているとのことです。
なお、プルータス・コンサルティングは、過去及び現在において公開買付者及び対象者との間に取引関係その他の利害関係を何ら有しておらず、公開買付者及び対象者を含む東芝グループの関連当事者には該当せず、公開買付者及び対象者を含む東芝グループから独立した第三者評価機関であるとのことです。

(ⅲ)本フェアネス・オピニオンの概要
本特別委員会は、2019年11月12日、プルータス・コンサルティングから、本公開買付価格である1株当たり240円は対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものである旨の本フェアネス・オピニオンを取得しているとのことです。本フェアネス・オピニオンは、対象者が作成した本事業計画(なお、本事業計画には上場維持コストの削減効果を除き、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は加味しておりません。)に基づく株式価値算定の結果等に照らして、本公開買付価格である1株当たり240円が、対象者の少数株主にとって財務的見地から公正であることを意見表明するものであるとのことです。なお、本フェアネス・オピニオンは、プルータス・コンサルティングが、対象者から、対象者の事業の現状、将来の事業計画等の開示を受けるとともに、それらに関する説明を受けたうえで実施した対象者の株式価値算定の結果に加えて、本公開買付けの概要、背景及び目的に係る対象者との質疑応答、プルータス・コンサルティングが必要と認めた範囲内での対象者の事業環境、経済、市場及び金融情勢等についての検討並びにプルータス・コンサルティングにおけるエンゲージメントチームとは独立した審査会におけるレビュー手続を経て発行されているとのことです。
(注) プルータス・コンサルティングは、本フェアネス・オピニオンの作成及び提出並びにその基礎となる株式価値の算定を行うに際して、対象者から提供を受けた基礎資料及び一般に公開されている資料、並びに対象者から聴取した情報が正確かつ完全であること、対象者株式の株式価値の分析・算定に重大な影響を与える可能性がある事実でプルータス・コンサルティングに対して未開示の事実はないことを前提としてこれらに依拠しており、上記の手続を除く調査、検証を実施しておらず、その調査、検証を実施する義務も負っていないとのことです。
また、プルータス・コンサルティングは、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、対象者及びその関係会社の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)に関して独自の評価又は鑑定を行っておらず、これらに関していかなる評価書や鑑定書の提出も受けていないとのことです。また、倒産、支払停止又はそれらに類似する事項に関する適用法令の下での対象者の信用力についての評価も行っていないとのことです。
プルータス・コンサルティングが、本フェアネス・オピニオンの基礎資料として用いた対象者の事業計画その他の資料は、対象者の経営陣により当該資料の作成時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提としており、プルータス・コンサルティングはその実現可能性を保証するものではなく、これらの作成の前提となった分析若しくは予測又はそれらの根拠となった前提条件については、何ら見解を表明していないとのことです。
本フェアネス・オピニオンは、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正であるか否かについて、その作成日現在の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢を前提に、また、その作成日までにプルータス・コンサルティングに供され又はプルータス・コンサルティングが入手した情報に基づいて、その作成日時点における意見を述べたものであり、その後の状況の変化によりこれらの前提が変化しても、プルータス・コンサルティングは本フェアネス・オピニオンの内容を修正、変更又は補足する義務を負わないとのことです。また、本フェアネス・オピニオンは、本フェアネス・オピニオンに明示的に記載された事項以外、又は本フェアネス・オピニオンの提出日以降に関して、何らの意見を推論させ、示唆するものではないとのことです。本フェアネス・オピニオンは、本公開買付価格が対象者の少数株主にとって財務的見地から公正なものであることについて意見表明するにとどまり、対象者の発行する有価証券の保有者、債権者、その他の関係者に対し、いかなる意見を述べるものではなく、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに関する応募その他のいかなる行動も推奨するものではないとのことです。

また、本フェアネス・オピニオンは、本公開買付価格に関する対象者取締役会及び本特別委員会の判断の基礎資料として使用することを目的としてプルータス・コンサルティングから提供されたものであり、他のいかなる者もこれに依拠することはできないとのことです。
⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、SMBC日興証券から取得した対象者株式価値算定書(SMBC)の内容、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言を踏まえつつ、本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重に検討を行ったとのことです。その上で、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者における意思決定の過程」に記載の理由に基づき、2019年11月13日開催の対象者取締役会において、小林一三氏、中村尚久氏、望月康生氏及び髙谷淳氏を除く取締役全員(7名)で審議を行い、その全員の一致により、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。また、同取締役会に出席した監査役(監査役4名中、出席監査役1名(本特別委員会の委員である社外監査役の中上幹雄氏))が、上記決議を行うことに異議がない旨の意見を述べているとのことです。
なお、対象者の取締役のうち、代表取締役社長である小林一三氏、並びに取締役である中村尚久氏、望月康生氏及び髙谷淳氏は、公開買付者の親会社である東芝に在籍していたことがあり、かつ髙谷淳氏は公開買付者からの出向者であるため、利益相反回避の観点から、公開買付者との間で対象者取締役の立場として協議及び交渉をしておらず、また、2019年9月27日開催の臨時取締役会及び上記取締役会を含む本取引に係る対象者取締役会における議案の審議及び決議には、一切参加していないとのことです。
また、対象者監査役のうち管野義知氏は東芝グループに所属する北芝電機株式会社に在籍していたことがあり、蓮見正行氏は公開買付者の親会社である東芝に在籍していたことがありかつ東芝グループに所属する東芝デバイスソリューション株式会社の監査役を兼務しており、野田繁直氏は公開買付者の親会社である東芝の従業員としての地位を有しているため、利益相反回避の観点から、2019年9月27日開催の臨時取締役会及び上記対象者取締役会を含む本取引に係る対象者取締役会における議案の審議には、一切参加していないとのことです。
⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としております。公開買付者は、公開買付期間を比較的長期間に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対象者株式の買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。
また、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付けの機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。

(注) 野村證券は、対象者株式の株式価値の算定に際して、公開情報及び野村證券に提供された一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っておりません。対象者及びその関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。対象者の財務予測(利益計画その他の情報を含みます。)については、対象者の経営陣により現時点で得られる最善かつ誠実な予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としております。野村證券の算定は、2019年11月11日までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したものです。なお、野村證券の算定は、公開買付者の取締役会が対象者株式の株式価値を検討するための参考に資することを唯一の目的としております。

買付予定の株券等の数

(3)【買付予定の株券等の数】
買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
17,826,132(株)4,786,615(株)―(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,786,615株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,786,615株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数である17,826,132株を記載しています。なお、当該最大数は、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(39,176,000株)から、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)及び本書提出日現在公開買付者が所有する株式数(21,292,385株)を控除した株式数(17,826,132株)になります。
(注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は、法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式(57,483株)を取得する予定はありません。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)178,261
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(d)212,923
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)0
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)-
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)-
対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)391,060
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)(%)
45.57
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
100.00

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(17,826,132株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)」は、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、その分母を、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の発行済株式総数(39,176,000株)から、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)を除いた株式数(39,118,517株)に係る議決権の数(391,185個)として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(17,826,132株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2019年9月30日現在)(個)(j)」は、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、その分母を、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の発行済株式総数(39,176,000株)から、対象者第2四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(57,483株)を除いた株式数(39,118,517株)に係る議決権の数(391,185個)として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

株券等の種類

(1)【株券等の種類】
普通株式

根拠法令

(2)【根拠法令】
公開買付者は、2019年11月13日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、当該届出は同日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められた場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このための審査期間として、待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けを撤回等することがあります。

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
オンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続きを行ってください。なお、オンラインサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービスのご利用申込みが必要です。(注2)
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。
⑥ 日本の居住者である個人株主の場合、本公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑦ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。
[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2]本人確認書類
マイナンバー(個人番号)を確認するための書類必要な本人確認書類
個人番号カード不要
通知カード[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

[A]顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B]顔写真のない本人確認書類
・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※ 本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※ コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※ 野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※ 新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・法人の場合
登記簿謄本、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※ 本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
※ 法人自体の本人確認に加え、代表者若しくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
(注2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。
・個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。若しくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。
・法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
オンラインサービスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付若しくは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続きを行うことはできません。解除書面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求した上で、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者:
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続き終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

買付け等に要する資金等

(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a)4,278,271,680
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(b)100,000,000
その他(c)4,300,000
合計(a)+(b)+(c)4,382,571,680

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(17,826,132株)に本公開買付価格(240円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他の必要書類の印刷費その他の諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付けが完了するまで未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

金融機関以外、届出日以後に借入れを予定している資金

ロ【金融機関以外】
借入先の業種借入先の名称等借入契約の内容金額(千円)
1 電気機械器具製造業
2 計量器、医療機械器具その他機械器具製造業
3 ソフトウェア業、電気通信業、放送業、情報処理サービス業、情報提供サービス業
4 化学工業、金属工業、建設業、不動産売買・賃貸借・仲介業、窯業、鉱業、土石採取業、電気供給業、金融業
5 前各号の附帯又は関連事業
6 前各号の事業を行う者に対する投資
株式会社東芝
(東京都港区芝浦一丁目1番1号)
1998年5月21日付資金取引に関する基本契約書(1)(注)
金利:未定
期間:未定
5,000,000
計(c)5,000,000

(注) 東芝は、公開買付者の株式の全てを所有する公開買付者の完全親会社です。公開買付者は上記金額の裏付けとして、東芝から、公開買付者と別途協議の上定める具体的条件(金利・期間等)により、50億円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書(本書の添付書類)を2019年11月13日付で取得しております。なお、当該融資について、貸付実行の前提条件は定められておりません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
5,000,000千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
2020年1月7日(火曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

株券等の返還方法、決済の方法

(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,786,615株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,786,615株)以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌについては、同号イからリまでに掲げる事由に準ずる事実として、以下の事実のいずれかに該当する場合をいいます。
① 対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合
② 対象者の重要な子会社に令第14条第1項第3号イからトまでに掲げる事実が発生した場合
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外為法第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項但書に定める場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に留まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

会社の沿革

①【会社の沿革】
年月沿革
1987年5月東芝電機サービス株式会社設立。
2017年7月東芝の社内カンパニーであったインフラシステムソリューション社が会社分割され、東芝電機サービス株式会社が承継し、商号を東芝インフラシステムズ株式会社に変更。資本金100億円。東芝の所有していた全ての対象者株式も承継。公共インフラ事業領域、ビル・施設事業領域、鉄道・産業システム事業領域の3事業領域体制とする。
2018年1月東芝エネルギーシステムズ株式会社の産業向け配電事業を、会社分割により承継。
2018年10月東芝の電力・社会システム技術開発センターにおける社会インフラシステム及び関連素材領域を、会社分割により承継。
2019年4月電池事業及び東芝インフラシステムズの所有するビルソリューション事業を営む会社の株式を東芝へ会社分割により承継。社会システム、電波システム、セキュリティ・自動化システム、交通システム、産業システムの5事業部体制とする。

会社の目的及び事業の内容、公開買付者の状況

②【会社の目的及び事業の内容】
1)会社の目的
1.電気機械器具その他機械器具の研究、開発、設計、製造、販売、運転及び保守業務
2.電気設備、情報・通信設備、機械設備及びこれらに関連するシステムの研究、開発、設計、製造、販売、運転及び保守業務
3.ソフトウェア業、電気通信業、放送業、情報処理サービス業、情報提供サービス業
4.建設業、電気供給業及び警備業
5.建造物の保守、保全及び清掃業務
6.前各号に関連する機器、用品、部品の古物商
7.前各号に関連する労働者派遣事業
8.前各号の業務に関するコンサルティング業務
9.前各号に付帯、関連する一切の事業
10.前各号の事業を行う者に対する投資
2)事業の内容
公開買付者は、東芝グループにおける社会インフラ事業を担う中核子会社として、社会システム、電波システム、セキュリティ・自動化システム、交通システム、産業システムの分野における製品・システムの開発・製造・販売・サービスを主な事業内容としております。

資本金の額及び発行済株式の総数

③【資本金の額及び発行済株式の総数】
2019年11月14日現在

資本金の額(円)発行済株式の総数(株)
10,000,000,0002,001

大株主、公開買付者の状況

④【大株主】
2019年11月14日現在

氏名又は名称住所又は所在地所有株式数
(株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(%)
㈱東芝東京都港区芝浦一丁目1番1号2,001100.0
2,001100.0

役員の職歴及び所有株式の数

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】
2019年11月14日現在

役名職名氏名生年月日職歴所有株式数
(千株)
代表取締役社長-今野 貴之1961年10月1日1984年4月㈱東芝入社-
2010年4月㈱東芝 社会システム事業部社会システム企画部長
2015年4月㈱東芝 コミュニティ・ソリューション事業部長
2016年4月㈱東芝 社会システム事業部長
2017年7月当社 社会システム事業部長
2018年6月当社 取締役常務
2019年4月当社 代表取締役社長(現在)
㈱東芝 執行役上席常務(現在)
取締役常務社長補佐、営業統括責任者高辻 哲二1959年3月24日1981年4月東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社-
2013年4月㈱東芝 コミュニティ・ソリューション社事業開発センター長
2016年4月㈱東芝 インフラシステムソリューション社営業統括責任者
2016年7月㈱東芝 インフラシステムソリューション社副社長 兼 営業統括責任者
2017年7月当社 取締役
2018年6月当社 取締役常務(現在)
取締役常務社会システム事業部長吉野 浩史1963年7月9日1987年4月㈱東芝入社-
2014年6月㈱東芝 水・環境システム事業部長
2017年7月当社 水・環境システム事業部長
2018年6月当社 取締役
2019年4月当社 取締役常務(現在)
取締役建設業法経営業務管理責任者、DSO(注)、鉄道システム事業部・交通システム統括部担当松原 和則1958年1月17日1980年4月東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社-
2014年4月東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長(2018年6月まで)
2016年6月㈱東芝 執行役常務
2017年7月当社 取締役常務
2019年6月当社 取締役(現在)
取締役経理部担当、経理部長山本 孝幸1965年7月7日1989年4月㈱東芝入社-
2015年5月㈱東芝 財務部グループ(戦略管理担当)グループ長
2018年6月㈱東芝 財務管理部管理室長
2019年2月当社 取締役(現在)
㈱東芝 主計部インフラシステムソリューション経理センター長(現在)
取締役-櫻井 直哉1957年1月9日1980年4月東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社-
2013年10月㈱東芝 法務部長
2015年9月㈱東芝 執行役常務
2016年6月㈱東芝 執行役上席常務
2017年10月㈱東芝 取締役・執行役上席常務
2018年6月当社 取締役(現在)
㈱東芝 取締役・執行役専務
2019年6月㈱東芝 執行役専務(現在)
監査役
(常勤)
-近藤 弘和1958年1月7日1980年4月東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社-
2014年6月東芝キヤリア㈱ 代表取締役社長
2018年6月当社 監査役(現在)
監査役-森本 朋雄1969年4月8日1993年4月㈱東芝入社-
2018年6月㈱東芝 主計部主計室グループ(財務会計推進担当)グループ長
2019年6月㈱東芝 内部管理体制推進部(企画推進担当)グループ長(現在)
当社 監査役(現在)
監査役-田中 慶二1957年12月4日1981年4月東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社-
2014年6月東芝ロジステックス㈱ 取締役
2018年6月当社 監査役(現任)
-

(注) Digital Strategy Officer、デジタルトランスフォーメーション戦略統括の略称です。

経理の状況、公開買付者の状況

(2)【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
公開買付者の第32期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。なお、公開買付者は連結財務諸表を作成しておりません。
2 監査証明について
公開買付者の第32期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表は、監査法人又は公認会計士の監査を受けておりません。
①【貸借対照表】
貸借対照表
(2019年3月31日現在)
(単位:百万円)

科目金額科目金額
(資産の部)(負債の部)
流動資産281,441流動負債220,648
現金及び預金1,383支払手形488
受取手形5,276電子記録債務1,570
電子記録債権4,772買掛金112,125
売掛金173,431グループ預り金3,934
商品及び製品50,043未払金34,106
仕掛品26,071未払費用14,007
原材料及び貯蔵品6,488未払法人税等589
未収入金9,057前受金38,529
短期貸付金479預り金1,771
前払費用3,852製品保証引当金4,836
その他616工事損失引当金7,261
貸倒引当金△31その他1,425
固定資産123,648固定負債45,770
有形固定資産45,406繰延税金負債868
建物29,445退職給付引当金39,117
構築物1,428環境対策費用引当金3,908
機械及び装置5,944その他1,875
工具、器具及び備品5,670負債合計266,418
建設仮勘定2,707(純資産の部)
その他209株主資本138,749
無形固定資産3,162資本金10,000
ソフトウェア3,068資本剰余金118,730
その他93資本準備金2,500
投資その他の資産75,080その他資本剰余金116,230
投資有価証券2,647利益剰余金10,019
関係会社株式69,442利益準備金33
関係会社出資金2,340その他利益剰余金9,986
敷金保証金316繰越利益剰余金9,986
長期前払費用106評価・換算差額等△77
その他381その他有価証券評価差額金2
貸倒引当金△154繰延ヘッジ損益△79
純資産合計138,672
資産合計405,090負債・純資産合計405,090

②【損益計算書】
損益計算書
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

売上高420,360
売上原価
製品期首たな卸高35,212
当期製品製造原価336,387
合計371,559
製品期末たな卸高50,043
売上原価合計321,556
売上総利益98,804
販売費及び一般管理費102,614
営業損失3,809
営業外収益22,776
受取配当金19,044
受取賃借料3,526
雑収入205
営業外費用6,099
支払利息94
賃貸費用2,996
固定資産除売却損802
環境対策費用933
雑損失1,273
経常利益12,867
特別損失3,104
関係会社株式評価損1,878
関係会社債権放棄損1,226
税引前当期純利益9,762
法人税、住民税及び事業税93
法人税等調整額△317
当期純利益9,986

③【株主資本等変動計算書】
株主資本等変動計算書
(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

株主資本
資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計
資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高10,0002,500116,160118,6603310,48410,517139,177
当期変動額
剰余金の配当△10,484△10,484△10,484
会社分割による増加707070
当期純利益9,9869,9869,986
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計--7070-△497△497△427
当期末残高10,0002,500116,230118,730339,98610,019138,749

評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
当期首残高0△91△90139,086
当期変動額
剰余金の配当△10,484
会社分割による増加70
当期純利益9,986
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)1111313
当期変動額合計11113△414
当期末残高2△79△77138,672

注記事項
[1]重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
① 時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの…移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品及び半製品…移動平均法又は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
積送品……………個別法による原価法
仕掛品……………総平均法又は個別法による原価法
材料及び貯蔵品…移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)製品保証引当金
将来の製品保証に伴う支出に備えるため、個別案件ごとに過去の実績等を勘案して費用発生見込額を計上しています。
(3)工事損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡案件のうち損失が発生すると見込まれ、かつ、当該事業年度末時点で当該損失額を合理的に見積ることが可能な案件について、翌事業年度以降の損失見込額を計上しています。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。過去勤務費用は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
(5)環境対策費用引当金
「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処理に係る費用の支出に備えるため、その費用見込額を計上しています。
4.収益及び費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しています。その他の工事については工事完成基準を適用しています。
5.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当処理によっております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建て債権及び債務、外貨建予定取引等
・ヘッジ方針
為替リスク低減のため、当社の実需の範囲内でヘッジを行っております。
・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(4)端数の処理
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
[2]表示方法の変更に関する注記
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
当事業年度より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を適用し、繰延税金資産は「投資その他の資産」の区分に、繰延税金負債は「固定負債」の区分に表示しています。
[3]貸借対照表に関する注記
(1)担保に供している資産
株式会社東芝の金融機関に対する債務額について連帯保証を行っており、当社所有の西芝電機株式会社株式簿価総額 2,547百万円を担保資産として差し入れを行っております。また株式会社bay eggsの債務に対する担保として当社所有bay eggs株式(簿価総額 18百万円)に対して根質権が設定されています。
(2)有形固定資産の減価償却累計額184,593百万円

(3)保証債務
金融機関からの借入等に関して次の通り保証を行っております。
(単位:百万円)

被保証者保証債務及び保証類似行為明細書内容
株式会社東芝331,325百万円株式会社東芝の金融機関からの借入等に対する保証債務(東芝の他の関係会社と共に連帯保証を行っております。)
東芝ウォーターソリューションズ社5,949百万円被保証者が発行したボンド・L/C等の金融債務に対して、株式会社東芝が親会社保証を行っている。この保証債務に対して、東芝との吸収分割契約書に関する覚書(親会社保証)に基づき、最終的な事業主体として弊社が重畳的に引きうける債務
東芝インターナショナル米国社491百万円同上
その他1,020百万円
保証及び保証類似行為残高 合計338,786百万円

(4)受取手形割引高
手形割引高118百万円

(5)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権15,433百万円
短期金銭債務39,361百万円

[4]損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高29,160百万円
仕入高92,467百万円
販売費及び一般管理費24,839百万円
営業取引以外の取引高
受取利息及び受取配当金19,176百万円
受取賃借料2,641百万円
関係会社株式評価損1,878百万円
関係会社債権放棄損1,226百万円
雑損失等1,040百万円

[5]株主資本等変動計算書に関する注記
(1)当事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式2,001株

(2)剰余金の配当に関する事項
決議日2018年6月25日
配当金の総額10,484百万円
1株当たり配当額5,242,150円00銭
基準日2018年3月31日
効力発生日2018年6月26日

[6]税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式評価損、退職給付引当金等であります。なお、回収可能性を勘案した結果、回収可能性がないと判断された部分に対して評価性引当額を計上しております。繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮記帳積立金等であります。
[7]金融商品に関する注記
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金計画に基づき短期的な運転資金を株式会社東芝からの借入により調達しています。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規程に沿ってリスク低減を図っています。また、投資有価証券である株式のうち、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
(単位:百万円)

項目貸借対照表計上額(*)時価(*)差額
(1)現金及び預金1,3831,383-
(2)受取手形5,2765,276-
(3)電子記録債権4,7724,772-
(4)売掛金173,431
貸倒引当金△14
173,417173,417-
(5)未収入金9,0579,057-
(6)短期貸付金479
貸倒引当金△17
462462-
(7)関係会社株式2,5462,789243
(8)支払手形(488)(488)-
(9)電子記録債務(1,570)(1,570)-
(10)買掛金(112,125)(112,125)-
(11)グループ預り金(3,934)(3,934)
(12)未払金(34,106)(34,106)-
(13)未払費用(14,007)(14,007)-
(14)未払法人税等(589)(589)-

(*)負債に計上されているものについては( )で示しています。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、(4)売掛金、(5)未収入金、並びに(6)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(7)関係会社株式
これらの時価については、取引所の価格によっています。
(8)支払手形、(9)電子記録債務、(10)買掛金、(11)グループ預り金、(12)未払金、(13)未払費用、並びに(14)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品(*)
(単位:百万円)

項目貸借対照表計上額
投資有価証券2,638
関係会社株式66,896
関係会社出資金2,340

(*)上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
[8]関連当事者との取引に関する注記
1.親会社及び支配株主
(単位:百万円)

属性会社等の名称議決権等の所有
(被所有)
関連当事者との関係取引の内容取引金額科目期末残高
親会社株式会社東芝被所有
直接100%
資金の預入等
経費取引
連結納税
会社分割
債務保証等
役員の兼任
資金の借入-グループ預り金3,934
受取利息133未収入金-
支払利息
(注1)(注2)
86未払金18
経費の支払等48,075未払金12,248
会社分割(注3)
分割資産1,137--
分割負債1,067--
--債務保証等
(注4)
331,325

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付・借入等については、市場金利を勘案して一般の取引条件を参考に両者協議の上決定しています。
(注2) 資金の貸付・借入等については、当社グループ内資金の有効活用を目的としたキャッシュマネジメントシステム等を利用し、取引が反復的に行われているため、取引金額の記載を省略しています。
(注3) 会社分割についての詳細は、「その他の注記 重要な会社分割」に記載しております。
(注4) 株式会社東芝の借入金等に対して、連帯で債務保証を行っています。
2.子会社及び関連会社等
(単位:百万円)

属性会社等の名称議決権等の所有
(被所有)
関連当事者との関係取引の内容取引金額科目期末残高
子会社東芝産業機器システム株式会社所有
直接100%
製品の仕入等
役員の兼任
製品の仕入
(注1)
23,887買掛金6,889
子会社東芝照明プレシジョン株式会社所有
直接100%
なし債権放棄(注2)1,226--

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し価格交渉の上で決定しています。
(注2) 東芝照明プレシジョン株式会社に対する短期貸付金5,000百万円の債権放棄は取締役会決議をもって行ったものであります。また、前事業年度に計上した3,774百万円の貸倒引当金との差額を、当事業年度において関係会社債権放棄損に計上しております。
3.兄弟会社等
(単位:百万円)

属性会社等の名称議決権等の所有(被所有)関連当事者との関係取引の内容取引金額科目期末残高
親会社の子会社東芝インターナショナル米国社所有なし製品の販売等
役員の兼任
製品の販売
(注1)
11,242売掛金4,626
債務保証等
(注2)
491
親会社の子会社東芝プラントシステム株式会社所有なし製品及び棚卸資産の仕入等製品及び棚卸資産の仕入(注1)13,911買掛金6,640
親会社の子会社東芝デジタルソリューションズ株式会社所有なし製品及び棚卸資産の仕入等製品及び棚卸資産の仕入(注1)14,849買掛金5,444

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し価格交渉の上で決定しています。
(注2) 東芝インターナショナル米国社が発行したボンド・L/C等の金融債務に対して、株式会社東芝が親会社保証を行っている。この保証債務に対して、東芝との吸収分割契約書に関する覚書(親会社保証)に基づき、最終的な事業主体として弊社が重畳的に引きうける債務
[9]1株当たり情報に関する注記
1株当たり純資産額69,301,521円12銭
1株当たり当期純利益4,992,043円94銭

[10]重要な後発事象に関する注記
1.会社分割
当社の営む電池事業及び所有するビルソリューション3社の株式を株式会社東芝に会社分割によって移転しました。
(1)会社分割日 2019年4月1日
(2)分割した事業の概要 当社の営む電池事業及び所有するビルソリューション3社(東芝エレベータ株式会社、東芝ライテック株式会社及び東芝キヤリア株式会社)の株式
(3)法的形式を含む取引の概要 当社を吸収分割会社とし、株式会社東芝を吸収分割承継会社とする吸収分割
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引等として処理しています。
[11]その他の注記
重要な会社分割
1.会社分割の概要
当社は、株式会社東芝の電力・社会システム技術開発センターが営む社会システム事業及び関連素材領域における研究開発及び設計支援機能を会社分割により承継しました。
(1)会社分割日 2018年10月1日
(2)承継した事業の概要 社会システム事業及び関連素材領域における研究開発及び設計支援機能
(3)法的形式を含む取引の概要 株式会社東芝を吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引等として処理しています。

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券215,498(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計215,498
所有株券等の合計数215,498
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数2,575個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
(注2) 対象者第2四半期報告書によれば、特別関係者である対象者は、2019年9月30日現在、対象者株式を57,483株所有しているとのことですが、全て自己株式であるため議決権は0個となります。

公開買付者による株券等の所有状況

(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券212,923(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計212,923
所有株券等の合計数212,923
(所有潜在株券等の合計数)(―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2,575(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2,575
所有株券等の合計数2,575
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数2,575個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
(注2) 対象者第2四半期報告書によれば、特別関係者である対象者は、2019年9月30日現在、対象者株式を57,483株所有しているとのことですが、全て自己株式であるため議決権は0個となります。

特別関係者

①【特別関係者】
(2019年11月14日現在)

氏名又は名称西芝電機株式会社
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
職業又は事業の内容回転電気機械システムの製造・販売、据付工事・保守点検事業、エネルギーソリューション事業
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称小林 一三
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称中村 尚久
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称黒田 隆文
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称望月 康生
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称千崎 吉平
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称松﨑 智
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称合田 雅一
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称苔縄 雅文
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称藤本 喜生
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称髙谷 淳
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(対象者の所在地)
職業又は事業の内容西芝電機株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称倉田 和彦
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(西芝エンジニアリング株式会社の所在地)
職業又は事業の内容西芝エンジニアリング株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称首藤 圭一
住所又は所在地兵庫県姫路市網干区浜田1000番地(西芝エンジニアリング株式会社の所在地)
職業又は事業の内容西芝エンジニアリング株式会社 取締役
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2019年11月14日現在)

氏名又は名称木谷 和弘
住所又は所在地ベトナム国 ハイフォン市 野村ハイフォン工業団地内 標準棟 C1 アンズオン地区(西芝ベトナム社の所在地)
職業又は事業の内容西芝ベトナム社 社長
連絡先連絡先 西芝電機株式会社 総務部
連絡場所 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
電話番号 079-271-2448
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

所有株券等の数

②【所有株券等の数】
西芝電機株式会社
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 対象者第2四半期報告書によれば、特別関係者である対象者は、2019年9月30日現在、対象者株式を57,483株所有しているとのことですが、全て自己株式であるため議決権は0個となります。
小林 一三
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券262(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計262
所有株券等の合計数262
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式9,116株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数91個が含まれています。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式17,142株に係る議決権の数171個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注3) 小林一三氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
中村 尚久
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券146(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計146
所有株券等の合計数146
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式6,288株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数62個が含まれています。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注3) 中村尚久氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
黒田 隆文
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券203(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計203
所有株券等の合計数203
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式2,314株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数23個が含まれています。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注3) 黒田隆文氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
望月 康生
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券140(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計140
所有株券等の合計数140
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式5,694株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数56個が含まれています。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注3) 望月康生氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
千崎 吉平
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券353(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計353
所有株券等の合計数353
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注2) 千崎吉平氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
松﨑 智
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券281(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計281
所有株券等の合計数281
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式1,820株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数18個が含まれています。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注3) 松﨑智氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
合田 雅一
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券318(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計318
所有株券等の合計数318
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式1,516株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数15個が含まれています。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注3) 合田雅一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
苔縄 雅文
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券231(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計231
所有株券等の合計数231
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式8,360株に係る議決権の数83個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注2) 苔縄雅文氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
藤本 喜生
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券183(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計183
所有株券等の合計数183
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式5,338株に係る議決権の数53個が含まれています。なお、かかる対象者株式には、2049年8月19日までの譲渡制限が付されております。
(注2) 藤本喜生氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
髙谷 淳
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券32(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計32
所有株券等の合計数32
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式3,249株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数32個が含まれています。
(注2) 髙谷淳氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
倉田 和彦
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券140(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計140
所有株券等の合計数140
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 倉田和彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
首藤 圭一
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券170(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計170
所有株券等の合計数170
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 首藤圭一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。
木谷 和弘
(2019年11月14日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券116(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計116
所有株券等の合計数116
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記の「所有する株券等の数」には、対象者の従業員持株会における持分に相当する対象者株式11,646株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数116個が含まれています。
(注2) 木谷和弘氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2019年11月14日現在)(個)(g)」に含めておりません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容

(1)公開買付者と対象者との間の取引
最近の3事業年度における公開買付者と対象者との間の取引の概要及び取引金額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

取引の概要2017年3月期2018年3月期2019年3月期
対象者による公開買付者からの製品の部品等の仕入れ04202
対象者による公開買付者への発電・産業システム製品等の販売191,4772,930

(注) 2017年6月までの期間に関しては、公開買付者の前身である東芝電機サービス株式会社と対象者との間の取引です。
(2)公開買付者と対象者の役員との間の取引
該当事項はありません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

(1)公開買付者と対象者の間の合意の有無及び内容
① 本公開買付けへの賛同
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2019年11月13日開催の対象者取締役会において、本公開買付けについて賛同の意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
なお、これら対象者の意思決定に係る詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。
② 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
③ 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
(2)公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容
該当事項はありません。

株価の状況

(単位:円)

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第二部
月別2019年5月6月7月8月9月10月11月
最高株価136134143180159190300
最低株価126123129121136148159

(注) 2019年11月については、11月13日までのものです。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第93期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日近畿財務局長に提出
事業年度 第94期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日近畿財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第95期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年10月30日近畿財務局長に提出
③【臨時報告書】
該当事項はありません。
④【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
西芝電機株式会社
(兵庫県姫路市網干区浜田1000番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

その他、対象者の状況

対象者は、2019年11月13日開催の対象者取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2020年3月期の配当予想を修正し、2020年3月期の期末配当を行わないことを決議したとのことです。詳細については、対象者公表の2019年11月13日付「2020年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」をご参照ください。