訂正臨時報告書

【提出】
2018/12/13 16:09
【資料】
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提出理由

当社は、2018年12月5日(水)開催の取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除きます。)における募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)について決議し、これに従って当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

(1)株式の種類当社普通株式
(2)募集株式数下記①及び②の合計による当社普通株式 2,500,000株
① 下記(10)に記載の引受人(Mizuho International plc及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedを共同ブックランナー兼共同主幹事会社とする海外引受会社(以下「引受人」と総称します。))の買取引受けの対象株式として当社普通株式2,000,000株
② 引受人に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式500,000株
(3)発行価格
(募集価格)
2,946円
(4)発行価額
(会社法上の払込金額)
2,812.76円
(5)資本組入額1,406.38円
(6)発行価額の総額7,031,900,000円
(上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(7)資本組入額の総額3,515,950,000円(増加する資本準備金の額は3,515,950,000円)
(上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(8)株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株
(9)募集方法欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除きます。)における募集(注)とし、引受人に、上記(2)①に記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。また、引受人に対して上記(2)②に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与します。
(注) 一部の当社普通株式につき、米国証券法に基づくルール144Aに従った米国投資家への販売を行います。
(10)引受人の名称Mizuho International plc(共同ブックランナー兼共同主幹事会社)
SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社)

(11)募集を行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除きます。)(注)
(注) 一部の当社普通株式につき、米国証券法に基づくルール144Aに従った米国投資家への販売を行います。
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期① 手取金の総額
払込金額の総額上限7,031百万円
発行諸費用の概算額上限130百万円
差引手取概算額上限6,901百万円

なお、払込金額の総額は、上記(2)②に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合を想定した金額です。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本海外募集の手取概算額合計上限6,901,900千円について、2020年11月までに、①Money Forward Business事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用として5,620,000千円、②Money Forward Finance事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供するMF KESSAI株式会社への投融資資金を中心に600,000千円、③残額を将来的なM&Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&A及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済(※)に充当する予定であります。
※2018年8月末現在の借入金は3,075,000千円となります。
(13)払込期日2018年12月20日(木)
(14)受渡期日2018年12月21日(金)
(15)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所
(16)その他の事項発行済株式総数及び資本金の額(2018年12月5日現在)
発行済株式総数普通株式 19,329,640株
資本金の額3,378百万円

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、2018年11月30日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれておりません。

安定操作に関する事項
1.今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。