公開買付届出書

【提出】
2017/10/02 13:32
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社GIT(以下「GIT」といいます。)及び株式会社ビーエスエス(以下「BSS」といいます。)を総称して又は個別にいいます。また、GIT及びBSSを総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ポケットカード株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

ポケットカード株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要
GITは、本書提出日現在、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」といいます。)が、その発行済株式の全てを保有する株式会社であり、伊藤忠商事は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部(以下「東証一部」といいます。)に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)21,130,000株(所有割合(注1):27.00%)を所有しており、対象者を持分法適用関連会社としております。BSSは、本書提出日現在において、株式会社ファミリーマート(以下「ファミリーマート」といいます。)が、その発行済株式の全てを保有する株式会社です。ファミリーマートは、伊藤忠商事の持分法適用関連会社であるユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(以下「ユニー・ファミリーマートホールディングス」といいます。)の完全子会社であり、本書提出日現在、対象者株式11,739,000株(所有割合:15.00%)を所有しており、対象者を持分法適用関連会社としております。
当事者の資本関係(各社単体での所有割合)は、下記図をご参照ください。

GIT、GITの完全親会社である伊藤忠商事(以下これら2社を総称して「伊藤忠商事ら」といいます。)及びファミリーマートが、平成29年8月3日付プレスリリース「ポケットカード株式会社(証券コード:8519)の株券に対する共同公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(以下「公開買付者らプレスリリース」といいます。)において公表致しましたとおり、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年8月3日付で、株式会社三井住友銀行(本書提出日現在所有する対象者株式27,788,000株、所有割合:35.51%。以下「三井住友銀行」といいます。)との間で、株主間協定書(以下「本株主間協定書」といいます。)を締結致しました。伊藤忠商事ら並びにファミリーマート及びBSS(以下ファミリーマート及びBSSを総称して「ファミリーマートら」といいます。)は、本株主間協定書に基づき、伊藤忠商事及びファミリーマートが所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式並びに三井住友銀行が所有する対象者株式(三井住友銀行が所有する対象者株式を以下「本非対象株式」といいます。)を除く対象者株式(以下「本公開買付対象株式」といいます。)の全てを公開買付者らが取得することにより、対象者の株主を、伊藤忠商事ら及びファミリーマートら並びに三井住友銀行の合計5社の全部又は一部(注2)のみとして対象者を非公開化した後(当該非公開化後の対象者の株主を総称して以下「本主要株主ら」といいます。)、対象者に対する伊藤忠商事ら及びファミリーマートら並びに三井住友銀行の議決権の保有割合をそれぞれ46%、34%、20%(以下これらを総称して「最終議決権保有割合」といいます。)とするための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、①対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同し、対象者の株主に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見表明決議が行われ、かつ、当該決議を撤回し、又はこれと矛盾するいかなる決議も行われていないこと、②日本及び海外の競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しており待機期間がある場合にはこれを経過していること、③司法・行政機関等に対して、本公開買付けの開始又はその他の本取引の実行を禁止又は制限することを求める旨のいかなる申立、訴訟又は手続も係属しておらず、かつ、本公開買付けの開始又はその他の本取引の実行を禁止又は制限する司法・行政機関の判断等が存在しないこと、及び、④対象者に関する未公表の重要事実(法第166条第2項に定める重要事実をいいます。)又は公開買付け等事実(法第167条第2項に定める事実をいいます。)が存在しないことという本公開買付けの実施の前提条件が充足された場合に、GITとファミリーマートの完全子会社とが共同して対象者株式を本公開買付けにより取得することを予定しておりました。公開買付者らは、公開買付者らプレスリリースの公表後、本公開買付けの開始に向けて、日本及び海外の競争法に基づき必要な手続及び対応を進めて参りました。そして、下記「6 株券等の取得に関する許可等」に記載のとおり、本公開買付けによる株式取得(以下「本株式取得」といいます。)につき、日本においては平成29年9月11日付で公正取引委員会より排除措置命令を行わない旨の通知を、中国においては平成29年9月13日付で中国商務部(下記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」の「② 中国独占禁止法」に定義されます。)より更なる審査を実施しない旨の通知を、それぞれ受けました。これにより、日本及び海外の競争法に基づき必要な手続及び対応は全て完了し、また、その他の上記各前提条件が充足されたため、公開買付者らは、平成29年9月29日、本公開買付けを平成29年10月2日より実施することを決定致しました。なお、最終議決権保有割合は、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行の三者による協議を経て決定されたものです。
(注1) 「所有割合」とは、対象者が平成29年7月14日に公表した「平成30年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者第1四半期決算短信」といいます。)に記載された平成29年5月31日現在の発行済株式総数(79,323,844株)から、対象者第1四半期決算短信に記載された平成29年5月31日現在の対象者が所有する自己株式数(1,073,404株)を控除した株式数(78,250,440株)に対する対象者株式の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。なお、上記図中の伊藤忠商事のユニー・ファミリーマートホールディングスに対する所有割合は、ユニー・ファミリーマートホールディングスが平成29年7月11日に公表した「平成30年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」(以下「ユニー・ファミリーマートホールディングス第1四半期決算短信」といいます。)に記載された平成29年5月31日現在の発行済株式総数(126,712,313株)から、ユニー・ファミリーマートホールディングス第1四半期決算短信に記載された平成29年5月31日現在のユニー・ファミリーマートホールディングスが所有する自己株式数(72,848株)を控除した株式数(126,639,465株)に対する、本書提出日時点で伊藤忠商事が所有するユニー・ファミリーマートホールディングス株式の数(47,076,396株)の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。
(注2) 本公開買付けにおける応募株券等(以下に定義されます。)の数及び本非公開化手続(以下に定義されます。以下同じです。)の内容によっては、本非公開化手続に伴い、GIT又はBSSが所有する対象者株式が1株に満たない端数となる可能性があり、当該1株に満たない端数を所有することとなるGIT又はBSSが対象者の株主ではなくなる可能性があります。
本取引の一環として、本公開買付けの成立、及び、その後に対象者又は本主要株主らが本公開買付対象株式の全てを取得するための手続(詳細は、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおりです。以下「本非公開化手続」といいます。)が行われる場合には本非公開化手続の効力発生を条件として、本非公開化手続の効力発生後において、三井住友銀行の対象者に対する議決権の保有割合を20%とするため、三井住友銀行が所有する対象者株式の一部(以下「三井住友銀行売却対象株式」といいます。)(注1)を対象者が取得すること(以下「本自己株式取得」といいます。)を予定しております(注2)(注3)。
(注1) 三井住友銀行売却対象株式の数は、①本自己株式取得の直前時において三井住友銀行が所有する対象者株式の総数から、②本自己株式取得の完了後における対象者の総株主の議決権数の20%に相当する対象者株式の数(但し、当該株式数が整数とならない場合には、小数点以下を切り上げた株式数とされます。)を控除した株式数を予定しております。本非公開化手続が本株式併合(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に定義されます。以下同じです。)の方法で行われる場合における併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、本主要株主らのみが対象者株式(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び本主要株主らを除きます。)の皆様の保有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定する予定です。
(注2) 三井住友銀行売却対象株式の数は、本書提出日現在において未定ですが、本株主間協定書において、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行は、①本自己株式取得における三井住友銀行売却対象株式の取得価格の総額を、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に三井住友銀行売却対象株式の数(但し、本公開買付けの完了後、本自己株式取得までの間に、対象者株式の併合又は分割が行われる場合は、当該併合又は分割の効力発生前における株式数とします。)を乗じた金額とすること、及び、②本非公開化手続により対象者の株主が保有する対象者株式の数(対象者が所有する自己株式の数を含みます。)に生じた1株に満たない端数の合計数に1株に満たない端数が生じる場合には、本自己株式取得における三井住友銀行売却対象株式1株(本公開買付けの完了後、本自己株式取得までの間に、対象者株式にかかる併合又は分割が行われる場合は、当該併合又は分割の効力発生前における三井住友銀行売却対象株式1株に相当するものをいいます。)当たりの取得価格が本公開買付価格を上回らない範囲で、本自己株式取得における取得価額の総額、その他の調整について協議することを合意しております。上記②の場合には、本非公開化手続において、1株に満たない端数の合計数に生じた1株に満たない端数が切り捨てられることにより、三井住友銀行が所有する対象者株式の総数の対象者の発行済株式総数に対する割合が上昇する場合があるため、本非公開化手続の効力発生後において三井住友銀行の対象者に対する議決権の保有割合を20%とするために対象者が取得することになる対象者株式の数が、1株に満たない端数の合計数に1株に満たない端数が生じない場合と比べて増加する場合があることから、本自己株式取得における取得価額の総額、その他の調整について協議することを合意したものです。
(注3) 本自己株式取得は対象者の分配可能額の範囲で行われる予定ですが、本自己株式取得にあたり、対象者が資本金、資本準備金又は利益準備金の減少を行う予定はありません。
上記の通り、伊藤忠商事及びファミリーマートは、本公開買付けの実施にあたり、三井住友銀行との三者間で、平成29年8月3日付で本株主間協定書を締結しております。本株主間協定書においては、三井住友銀行が所有する本非対象株式27,788,000株(所有割合:35.51%)については本公開買付けに応募しないことを合意するとともに、本公開買付けの成立、及び、本非公開化手続が行われる場合には本非公開化手続の効力発生後において、本自己株式取得に応じて三井住友銀行売却対象株式を売却することを含む、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とするための一連の取引を行うことを合意しております。
公開買付者らは、対象者の株主の皆様に対して広く売却機会を提供するため、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の全部の買付け等を行います。
なお、公開買付者らは、本取引を通じて、最終的に、対象者に対する伊藤忠商事らの議決権保有割合を46%、ファミリーマートらの議決権保有割合を34%とすることを想定していることから、応募株券等の総数が15,771,806株以下の場合には、GITとBSSがそれぞれ応募株券等の総数の2分の1ずつ(但し、端数が生じた場合には、GITの買付予定数についてはこれを切り上げるものとし、BSSの買付予定数についてはこれを切り捨てるものとします。)の買付け等を行い、応募株券等の総数が15,771,806株を超えた場合には、応募株券等のうち15,771,806株まではGITとBSSがそれぞれ2分の1ずつを取得し、応募株券等のうち15,771,806株を超えた株式数についてはBSSがその全ての買付け等を行います。
また、本公開買付けにおいて本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け後に、本主要株主らは本取引の一環として、本非公開化手続(詳細は、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおりです。)を実施する予定です。
なお、対象者は平成29年8月3日付で「伊藤忠商事株式会社の完全子会社である株式会社GIT及び株式会社ファミリーマートの完全子会社による当社の株券に対する共同公開買付け(予定)に関する意見表明のお知らせ」(以下「対象者平成29年8月プレスリリース」といいます。)を公表しておりますが、対象者によれば、対象者は、(ⅰ)本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、(ⅱ)本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、また、(ⅲ)本公開買付けに係る手続の公平性は確保されており、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、同日開催の対象者の取締役会において、同日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨及び本公開買付けが開始される時点で改めて本公開買付けに関する意見表明を行う旨の決議を行ったとのことです。
また、対象者が平成29年9月29日付で公表した「伊藤忠商事株式会社の完全子会社である株式会社GIT及び株式会社ファミリーマートの完全子会社である株式会社ビーエスエスによる当社の株券に対する共同公開買付けに関する意見表明のお知らせ」(以下「対象者平成29年9月プレスリリース」といい、対象者平成29年8月プレスリリースと併せて「対象者意見表明プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、平成29年9月29日開催の対象者取締役会において、平成29年8月3日開催の対象者取締役会以降の環境変化等を踏まえて、改めて本公開買付けについて検討をした結果、本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
上記各取締役会の意思決定の過程の詳細については、下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」をご参照ください。
なお、上記の対象者の取締役会決議は、下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載の根拠及び理由に基づき、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(e)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されているとのことです。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
GITの完全親会社である伊藤忠商事は、昭和25年7月に大阪証券取引所及び東京証券取引所に株式を上場しております。伊藤忠商事グループは、連結子会社207社及び持分法適用関連会社101社(平成29年3月31日現在)で構成され、国内外のネットワークを通じて、情報・金融カンパニー、機械カンパニー、エネルギー・化学品カンパニー、住生活カンパニー、食料カンパニー、金属カンパニー、繊維カンパニーがそれぞれ人々の暮らしを支えるさまざまな商品やサービスを提供するため、原料等の川上から小売等の川下までを包括的に事業領域とし、多角的なビジネスを展開しております。
伊藤忠商事は、中期経営計画「Brand-new Deal 2017」(平成27年度から平成29年度までの3ヶ年計画)において、①財務体質強化、②伊藤忠商事株主帰属当期純利益4,000億円に向けた収益基盤構築を基本方針として掲げております。②においては、CITIC Limited / Charoen Pokphand Group Company Limitedとの戦略的提携を軸とした中国・アジアでの事業基盤・領域の拡大に加えて、非資源分野の強み・優位性を活かした収益基盤の更なる拡大を目指しております。非資源分野である金融・保険分野では、リテールファイナンス事業を推進しており、豊富な顧客基盤とプラットフォーム機能を活用して、国内外において金融サービス事業を展開・拡大しております。
これらの戦略的施策のもと国内リテールファイナンス事業については、ファミリーマート周辺の金融事業を強化し、収益拡大を目指して参ります。
GITは、伊藤忠商事の完全子会社として平成26年10月29日に設立され、GIT投資事業有限責任組合(以下「GITファンド」といいます。)の無限責任組合員として、平成26年12月1日のGITファンドの投資期間開始以来活動を行っております。GITファンドは、伊藤忠商事の事業領域における知見を活用出来る投資案件を主な対象として、これまで製造業2社に対する投資を実行しており、今後も更なる投資実行を目指し活動しております。
BSSの完全親会社であるファミリーマートは、コンビニエンスストア(以下「CVS」といいます。)事業を担っており、顧客利便性に加え、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のスローガンのもと、「気軽にこころの豊かさ」を提案し、お客さまから選ばれるCVSチェーンを目指しております。
国内CVS事業では、すべての加盟店の成長力及び収益力の向上を目指し、積極出店の継続と共に、商品・運営面での各施策に取り組んでおります。更に、平成32年度を見据えた更なる成長に向けて、戦略テーマ「Fun&Fresh」を掲げ、新しい生活スタイルを創造する次世代のCVS店舗の提案に注力しております。
また、更なる経営資源の集中と店舗網の拡大によるスケールメリットやシナジーの追求を目的とし、平成28年9月1日に株式会社サークルKサンクス(以下「サークルKサンクス」といいます。)とCVS事業を統合したことにより、平成29年5月末日時点で日本全国に18,038店(左記店舗数にはサークルKサンクスブランドの店舗数(4,286店)を含みます。)ある国内最大級のCVS店舗網(市場シェア33%(注))を有し、早期にサークルKサンクス店舗のファミリーマート店舗へのブランド転換を実施することで業界トップクラスの事業基盤の構築を目指しております。
これらの戦略的施策のもと、キャッシュレスによる店舗決済の簡素化や金融サービスの拡大によって利便性の向上を目指して参ります。
(注) 平成29年5月末日時点の全国コンビニ店舗数合計54,999店(出所:JFAコンビニエンスストア統計調査月報)に占めるファミリーマートの店舗数18,038店の割合(小数点以下第一位を四捨五入。)をいいます。
海外CVS事業では、アジアを中心に日本発祥のCVSチェーンとして蓄積してきた独自のノウハウと地域の特性に合わせた商品開発や品揃え拡充による売上の最大化による積極的な店舗展開に努めており、海外店舗数は、平成29年5月末日時点で、台湾、タイ、中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン及びマレーシアにおいて合計6,486店となり、国内外合わせた全店舗数は24,524店(左記店舗数にはサークルKサンクスブランドの店舗数(4,286店)を含みます。)となっております。
ファミリーマートは、伊藤忠商事及びその関係会社から構成されている伊藤忠商事グループに属しており、同社より国内外のCVS事業の商品供給体制に対するアドバイス・サポート等の協力を得ております。
BSSは、サークルケイ・ジャパン株式会社(後のサークルKサンクスであり、以下「サークルK」といいます。)の完全子会社として昭和61年3月にサークルKの情報システム開発の受託会社として設立されました。ファミリーマートとサークルKサンクスがCVS事業を統合した結果、平成28年9月1日からファミリーマートの完全子会社となり、平成29年8月までサークルK店舗の運営業務及び棚卸業務の受託を行って参りましたが、平成29年9月からは対象者株式の取得及び所有を主たる業務としております。
本書提出日現在、対象者は、ファミマTカード(注)事業を中心としたクレジットカード事業、融資事業、保険代理店事業等を展開しております。流通系クレジット会社として培ってきたお客様一人ひとりとまっすぐに向き合うフェイストゥフェイスの営業力に加え、戦略的パートナーである伊藤忠商事グループとの共同開発チャンネルの活用、そして日本全国に18,038店(左記店舗数にはサークルKサンクスブランドの店舗数(4,286店)を含みます。)あるファミリーマートのCVS店舗網を活かした営業活動によりお客様に付加価値の高いサービスを提供しております。
(注) 本書において、「ファミマTカード」とは、対象者がファミリーマートと提携して発行する、株式会社Tポイントジャパンが提供するポイントサービス「Tポイント」が貯まる機能が付いたクレジットカードをいいます。
対象者は、昭和57年5月25日に株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)の子会社の出資により株式会社ニチイ・クレジット・サービスとして設立され、個品割賦・クレジットカード事業及び融資事業により業容を拡大し、平成6年3月にマイカルカード株式会社に商号変更しております。なお、平成8年9月に日本証券業協会に株式の店頭登録を、平成10年7月には東京証券取引所及び大阪証券取引所各市場第二部に上場を果たし、平成12年2月に東京証券取引所及び大阪証券取引所各市場第一部に指定替えとなっております(なお、平成22年5月に大阪証券取引所への上場は廃止しております。)。
また、平成13年4月25日には対象者株式を対象とした三洋信販株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社であり、以下「三洋信販」といいます。)(注1)による公開買付けにより、対象者は株式会社マイカル(株式会社ニチイから商号変更。現イオンリテール株式会社であり、以下「マイカル」といいます。)から三洋信販の子会社となり、その後、平成13年12月10日に商号を現在のポケットカード株式会社に変更しています。
平成15年4月中旬に、伊藤忠商事グループの多岐にわたるネットワーク、高いブランド力及び豊かな商品企画力と、対象者の持つ流通系カード会社としての顧客管理能力、顧客獲得力を相互に最大限に利用したリテイル分野における競争力の強化を目的として、対象者は、伊藤忠商事及び伊藤忠ファイナンス株式会社(以下「伊藤忠ファイナンス」といいます。)と資本・業務提携を行うことに合意し、第三者割当の方法により対象者株式(680,000株、平成15年2月28日現在の発行済株式総数(30,380,222株)から、対象者が所有する自己株式数(684,141株)を控除した株式数(29,696,081株)に対する割合:2.29%)を同年5月上旬に伊藤忠商事に割り当てるとともに、伊藤忠ファイナンスはマイカルの保有する対象者株式(6,227,800株、同:20.97%)を同年4月中旬に譲り受けております。なお、平成15年6月下旬に、伊藤忠商事は、伊藤忠ファイナンス及び三洋信販との間で株主間協定書(以下「平成15年協定書」といいます。)を締結しております。また、続く平成16年2月下旬には、対象者は、当時構築を進めていたアウトソーシングビジネス(フィービジネス)の拡大を企図して、第三者割当の方式によりファミマクレジット株式会社(伊藤忠商事とファミリーマートの合弁会社であり、以下「ファミマクレジット」といいます。)の株式を引き受け、ファミマクレジットと資本・業務提携を行っております。
(注1) 三洋信販は、三洋信販株式を対象としたプロミス株式会社(以下「プロミス」といいます。)の完全子会社である朝日エンタープライズ株式会社(以下「朝日エンタープライズ」といいます。)による公開買付けにより、平成19年9月25日にプロミスの連結子会社となっております。これに伴い、対象者は、三洋信販のほか、プロミス、朝日エンタープライズの子会社になっております。その後、平成19年12月26日に朝日エンタープライズを完全親会社、三洋信販を完全子会社とする現金対価の株式交換を実施したことにより、三洋信販はプロミスの完全子会社となっております。なお、平成22年6月11日の取締役異動に伴い、実質的支配関係がなくなったと見做され、対象者は、プロミス、朝日エンタープライズ及び三洋信販の子会社から持分法適用関連会社になっております。その後、平成22年10月1日に三洋信販及び朝日エンタープライズを消滅会社、プロミスを存続会社とする吸収合併を行っております。一方、プロミスについては、平成16年7月中旬の三井住友銀行への第三者割当による新株式発行及び自己株式処分を通じて株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「SMFG」といいます。)と提携を開始しております。平成23年12月7日にプロミス株式を対象とするSMFGの完全子会社である三井住友銀行による公開買付けによりプロミスはSMFG及び三井住友銀行の子会社となり、平成24年4月1日にSMFGを完全親会社、プロミスを完全子会社とする株式交換を実施した後、同年7月1日に商号を現在のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に変更しております。なお、平成23年3月31日に三井住友銀行は、当時、プロミスが保有していた対象者株式の全て(平成23年3月当時の所有割合:41.9%(注2))を相対取引により取得しております。
(注2) 「平成23年3月当時の所有割合」とは、対象者が平成23年4月12日に公表した「平成23年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された、平成23年2月28日現在の発行済株式総数(60,270,444株)から、対象者が所有する自己株式数(1,071,096株)を控除した株式数(59,199,348株)に対する、プロミスが三井住友銀行に譲渡した対象者株式数(24,834,000株)の割合(小数点以下第二位を四捨五入。)をいいます。詳細については、対象者が平成23年2月21日に公表した「ポケットカード株式会社とファミマクレジット株式会社の経営統合に関する合意について」をご参照ください。
対象者は、利息返還請求の増加や貸金業法の改正に伴うビジネス環境の急激な変化への適応など、厳しい事業環境が続く状況下、プロセシング事業(注1)を通じて良好な提携関係を構築していたファミマクレジットとの提携関係を更に発展・強化し、両社が有する業務上の強みを融合することで持続的な企業価値の向上を目指すため、平成23年3月31日に対象者を株式交換完全親会社、ファミマクレジットを株式交換完全子会社とする現金対価の株式交換を実施するとともに、ファミマクレジットに32.5%出資していた伊藤忠商事、30.1%出資していたファミリーマート及び伊藤忠商事の子会社である伊藤忠エネクス株式会社(以下「伊藤忠エネクス」といいます。)を割当先とする第三者割当増資を実施(注2)しました。また、平成23年2月下旬に伊藤忠商事は同社の子会社の伊藤忠ファイナンスが保有する対象者株式を取得し、平成23年3月31日に三井住友銀行は同社の関連会社であったプロミスが保有する対象者株式を取得し、これら一連の取引を行うことにより、伊藤忠商事及び同社子会社(伊藤忠エネクス(注3))、ファミリーマート並びに三井住友銀行の対象者に対する平成23年7月当時の所有割合(注4)はそれぞれ27.00%、15.00%及び35.51%となり、それぞれが対象者を持分法適用関連会社とし、現在に至っております。その後、平成24年9月15日に対象者はファミマクレジットを吸収合併しております(上記の平成23年3月31日に実施された対象者及びファミマクレジットの間の株式交換から、平成24年9月15日に実施された対象者及びファミマクレジットの間の吸収合併までの一連の取引を、以下「ファミマクレジット再編」といいます。)。なお、平成23年2月21日に伊藤忠商事及びファミリーマートは三井住友銀行との間で株主間協定書(以下「平成23年協定書」といいます。)を締結しており、平成15年協定書は平成23年3月に終了しております。平成23年協定書においては、これら一連の取引のほか、後掲の伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行が対象者の事業拡大・企業価値向上に向けて果たす役割、各当事者の保有する対象者株式の譲渡その他の処分の禁止、並びに、各当事者の持株比率に応じた役員候補者の指名権等が定められております(注5)。
(注1) 「プロセシング事業」とは、入会審査、カード発行、売上処理等に係る事業をいいます。
(注2) 平成23年3月31日の第三者割当増資において、伊藤忠商事に5,749,400株(平成23年2月28日現在の発行済株式総数(60,270,444株)から、対象者が所有する自己株式数(1,071,096株)を控除した株式数(59,199,348株)に対する割合:9.71%)、ファミリーマートに11,739,000株(同19.83%)、伊藤忠エネクスに1,565,000株(同2.64%)を割り当てております。
(注3) 平成26年2月13日に伊藤忠商事は伊藤忠エネクスが保有する対象者株式を取得しています。
(注4) 「平成23年7月当時の所有割合」とは、対象者が平成23年7月13日に公表した「平成24年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成23年5月31日現在の発行済株式総数(79,323,844株)から、対象者が所有する自己株式数(1,071,164株)を控除した株式数(78,252,680株)に対する対象者株式の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。
(注5) 本株主間協定書では、本取引の実施方法等について合意しておりますが、当該合意が平成23年協定書の定めと矛盾する場合、本株主間協定書における合意が優先する旨を定めております。また、本株主間協定書においては、最終議決権保有割合が達成された時点をもって、平成23年協定書を終了することを併せて合意しております。
伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行は、ファミマクレジット再編を戦略的共同事業と位置付けるとともに、各社グループが有する経営資源やノウハウを提供することにより、対象者の事業拡大・企業価値向上に向けた積極的な取組みをサポートして参りました。なお、各社の主な役割は以下のとおりです。
(ⅰ)伊藤忠商事の役割
金融ビジネスや事業運営のノウハウ提供、伊藤忠商事グループが有する多様なバリューチェーン(注)を活用した会員獲得。業務面での継続した協力による、対象者の企業価値の増大及び収益力の強化。
(注) 「バリューチェーン」とは、原料・資源開発等の川上、製造・加工等の川中、小売等の川下を含む一連の価値連鎖をいいます。
(ⅱ)ファミリーマートの役割
ファミリーマートと対象者との間で提携しているファミマTカードの会員募集について、自らの有する国内のファミリーマート店舗網を活用したマーケティングへの協力。更にはファミリーマート店舗においての収納業務及びインフラ機能の提供。
(ⅲ)三井住友銀行の役割
コンビニチャネル等流通系を主要な営業基盤とする特色のあるクレジットカード会社を持分法適用関連会社とすることによる、SMFGのクレジットカード事業の更なる強化。対象者に対する、SMFGが有する多様な金融サービス・経営ノウハウの提供、及び、メインバンクとして、多様な資金調達手段を提供することを通じた、調達コストの低減等による財務体質の強化のサポート。
一方、対象者は、暮らしに密着した付加価値の高いサービスの創造を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献することを経営の基本方針とし、信用購入あっせん及び融資を事業の中心に据え、三井住友銀行、伊藤忠商事及びファミリーマート各社との連携強化により、成長戦略を推進しているとのことです。
平成28年4月に公表した平成28年度を初年度とする3ヶ年の中期経営計画においては、①ファミマTカード事業のさらなる強化、②既存事業の安定的拡大、③サービス&オペレーションの競争力強化、④持続的成長を実現するための体制強化、を4つの重点課題に定め、これらの実現に向けた取り組みを進めているとのことです。
足下では、利息返還請求の減少の兆しがみえる中、ショッピングリボ残高の継続的な拡大とキャッシング残高減少幅の縮小によるローン債権残高の拡大により、業績の改善が進んでいるとのことです。特に、対象者の成長を牽引しているファミマTカード事業については、サークルKサンクスからファミリーマートへの転換店におけるファミマTカードの募集拡大や伊藤忠商事、ファミリーマートとの協業を通じた新たな金融サービスへの取り組み等、更なる強化を図っていく予定とのことです。
対象者の属するクレジットカード業界は、足下ではカード決済範囲の拡大及びEコマースの成長等による市場規模の拡大が進み、また平成32年の東京オリンピック・パラリンピックに向け官民共同でキャッシュレス化が促進される等、継続的な成長が見込まれているとのことです。加えて、平成18年以降、経営上の課題となっていた利息返還請求も沈静化の兆しが見える等、事業環境は改善傾向にあるとのことです。一方、金融制度の規制緩和に伴い、クレジットカード業界は、業態の垣根を越えた合併や銀行との業務提携、異業種からの参入等、業界再編が急速に進展しているとのことです。また、金融分野の技術革新のスピードは速く、足下でもApple Payやその他非接触決済サービス、ドングル型の決済端末等、様々な取り組みが進められているとのことです。少子高齢化に伴う国内市場の縮小等も相まって、業界内の競争環境は今後厳しさを増していくものと予想されるとのことです。
このような中、対象者は、改正貸金業法の施行によるキャッシング市場の急激な縮小や過払い金問題が対象者の経営負担となり財務を圧迫していた際は、三井住友銀行との連携を通じた財務基盤強化を重要な経営課題としていましたが、これらが収束に向かう中、更なる企業価値の向上を図るためには、早急に独創的で付加価値の高い商品・サービスを提供していく必要があると考えているとのことです。また、対象者においては、ファミマTカード事業が対象者の営業収益の過半を占めるようになっており、サークルKサンクス店舗のファミリーマート店舗へのブランド転換が実施され、ファミリーマートが国内最大級のCVS店舗網を有しているという状況の中、対象者の成長戦略において、今後は同事業がいっそう中核となりつつあるとのことです。そのため、伊藤忠商事及びファミリーマートとの連携強化により独創的な商品・サービスを提供する体制をいち早く構築し、既存の成長モデルを越えてビジネスを発展していくことが重要な課題であると捉えているとのことです。
具体的には、伊藤忠商事とは、金融ビジネスや事業運営のノウハウ提供、伊藤忠商事グループが有する多様なバリューチェーンを活用した会員獲得や業務面での継続した協力による、対象者の企業価値の増大及び収益力の強化を想定しているとのことです。
また、ファミリーマートとは、対象者との間で提携しているファミマTカードの会員募集について、自らの有する国内のファミリーマート店舗網を活用したマーケティングへの協力、更にはファミリーマート店舗においての収納業務及びインフラ機能の提供等を想定しているとのことです。
かかる状況を踏まえ、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成28年10月上旬から、対象者の成長戦略について協議・検討を行い、同年11月下旬、フィンテックや情報通信分野に強みを持つ企業の金融事業への参入が進展しているクレジットカード業界において、対象者が独創的な商品・サービスを提供する体制を構築して成長戦略をスピード感を持って実行し、更なる対象者の企業価値の向上を目指すためには、対象者を非公開化した上で迅速かつ機動的な意思決定を行い得る経営体制を構築するとともに、資金面やコンプライアンス面等で引き続き三井住友銀行の協力を得つつも、伊藤忠商事及びファミリーマートのそれぞれが対象者に対する議決権の保有割合を高めることで、伊藤忠商事及びファミリーマートが対象者の経営に関してより積極的な支援を行い、伊藤忠商事が有する国内外の企業ネットワークやファミリーマートが有する国内最大級のCVS店舗網に代表される、伊藤忠商事及びファミリーマートがそれぞれ保有する経営資源を対象者が一層緊密かつ有効に活用できる環境を提供することが有用であるとの認識に至りました。
その後、平成29年3月上旬、伊藤忠商事及びファミリーマートは、三井住友銀行との間で、伊藤忠商事及びファミリーマートの対象者に対する議決権の保有割合を高めること、並びに、対象者の株主を本主要株主らのみとして非公開化することについて協議及び検討を開始致しました。その結果、平成29年3月下旬、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行は、本取引を通じて対象者を非公開化し、対象者の株主を本主要株主らのみとした上で、伊藤忠商事ら及びファミリーマートらの対象者に対する議決権の保有割合を高めることで、以下のような取り組みや効果を期待することができ、対象者の中長期的な成長力と収益力の更なる強化、対象者の企業価値向上を図ることが可能であるとの認識を共有するに至りました。
(ⅰ)伊藤忠商事及びファミリーマートの経営資源活用や営業面での緊密な連携強化
伊藤忠商事ら及びファミリーマートらが、対象者に対する議決権の保有割合を現在よりも高めることで、サークルKサンクスブランドからの転換に伴い増加するファミリーマート店舗を活用した募集キャラバンによる新規会員の獲得、基本店舗レイアウトとして常設が進む店内イートインコーナーを活用した告知活動等のファミリーマート店舗網やインフラ機能を積極的に活用した募集体制の更なる強化、営業面での連携強化に伴う顧客向けサービスの拡充・強化によるカード利用の一層の促進、外部企業との連携の加速が可能になると考えております。
また、金融ビジネスや事業運営に関する豊富な実績とノウハウを持ち、幅広い国内外の企業ネットワークを持つ伊藤忠商事らが対象者に対する議決権の保有割合を現在よりも引き上げ、伊藤忠商事が対象者の経営に関してより積極的な支援を行うことで、これまで以上に役職員の派遣や人的交流を行う等支援体制を更に強化し、伊藤忠商事の企業ネットワークや知見を活用し、対象者の機能やファミリーマートのインフラ機能を活用した対象者における新たな金融ビジネスの展開にスピード感を持って取り組むことが可能になると考えております。
(ⅱ)経営戦略遂行の迅速化
経営環境変化が激しく競争環境が厳しさを増すクレジットカード業界において新たな事業領域を開拓・展開していくためには、迅速な意思決定を可能とするための機動的な経営体制を構築することが必要であり、本取引を通じて、対象者の株主を本主要株主らのみとすることによって、対象者の自主性を尊重しつつ、環境変化に適応した施策を速やかに立案し実行する迅速かつ機動的な経営体制を構築することが可能と考えております。
また、競争環境が厳しさを増すクレジットカード業界においてお客様に選んでいただけるカードを目指すには、短期的な収益にとらわれない、中長期的な施策等を行っていくことが必要と考えております。具体的にはカード獲得・利用に関する各種プロモーション施策の展開や、伊藤忠商事のネットワークを活用した新規提携カードの拡大等を考えており、これには初期コスト負担が発生することが想定されます。また、既存カード事業の周辺事業への取り組みも、今後フィンテック関連技術等への先行投資を含め中長期的な視点で展開していくことが想定されます。そのため、短期的には資本市場から必ずしも十分な評価を得られない可能性がある為、対象者の株主を本主要株主らのみとすることにより、迅速な意思決定プロセスの構築が不可欠と考えております。
このような認識の下、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年4月上旬、対象者に対して、対象者の株主を本主要株主らのみとして対象者を非公開化し、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とすることに向けた具体的な協議・検討を始めることについて、初期的な申し入れを行いました。
その後、平成29年5月上旬から7月上旬にかけて、伊藤忠商事及びファミリーマートは、対象者に対する買収監査(以下「デュー・ディリジェンス」といいます。)を実施するとともに、両社のフィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)並びに伊藤忠商事及びファミリーマートの各法務アドバイザーである西村あさひ法律事務所及び森・濱田松本法律事務所によるアドバイスを受けながら、本取引の意義・目的及び本取引後の経営方針を含め、本取引の実施の是非及び条件並びに取引手法等について初期的な検討を行いました。
その結果、平成29年6月上旬、伊藤忠商事及びファミリーマートは、対象者を非公開化し、対象者の株主を本主要株主らのみとした上で、対象者に対する本主要株主らの議決権の保有割合を最終議決権保有割合とすることにより、伊藤忠商事及びファミリーマートと対象者との連携関係を更に強化することが、対象者の企業価値向上にとって有益であると判断するに至りました。また、伊藤忠商事及びファミリーマートの間において、対象者株式に対する公開買付けを含む一連の取引により、対象者の株主を本主要株主らのみとして対象者を非公開化し、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とすること、並びに、かかる取引後の経営方針の大枠について考えが一致するに至りました。そこで、伊藤忠商事及びファミリーマートは、対象者株式に対する公開買付けにより本公開買付対象株式を取得することを前提として、平成29年6月7日付で、対象者に対し、本取引の目的及び意義並びに実施の方法及び条件の概要について提案を行いました。
伊藤忠商事及びファミリーマートは、本取引の具体的な実施方法及び対象者株式の取得価格その他の条件について、三井住友銀行との間で、平成29年5月上旬から7月上旬まで、数次にわたり協議を重ねました。その過程において、平成29年6月上旬に、三井住友銀行から、同社の対象者に対する議決権の保有割合を20%とするための方策として、同社が所有する対象者株式のうち、対象者に対する議決権の保有割合が20%を超えることとなる三井住友銀行売却対象株式については、対象者がその全てを確実に自己株式として取得できるよう対象者による自己株式取得の方法(本自己株式取得)が提案されるとともに(注)、かかる自己株式取得における取得価格(以下「本自己株式取得価格」といいます。)として想定される条件が示され、検討が行われました。
(注) 三井住友銀行が、同社の対象者に対する議決権の保有割合を20%とするための方策として、対象者による自己株式取得による方法(本自己株式取得)を提案したのは、非公開化後の対象者の成長戦略も踏まえた資本政策上も自己株式取得後の資本水準には合理性があること、これまで三井住友銀行が対象者を関連会社として支援してきたこと及び継続保有を前提とした今後の収益期待等に対する適正な対価を得ること、並びに、当初、三井住友銀行と伊藤忠商事及びファミリーマートの間で対象者株式の取得価格の期待水準に乖離があると三井住友銀行が想定していたところ、発行済株式総数の3分の1超を保有する株主が、自己株式取得に応じることにより当該株式を売却する場合は、税制上、みなし配当とされる部分について関連法人株式に係る受取配当として取り扱われることを踏まえ、対価を適切に設定し、対象者が三井住友銀行売却対象株式を自己株式として取得する方策は、対象者以外の第三者による対象者株式に対する公開買付けに応募するよりも合理性があり、三井住友銀行、三井住友銀行の完全親会社であるSMFG及びその株主にとって望ましいと判断したためであるとのことです。
その後、本自己株式取得価格についての交渉を経て、平成29年6月下旬に、三井住友銀行から伊藤忠商事及びファミリーマートに対して、対象者が三井住友銀行売却対象株式の全てを円滑かつ確実に取得できるよう対象者の本非公開化手続後に本自己株式取得を実施することが提案されるとともに、本自己株式取得価格の最終案が提示されました。伊藤忠商事及びファミリーマートは、本取引の検討の継続是非も含めて慎重に検討を行い、その上で、本取引を早期かつ円滑、確実に実現し、伊藤忠商事及びファミリーマートと対象者との連携関係強化の段階へ移行することが、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに対象者自身の企業価値の向上にとって重要であり、かつかかる企業価値向上を加味した有利な条件による本公開買付けが対象者の少数株主の利益にも資することを踏まえ、更には対象者が三井住友銀行売却対象株式を本自己株式取得価格にて取得するのみであれば非公開化後の対象者の成長戦略も踏まえた資本政策上も適切な範囲であると考え、また、応募株券等の数及び本非公開化手続の効力発生後における対象者の発行済株式総数(但し、同時点における対象者の自己株式数を控除した数をいいます。)を確定的に把握した後に対象者による自己株式の取得を行う方法が、早期かつ円滑、確実に最終議決権保有割合を実現できると考え、対象者が本非公開化手続の効力発生後に自己株式取得の方法により三井住友銀行売却対象株式を取得することを前提に、平成29年7月上旬、本自己株式取得価格を1株当たり1,072円とすることを三井住友銀行と合意するに至ったものです。
また、本自己株式取得価格は、非公開化を目的とする過去の公開買付事例との比較においても遜色ないプレミアム(本公開買付けの公表日の前営業日である平成29年8月2日の対象者株式の東証一部における終値711円に対して50.77%(小数点以下第三位を四捨五入。プレミアムの算出において、以下同じです。))が付された水準であり、更には公開買付者らプレスリリースの公表日である平成29年8月3日時点での対象者株式の東証一部における過去10年(平成19年以降)の最高値である1,050円を上回る金額であることから、上場会社である伊藤忠商事及び上場会社であるユニー・ファミリーマートホールディングスの完全子会社であるファミリーマートにおいては、当該価格を超える価格で公開買付者らをして本公開買付けを実施せしめることは自らの株主との関係でも採りがたいことから、本公開買付価格についても、本自己株式取得価格と同一の価格(注1)として対象者に提案することについて伊藤忠商事及びファミリーマートは合意致しました(注2)。三井住友銀行としてはより高い対価でその保有する対象者株式の処分を行う経済的合理性があるところ、伊藤忠商事及びファミリーマートは、本取引において少数株主と同じく売主としての利害関係を有する三井住友銀行との間で、上記の通り、独立当事者として交渉を進め、その結果、本自己株式取得価格が合意されました。本公開買付価格は、本自己株式取得価格と同額であり、三井住友銀行以外の対象者の株主の皆様の利益をも十分に反映した価格であると、伊藤忠商事及びファミリーマートは考えております。
以上の経緯を踏まえ、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年7月10日付で、対象者に対して、本公開買付け及び本自己株式取得を含む本取引及びその諸条件について正式に提案を行いました。
(注1) 但し、本公開買付けの完了後、本自己株式取得までの間に、対象者株式の併合又は分割が行われる場合は、それらの割合等に応じて本公開買付価格を調整した金額を本自己株式取得価格と同一の価格とします。本自己株式取得価格の詳細については、上記「(1)本公開買付けの概要」をご参照ください。
(注2) 本公開買付価格の決定の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」をご参照ください。
その後、平成29年7月上旬から伊藤忠商事及びファミリーマートと対象者にて、本公開買付価格及び本自己株式取得価格を含む本取引の諸条件について改めて慎重に交渉、検討を行いました。その結果、平成29年8月1日、本取引を通じて対象者を非公開化し、対象者の株主を本主要株主らのみとした上で、伊藤忠商事ら及びファミリーマートらの対象者に対する議決権の保有割合を高めることが望ましいとの結論に至ったことから、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年8月3日、対象者の非公開化を目的として、公開買付者らによる本公開買付けを実施することを決定致しました。その後、日本及び海外の競争法に基づき必要な手続及び対応が完了する等、公開買付者らが本公開買付けを開始する条件が充足されたため、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに公開買付者らは、平成29年9月29日、本公開買付けを開始することを決定致しました。
なお、対象者意見表明プレスリリースによれば、対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の経緯及び理由は以下のとおりとのことです。
対象者は、平成29年4月上旬に、対象者の株主を本主要株主らのみとして対象者を非公開化し、対象者に対する本主要株主らの議決権所有割合を最終議決権保有割合とすることに向けた具体的な協議・検討を始めることについて、伊藤忠商事及びファミリーマートから、初期的な申し入れを受けた後、対象者、公開買付者ら、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行から独立したフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてPwCアドバイザリー合同会社(以下「PwC」といいます。)を、また、対象者、公開買付者ら、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行から独立したリーガル・アドバイザーとして鳥飼総合法律事務所をそれぞれ選任し、更に、当該提案を検討するための対象者の諮問機関として平成29年6月9日に独立した第三者委員会を設置したとのことです。そして、平成29年7月10日に、伊藤忠商事及びファミリーマートから、本公開買付けを含む本取引について正式に提案を受けた後、本公開買付価格を含む本取引の意義・目的、本取引後の経営方針、本取引の諸条件について、本格的な協議・検討を進めてきたとのことです。
対象者は、本取引検討前より、改正貸金業法の施行によるキャッシング市場の急激な縮小や過払い金問題が対象者の経営負担となり財務を圧迫していた際は、三井住友銀行との連携を通じた財務基盤強化を重要な経営課題としていたとのことですが、これらが収束に向かう中、更なる企業価値の向上を図るためには、早急に独創的で付加価値の高い商品・サービスを提供していく必要があると考えているとのことです。また、対象者においては、ファミマTカード事業が対象者の営業収益の過半を占めるようになっており、サークルKサンクス店舗のファミリーマート店舗へのブランド転換が実施され、ファミリーマートが国内最大級のCVS店舗網を有しているという状況の中、対象者の成長戦略において、今後は同事業がいっそう中核となりつつあるとのことです。そのため、伊藤忠商事及びファミリーマートとの連携強化により独創的な商品・サービスを提供する体制をいち早く構築し、既存の成長モデルを越えてビジネスを発展していくことが重要な課題であると捉えているとのことです。
具体的には、伊藤忠商事とは、金融ビジネスや事業運営のノウハウ提供、伊藤忠商事グループが有する多様なバリューチェーンを活用した会員獲得や業務面での継続した協力による、対象者の企業価値の増大及び収益力の強化を想定しているとのことです。
また、ファミリーマートとは、対象者との間で提携しているファミマTカードの会員募集について、自らの有する国内のファミリーマート店舗網を活用したマーケティングへの協力、更にはファミリーマート店舗においての収納業務及びインフラ機能の提供等を想定しているとのことです。
対象者は、対象者を取り巻く厳しい事業環境のなかで企業価値を高めるためには、対象者と伊藤忠商事並びにファミリーマートが同一の視点から柔軟に戦略を立案し、迅速かつ統一された意思決定のもとで事業運営を行い、変化する事業環境及び顧客ニーズに先んじて対応していくことが必要であると認識しており、伊藤忠商事及びファミリーマートの迅速な意思決定や経営資源を法人間の垣根なく実施・相互活用できる発展的な体制の構築、各社の企業価値を安定的かつ持続的に発展させるためには、伊藤忠商事及びファミリーマートが合算して議決権の過半を持つ関係のもとでの経営を実現する必要があるとの結論に至ったことです。加えて、ファミマTカードは、対象者の事業戦略において重要な位置を占めるカードであり、引き続き当該カード事業の発展的な拡大を目指す上でも伊藤忠商事及びファミリーマートとの関係強化は不可欠と考えているとのことです。
また、伊藤忠商事及びファミリーマートとの中長期にわたる諸施策は、相応の先行投資・支出が必要になるなかで、先行投資による企業価値の向上(業績の向上)に繋がるかどうかについては不確実性も伴うため、各種施策や方向性が必ずしも資本市場から評価を受けられるとは限らず、対象者の株価に悪影響を及ぼす可能性も否定できないため、成果として株主の期待に添えかねない可能性もあると対象者は考えているとのことです。
以上より、対象者は、本公開買付けを含む本取引を行うことにより伊藤忠商事及びファミリーマートが合算して議決権の過半を持つこととなり、伊藤忠商事及びファミリーマートとより緊密かつ一体的に経営を行うことが可能となるとともに、対象者にとって本公開買付けを含む本取引を行うことが、株主の皆様のリスク負担を回避しつつ、不確実性が伴う抜本的な諸施策を機動的かつ迅速に実行するうえで有用であり、変化の大きな事業環境に対応し、中長期的な視点での対象者の事業戦略の実現に資するものであると判断するに至ったとのことです。
また、本取引の諸条件のうち公開買付価格については、対象者は、平成29年7月10日に伊藤忠商事及びファミリーマートから上記の提案を受領した後、伊藤忠商事及びファミリーマートのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券からは、伊藤忠商事及びファミリーマートと、本取引において利害関係を有する三井住友銀行との間で、独立当事者として自己株式取得価格の交渉を進めており、また、提案の公開買付価格は、過去の公開買付事例との比較においても遜色ないプレミアムが付された水準であり、更には当時の対象者株式の東証一部における過去10年(平成19年以降)の最高値である1,050円を上回る金額であることから少数株主に配慮した十分な価格であるとの説明を受けているとのことです。公開買付価格である1株当たり1,072円について協議をした結果、対象者としても本公開買付価格は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであるとの判断に至ったとのことです。
その上で、対象者は、鳥飼総合法律事務所から受けた法的助言、並びにPwCから平成29年8月2日付で取得した対象者株式に係る株式価値算定書(以下「本対象者株式価値算定書」といいます。)の内容及び当該内容に関する同社からの説明を受けながら、かかる本公開買付けの提案に対する対象者としての取り組み方や、伊藤忠商事及びファミリーマート及び対象者に生じるシナジー効果がもたらす持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上について検討を進めてきたとのことです。加えて、上記第三者委員会から平成29年8月3日に提出された答申書(以下「平成29年8月答申書」といいます。)の内容も最大限尊重しながら、本取引について慎重に協議及び検討を行ったとのことです。なお、第三者委員会より受領をした平成29年8月答申書では、本取引を行うことは、対象者の少数株主にとって不利益ではない旨の意見を得ているとのことです(詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(c)対象者における独立した第三者委員会の設置及び意見(答申書)の入手」に記載のとおりです。)。
対象者の取締役会は、平成29年8月3日開催の対象者取締役会において、本対象者株式価値算定書の内容及び鳥飼総合法律事務所からの法的助言を踏まえて、第三者委員会から取得した平成29年8月答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けを含む一連の手続及び本公開買付けの諸条件を慎重に協議・検討をしたとのことです。
その結果、(ⅰ)本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、(ⅱ)本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、また、(ⅲ)本公開買付けに係る手続の公平性は確保されており、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、同日開催の対象者の取締役会において、同日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨及び本公開買付けが開始される時点で改めて本公開買付けに関する意見表明を行う旨の決議を行ったとのことです。
今般、対象者は、伊藤忠商事及びファミリーマートから、公開買付者らにおける日本及び海外の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了し、公開買付者らプレスリリースで公表したその他の前提条件が充足されることを前提として、平成29年10月2日を公開買付開始日として、公開買付者らが本公開買付けを開始することを予定している旨の連絡を受け、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(c)対象者における独立した第三者委員会の設置及び意見(答申書)の入手」に記載のとおり、対象者が設置した第三者委員会に対して、第三者委員会が平成29年8月3日付で対象者の取締役会に答申した内容に変更がないか否かを検討し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を取締役会に対し述べるよう諮問したところ、第三者委員会は、当該諮問に対して検討を行った結果、平成29年9月28日、対象者の取締役会に対して、平成29年8月3日付で答申した内容に変更がない旨の答申書(以下「平成29年9月答申書」といいます。)を提出したとのことです。
対象者が平成29年9月29日付で公表した対象者平成29年9月プレスリリースによれば、かかる意見を踏まえ、対象者は、平成29年9月29日開催の対象者取締役会において、平成29年8月3日開催の対象者取締役会以降の環境変化等を踏まえて、改めて本公開買付けについて検討をした結果、本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
上記各取締役会の意思決定の過程及び第三者委員会の平成29年9月答申書の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(c)対象者における独立した第三者委員会の設置及び意見(答申書)の入手」及び「(e)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
② 本公開買付け後の経営方針
本公開買付けにおいて本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け後に、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続を実施し、対象者の株主を本主要株主らのみとして対象者を非公開化する予定です。また、非公開化後、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行が別途協議の上で決定した方法により、対象者に対する本主要株主らの議決権の保有割合を最終議決権保有割合とする経営体制に移行する予定であり、対象者は伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行のそれぞれの持分法適用関連会社となる予定です。
本取引完了後の対象者の経営体制については、伊藤忠商事及びファミリーマートは、三井住友銀行と協力して、上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載の各効果を実現するための施策を講じるとともに、そのための適切な経営体制を構築することを目的として、本株主間協定書において、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行による対象者の役員の指名権について合意しております。本書提出日時点では、対象者の役員は、三井住友銀行出身者4名、伊藤忠商事関係者3名(うち、出身者1名(注)、兼任者2名)、ファミリーマート兼任者2名、その他社外役員3名で構成されておりますが、本株主間協定書では、本取引の実行後は、①対象者の取締役につき、その総数を5名以上(但し、下記(ⅱ)により選任された社外取締役を除いた数を基準とします。)とし、(ⅰ)伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行が、それぞれの対象者に対する議決権の保有割合に応じて取締役候補者を指名することができること(但し、少なくとも、伊藤忠商事が2名、ファミリーマートが2名、三井住友銀行が1名の取締役候補者をそれぞれ指名できるものとされています。)、及び、(ⅱ)対象者の取締役会が社外取締役の設置を求めた場合は、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の間で協議の上で合意した社外取締役候補者を指名すること、②対象者の代表取締役を1名とし、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行のうち、対象者に対する議決権の保有割合が最も高い者が当該代表取締役候補者を指名すること、③対象者の監査役につき、その総数を3名(但し、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の合意により監査役の員数を変更することができるものとされています。)とし、伊藤忠商事が1名、ファミリーマートが1名、三井住友銀行が1名の監査役候補者をそれぞれ指名することができること、並びに、④上記①及び③における伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行がそれぞれ指名権を有する取締役及び監査役の員数が最終議決権保有割合を前提とするものであることを確認し、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の議決権の保有割合が最終議決権保有割合から変動した場合には、当該変動後の議決権の保有割合を踏まえ、各社が指名権を有する取締役及び監査役の員数を調整することを合意しております。なお、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の指名に係る役員就任の具体的な時期及び候補者等については現時点では未定であります。これらの点を含む対象者の経営体制の詳細については、本公開買付けの成立後、対象者と協議しながら決定していく予定です。
(注) 伊藤忠商事の出身者であり、ファミリーマートの現取締役である1名は含めておりません。
(3)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
伊藤忠商事及びファミリーマートは、本公開買付けの実施にあたり、三井住友銀行との三者間で、平成29年8月3日付で本株主間協定書を締結しております。本株主間協定書においては、三井住友銀行は本非対象株式を本公開買付けに応募しないことを合意しております。
本株主間協定書において、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行は、①本公開買付けが成立し、伊藤忠商事ら及びファミリーマートらが本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合、伊藤忠商事ら及びファミリーマートらは、対象者に対して、本非公開化手続の実施を要請すること、並びに、本非公開化手続の実施が要請された場合、本非公開化手続のために開催される対象者の臨時株主総会における賛成の議決権行使を含む、本非公開化手続に必要な一切の行為を行うこと、②本非公開化手続の効力発生後、三井住友銀行は本自己株式取得に応じて三井住友銀行売却対象株式を対象者に売却すること、及び、本自己株式取得のために開催される対象者の臨時株主総会における賛成の議決権行使を含む、本自己株式取得の実施に必要な一切の行為を行うこと、並びに、③本公開買付けの完了後において、伊藤忠商事ら、ファミリーマートら及び三井住友銀行の対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とするために必要となる場合には、対象者株式に係る株式譲渡、株式分割又はその他の取引(以下「本議決権保有割合調整取引」といいます。)の方法及び条件について別途合意の上、本議決権保有割合調整取引を実施すること、並びに、三井住友銀行は、本議決権保有割合調整取引の方法及び条件について合意がなされた場合には、同社又は同社が対象者に派遣する取締役をして、当該合意された本議決権保有割合調整取引を実施するために必要な一切の協力を提供することを合意しております(なお、本株主間協定書では、伊藤忠商事及びファミリーマートは、自らの完全子会社をして本公開買付けを実施させることができるものとされており、伊藤忠商事及びファミリーマートが自らの完全子会社をして本公開買付けを実施させる場合の所要の読み替え規定を定めております。上記に記載した内容は当該読み替え規定を適用した後の内容です。)。
その他、本株主間協定書においては、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行による対象者の役員の指名権について合意しております。
(4)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
伊藤忠商事、ファミリーマート及び対象者は、対象者が本書提出日現在において伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の持分法適用関連会社であるとともに、本公開買付けの開始前における公開買付者らの親会社である伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行の所有割合が77.52%とすでに3分の2以上となっており、対象者における本公開買付けを含む本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性の担保、並びに本公開買付けを含む本取引に関する意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、それぞれ以下のような措置を実施致しました。なお、公開買付者らとしては、本公開買付けにおいては、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、公開買付者らの親会社である伊藤忠商事及びファミリーマート並びに対象者において以下の(a)ないし(f)の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
(a)伊藤忠商事及びファミリーマートにおける独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
(b)対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
(c)対象者における独立した第三者委員会の設置及び意見(答申書)の入手
(d)対象者における独立した法律事務所からの助言
(e)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
(f)他の買付者からの買付機会を確保するための措置
以上の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照下さい。
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者らは、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者の株主を本主要株主らのみとし、対象者を非公開化することを目的として、本公開買付けを実施しますが、本公開買付けにおいて、本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合には、伊藤忠商事ら、ファミリーマートら及び三井住友銀行は、本公開買付け成立後に、以下の方法により、対象者の株主を本主要株主らのみとするための一連の手続を実施することを予定しております。
伊藤忠商事及びファミリーマートは、本公開買付けの成立後、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定であり、伊藤忠商事ら、ファミリーマートら及び三井住友銀行は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。なお、本公開買付け後、本株式併合の実施に際して、伊藤忠商事ら、ファミリーマートら及び三井住友銀行が対象者の株主(伊藤忠商事ら、ファミリーマートら及び三井住友銀行を除きます。)から対象者株式を追加で取得する予定はありません。
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認いただいた場合には、対象者の株主の皆様は、本株式併合がその効力を生じる日において、本臨時株主総会において承認が得られた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することになります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主の皆様に対して、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は本主要株主らに売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び本主要株主らを除きます。)の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。
本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、本主要株主らのみが本公開買付対象株式を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び本主要株主らを除きます。)の皆様の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定する予定です。
また、本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合がなされた場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び本主要株主らを除きます。)の皆様が保有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主は、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、価格決定の申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
上記各手続については、関係法令の改正や、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の本主要株主らの株券等所有割合及び本主要株主ら以外の対象者の株主の対象者株式の所有状況等によっては、実施に時間を要し、又はそれと概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(対象者及び本主要株主らを除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものではありません。加えて、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認いただきますようお願い致します。
(6)上場廃止となる見込みがある旨及びその理由
対象者株式は東証一部に上場しておりますが、公開買付者らは本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、本主要株主らは、本公開買付けが成立した後、上記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、適用法令に従い、対象者の株主を本主要株主らのみとするための一連の手続を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東証一部において取引することはできません。

届出当初の期間

①【届出当初の期間】
買付け等の期間平成29年10月2日(月曜日)から平成29年11月14日(火曜日)まで(30営業日)
公告日平成29年10月2日(月曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格

(2)【買付け等の価格】
株券1株につき金1,072円
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎(伊藤忠商事及びファミリーマートによる算定の基礎)
伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年8月の段階で、本公開買付価格の決定にあたり、伊藤忠商事、ファミリーマート、公開買付者ら、三井住友銀行及び対象者から独立した第三者算定機関である野村證券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼致しました。なお、野村證券は、伊藤忠商事、ファミリーマート、公開買付者ら、三井住友銀行及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。
野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者は上場会社であることから市場株価平均法を、対象者と比較可能な上場会社が複数存在し、類似会社比較による対象者株式の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、対象者が事業を安定的に行う上で必要となる自己資本比率を仮定し、その自己資本比率から算出される自己資本を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法である配当割引モデル法(以下「DDM法」といいます。)を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、伊藤忠商事及びファミリーマートは野村證券から平成29年8月2日に対象者株式に関する株式価値算定書(以下「本買付者株式価値算定書」といいます。)を取得致しました。なお、伊藤忠商事及びファミリーマートは、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
野村證券によると、対象者株式の株式価値算定にあたり、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価平均法 :670円~745円
類似会社比較法 :400円~741円
DDM法 :963円~1,304円
市場株価平均法では、平成29年8月1日を基準日として、対象者株式の東証一部における基準日終値713円、直近5営業日の終値単純平均値724円(小数点以下を四捨五入。市場株価の終値単純平均値の計算において、以下同じです。)、直近1ヶ月間の終値単純平均値745円、直近3ヶ月間の終値単純平均値724円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値670円を基に、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は、670円から745円までと分析しております。
類似会社比較法では、市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は、400円から741円までと分析しております。
DDM法では、対象者の平成29年3月1日から平成34年2月28日までの期間に係る事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が平成30年2月期以降において事業を安定的に行う上で必要となる自己資本比率を仮定し、その自己資本比率から算出される自己資本を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を資本コストで現在価値に割り引いて対象者株式の株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、963円から1,304円までと分析しております。

伊藤忠商事及びファミリーマートは、野村證券から取得した本買付者株式価値算定書の算定結果に加え、伊藤忠商事及びファミリーマートにおいて実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の直近6ヶ月間における市場株価の動向等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、平成29年8月3日、最終的に本公開買付価格を1株当たり1,072円とすることを決定し、両者で合意致しました。その後、伊藤忠商事及びファミリーマートは、対象者の業況や本取引を取り巻く環境などに重大な変更が見られないことを確認し、平成29年9月29日、本公開買付価格を変更しないことを決定しております。
なお、本公開買付価格である対象者株式1株当たり1,072円は、公開買付者らプレスリリースの公表日の前営業日である平成29年8月2日の対象者株式の東証一部における終値711円に対して50.77%、平成29年8月2日までの直近1ヶ月の終値単純平均値743円に対して44.28%、平成29年8月2日までの直近3ヶ月の終値単純平均値724円に対して48.07%及び平成29年8月2日までの直近6ヶ月の終値単純平均値671円に対して59.76%のプレミアムを加えた金額となります。
また、本公開買付価格である対象者株式1株当たり1,072円は、本書提出日の前営業日である平成29年9月29日の対象者株式の東証一部における終値1,066円に対して0.56%のプレミアムを加えた金額となります。
算定の経緯(本公開買付価格の価格決定に至る経緯)
伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成28年10月上旬から、対象者の成長戦略について協議・検討を行い、平成29年3月上旬、三井住友銀行との間で、伊藤忠商事及びファミリーマートの対象者に対する議決権の保有割合を高めること、並びに、対象者の株主を本主要株主らのみとして非公開化することについて協議及び検討を開始致しました。
そして、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年4月上旬、対象者に対して、対象者の株主を本主要株主らのみとして対象者を非公開化し、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とすることに向けた具体的な協議・検討を始めることについて、初期的な申し入れを行いました。
その後、平成29年5月上旬から7月上旬にかけて、伊藤忠商事及びファミリーマートは、対象者に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、両社のフィナンシャル・アドバイザーである野村證券並びに伊藤忠商事及びファミリーマートの各法務アドバイザーである西村あさひ法律事務所及び森・濱田松本法律事務所によるアドバイスを受けながら、本取引の意義・目的及び本取引後の経営方針を含め、本取引の実施の是非及び条件並びに取引手法等について初期的な検討を行い、平成29年6月7日付で、対象者に対し、本取引の目的及び意義並びに実施の方法及び条件の概要について提案を行いました。
また、伊藤忠商事及びファミリーマートは、本取引の具体的な実施方法及び対象者株式の取得価格その他の条件について、三井住友銀行との間で、平成29年5月上旬から7月上旬まで、数次にわたり協議を重ね、対象者が本非公開化手続の効力発生後に自己株式取得の方法により三井住友銀行売却対象株式を取得することを前提に、平成29年7月上旬、本自己株式取得価格を1,072円とすることを三井住友銀行と合意するに至りました。その後、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年7月10日付で、対象者に対して、本公開買付け及び本自己株式取得を含む本取引及びその諸条件について正式に提案を行い、伊藤忠商事及びファミリーマートと対象者にて、本公開買付価格及び本自己株式取得価格を含む本取引の諸条件について改めて慎重に交渉、検討を行った結果、平成29年8月1日、本取引を通じて対象者を非公開化し、対象者の株主を本主要株主らのみとした上で、伊藤忠商事ら及びファミリーマートらの対象者に対する議決権の保有割合を高めることが望ましいとの結論に至ったことから、伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年8月3日、対象者の非公開化を目的として、公開買付者らによる本公開買付けを実施することを決定し、以下の経緯により本公開買付価格について決定致しました。

(a)第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
伊藤忠商事及びファミリーマートは、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者ら、伊藤忠商事、ファミリーマート、三井住友銀行及び対象者から独立した第三者算定機関である野村證券より提出された本買付者株式価値算定書を参考に致しました。なお、野村證券は公開買付者ら、伊藤忠商事、ファミリーマート、三井住友銀行及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。また、伊藤忠商事及びファミリーマートは、野村證券から本公開買付価格又は本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
(b)当該意見の概要
野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法及びDDM法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行っており、各手法において算定された対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。
市場株価平均法 :670円~745円
類似会社比較法 :400円~741円
DDM法 :963円~1,304円
(c)当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
上記「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」に記載のとおり、伊藤忠商事及びファミリーマートは、野村證券から平成29年8月2日に取得した本買付者株式価値算定書の算定結果に加え、デュー・ディリジェンスの結果、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の直近6ヶ月間の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、平成29年8月3日、本公開買付価格を1株当たり1,072円とすることを決定し、両者で合意致しました。その後、伊藤忠商事及びファミリーマートは、対象者の業況や本取引を取り巻く環境などに重大な変更が見られないことを確認し、平成29年9月29日、本公開買付価格を変更しないことを決定しております。
(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)
伊藤忠商事、ファミリーマート及び対象者は、対象者が本書提出日現在において伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の持分法適用関連会社であるとともに、本公開買付けの開始前における公開買付者らの親会社である伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行の所有割合が77.52%とすでに3分の2以上となっており、対象者における本公開買付けを含む本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性の担保、並びに本公開買付けを含む本取引に関する意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、それぞれ以下のような措置を実施致しました。なお、公開買付者らとしては、本公開買付けにおいては、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、公開買付者らの親会社である伊藤忠商事及びファミリーマート並びに対象者において以下の(a)ないし(f)の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
(a)伊藤忠商事及びファミリーマートにおける独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
伊藤忠商事及びファミリーマートは、平成29年8月2日付で野村證券から本買付者株式価値算定書を取得しております。詳細については、上記「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」をご参照ください。

(b)対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
対象者平成29年8月プレスリリースによれば、対象者は、伊藤忠商事及びファミリーマートから提示された本公開買付価格(対象者株式1株当たり金1,072円)に対する意思決定の過程における公正性を担保するため、対象者、公開買付者ら、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行から独立したフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるPwCに対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼し、平成29年8月2日付で、本対象者株式価値算定書を取得しているとのことです。なお、対象者は、本公開買付価格(対象者株式1株当たり金1,072円)の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。また、PwCは、対象者、公開買付者ら、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。PwCは、複数の株式価値算定手法の中から対象者株式の株式価値算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者株式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者株式について市場株価が存在することから市場株価法を、また、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにDDM法を用いて、対象者の1株当たり株式価値の算定を実施したとのことです。なお、類似会社比較法については、対象者との事業内容や収益性の類似性における制約に鑑み、最終的な評価手法としては採用していないとのことです。
上記手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下の通りとのことです。
市場株価法 671円から743円
DDM法 786円から1,112円
市場株価法では、平成29年8月2日を算定基準日として、東証一部における対象者株式の基準日終値711円、直近1ヶ月間の終値の単純平均値743円、直近3ヶ月間の終値の単純平均値724円及び直近6ヶ月間の終値の単純平均値671円を基に、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、671円から743円と算定しているとのことです。
DDM法では、対象者が作成した対象者の事業計画(平成30年2月期から平成34年2月期までの5年間)、直近までの業績の動向、現在及び将来の収益予想を前提として、対象者が平成30年2月期第2四半期以降において創出すると見込まれる株主に帰属するキャッシュ・フローを、株主資本コストに基づく割引率で現在価値に割り引くことにより株式価値を分析し、1株当たりの株式価値の範囲を、786円から1,112円と算定しているとのことです。割引率については、8.5%から9.7%を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率を1.6%としているとのことです。なお、DDM法の前提とした対象者の事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのことです。
(単位:百万円)
平成30年
2月期
(注1)
平成31年
2月期
平成32年
2月期
平成33年
2月期
平成34年
2月期
営業収益29,26140,86242,88944,48645,882
営業利益
(注2)
4,4948,0009,3029,79510,688
当期純利益2,9005,3456,2496,5907,325
(注1) 平成29年6月から平成30年2月までの9ヶ月間
(注2) 前年度比で大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれています。具体的には、足下において、利息返還請求の減少の兆しがみえていること等から、平成30年2月期及び平成31年2月期において利息返還関連費用の大幅な減少を見込んでおり、大幅な増益を見込んでいるとのことです。また、当該事業計画は本公開買付けの実行を前提としたものではないとのことです。

(注3) 上記の財務予測の作成に際しては、本取引の実行後の諸施策により実現が期待される効果は含まれていないとのことです。
対象者取締役会は、平成29年8月3日開催の取締役会から平成29年9月29日時点までの状況を考慮しても、本対象者株式価値算定書に影響を与える前提事実に大きな変更はなく、本対象者株式価値算定書は引き続き有効であると考えているとのことです。
(c)対象者における独立した第三者委員会の設置及び意見(答申書)の入手
対象者平成29年8月プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、平成29年6月9日、対象者及び本主要株主らから独立した外部有識者である松本真輔氏(弁護士、中村・角田・松本法律事務所)及び久島満洋氏(公認会計士、山田ビジネスコンサルティング株式会社)並びに対象者の社外取締役である長谷一雄氏(弁護士、長谷一雄法律事務所)から構成される第三者委員会を設置し(なお、第三者委員会の委員は設置当初から変更をしていないとのことです。)、第三者委員会に対し、(a)本取引の目的が正当性・合理性を有するか、(b)本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(c)本取引の取引条件の正当性・妥当性が担保されているか及び(d)本取引を行うことが対象者の少数株主にとって不利益ではないか(以下「本諮問事項」といいます。)を諮問し、これらの点についての答申書を対象者取締役会に提出することを嘱託したとのことです。
第三者委員会は、平成29年6月9日より平成29年8月1日までの間に合計7回開催され、本諮問事項についての協議及び検討を慎重に行ったとのことです。具体的には、第三者委員会は、かかる検討にあたり、まず、対象者及び本主要株主らより第三者委員会に提供された資料及び情報に基づき上記(a)ないし(d)の事項を中心に総合的な検討を慎重に行ったとのことです。第三者委員会は、かかる検討を前提として、平成29年8月3日、対象者取締役会に対して、以下の(ⅰ)ないし(ⅳ)のとおり検討及び評価をした結果、本取引を行うことは、対象者の少数株主にとって不利益ではないものと考えるとする内容の平成29年8月答申書を提出しているとのことです。
(ⅰ)本取引の目的の正当性・合理性(本諮問事項(a))
対象者は、デビット・プリペイド・電子マネー等、クレジット以外の決済手段の拡大・浸透、フィンテックの進展による決済市場の急激な変化、少子高齢化による国内市場の縮小により、事業環境が厳しさを増していく中で、キャッシング事業からショッピング事業への収益構造の転換を進めており、ファミリーマートと共同発行しているファミマTカードが対象者のショッピング事業の牽引役として極めて重要であり、また、他の既存事業においても伊藤忠商事及びファミリーマートの出資先又は取引先企業の割合が高い。
これらのことからすれば、本取引により伊藤忠商事及びファミリーマートとの営業上の関係を強化し、ファミマTカード事業の安定化、及び更なる拡大、伊藤忠商事グループ企業とのビジネスの拡大、グループ内競合企業からの防衛を図ることは合理的である。
また、今後、クレジット以外の決済手段の拡大・浸透、フィンテックの進展による決済市場の変化、少子高齢化による国内市場の縮小により競争が激化することが見込まれることからすれば、本取引により今後、新たな金融サービス・フィンテック・海外事業を推進するための備えをしておくことも合理的である。
本取引は、これらのシナジー等の獲得を目的とするものであり、対象者の将来的な企業価値の維持・向上に資するものと考えられることから、本取引の目的は正当性・合理性を有するものと認められる。

(ⅱ)本取引に係る手続の公正性(本諮問事項(b))
本取引は、株主の適切な判断機会の確保という観点から、取引を実施するに至ったプロセス等の充実した開示、取締役が取引に関して有する利害関係の内容の充実した説明への対応がなされていることに加え、公開買付け後のスクイーズアウトに際して反対する株主に対する株式買取請求権が認められ、スクイーズアウトの場合の価格は公開買付価格と同一とし、これらは開示資料等において明らかにされる予定である。
また、意思決定過程における恣意性の排除という観点から、第三者委員会に対する取引の是非及び条件についての諮問、及び、その答申を十分に尊重した本取引に係る意思決定、本取引に関する議題について特別の利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認、意思決定方法等に関し、独立した法務アドバイザーから助言の取得及びその名称の開示、対象者における独立した第三者算定機関からの本対象者株式価値算定書の取得、伊藤忠商事及びファミリーマートにおける独立した第三者算定機関からの本買付者株式価値算定書の取得といった対応がなされ、又は、なされることが予定されている。なお、対象者において取得した独立した第三者算定機関の本対象者株式価値算定書の前提とする事業計画及び算定方法・結果には、特に不合理な点は認められない。
更に、価格の適正性を担保する客観的状況の確保という観点からは、本公開買付けの買付け等の期間(以下「本公開買付期間」といいます。)は30営業日と比較的長期間に設定されており、対象者と公開買付者らとの間で対抗者が対象者との接触等を行うことを制限する合意は一切行っていないことから、他の買付者からの買付機会を確保するための対応を行っているものと認められる。
なお、本公開買付けにおいては、マジョリティ・オブ・マイノリティに関連する買付予定数の下限は設定されていないとのことであるが、本取引においては、上記で検討した通り、他の対応により手続の公正性が十分に確保されていると考えられることや、後述の通り、取引条件の正当性・妥当性も担保されていると考えられることから、それをもって直ちに対象者の少数株主の利益を害することになるものではないと考える。
加えて、本自己株式取得の適法性・妥当性について、前述の通り、本取引は、対象者の企業価値の維持・向上を目的とした取引であること、後述の通り、本取引の条件の正当性・妥当性は担保されており、少数株主の不利益になるものではないこと、代替取引として自社株公開買付けを行うことは現実的ではなく、三井住友銀行が売却を予定している対象者株式の全てを確実に取得し、また、応募株券等の数及び本非公開化手続の効力発生後における対象者の発行済株式数(但し、同時点における対象者の自己株式数を控除した数をいいます。)を確定的に把握した後に対象者による本自己株式の取得を行う方法が、確実に最終議決権保有割合を実現できること等からすれば、専ら三井住友銀行のみに税務上のメリットを与えることを目的として殊更に本自己株式取得の方法を採用したものではないことは明らかであり、株主平等原則の違反・潜脱には当たらず、その趣旨にも反しないものと考えられる。
また、自社株公開買付けを行い、法人株主である少数株主にも税務上のメリットを享受する機会を与えることが望ましいとの考え方もあり得るが、自己資本比率や今後の資金調達のことを勘案すると、自社株公開買付けを行うことは現実的には困難であるとのことであり、第三者委員会としても、自社株公開買付けを行うことは現実的ではないと判断した。
以上によれば、本取引の手続に係る公正性は確保されているものと認められる。

(ⅲ)本取引の取引条件の正当性・妥当性の担保(本諮問事項(c))
近時の判例は、一般に公正と認められる手続により公開買付けが行われ、その後に株式会社が買付け等の価格と同額で全部取得条項付種類株式を取得した場合には、取引の基礎となった事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情がない限り、裁判所は、上記株式の取得価格を上記公開買付けにおける買付け等の価格と同額とするのが相当であると判示している。同判例の前提とする取引と本取引は異なるが、基本的に同様の考え方が当てはまるものと考えられるところ、本取引は、上記(ⅱ)の通り、「一般に公正と認められる手続」により本公開買付けが行われるものと考えられ、従って、本公開買付価格は公正な価格であると考えられる。
また、伊藤忠商事及びファミリーマートと三井住友銀行の交渉は、平成29年6月上旬から7月上旬まで、伊藤忠商事及びファミリーマートと、本取引において少数株主と同じく売主としての利害関係を有する三井住友銀行との間で、数次にわたる協議を経ており、本自己株式取得価格は、かかる独立当事者間の交渉が行われた結果、合意された価格であるとのことであり、それと同額の本公開買付価格は、株主の利益を十分に反映した価格となっているものと考えられる。
更に、本公開買付価格は、対象者が取得した本対象者株式価値算定書上の市場株価法による算定結果の上限を上回り、DDM法による算定結果の上限に近い価格である。
本公開買付価格のプレミアムの水準は、平成29年7月7日を基準とする1ヶ月平均株価(746.3円)に対して43.6%、3ヶ月平均株価(701.3円)に対して52.9%、6ヶ月平均株価(651.0円)に対して64.7%のプレミアムを付した水準であり、平成29年8月答申書の提出日である平成29年8月3日時点での過去10年間(平成19年以降)の対象者株価最高値(ザラ場)である1,050円を上回る水準であり、また、平成28年1月1日以降で平成29年7月7日までに終了している公開買付案件の平均値(1ヶ月平均に対して41%、3ヶ月平均に対して45%、6ヶ月平均に対して44%)及び中央値(1ヶ月平均に対して34%、3ヶ月平均に対して40%、6ヶ月平均に対して37%)をいずれも上回る水準であって、直近の事例と比較しても遜色ないことが認められる。
以上より、本公開買付価格、それと同額とすることが予定されている本株式併合において1株未満の端数を有する株主に交付される金銭の額及び本自己株式取得価格は、正当性・妥当性が担保されているものと考える。

(ⅳ)少数株主にとっての不利益(本諮問事項(d))
本諮問事項(a)ないし(c)について、いずれも問題があるとは考えられないことは、上記(ⅰ)ないし(ⅲ)で述べた通りであることから、本取引を行うことは、対象者の少数株主にとって不利益ではないものと考える。
今般、対象者は、本公開買付けの開始にあたり、対象者が設置した第三者委員会に対して、第三者委員会が平成29年8月3日付で対象者の取締役会に答申した内容に変更がないか否かを検討し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を取締役会に対し述べるよう諮問したとのことです。第三者委員会は、当該諮問に対して検討を行った結果、平成29年9月28日、対象者の取締役会に対して、(a)本件取引の目的の正当性・合理性について、対象者の業況や本取引を取り巻く事業環境等に重大な変化は見られないことから、平成29年8月答申書の本取引の目的の正当性・合理性に係る意見を変更する必要はなく、(b)本件取引の手続の公正性については、対象者は、PwCより改めて対象者の株式価値算定書を取得する予定はないとのことであるが、対象者の事業計画の変更を要する事業環境の変化、対象者の業況の変化等はなく、対象者の市場株価も平成29年8月3日における本取引の公表後、本公開買付けの買付予定価格である1,072円を若干下回る水準まで上がって以降安定していることや、重要事実の公表もなされていないこと等から、本対象者株式価値算定書に影響し得る事情はないとのことであり、改めて対象者の株式価値算定書を取得しないことは特に手続の公正性を失わせるものではないと考えられること等によれば、対象者は、平成29年8月3日以降の手続を公正に行い、又は行う予定であり、平成29年8月答申書の本取引の手続の公正性に係る意見を変更する必要はないものと認められ、(c)平成29年8月3日付で公表された本取引の条件から本公開買付けの開始日及び共同買付者が決定したこと以外の重要な条件に変更はないとのことであり、対象者の業況や本取引を取り巻く事業環境等に重大な変化は見られないことからすれば、平成29年8月答申書の本取引の取引条件の正当性・妥当性に係る意見を変更する必要はないものと認められ、(d)以上の通り、上記(a)ないし(c)の意見はいずれも変更の必要はないと認められることから、平成29年8月答申書の、本取引を行うことが対象者の少数株主にとって不利益ではないと認められる旨の意見も、変更の必要はないものと認められる旨の平成29年9月答申書を提出したとのことです。
(d)対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者意見表明プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定の過程等における透明性及び公正性を確保するため、外部の独立した法務アドバイザーとして鳥飼総合法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定の過程、方法その他の留意点について、法的助言を受けているとのことです。なお、同法律事務所は対象者及び本主要株主らの関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有していないとのことです。

(e)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者意見表明プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、平成29年8月3日開催の対象者取締役会において、本対象者株式価値算定書の内容及び鳥飼総合法律事務所からの法的助言を踏まえつつ、第三者委員会から取得した平成29年8月答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けを含む一連の手続及び本公開買付けの諸条件を慎重に協議・検討を行ったとのことです。
具体的には、以下の(イ)ないし(ハ)の事項を中心に協議・検討を行ったとのことです。
(イ)本取引の対象者における意義及び必要性について
対象者が属するクレジットカード業界の競争環境は今後厳しさを増していくものと予想され、対象者の企業価値を安定的かつ持続的に発展させるためには、伊藤忠商事及びファミリーマートが合算して議決権の過半を持つ関係のもとで経営を実現する必要があるとともに、対象者を非公開化した上で迅速な意思決定を可能とするための機動的な経営体制を構築する必要があり、対象者の株主を本主要株主らのみとして対象者を非公開化し、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とする伊藤忠商事及びファミリーマートからの提案は、対象者の営業戦略上においても有意義なものと評価したとのことです。
(ロ)本取引の取引条件の正当性・妥当性について
本公開買付価格である対象者株式1株当たり1,072円は、上記「(b)対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のとおり、PwCから取得した本対象者株式価値算定書上の市場株価法による算定結果の上限を上回り、DDM法による算定結果の上限に近い価格であること、また、対象者平成29年8月プレスリリースの公表日である平成29年8月3日時点での過去10年間(平成19年以降)の対象者株価最高値(ザラ場)である1,050円を上回る水準であり、対象者平成29年8月プレスリリースの公表日の前営業日である平成29年8月2日の対象者株式の東証一部における終値711円及び平成29年8月2日を基準日とする過去1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の終値単純平均に対して44.28%から59.76%のプレミアムを加えた金額となっており、直近の他社の公開買付事例と比較しても遜色ない水準であることが、それぞれ認められるとのことです。
また、伊藤忠商事及びファミリーマートは、本取引において少数株主と同じく売主としての利害関係を有する三井住友銀行との間で、独立当事者として交渉を進め、その結果、本自己株式取得価格が合意されたとのことであり、それと同額の本公開買付価格は、対象者の株主の皆様の利益を反映したものと認められるとのことです。以上より、対象者の取締役会は、上記の交渉の背景、本対象者株式価値算定書の算定結果、及び過去10年間の対象者株価の推移等を勘案し、本公開買付価格及びそれと同額とすることが予定されている本株式併合において1株未満の端数を有する株主に交付される金銭の額は対象者の株主の皆様にとって不利益ではないものと判断したとのことです。
(ハ)本取引に係る手続の公正性
対象者は、上記「(c)対象者における独立した第三者委員会の設置及び意見(答申書)の入手」及び「(d)対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載のとおり、本取引の透明性及び公正性を確保するために法的助言を受けて協議・検討を進めてきたとのことです。
また、本自己株式取得の代替取引として自社株公開買付けを行うことについても検討したものの、対象者の自己資本比率や今後の資金調達等の財務的見地から、自社株公開買付けを行うことは現実的には困難であり、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行の間で数次にわたり協議を重ねた結果である本自己株式取得を含む提案を受け入れることが対象者としても望ましいものと判断するに至ったとのことです。

加えて、外部の独立した法務アドバイザーである鳥飼総合法律事務所からの法的助言及び第三者委員会から取得した平成29年8月答申書の内容を踏まえ、本取引は法的観点からも公正性が担保されていると判断したとのことです。
以上の結果、(ⅰ)本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、(ⅱ)本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、また、(ⅲ)本公開買付けに係る手続の公平性は確保されており、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成29年8月3日開催の対象者の取締役会において、社外取締役である加藤修一氏及び玉巻裕章氏を除く全ての取締役の全員で審議を行い、その全員の一致により、同日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨及び本公開買付けが開始される時点で改めて本公開買付けに関する意見表明を行う旨を決議したとのことです。
また、今般、対象者は、伊藤忠商事及びファミリーマートから、公開買付者らにおける日本及び海外の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了し、公開買付者らプレスリリースで公表したその他の前提条件が充足されることを前提として、平成29年10月2日を公開買付開始日として、公開買付者らが本公開買付けを開始することを予定している旨の連絡を受け、平成29年8月3日付で答申した内容に変更がない旨の第三者委員会の意見を踏まえ、平成29年8月3日開催の対象者取締役会以降の環境変化等を踏まえて、改めて本公開買付けについて検討をした結果、本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、平成29年9月29日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです(判断過程及び理由の詳細については、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」も併せてご参照下さい。)。
なお、平成29年8月3日及び同年9月29日における上記各決議において、対象者の社外取締役である加藤修一氏は伊藤忠商事の金融・保険部門長を、玉巻裕章氏はファミリーマートの取締役及びBSSの代表取締役社長をそれぞれ兼務しているため、利益相反の疑いを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、対象者の上記取締役会における本公開買付けを含む本取引に関する議題の審議には一切参加しておらず、対象者の立場において伊藤忠商事及びファミリーマートとの協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。
また、当該両取締役会には、対象者の監査役4名のうち、常勤監査役である佐野秀一氏及び独立社外監査役である山下泰子氏が出席し、上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べているとのことです。なお、対象者の社外監査役のうち、木島賢一氏は伊藤忠商事の情報・金融カンパニーCFOを、齋藤泰壽氏はファミリーマートの上席執行役員をそれぞれ兼務しているため、利益相反の疑いを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、対象者の上記取締役会における本公開買付けを含む本取引に関する議題の審議には一切参加していないとのことです。
(f)他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者らは、本公開買付期間について、法令に定められた最短期間である20営業日より長い、30営業日に設定しております。公開買付者らは、本公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について公開買付者ら以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を担保することを意図しております。
また、対象者は、伊藤忠商事ら及びファミリーマートとは、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。

買付予定の株券等の数

(3)【買付予定の株券等の数】
買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
17,593,440(株)―(株)―(株)

(注1) 本公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付け等を行います。買付予定の株券等の最大数は、買付予定数に記載しているとおり、対象者第1四半期決算短信に記載された平成29年5月31日現在の発行済株式数(79,323,844株)から伊藤忠商事が保有する株式数(21,130,000株)及びファミリーマートが保有する株式数(11,739,000株)並びに三井住友銀行が保有する株式数(27,788,000株)の合計と対象者が保有する自己株式数(1,073,404株)を控除した株式数(17,593,440株)となります。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は、法令の手続に従い本公開買付期間中に自己株式を買い取ることがあります。
(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。
(注4) 公開買付者らは、本取引を通じて、最終的に、対象者に対する伊藤忠商事らの議決権保有割合を46%、ファミリーマートらの議決権保有割合を34%とすることを想定していることから、応募株券等の総数が15,771,806株以下の場合には、GITとBSSがそれぞれ応募株券等の総数の2分の1ずつ(但し、端数が生じた場合には、GITの買付予定数についてはこれを切り上げるものとし、BSSの買付予定数についてはこれを切り捨てるものとします。)の買付け等を行い、応募株券等の総数が15,771,806株を超えた場合には、応募株券等のうち15,771,806株まではGITとBSSがそれぞれ2分の1ずつを取得し、応募株券等のうち15,771,806株を超えた株式数についてはBSSがその全ての買付け等を行います。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)175,934
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(d)-
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(g)606,570
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)-
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)-
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(j)781,886
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)(%)
22.48
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
100.00

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(17,593,440株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)及び公開買付者らを除きます。)が所有する株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(但し、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行が所有する対象者株式並びに対象者が保有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」(但し、伊藤忠商事、ファミリーマート及び三井住友銀行が所有する対象者株式並びに対象者が保有する自己株式に係る議決権の数を除きます。)は分子に加算しておりません。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年2月28日現在)(個)(j)」は、対象者が平成29年7月18日に提出した第36期第1四半期報告書に記載された平成29年2月28日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第1四半期決算短信に記載された平成29年5月31日現在の発行済株式総数(79,323,844株)から対象者第1四半期決算短信に記載された対象者が所有する自己株式数(1,073,404株)を除いた株式数(78,250,440株)に係る議決権の数(782,504個)を分母として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

株券等の種類

(1)【株券等の種類】
普通株式

根拠法令

(2)【根拠法令】
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
BSSは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から30日(短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、株式の取得が禁止される当該期間を「禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で、公正取引委員会が排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第49条第5項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)第9条)。
BSSは、本株式取得に関して、平成29年9月7日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されております。本株式取得に関しては、BSSは、公正取引委員会から平成29年9月11日付で、30日の禁止期間を4日に短縮する旨の通知を受領したため、平成29年9月11日の経過をもって、禁止期間は終了しております。また、本株式取得に関しては、BSSは、公正取引委員会から平成29年9月11日付で排除措置命令を行わない旨の通知を受領したため、平成29年9月11日をもって措置期間は終了しております。
② 中国独占禁止法
伊藤忠商事及びユニー・ファミリーマートホールディングスは、中国の独占禁止法に基づき、中華人民共和国商務部(以下「中国商務部」といいます。)に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関する事前届出を行う必要があります。中国商務部は、当該届出が受理された日から30日の審査期間内に、本株式取得を承認するか、より詳細な審査(以下「詳細審査」といいます。)を行うかの決定を行います。中国商務部が詳細審査を行う旨を決定した場合は、その日から90日以内の審査期間(但し、当該審査期間は最長60日延長される場合があります。)内に中国商務部が本株式取得を承認したとき、公開買付者らは本株式取得を実行することができます。なお、本株式取得についての事前届出は、平成29年8月10日(現地時間)付で中国商務部に提出され平成29年9月1日(現地時間)付で受理されております。その後、中国商務部から、平成29年9月13日(現地時間)付で詳細審査を行わない旨決定する文書が発出されました。公開買付者らは、平成29年9月15日に当該文書を受領し、同日付で本株式取得の承認がなされたことを確認しております。

許可等の日付及び番号

(3)【許可等の日付及び番号】
国又は地域名許可等をした機関の名称許可等の日付(現地時間)許可等の番号
日本公正取引委員会平成29年9月11日(排除排除措置命令を行わない旨の通知及び取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)公経企第573号(排除排除措置命令を行わない旨の通知及び取得禁止期間の短縮の通知の番号)
中国中華人民共和国中国商務部平成29年9月13日商反垄初审函[2017]第242号

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、本公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
野村ホームトレード(公開買付代理人の本店又は全国各支店に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、野村ホームトレード(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続を行ってください。なお、野村ホームトレードによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)における野村ホームトレードのご利用申込みが必要です。(注2)
野村ネット&コールにおける応募に関しては、野村ネット&コールのウェブサイト(https://netcall.nomura.co.jp/)にて本公開買付期間末日の15時30分までに手続を行っていただくか、又は所定の「公開買付応募申込書」を野村ネット&コール カスタマーサポートまでご請求いただき、所要事項を記載のうえ野村ネット&コール宛に送付してください。「公開買付応募申込書」は本公開買付期間末日の15時30分までに野村ネット&コールに到着することを条件とします。野村ネット&コールにおける応募には、野村ネット&コール口座の開設が必要です。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。野村ホームトレードにおいては、外国の居住者は応募できません。野村ネット&コールにおいては、外国人株主等からの応募の受付は行いません。
⑥ 居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑦ 応募株券等の全部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。
[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2]本人確認書類
マイナンバー(個人番号)を確認するための書類必要な本人確認書類
個人番号カード不要
通知カード[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

[A]顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B]顔写真のない本人確認書類
・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※新規口座開設、住所変更等の各種手続に係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・法人の場合
登記簿謄本、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
野村ネット&コールにおいて応募する場合で、新規に口座を開設する場合には、野村ネット&コールのウェブサイト(https://netcall.nomura.co.jp/)、又は野村ネット&コール カスタマーサポートまで口座開設キットをご請求いただき、お手続きください。口座開設には一定の期間を要しますので、必要な期間等をご確認いただき、お早めにお手続きください。
(注2) 野村ホームトレードのご利用には、お申込みが必要です。野村ホームトレードのお申込みについては以下ご参照ください。野村ホームトレードをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。
・個人の場合:野村ホームトレードのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お取引店又は野村コールセンターまでご連絡ください。
・法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限り野村ホームトレードによる応募が可能です。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、本公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、本公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が本公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
野村ホームトレードで応募された契約の解除は、野村ホームトレード(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付もしくは送付により行ってください。野村ホームトレード上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続を行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、野村ホームトレード上の操作による解除手続を行うことはできません。解除書面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
野村ネット&コールにおいて応募された契約の解除は、野村ネット&コールのウェブサイト(https://netcall.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の送付により行ってください。野村ネット&コールのウェブサイト上の操作による場合は当該ウェブサイトに記載される方法に従い、本公開買付期間末日の15時30分までに解除手続を行ってください。解除書面の送付による場合は、予め解除書面を野村ネット&コール カスタマーサポートに請求したうえで、野村ネット&コール宛に送付してください。野村ネット&コールにおいても、解除書面が本公開買付期間末日の15時30分までに到着することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

買付け等に要する資金等

(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a)18,860,167,680
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(b)90,000,000
その他(c)10,000,000
合計(a)+(b)+(c)18,960,167,680

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(17,593,440株)に本公開買付価格(1,072円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
(注6) 公開買付者らは、本取引を通じて、最終的に、対象者に対する伊藤忠商事らの議決権保有割合を46%、ファミリーマートらの議決権保有割合を34%とすることを想定していることから、応募株券等の総数が15,771,806株以下の場合には、GITとBSSがそれぞれ応募株券等の総数の2分の1ずつ(但し、端数が生じた場合には、GITの買付予定数についてはこれを切り上げるものとし、BSSの買付予定数についてはこれを切り捨てるものとします。)の買付け等を行い、応募株券等の総数が15,771,806株を超えた場合には、応募株券等のうち15,771,806株まではGITとBSSがそれぞれ2分の1ずつを取得し、応募株券等のうち15,771,806株を超えた株式数についてはBSSがその全ての買付け等を行います。そのため、買付け等に要する資金等の「合計(a)+(b)+(c)」は、公開買付者らそれぞれが、以下のとおり充当する予定です。
公開買付者名 充当予定金額
GIT 8,503,688,016円
BSS 10,456,479,664円

届出日の前々日又は前日現在の預金

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
(GIT)
種類金額(千円)
当座預金852,973
計(a)852,973

(BSS)
種類金額(千円)
計(a)

金融機関以外、届出日以後に借入れを予定している資金

ロ【金融機関以外】
(GIT)
借入先の業種借入先の名称等借入契約の内容金額(千円)
金融業伊藤忠トレジャリー株式会社買付等に要する資金の借入れ(注)8,150,000
計(c)8,150,000

(注) 伊藤忠トレジャリー株式会社は、GITの親会社である伊藤忠商事が議決権の100%を所有する同社の子会社です。GITは上記金額の裏付けとして、伊藤忠商事から、伊藤忠トレジャリー株式会社をして、GITと別途協議の上定める具体的な貸付条件(金利・期間等)により、8,150,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書(本書の添付書類)を平成29年9月29日付で取得しております。融資に係る条件は融資証明書に記載されております。
(BSS)
借入先の業種借入先の名称等借入契約の内容金額(千円)
総合小売事業、コンビニエンスストア事業等の持株会社ユニー・ファミリーマートホールディングス買付等に要する資金の借入れ(注)10,500,000
計(c)10,500,000

(注) BSSは上記金額の裏付けとして、ファミリーマートから、ユニー・ファミリーマートホールディングスをして、BSSと別途協議の上定める具体的な貸付条件(金利・期間等)により、10,500,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書(本書の添付書類)を平成29年9月29日付で取得しております。融資に係る条件は融資証明書に記載されております。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
19,502,973千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
平成29年11月21日(火曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
本公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。なお、野村ネット&コールにおいて書面の電子交付等に承諾されている場合には、野村ネット&コールのウェブサイト(https://netcall.nomura.co.jp/)にて電磁的方法により交付します。
買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

株券等の返還方法、決済の方法

(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、本公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
本公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。したがって、公開買付者らは、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、本公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、本公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、本公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、本公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者らは、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者らの負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者らは、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、本公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、本公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等もしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

会社の沿革

①【会社の沿革】
平成26年10月29日:東京都港区北青山二丁目5番1号に設立

会社の目的及び事業の内容、公開買付者の状況

②【会社の目的及び事業の内容】
会社の目的
1.投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合への出資及び投資事業有限責任組合の組成・運営に関する業務
2.株式・社債等の有価証券への投資、保有及び運用
3.前各号に付帯又は関連する一切の業務
事業の内容
GITファンドの無限責任組合員として、平成26年12月1日のGITファンドの投資期間開始以来活動を行っております

資本金の額及び発行済株式の総数

③【資本金の額及び発行済株式の総数】
平成29年10月2日現在

資本金の額発行済株式の総数
428,800,000円10,710株

大株主、公開買付者の状況

④【大株主】
平成29年10月2日現在

氏名又は名称住所又は所在地所有株式の数
(株)
発行済株式の総数に対する所有株式の数の割合(%)
伊藤忠商事株式会社大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号10,710100.00
-10,710100.00

役員の職歴及び所有株式の数

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】
平成29年10月2日現在

役名職名氏名生年月日職歴所有株式数
(千株)
代表取締役中野 和浩昭和42年8月3日平成3年伊藤忠商事入社-
平成23年金融・保険事業部金融第2事業室長
平成26年欧州生活資材・金融グループ長
平成28年金融・保険部門金融ビジネス部長(現職)
平成28年GIT代表取締役
-

経理の状況、公開買付者の状況

(2)【経理の状況】
GITの第3期事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
GITは、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、第3期事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の計算書類について、GITの会計監査人である新日本有限責任監査法人より監査を受けております。
①【貸借対照表】
(平成29年3月31日現在)
(単位:円)

科目金額科目金額
(資産の部)(負債の部)
流動資産2,285,771流動負債369,500
現金及び預金2,272,426未払金171,540
繰延税金資産13,345未払費用2,160
未払法人税等140,100
(固定資産)32,060未払消費税等55,700
投資その他の資産32,060負債合計369,500
関係会社出資金32,060(純資産の部)
株主資本1,948,331
資本金800,000
利益剰余金1,148,331
その他利益剰余金1,148,331
繰越利益剰余金1,148,331
純資産合計1,948,331
資産合計2,317,831負債・純資産合計2,317,831

②【損益計算書】
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
(単位:円)

科目金額
(営業収益)2,242,360
(営業費用)1,315,499
営業利益926,861
(営業外収益)
受取利息26
雑収入167193
経常利益927,054
税引前当期純利益927,054
法人税、住民税及び事業税358,435
法人税等調整額△3,082355,353
当期純利益571,701

③【株主資本等変動計算書】
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
(単位:円)

株主資本純資産合計
資本金資本剰余金株主資本合計
その他利益
剰余金
利益剰余金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高800,000576,630576,6301,376,6301,376,630
当期変動額
当期純利益571,701571,701571,701571,701
当期変動額合計0571,701571,701571,701571,701
当期末残高800,0001,148,3311,148,3311,948,3311,948,331

【注記事項】
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)関係会社出資金の会計処理
ファンドに対する出資金であり、直近決算日における財務諸表に基づいて純資産、収益及び費用を持分割合に応じて計上しております。
(会計方針の変更)
当事業年度より、関係会社出資金の会計処理について純資産及び純損益を持分割合に応じて計上する方法から純資産、収益及び費用を持分割合に応じて計上する方法に変更しております。この変更は、投資の成果と運営コストをより適切に計算書類に反映すること及び源泉税の税額控除方式を採用することを目的として行ったものであります。
なお、当該会計方針の変更の累積的影響額は零であります。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権・債務
関係会社に対する短期金銭債権 -円
関係会社に対する短期金銭債務 171,460円
3.損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 2,000,000円
営業費用 624,000円
4.株主資本等変動計算書に関する注記
当期末における発行済株式の数
普通株式 10株
5.税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 13,345円
繰延税金資産 合計 13,345円
6.金融商品に関する注記
(1)金融商品の状況に関する事項
GITは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等からの借入等による資金調達はありません。
関係会社出資金については、定期的に投資先の財務状況等を把握しております。
未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、全て1年以内の支払期日であります。
またデリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:円)

貸借対照表計上額(*)時価(*)差額
(1)現金及び預金2,272,4262,272,426-
(2)未払金(171,540)(171,540)-
(3)未払法人税等(140,100)(140,100)-
(4)未払消費税等(55,700)(55,700)-

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 関係会社出資金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー等を見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
7.関連当事者との取引に関する注記
(単位:円)

種類会社等の名称議決権等の所有
(被所有)割合
関連当事者との関係取引の内容取引金額
(注1)
科目期末残高
親会社伊藤忠商事被所有
直接 100%
業務委託
経費の立替
業務委託
経費の立替(注3)
624,000未払費用2,160
連結納税に伴う支払予定額連結納税に伴う支払予定額(注4)168,300未払金168,300
子会社GITファンド所有
直接 (注2)0.03%
当組合の運営管理業務の受託(注5)2,000,000--

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2) GITが業務執行権を100%有しております。
(注3) 本取引は業務委託契約に基づき、GITの業務の一部を委託する費用として必要な金額を勘案の上、決定したものであります。
(注4) 連結納税制度による連結法人税の支払予定額です。
(注5) 本取引はGIT投資事業有限責任組合契約に基づき、GITファンドの管理費用として必要な金額を勘案の上、決定したものであります。
8.1株当たり情報に関する注記
1株当たり純資産額 194,833円10銭
1株当たり当期純利益 57,170円10銭

会社の沿革-2

①[会社の沿革]
昭和61年3月、サークルKの情報システム開発の受託会社として設立。

会社の目的及び事業の内容、公開買付者の状況-2

②[会社の目的及び事業の内容]
会社の目的
1.投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合への出資及び投資事業有限責任組合の組成・運営に関する業務
2.株式・社債等の有価証券への投資、保有及び運用に関する業務
3.会社、組合その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理する業務
4.前項の事業に付帯又は関連する一切の事業
事業の内容
平成29年8月までサークルK店舗の運営業務及び棚卸業務の受託を行って参りましたが、平成29年9月からは対象者株式の取得及び所有を主たる業務としております。

資本金の額及び発行済株式の総数-2

③[資本金の額及び発行済株式の総数]
平成29年10月2日現在

資本金の額発行済株式の総数
10,000,000円200株

大株主、公開買付者の状況-2

④[大株主]
平成29年10月2日現在

氏名又は名称住所又は所在地所有株式の数
(株)
発行済株式の総数に対する所有株式の数の割合(%)
株式会社ファミリーマート東京都豊島区東池袋三丁目1番1号200100.00
-200100.00

役員の職歴及び所有株式の数-2

⑤[役員の職歴及び所有株式の数]
平成29年10月2日現在

役名職名氏名生年月日職歴所有株式数
(千株)
代表取締役社長玉巻 裕章昭和31年
7月9日
昭和55年伊藤忠商事入社-
平成22年執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長
平成23年ファミリーマート
執行役員 総合企画部担当役員
平成27年取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長(現職)
平成29年BSS代表取締役社長
取締役-小川 桂一昭和42年
8月28日
平成14年ファミリーマート入社-
平成29年新規事業開発本部 新規アライアンス事業部付マネジャー(現職)
BSS取締役
取締役-奥原 英幸昭和48年
3月23日
平成7年伊藤忠商事入社-
平成18年ITOCHU FINANCE(ASIA)LTD出向
平成29年ファミリーマート出向
新規事業開発本部 金融事業部長(現職)
BSS取締役
取締役-金武 浩二昭和36年
9月1日
平成元年サークルK入社-
平成20年第三地域本部 運営グループ 愛知第三運営部部長
平成27年サークルケイ・システムサービス(現BSS)代表取締役社長
平成29年BSS取締役
監査役-深谷 智一昭和42年
2月9日
平成13年ファミリーマート入社-
平成28年経理財務本部 財務部 財務グループマネジャー
(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
財務本部 財務部 財務グループマネジャー(現職)
平成29年BSS監査役
-

経理の状況、公開買付者の状況-2

(2)[経理の状況]
BSSの第32期事業年度(平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
BSSは、第32期事業年度(平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)の計算書類について、監査法人又は公認会計士の監査を受けておりません。
①[貸借対照表]
(平成29年2月28日現在)
(単位:円)

資産の部負債の部
科目金額科目金額
流動資産341,662,190流動負債145,229,779
現金及び預金129,735,366買掛金2,685,629
売掛金99,441,6491年返済リース債務1,256,218
商品42,940,824未払金70,872,094
貯蔵品1,238,938未払費用49,210,801
前渡金49,100未払消費税11,569,235
立替金2,082,743預り金1,129,197
前払費用2,313,099仮受金22,663
繰延税金資産8,540,395賞与引当金8,483,942
未収入金52,855,108固定負債294,225
1年以内回収予定長期差入保証金3,913,280リース債務294,225
貸倒引当金▲1,448,312負債合計145,524,004
固定資産22,723,882純資産の部
有形固定資産11,844,060株主資本218,862,068
建物263,884資本金10,000,000
建物附属設備5,236,532利益剰余金208,862,068
工具器具備品4,973,644利益準備金2,500,000
リース資産1,370,000その他利益剰余金206,362,068
無形固定資産1,474,060別途積立金50,000,000
電話加入権1,474,060繰越利益剰余金156,362,068
投資その他の資産9,405,762
差入保証金4,800,000
その他投資1,308,557
長期繰延税金資産3,297,205純資産合計218,862,068
資産合計364,386,072負債純資産合計364,386,072

②[損益計算書]
(平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)
(単位:円)

科目金額
営業収益2,832,873,818
売上原価1,814,019,740
売上総利益1,018,854,078
販売費及び一般管理費1,043,922,220
営業利益▲25,068,142
営業外収益合計1,032,232
営業外費用合計333,542
経常利益▲24,369,452
特別損失
固定資産除却損598,474
特別損失合計598,474
税引前当期純利益▲24,967,926
法人住民事業税701,412
法人税等調整額▲8,254,556
当期純利益▲17,414,782

③[株主資本等変動計算書]
(平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)
(単位:円)

株主資本純資産合計
資本金利益剰余金株主資本合計
利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計
別途積立金繰越利益剰余金
前期末残高10,000,0002,500,00050,000,000173,776,850226,276,850236,276,850236,276,850
事業年度中の変動額
剰余金の配当----
当期純利益▲17,414,782▲17,414,782▲17,414,782▲17,414,782
事業年度中変動額合計--0▲17,414,782▲17,414,782▲17,414,782▲17,414,782
当期末残高10,000,0002,500,00050,000,000156,362,068208,862,068218,862,068218,862,068

[注記事項]
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)資産の評価基準及び評価方法
① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・・・・・売価還元法による原価法
貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法による原価法
② 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。売却価額は移動平均法により算定することとしています。
時価のないもの・・移動平均法による原価法を採用することとしています。
(2)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産・・・・定額法を採用しています。
なお平成29年2月決算より会計方針の変更により建物附属設備、工具器具備品についても定額法に変更しています。
② 無形固定資産・・・・定額法を採用しています。
(3)引当金の計上基準
① 貸倒引当金の計上基準・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。
② 賞与引当金の計上基準・・・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額の負担額を計上しております。
(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計方法によって処理しております。また、オペレーティングリース取引については賃貸借取引に係る方法に準じた会計方法によって処理しております。
② 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(5)「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正については、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。
2.賃貸対照表関係注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額・・・・72,217千円
(2)保証債務の額・・・・・・・・・・・・なし
(3)支配株主との取引
短期金銭債権・・・・・・・・・・・136,188千円
長期金銭債権・・・・・・・・・・・・9,615千円
短期金銭債務・・・・・・・・・・・・・ 0千円
3.損益計算書関係注記
(1)支配株主との取引
営業収益 ・・・・・・・・・・・276,465千円
販売費及び一般管理費・・・・・・・221,712千円
営業外収益 ・・・・・・・・・・・なし
4.株主資本等変動計算書関係注記
(1)当該事業年度の末日における発行済株式総数・・・・200株
(2)当該事業年度の末日における自己株式の数・・・・・該当事項はありません。
(3)事業年度中の剰余金の配当に関する事項
当該事業年度中に行った剰余金の配当はありません。
(4)事業年度後の剰余金の配当に関する事項
当該事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項は予定しておりません。
5.税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産の発生の主な原因
賞与引当金損金算入限度超過額 8,483,942円
賞与引当法定福利費否認額 1,403,198円
貸倒引当金 1,448,312円
退職給付費用 16,296,693円
繰越欠損金 9,363,345円
6.関連当事者との取引に関する注記
(1)関係会社の情報
株式会社ファミリーマート
議決権の所有割合 100%
BSSの関係会社との関係 子会社
取引の内容 棚卸業務の受託
コンビニエンスストアの経営
7.1株当たりに関する注記
(1)1株当たり純資産額 1,094,310円 34銭
(2)1株当たり当期純利益 ▲87,073円 91銭

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券606,579(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計606,579
所有株券等の合計数606,579
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記表には、以下の(注2)ないし(注5)を前提として公開買付者及びその特別関係者の所有する株券等の数を合計した数を記載しております。なお、上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数の合計9個を含めております。また、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」に含めておりません。
(注2) GIT及びBSSは、それぞれ公開買付者である一方、互いの特別関係者に該当することから、重複計上を回避するため、上記「公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計」の計算においては、両者の所有する株券等の数は、特別関係者所有分としては、加算されておりません。
(注3) 上記「公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計」の計算においては、GITの特別関係者及びBSSの特別関係者に重複して該当する者の所有する株券等の数については、重複計上を回避するための調整を行っております。
(注4) 上記(注2)及び(注3)に掲げる理由により、上記「公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計」の値と、下記の(GIT分)及び(BSS分)の合計値は一致しません。
(注5) 特別関係者である対象者は、平成29年10月2日現在、対象者株式1,074,081株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。
(GIT分)
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券606,570(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計606,570
所有株券等の合計数606,570
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、平成29年10月2日現在、対象者株式1,074,081株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記表には、GIT及びその特別関係者が所有する株券等の数を合計した数を記載しております。
(注3) 上記の計算においては、GITの特別関係者としてのBSSが所有する株券等の数については加算されておりません。
(BSS分)
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券606,579(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計606,579
所有株券等の合計数606,579
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、平成29年10月2日現在、対象者株式1,074,081株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記表には、BSS及びその特別関係者が所有する株券等の数を合計した数を記載しております。なお、上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数の合計9個を含めております。また、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」に含めておりません。
(注3) 上記の計算においては、BSSの特別関係者としてのGITが所有する株券等の数については加算されておりません。

公開買付者による株券等の所有状況

(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券―(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 上記表には、公開買付者が所有する株券等の数の合計を記載しております。
(GIT分)
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券―(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(BSS分)
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券―(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数)(―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券606,579(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計606,579
所有株券等の合計数606,579
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 上記表には、以下の(注2)ないし(注5)を前提としてGITの特別関係者及びBSSの特別関係者が所有する株券等の数の合計を記載しております。なお、上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数の合計9個を含めております。また、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」に含めておりません。
(注2) GIT及びBSSは、それぞれ公開買付者である一方、互いの特別関係者に該当することから、重複計上を回避するため、上記「特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)」の計算においては、両者の所有する株券等の数は、特別関係者所有分としては、加算されておりません。
(注3) 上記「特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)」の計算においては、GITの特別関係者及びBSSの特別関係者に重複して該当する者の所有する株券等の数については、重複計上を回避するための調整を行っております。
(注4) 上記(注2)及び(注3)に掲げる理由により、上記「特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)」の値と、下記の(GIT分)及び(BSS分)の合計値は一致しません。
(注5) 特別関係者である対象者は、平成29年10月2日現在、対象者株式1,074,081株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。
(GIT分)
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券606,570(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計606,570
所有株券等の合計数606,570
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、平成29年10月2日現在、対象者株式1,074,081株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記表には、GIT及びその特別関係者が所有する株券等の数を合計した数を記載しております。
(注3) 上記の計算においては、GITの特別関係者としてのBSSが所有する株券等の数については加算されておりません。
(BSS分)
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券606,579(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計606,579
所有株券等の合計数606,579
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、平成29年10月2日現在、対象者株式1,074,081株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記表には、BSS及びその特別関係者が所有する株券等の数を合計した数を記載しております。なお、上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数の合計9個を含めております。また、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」に含めておりません。
(注3) 上記の計算においては、BSSの特別関係者としてのGITが所有する株券等の数については加算されておりません。

特別関係者

①【特別関係者】
(平成29年10月2日現在)

氏名又は名称ポケットカード株式会社
住所又は所在地東京都港区芝一丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館
職業又は事業の内容クレジットカード事業、融資事業、保険代理店事業
連絡先連絡者 ポケットカード株式会社
経営企画部
連絡場所 東京都港区芝一丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館
電話番号 03-5441-3450
公開買付者との関係公開買付者らとの間で共同して対象者の株券等を取得することを合意している者

氏名又は名称伊藤忠商事株式会社
住所又は所在地大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号
職業又は事業の内容総合商社
連絡先連絡者 伊藤忠商事株式会社
法務部
連絡場所 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号
電話番号 03-3497-4075
公開買付者との関係公開買付者であるGITに対して特別資本関係を有する法人

氏名又は名称株式会社ファミリーマート
住所又は所在地東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
職業又は事業の内容フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業
連絡先連絡者 株式会社ファミリーマート
金融事業部
連絡場所 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
電話番号 03-3989-7649
公開買付者との関係公開買付者であるBSSに対して特別資本関係を有する法人

氏名又は名称株式会社三井住友銀行
住所又は所在地東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
職業又は事業の内容銀行業
連絡先連絡者 株式会社三井住友銀行
CF決済事業部
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
電話番号 03-4333-4111
公開買付者との関係公開買付者らとの間で、本公開買付け成立後において共同して対象者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者

氏名又は名称玉巻 裕章
住所又は所在地東京都豊島区東池袋三丁目1番1号(株式会社ファミリーマート所在地)
職業又は事業の内容株式会社ファミリーマート 取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長
株式会社ビーエスエス 代表取締役 社長
連絡先連絡者 株式会社ファミリーマート
金融事業部
連絡場所 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
電話番号 03-3989-7649
公開買付者との関係公開買付者であるBSSの役員
公開買付者であるBSSに対して特別資本関係を有する法人の役員

所有株券等の数

②【所有株券等の数】
ポケットカード株式会社
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 対象者は、対象者株式を自己株式として1,074,081株保有しておりますが(株主名簿上は対象者名義となっておりますが対象者が実質的に所有していない対象者株式60株を含みません)、議決権は0個となります。
伊藤忠商事株式会社
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券211,300(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計211,300
所有株券等の合計数211,300
(所有潜在株券等の合計数)(―)

株式会社ファミリーマート
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券117,390(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計117,390
所有株券等の合計数117,390
(所有潜在株券等の合計数)(―)

株式会社三井住友銀行
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券277,880(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計277,880
所有株券等の合計数277,880

玉巻 裕章
(平成29年10月2日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 玉巻裕章は、小規模所有者に該当いたしますので、玉巻裕章の所有株券等の合計数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成29年10月2日現在)(個)(g)」には含まれておりません。
(注2) 玉巻裕章は、対象者の役員持株会における持分に相当する対象者株式95株(小数点以下切捨て)を保有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記の「所有する株券等の数」には含めておりません。

当該株券等に関して締結されている重要な契約

伊藤忠商事及びファミリーマートは、本公開買付けの実施にあたり、三井住友銀行との三者間で、平成29年8月3日付で本株主間協定書を締結しております。本株主間協定書においては、三井住友銀行は本非対象株式を本公開買付けに応募しないことを合意しております。
本株主間協定書において、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行は、①本公開買付けが成立し、公開買付者らが本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合、公開買付者らは、対象者に対して、本非公開化手続の実施を要請すること、②本非公開化手続の効力発生後、三井住友銀行は本自己株式取得に応じて三井住友銀行売却対象株式を対象者に売却すること、及び③本公開買付けの完了後において、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とするために必要となる場合には、対象者株式に係る株式譲渡、株式分割又はその他の取引の方法及び条件について別途合意の上、本議決権保有割合調整取引を実施することを合意しております。

届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約

上記「3 当該株券等に関して締結されている重要な契約」に記載のとおり、伊藤忠商事及びファミリーマート並びに三井住友銀行は、本株主間協定書に従い、本公開買付けの完了後において、本主要株主らの対象者に対する議決権の保有割合を最終議決権保有割合とするために必要となる場合には、本議決権保有割合調整取引の方法及び条件について別途合意の上、本議決権保有割合調整取引を実施することを予定しております。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

(1)公開買付者らと対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
対象者によれば、対象者は、平成29年8月3日開催の取締役会において、現時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨及び本公開買付けが開始される時点で改めて本公開買付けに関する意見表明を行う旨の決議をしたとのことです。対象者の意思決定の過程に係る詳細については、上記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(e)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。また、対象者平成29年9月プレスリリースによれば、対象者は、平成29年9月29日においても本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考え、平成29年9月29日付の取締役会決議により、改めて本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決定をしたとのことです。対象者の意思決定の過程に係る詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置については、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

株価の状況

(単位:円)

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第一部
月別平成29年4月5月6月7月8月9月10月
最高株価7017147537981,0671,067
最低株価5796707016857051,062

(注) 本書提出日の属する月の初日から本書提出日の前日までの期間の株価については、本書提出日が月初であるため記載しておりません。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第34期(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) 平成28年5月30日関東財務局長に提出
事業年度 第35期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) 平成29年5月29日関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第36期第1四半期(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) 平成29年7月18日関東財務局長に提出
事業年度 第36期第2四半期(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日) 平成29年10月13日関東財務局長に提出予定
③【臨時報告書】
該当事項はありません。
④【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
ポケットカード株式会社
(東京都港区芝一丁目5番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

その他、対象者の状況

対象者は、平成29年8月3日開催の対象者取締役会において、平成29年4月13日に公表した平成30年2月期の配当予想を修正し、平成30年2月期の中間配当及び期末配当を行わないこと、並びに、本公開買付けが成立することを条件に、平成30年2月期以降の株主優待制度を廃止することを決議したとのことです。詳細については、対象者公表の平成29年8月3日付「平成30年2月期(第36期)配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」をご参照ください。